まずは、私の本試験の結果から・・・
【選択式】
- 基安 5点
- 労災 5点
- 雇用 5点
- 労一 4点
- 社一 3点
- 健保 5点
- 厚年 5点
- 国年 4点 36/40
【択一式】
- 基安 8点
- 災徴 8点
- 雇徴 7点
- 一般 8点
- 健保 8点
- 厚年 7点
- 国年 7点 53/70
とまぁ、ひとまずアシキリは免れた様子・・・ f(^^;)
マークミスもひととおり、見直したので大丈夫だとは思いますが
おっちょこちょいな私のことですから、何があるか分かりません。
合格発表のその日まで、なんだか落ち着きませんね(^^;
それにしても、本試験直後はものすごいアクセス数!!!
昨日1日でこのブログに来てくださった方が、259人!!!!
アクセス数にいたっては、781件!!!!
驚きました(^^) 皆さん、ご訪問ありがとうございました。
では、これからが本題です♪
今日から毎日3~4問ずつ、本試験問題を振り返ろうと
思います。 私の答えと考えた過程やそのとき思ったことを
書き綴っていこうと思っていますので、よかったらお付き合い
くださいませ (^^)
なお、私が解いた、基安→災徴→雇徴→一般→健保→国年
→厚年 の順に掲載していきますので、ご了承くださいませ。
【労基 問1】
A ○ 在籍型~それぞれ労働契約関係が存する限度で~
と、ここまで読んで、『権限と責任に応じて』だ!!と。
※関連過去問 … H14-問2-A、H12-問1-D
B ○ 「労働者」~代表権を持たない者 と読んで、
「労働者」だ!!と。
※関連過去問 … H13-問1-C、H10-問1-E
C ○ 組合専従員・・・ 会社との労働関係は存続・・・?
どうやったけか・・・? で、Eを読んで即、○と判断。
D ○ 労基法第36条第1項等~の等に引っ掛かり、
う~ん・・・ で、Eを読んで即、○と判断。
E × 労働者の国籍、信条、性別・・・ ここで、即、×と。
性別は第3条には入ってへんもん!
※関連過去問 … H14-問1-A
【労基 問2】
A ○ 賃金ね♪ 実費弁償として・・・
これは、賃金やないやん・・・ 「賃金ではない」って
書いてるやん♪
B × ~使用者が労働者に代わって負担する場合は と、
ここまで読んで、「賃金やで~!!」と思いつつ
~労基法第11条の賃金には該当しない。 おっ、×!
※関連過去問 … H13-問3-A
ここで、残りを読むのを止めようかとも思いながら、一応・・・
C ○ 解雇予告手当・・・ 賃金ちがう・・・ 「賃金ではない」
よしよし(^^)
D ○ 休業手当・・・は賃金やで・・・ 「第24条第2項が適用~」
そうそう、一定期日払いは適用されるよ~♪
※関連過去問 … H13-問4-D
E ○ 支給条件が明確な退職手当・・・ 賃金、賃金♪
【労基 問3】
A ○ 平均賃金・・・ 時間給の人は、原則の額とで高い方
やったよなぁ・・・ 60%やったなぁ・・・ と思いつつ
あまり自信がなく、Eまで読んで、多分A・・・ という
感じでずっと自信はなかったのですが、最後まで答を
変えなかったのが、功を奏しました♪
B × これは、×だろうと思いながら読んでいたので、途中で
きっと『子の看護休暇』って出てくるで~~ と思いながら
読んでいくと、案の定、出てきたので×と。
C × 賃貸住宅の居住者には3万円 まで読んで、「割増の
計算の基礎には入れない」って来るなぁ、きっと・・・
と思って読んでいくと、こちらも案の定、出てきました(^^)
※関連過去問 … H14-問3-C (関連というより、
ほとんどそのままの出題です)
D × これは、以前このブログで書いたことがありました。
ふと疑問に思っただけだったのですが、出題されていて
驚きました。 たくさんの方にコメント欄にて教えて
いただきました。あのときブログに書いてよかった(^^)
その時の記事は、コチラ。 下の方に私の疑問を
書いてあります。答えは、コメント欄ですよ。
必ず、コメント欄を読んでくださいね~♪
E × これは、ちゃんと押さえていたハズだったのに、
迷ってしまいました(+_+) 前々日にテキストを
最初から見直していったのに、そういえば確認するの
忘れちゃったな~・・・ おバカ・・・ と思いつつ。。。
1日の時間外等の1時間未満の端数を毎日、切捨て
切上げしてたら、大変だし、割増の金額もおかしくなる
よな~・・・ ん~~~。 ×やろうなぁ・・・
という自信のなさ のままでした(^^;
『1日』じゃなくて、『1ヶ月』ですよね(^^;
※関連過去問 … H12-問4-D
【労基 問4】
A × これは、どこかがおかしい!!とは思いつつ、論点を
見つけられないまま、自分の勘を信じて、×に。
実は、年少者が解雇日から30日以内に帰郷する場合
の、30日以内が、14日以内 なんですよね(^^;
※関連過去問 … H11-問6-D
B ○ これは、自信をもって○♪ 解雇制限期間中でも
解雇できる! という画期的(?)な例外。
打切補償を支払ったときと、天災事変等で事業の
継続不可能+行政官庁の認定。
これは、押さえてました(^^)v
※関連過去問 … H13-問2-B、H11-問6ーB
C × 予告期間をおかず、又は解雇予告手当の支払を
しないで労働者に解雇の意思表示をした場合・・・
これは、即時解雇はできないけど、30日経過後に
効力発生やったよなぁ・・・ ということで、Bが○だと
いうことがハッキリしていたことも手伝って、×と。
※関連過去問 … H18-問7-A
D × 3ヵ月の労働契約を2回更新 → 6ヶ月。1年未満
やから、予告はしなくても差し支えへんな。 ということ
で、×。
※関連過去問 … H16-問2-E(角度は違います
が、同じ箇所からの過去問です)
E × 季節的業務は、まず、4ヶ月以内の期間を定めて
使用されている間は、予告不要やったな・・・ 8月25日
から10月30日やから、4ヶ月以内やな・・・
予告はいらん!!と。
こんな感じで、最初の4問は、割とスムーズに解けました(^^)
明日は、労基 問5~7です♪ お楽しみに(*^^*)
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