健康保険法

2009年2月25日 (水)

介護保険料率も!!

協会管掌健康保険の介護保険料率が、変更されます。

3月分の介護保険料から適用となります。

現在 11.3/1000 ですが、11.9/1000 になります。

3月分から適用なので、

clip当月給与で徴収している会社なら、3月に支払う給与から

pencil翌月給与で徴収している会社なら、4月に支払う給与から

変更後の介護保険料率が適用されます。

健康保険組合管掌の介護保険料率については、

健康保険組合により異なります。

ちなみに、協会管掌健康保険の被保険者に係る

介護保険料率は、毎年度、以下の計算式により算出した

率を基準として保険者が定めることとされています。

つまり、毎年変更になる可能性があるということですねwink

各年度において保険者が納付すべき介護納付金額(日雇特例被保険者に係るものを除く)
当該年度における、保険者が管掌する介護保険第2号被保険者の標準報酬月額の総額と標準賞与額の総額の合計額の見込額

なお保険者が納付すべき介護納付金の額の算定に関して

厚生労働大臣が定める率及び額(厚生労働省告示第30号)

については、2月12日の官報に記載されていました。

happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 happy02 catface

毎日官報を見ていると、本当にいろいろな法律によって

この世の中は成り立っているんだな~と、実感できます。

必ずしも毎日社労士関係の改正が記載されているわけでは

ないのですが、結構楽しめますheart01

天皇陛下が、とある国の王室の方に祝電を打たれた

なんてことが記載されていた日もありました。

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2007年12月 4日 (火)

適用除外の例外

【健保 H19-問1-D】

臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。

自分で書いた、平成19年本試験回顧録を見直してみると、

本試験当日はカンペキに正誤の判断をつけていますが、

今、解いてみると、間違ってしまいました(+_+)

【解答】 ○

【解説】

まず、健康保険法で被保険者となることができるのは、原則、

  1. 適用事業所に使用される者
  2. 任意継続被保険者

の2種類だけです。

原則に、日雇特例被保険者は含まれていません。

日雇特例被保険者は、『例外』なんですね。

というわけで、例外を。

  • 適用除外に該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

さて、ここからがいよいよ本題なのですが、ここまでを見ると、

適用除外に該当する人は、「基本的には被保険者になることが

できない」とされていますよね。

しかし、この適用除外にも例外があります!

つまり適用除外に該当する人の中で、一定の要件に該当

する人は、被保険者にしてあげますよ(^^) という、お上の

ありがた~い措置なんですね。

さて、では選択肢について考えてみることにします。

まず、『臨時に使用される者』と書いてありますよ。

臨時に使用される者・・・ どんな人でしたっけ?

  • 日々雇入れられる者
  • 2月以内の期間を定めて使用される者

という人たちです。

このどちらに該当するかによって、被保険者となれる要件が

違っています。

・・・・・・日々雇入れられる者

       1月を超えて、引き続き使用されるに至ったときは、

       そのときから被保険者となる。

・・・・・・2月以内の期間を定めて使用される者

       所定期間を超えて、引き続き使用されるに至った

       ときは、そのときから被保険者となる。

この選択肢の場合、『5週間の雇用契約で働いていた日雇

特例被保険者』と書いてあります。

日雇特例被保険者って書いてあるから、日々雇入れられる者

と、簡単に飛びついてはいけません(^^;

「5週間の雇用契約」と書いてありますので、この人は、日々

雇入れられる者には該当せず、2月以内の期間を定めて

使用される者に該当します。

ですので、所定期間(この場合は5週間)を超えて、引き続き

使用されるに至ったときは、そのとき(この場合は5週間を

超えたとき)から被保険者となります。

というわけで、正しい選択肢ですね。

では、関連過去問で、理解度を確かめてみましょう!

論点は少し違いますが、日雇特例被保険者についても

勉強できるので、もしかすると一石四鳥ぐらいになるかも!?

【H14-問1-C】

臨時に使用される者であって、6週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、6週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、2ヶ月までは日雇特例被保険者の資格を継続することができる。

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昨日の勉強 :年金アド2級過去問、衛生管理者過去問

本日の勉強予定 : 年金アド2級過去問、衛生管理者過去問

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2007年10月25日 (木)

またもや高額療養費が!!!

すっかりサボりぐせがついてしまいました (^^;

これではイケマセンね 「(^^; )

さて、久しぶりの平成20年度改正点。

本日は、あのやっかいな『高額療養費』についてです。

今現在は、自己負担限度額が、70歳というラインで2つに

分けられていますよね。

これが、平成20年4月1日からは、3つに分かれます。

  • 70歳未満の者
  • 70歳以上75歳未満の者
  • 75歳以上の者

あ~~、また覚える数字が増える・・・ と、お嘆きのあなた。

少しだけ、朗報が!

70歳未満の者については、自己負担限度額に変更は

ありません。

また、75歳以上の者についての自己負担限度額は、

現行の70歳以上の者についての自己負担限度額がそのまま

スライドしています。

つまり、前回の試験を受験された方は、70歳以上75歳未満の

者についての自己負担限度額を覚えるだけ♪

ということです。

って、それがツライんだよぉぉ~~~~!!!

しかし、これを覚えないわけにはいきません。

平成16年の選択式では、高額療養費の計算が出題されて

いますから・・・

現行の自己負担限度額と、改正後の自己負担限度額が

1枚になっているpdfファイルを発見しました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk02-03-02.pdf

このファイルの7ページ目です。

今のうちに、トイレに貼ったり、お風呂に持ち込んだりして

覚えてしまうと、後が楽ですよ(^^)v

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2007年8月13日 (月)

健保の給付制限

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(労働経済)、通達ゼミ、横断確認

過去問(社一)、真島塾ポイント講座(厚)

TACポイントチェックメール、テキスト読込(不定着箇所)

                           合計3時間50分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

さてさて、今日も懲りずに給付制限です(^^)

健康保険法には、特徴的な給付制限が多いですね。

他の法律では、全部又は一部を行わないことができる と

されている、自己の故意の犯罪行為。

健保では、これも『保険給付は行わない』となります。

もうひとつ特徴的なのが、

偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようと

した者に対する給付制限です。

この場合、6月以内の期間を定めて、その期間中、傷病手当金

又は出産手当金の全部又は一部を支給しないことができる

とされています。 ただ、この不正行為から1年経過していれば

給付制限の対象とはなりません。

それと特徴的というか、大切なものがひとつ。

被保険者が少年院等に収容され、又は刑事施設等に拘置された

ときは、死亡に関する給付を除き、被保険者に対する給付は

行われませんが、被扶養者に対する給付は行われます。

ただ、被扶養者が少年院等に収容された場合は、もちろん

被保険者と同じく死亡に関する給付を除き、被扶養者に対する

給付は行われません。

ちなみに・・・

国保でも、健保に準じた給付制限が行われます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

土曜の夕方に、労一の答練テスト問題が返ってきました。

ちょっと保留にしていたので、今日の昼休みに見直しますが、

択一4/5、選択4/5でした。

理解度ベースでは、また少し点数は下がると思いますが、

明日、白書講座を聴講する予定なので、これまでの模試やこの

答練も横において、じっくりと勉強したいと思います。

<本日の学習予定>

ブログ(横断)、H先生1日1問(労働経済)、横断確認、通達ゼミ

年度別過去問、真島塾ポイント講座(厚)

TACポイントチェックメール、テキスト読込(不定着箇所)

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2007年8月 1日 (水)

高額療養費の対象になる?ならない?

昨日の学習内容・時間

ブログ(安)、H先生1日1問(社一)、横断確認、答練(社一)

真島塾ポイント講座(労一)、テキスト読込(不定着箇所)

                           合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は、少し中だるみ(?)・・・ というか何と言うか、

ちょっと軽めにいこうと思います (^^;

元気がないわけじゃないので、ご安心を (^^)

私の使っているテキストでは、一部負担金等で、高額療養費の

対象になるか否かについての記述が、それぞれの保険給付の

項目に書かれていて、面倒だったので、もしかしたら

同じ思いの方がいらっしゃるかもっ!! と思ったもので、

一覧表にしてみました (^^)

保険給付名 一部負担金等 高額療養費の対象に・・・
療養の給付 一部負担金
入院時食事療養費 食事療養標準負担額 ×
入院時生活療養費 生活療養標準負担額 ×
保険外併用療養費 自己負担した額
療養費 自己負担した額
訪問看護療養費 基本利用料
家族療養費 自己負担額
家族訪問看護療養費 自己負担額

○=なる、 ×=ならない ということです。

こうして見ると、対象にならないのは食事療養標準負担額と

生活療養標準負担額だけなんですね。

なんとなく、もっと種類があるような気がしてたのに・・・ (^^;

家族療養費には、入院時食事療養費や入院時生活療養費、

それに保険外併用療養費も含まれますから、それらの

自己負担した額については、被保険者と同様の扱いになります。

また、日雇特例被保険者にも高額療養費は支給されます。

こちらも、原則として支給要件や支給額については

一般被保険者と同様 とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

答練、社一。。。

それは、もう、ひどい有様です (+_+)

あと1月ないんだゾ、私!! 大丈夫??? という感じです。

おまけにケアレスミスが続出です。

ちょっと凹んでますが、いつまでも凹んでいても仕方がないので

残りの時間でいかに定着させるか を考えま~す (^^)v

ちなみに、またまたメンテナンスで更新が遅くなりました・・・

<本日の学習予定>

ブログ(災)、H先生1日1問(社一)、横断確認、答練(社一)

真島塾ポイント講座(労一)、ryoさんの選択式

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年7月20日 (金)

一部負担金の額の特例

昨日の学習内容・時間

ブログ(安)、H先生1日1問(厚)、横断確認、答練(厚)

過去問(厚)、真島塾ポイント講座(災)

テキスト読込(不定着箇所)           合計4時間20分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

これでもかっ!!! というほど改正がたくさんあった健保。

そのうち、75条の2 一部負担金の額の特例 について

見てみようと思います。

災害等によって、住宅等について著しい損害を受けた などの

特別の事情がある被保険者で、保険医療機関等に

一部負担金を支払うことが困難であると認められるもの

に対して、一定の措置をとることができる こととなりました。

国保では、前からこの特例があったんですよね・・・

労働者だって、被災したら大変なんだっ!! ということが

認められた ということでしょうか。。。

さて、ではその『一定の措置』とはどんなものなのでしょう。

  1. 一部負担金の減額
  2. 一部負担金の支払の免除
  3. 一部負担金の徴収の猶予

この3つです。

1. は、減額された一部負担金を保険医療機関等に払います。

2. については、見ての通り『免除』なので、支払そのものの

必要がなくなります。

3. は、猶予なので、保険医療機関等での支払は、とりあえず

不要です。その後、保険者が一部負担金を直接徴収する

ということになります。

選択式対策も、バッチリ! にしておかないといけませんね(^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

なんとか、厚年の答練を終え、昨日無事に添削問題を

投函しました。 択一は、惨憺たる結果に終わりましたが、

おかげで理解できていない箇所、定着していないだけの箇所、

早とちり(これがイチバンいけませんね【汗】)・・・ と

自分の弱点がかなり明確になりました (^^)v

これから知識の修正と定着に努めます!!

選択式は、1問足きりになったものの、他はまずまず。

この足きりも、早とちりが原因です。。。

ケアレスミスは、なんとしてでも無くさないといけませんね (^^;

今月末には、i塾の最終模試が待っています。

中間模試よりも理解している箇所、そして正確にアウトプット

できる箇所が増えているように、そして何よりも本試験に

合格できるように、ヒビコレ努力!! ですね (^^)

<本日の学習予定>

ブログ(災)、H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(厚)

真島塾ポイント講座(災・健)、ryoさんの選択式

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年7月 9日 (月)

標準報酬月額の等級区分の改定 ~健保~

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(厚)、横断確認、年金

過去問(国)、テキスト読込(不定着箇所)    合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

本日は、今年改正のあった、標準報酬月額の等級区分の改定

について、書いてみたいと思います。

  1. 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える → つまり、第47等級該当被保険者数÷被保険者総数×100>1.5% になったとき ということですね(^^)
  2. 1.の状態が継続すると認められる
  3. 等級の上限を加えたとした場合、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日(3月31日)における被保険者総数に占める割合が100分の1以上となること → つまり、第47等級該当被保険者数÷3月31日現在の被保険者総数×100≧1% になるように ということです。

この3つに該当する場合に、

厚生労働大臣が、社会保障審議会の意見を聴いて、その年の

9月1日から、政令で、最高等級の上に更に等級を加える

標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる

とされています。

1.と3.に出てくる日にちは、『3月31日』であること、最高等級の

上にさらに等級を加えることができるのが、『9月1日』からで

あること。 そして、1.の割合は『1.5%』で、3.の割合は『1%』で

あること、等級区分の改定を行えるのは『厚生労働大臣』である

こと、でも独断で決められるのではなく『社会保障審議会の

意見を聴かなければならない』こと、更に改定を行うのに、

本則を改正する必要はなく、『政令』で対応できること。

注意点は、このくらいでしょうか。。。

この箇所については、平成14、16、18年と割とコンスタントに

出題されていますが、明後日、厚生年金でも取り上げようと

思ったのと、改正点のひとつでもあるのと で、本日の記事に

しました。

厚生年金との”ビミョ~”な違いをお楽しみに(^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、基本的に年金強化デーでした。

ここしばらく、ずっと年金の勉強をしていたのですが、

真島塾の講座のテープがごっそり届いていたので、昨日の

学習時間の半分強を費やして、予定していた年金の学習を

一通り終えました。

とはいえ、過去問はまだまだ残っていますが・・・(^^;

これからしばらくは、真島塾の聴講が続きます☆

<本日の学習予定>

ブログ(雇)、H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(国)

真島塾ポイント講座(徴)、テキスト読込(不定着箇所)

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2007年6月27日 (水)

前納する保険料の納付期日

昨日の学習内容・時間

ブログ(安)、H先生1日1問(国)、横断確認、過去問(健)

真島塾ポイント講座(災)、年金、過去問1問(全科目)

テキスト読込(不定着箇所)        合計4時間35分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平17-問3-A】

任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。

前納については、この論点のほかにも紛らわしいのがひとつ、

ありましたね~(^^;

もちろん、後でそれについても書きますよ(^^)

【解答】 ○

【解説】

任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、保険料の

全額を納付する義務があります。

納付義務があるのですから、滞納した場合は、罰を受けます。

ただ、特例退職被保険者については、平成18年10月1日から

罰を受けることとなりました。

で、その罰ですが、実は罰則があるというわけではありません。

初めて納付するべき保険料以外の保険料を、正当な理由なく、

納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日に

任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格を喪失します

初めて納付するべき保険料を、正当な理由なく、納付期日までに

納付しなかったときは、任意継続被保険者及び特例退職

被保険者にならなかったものとみなされます。

では、納付期日はいつなのでしょうか・・・

  • 初めて納付する保険料・・・保険者の指定する日
  • 初めて納付する保険料以外の保険料・・・その月の10日

とされています。

さて、この方たち、問題文にもありますように、前納、つまり

月々の保険料を毎月納付するのではなくて、半年分とか

1年分とかをまとめて納付することができます。

前納は、年度単位になっていて、4~9月・10~翌年3月の6月

の分を2回に分けて納付する方法と、4~翌年3月の1年度の

分をすべてまとめて納付する方法があります。

で、その前納する分の納付期日ですが、これは、

前納に係る期間の最初の月の前月末日まで

とされています。

例えば、4~9月の6月分を前納する場合は、3月31日までに

納付しなければならない ということです。

というわけで、『正しい』選択肢です。

ちなみに・・・

前納した保険料を、いつ納付されたとみなすか についてですが、

健保と厚年は、前納期間に係る各月の初日が到来したとき

国年は、前納に係る期間の各月が経過した際

とされています。

健保と厚年の場合、3月31日までに納付した4~9月分の

保険料で、5月分については、5月1日が到来したときに

5月分の保険料が納付された とみなされます。

また、国年の場合、同じく5月分については、5月が経過した際に

5月分の保険料が納付された とみなされます。

同じ月の保険料でも、健保・厚年と国年では、約1月の開きが

あるんですね ♪(★^▽^)V

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

徴収法の答練の添削問題が返ってきました。

択一3/5、選択5/5でした。今日、見直しをして理解度の

チェックをするのでさらに点数が下がる可能性があります。

どこをどのように間違えたのか。 きちんと分析したいと思います。

2~3日後には、国年の答練が届くと思うので、早めに

やっつけとかないと!!

<本日の学習予定>

ブログ(災)、H先生1日1問(国)、横断確認、過去問(健)

過去問1問(全科目)、年金、真島塾ポイント講座(災)

テキスト読込(不定着箇所)、答練復習(徴)

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2007年6月15日 (金)

日雇特例被保険者が療養の給付等を受けるには・・・

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(安)、H先生1日1問(健)、横断確認

過去問(労一)、テキスト読込(不定着箇所)    合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平15-問5-B】

日雇特例被保険者が日雇特例被保険者手帳を提出して選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。   (※法改正の為、一部改題しました)

日雇の被保険者については、雇用保険と是非、横断を

してくださいね(^^)

【解答】 ×

【解説】

細かい規定については、テキストで確認していただくとして、

少し簡単な横断をしてみますね。

まず、名称です。

  • 雇用保険法 ・・・ 日雇労働被保険者
  • 健康保険法 ・・・ 日雇特例被保険者

「労働」 と 「特例」 の違いだけですので、混同しないように

してくださいね♪

そして、これは日雇の横断ではないのですが、

  • (雇用保険)受給資格者証 ・・・ 雇用保険法で、失業者が離職後最初に出頭した日に、管轄職安所長が交付してくれるものです。失業の認定を受けるときに添えて提出する と勉強しましたよね(^^)
  • 受給資格者票 ・・・ こちらは、日雇特例被保険者が保険医療機関等で療養の給付等を受けるときに、窓口に提出するものです。俗に言う「保険証」に相当するものですね(^^)  今回の選択肢の論点は、ここです。療養の給付等を受けるときは、日雇特例被保険者手帳ではなく、『受給資格者票』を提出!です。

「証」 と 「票」 で大違いですね♪

最後に、予備校でも再三言われると思いますが、印紙保険料

についてです。

  • 雇用保険印紙保険料 ・・・ 賃金を支払う都度、納付します。
  • 健康保険印紙保険料 ・・・ 労働者を使用する都度、納付します。

これについては、健康保険のほうは、療養の給付等を受ける

ために納付する保険料ですから、例えば、怪我をして病院に

行ったときに、もし賃金を支払う都度納付だったとしたら、

昨日働いた分までで療養の給付を受けられるのに、賃金が

明日だから1日分の印紙保険料が足りずに、療養の給付を

受けられなかった・・・ ということが起こらないように、

『使用する都度』とされているのだそうです(^^)

何と言っても、一般の被保険者と違って、療養の給付等を

受けるためには、少なくとも、保険給付を受ける月の前2月間に

通算して26日分以上の保険料を納付していることが、

必要ですから・・・ この要件を満たすまでの間に、怪我や病気を

しないとは言い切れませんものね(^^)

ちなみに・・・

保険料納付要件を満たすまで、少なくとも2月程度必要なので、

『特別療養費』という制度も設けられています。

以前、このブログで取り上げました。そのときの記事は、コチラ

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は、娘の参観日です(^^)

その後、クラスの懇談会。

懇談会って、出てみると、他のお母さん方が結構悩んで

いらっしゃるのが分かります。

幸いなことに、私は今のところ娘についての悩みがないので、

勉強にある程度専念できているところもあるんですよね(^^)

さぁ、今日も頑張るゾ!!!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(労一)、横断確認

過去問(労一)、テキスト読込(不定着箇所)、i塾模試復習

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2007年6月 4日 (月)

刑事施設に拘禁されたら、保険給付はどうなる?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(労一)、i塾模試、年金の本   合計5時間15分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平18-問9-E】

被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、保険料の徴収及び疾病、負傷又は出産に係る被保険者に対する保険給付は原則として行われない。(※一部、法改正の為、改題しました)

私は、給付制限、あまり得意ではありません。。。

どうも、あっちの法律、こっちの法律と、混同してしまいがちです。

なので、しばらく前から始めた横断確認で、再三確認する

ことにしました。

横断確認すべき項目はたくさんあるのですが、全部を網羅

しても、到底覚え切れませんし、基本的には自分があまり

得意としていない箇所に限定しています(^^)

【解答】 ○

【解説】

健保の給付制限は、少し他の法律の給付制限とは

違う箇所がありますよね。

例えば、他の法律だと、『自己の故意の犯罪行為』による

場合は、全部又は一部を行わないことができる のに、

健保では、保険給付は一切、行われません。

このような箇所については、割と楽に押さえられますよね。

さて、今回の選択肢について見てみましょう。

被保険者が刑事施設に拘禁されたとき、どのように

給付制限されるのか・・・

これについては、法118条に定められています。

被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。

  1. 少年院その他これに順ずる施設に収容されたとき。
  2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

(『Sha-ra-run』より条文引用)

というわけで、この条文を読めば、一目瞭然ですね。

『正しい』選択肢です。

ただ、これは第1項なのですが、『被保険者又は被保険者で

あった者』のみについて規定されていますよね。

実は、第2項で、被扶養者について規定されています。

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。   (『Sha-ra-run』より条文引用)

被保険者又は被保険者であった者 が、第1項の規定に該当し、

保険給付の制限を受けたとしても、その被扶養者に係る保険

給付については、制限されない ということです。

被扶養者は悪くないですものね。

ちなみに・・・

被扶養者が、少年院等に収容されたり、刑事施設や労役場等に

拘禁されたときには、被扶養者に係る保険給付についても

制限されます。

この場合は、被扶養者が悪いことをしたわけですから。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、過労死等で亡くなられた方の遺品等の展示会から

帰ってきたら、娘が昼寝をしてくれたので、途中で起きたら

そのときは中断しよう! と思って、i塾の模試の択一式に

手を付けました。 よほど、疲れていたのか、2時間ほど

寝てくれ、おまけに目覚めてからも宿題の日記を書くとのことで

結局、中断せずに択一式を終えることができました。

採点兼復習は、まだ3分の1ほどしかできていませんが、

見事に私の弱点が浮き彫りにされました(+_+)

今後、この弱点の強化を図るべく、学習計画を立て直さねば!!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(労一)、通達ゼミ(徴)

過去問(徴)、i塾模試見直し、年金の本

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2007年5月23日 (水)

被扶養者が受ける保険給付って・・・

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(安)、H先生1日1問(徴)、通達ゼミ(災)

過去問(災)、年金の本、答練復習(雇)、横断確認        

                           合計4時間40分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平18-問3-E】

被扶養者が保険医療機関等で評価療養を受けた場合、被保険者と同様に保険外併用療養費が支給される。  (※法改正のため、一部改題しました)

こういう問題こそ、落ち着いて解答しないと、エライ目に

遭います(+_+)

【解答】 ×

【解説】

問題文の冒頭に、「被扶養者が」と書いてありますね。

そう、被扶養者に関する保険給付についての問題なんです。

ここを見落としてしまうと、もうダメです。。。

被保険者と被扶養者の保険給付の対比表を作ってみました。

    被保険者 被扶養者
被保険者証で治療を受けるとき 療養の給付 家族療養費
  入院時食事療養費  
  入院時生活療養費  
  保険外併用療養費  
    訪問看護療養費 家族訪問看護療養費
立替払のとき 療養費 家族療養費
    高額療養費 高額療養費
緊急時などに移送されたとき 移送費 家族移送費
傷病による療養のために休んだとき 傷病手当金  
出産したとき 出産育児一時金 家族出産育児一時金
    出産手当金  
死亡したとき 埋葬料(費) 家族埋葬費

問題文の保険外併用療養費について見てください。

被保険者の欄にはありますが、被扶養者の欄にはありません。

被保険者でいうところの保険外併用療養費に相当する

保険給付を、被扶養者が受けたときには、『家族療養費』が

支給されます。

療養の給付や入院時食事療養費等も同じですね。

というわけで、『誤り』の選択肢です。

とにかく、この手の問題については、被保険者が受けた

保険給付なのか、被扶養者が受けた保険給付なのか を

必ず確認すること。

そして、被扶養者が保険給付を受けた場合であっても、

支給は、被保険者に対して行われること に要注意です!!

ちなみに・・・

被扶養者が保険給付を受けている期間に、被保険者が死亡

してしまった場合は、その後支給されません。

あくまでも被保険者に対して支給されるものなので、支給する

相手がいなくなってしまうと支給したくてもできません という

ことなんですね。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

雇用保険の答練の添削問題。 理解度を見てみました。

択一 3/5、 選択 5/5 でした。

択一の2問については、要件のうちの1つが抜けている という

ものでした。 まだまだ、押さえきれていませんね(^^;

昨日から、隙間時間を利用して、本格的に横断確認を

始めました(^^) 結構、記憶がぼやけているところがあって、

「えっ??」 とか 「あぁ!!」 とかいう箇所がありました(^^;

あと3ヵ月、毎日続けたいと思います♪

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(徴)、選択式模試復習

過去問(災)、年金の本、横断確認

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2007年5月11日 (金)

繰上徴収、そして督促

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(安)、H先生1日1問(雇)、通達ゼミ(基)

過去問(基)、テキスト読込(安)           合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平17-問3-E】

保険料納付義務者が保険料を滞納するときは、保険者は健康保険法施行規則に定められた様式の督促状によって督促しなければならないが、納付義務者が効果の滞納によって滞納処分を受けるときは、保険料の督促を口頭で行うことができる。

今日は、督促の規定を横断してみようと思います。

多分、講義の中でも先生方が注意するように仰る点だと

思いますので・・・

【解答】 ×

【解説】

今回の選択肢は、実は、保険料の繰上徴収についての問題です。

保険料の繰上徴収とは、保険料の納付義務者が、

  • 国税、地方税その他公課の滞納により、滞納処分を受けた
  • 強制執行を受ける
  • 破産手続き開始に決定を受けた
  • 企業担保権の実行手続の開始があった
  • 競売の開始があった
  • 保険者の使用されている法人である納付義務者が解散した
  • 被保険者の使用されている事業所が廃止された

のいずれかに該当するときに、保険料の納期前であっても

すべてを徴収することができる という規定です。

問題文の中に、「公課の滞納によって滞納処分を受けるときは」

とありますよね? まさしく、1つ目の要件に該当しますね。

この場合、督促は行われません。

その代わりに、『納入告知書による納入の告知』が行われます。

というわけで、『誤り』の選択肢ですね。

さて、もしこの選択肢の「公課の滞納によって滞納処分を受ける」

がなかったら、○×、どちらでしょう?

答えは、×です。

ただ単に、保険料を滞納した場合は、督促が行われますが、

これは、督促状を発することにより行われます。

口頭で行われることはありません。

ちなみに・・・

督促についての横断をまとめたら、こんな風になりました(^^)

法律 督促の対象 督促する人 督促義務 督促の方法 督促状の指定期限
徴収法 労働保険料その他徴収法による徴収金(概算保険料・確定保険料・印紙保険料・追徴金) 政府 期限を指定して督促しなければならない 督促状 督促状を発する日から起算して10日以上経過した日
健保法 保険料その他の徴収金 保険者(政府・健康保険組合) 期限を指定して督促しなければならない 督促状 督促状を発する日から起算して10日以上経過した日

保険料その他国民年金法の規定による徴収金 社会保険庁長官 期限を指定して督促することができる 督促状 督促状を発する日から起算して10日以上経過した日
厚年法 保険料その他の徴収金 社会保険庁長官 期限を指定して督促しなければならない 督促状 督促状を発する日から起算して10日以上経過した日

国保

保険料その他国保法の規定による徴収金

国民健康

保健組合

期限を指定して督促しなければならない 督促状 督促状を発する日から起算して10日以上経過した日
老人保健法 拠出金 社会保険診療報酬支払基金 期限を指定して督促しなければならない 督促状 督促状を発する日から起算して10日以上経過した日
介護保険法 医療保険者が納付すべき納付金 社会保険診療報酬支払基金 期限を指定して督促しなければならない 督促状 督促状を発する日から起算して10日以上経過した日
船員保険法 保険料その他船員保険法の規定による徴収金 社会保険庁長官 期限を指定して督促しなければならない 督促状 督促状を発する日から起算して10日以上経過した日

こうしてみると、『督促状によって、督促状を発する日から

起算して10日以上経過した日を指定期限として督促する』

という規定は、共通ですね♪ ラッキー(^^)

督促義務についても、国年法だけが「督促することができる」と

なっていますが、後は「督促しなければならない」となっています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

5月に入ってから、これまで以上に思うように学習が進みません。

でも、ここで焦ってはダメなんですよね~ (_´Д`)

落ち着いて、平常心を保って、とにかく地道に。

とにかく5、6月中に過去問を1回転。これを目標に頑張ります!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(雇)、通達ゼミ(基)

過去問(基)、テキスト読込(安)

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2007年4月30日 (月)

任意継続被保険者

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(災)、過去問(厚)、テキスト読込(安)      

                         合計2時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平16-問9-A】

任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続し当該保険者の被保険者となった者をいう。

これ、お恥ずかしいですが、何度やっても間違えるんです(泣)

基本中の基本なのに・・・

【解答】  ×

【解説】

解答の×を見て、『えっ!! なんで?』と思った方、仲間です(^^)

任意継続被保険者となることができるのは、

  • 被保険者の資格を喪失 → 問題文に書いてますね。 ○
  • 資格喪失日の前日まで継続して2月以上、日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者以外の被保険者であった → 前段に注目です!! 『資格喪失日の前日まで』なんです。問題文は『喪失の日まで』となっていますよね? ここなんです、論点は。 ×
  • 資格喪失日から20日以内に申出 → 何日以内とは書いてませんが、『申出』自体は行わないといけませんよね。 ○
  • 船員保険の被保険者でない

細かく見ると、被保険者資格を喪失としか書かれていないので、

言葉足らずの文章なのかもしれませんが、『喪失の日まで』が

明らかに誤りですから、どちらにしても、『誤り』です(^^;

私いつも、「資格喪失・・・継続して2月以上・・・申出・・・OK!」と

答を出してしまっています。『喪失日の前日まで』というところを

見ていないんですね。。。

でも、今回記事にしたから、もう大丈夫。

アタマに というよりも、心に刻み込みましたから(^o^)

ちなみに・・・

これも結構、論点になっているところですが、

任意適用事業所が、厚生労働大臣の認可を受けて任意適用を

取り消されたために被保険者の資格を喪失した場合は、

任意継続被保険者にはなれません。

これとは変わって、任意適用事業所に勤務していた被保険者が

退職して被保険者資格を喪失した場合は、要件を満たして

いれば、任意継続被保険者になることができます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、娘を「名探偵コナン」の映画に連れて行きました。

ここのところ、コナンが大好きで、毎週水曜に自分で

少年サンデーを買いに行くほどです(^^;

昨日も、映画を観た後、なにやらグッズを物色しておりました。

そのために、お小遣いを貯めたのだとか・・・

すっごく目がキラキラしていて、楽しそうだったので、私は満足(^^)

今日は、来る家庭訪問へ向けての家中総チェック以外は

とりたてて何もないので、ある程度の勉強時間は確保できるかな?

<本日の学習予定>

H先生1日1問(災)、過去問(社一)、テキスト読込(安)

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2007年4月18日 (水)

療養費が支給されるとき

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(安)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)      合計4時間50分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平18-問3-D】

事業主の資格取得届の提出が遅れたため、まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とはならない。

保険給付の種類を書いてくれてませんね、この問題。

イヂワル ( ̄△ ̄#)

【解答】  ×

【解説】

先ほども書いたように、この問題文には保険給付と書かれている

だけで、その種類については触れられていません。

ということは、推測せよ!!ということ。

問題文の中にヒントがある ということですね。

「~交付されていない間に治療を受けた場合は、~」とありますね。

治療を受けた場合。。。 過去形ですね。

被保険者証を手にする前に、治療を受けた ということですから、

療養費についての問題 ということになります。

では、療養費は、どんなときに支給されたでしょうか。

  1. 療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費(療養の給付等)の支給を行うことが困難であると、保険者が認めるとき
  2. 被保険者が、保険医療機関等以外の病院・診療所・薬局、その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合に、保険者が、それらを受けたことがやむを得ないものと認めるとき

これらに該当する場合に、保険者は、療養の給付等に代えて

療養費を支給することができる とされています。

では、具体的には、どういった場合に支給されるのでしょうか。

1.の困難であると認めるとき

  • へき地などで、近くに保険医療機関等がない
  • 資格取得届の届出が遅れたために、被保険者証を提出することができなかった
  • 治療する上で必要な物で、療養の給付では支給されない物が支給された
  • 保険医の指示によって、柔道整復師、あんま、はり、きゅうの手当を受けた

出てきましたね、2つ目に(⌒▽⌒)

資格取得届を提出するのは、事業主ですから、被保険者は

悪くないですものね。 ただ、被保険者であると証明する物が

ないのに療養の給付を支給するわけにもいかないので、

一旦、全額払ってもらって、後で保険者に支給申請してください

ということなんですね。

ですので、療養費という立派な保険給付の対象となるということで、

『誤り』の選択肢です。

おっと、続きを忘れるところでした。

2.のやむを得ないものと認めるとき

  • 交通事故等で、直ちに手当を受ける必要があり、やむを得ず保険医療機関等以外の病院等で診療を受けた 等

ちなみに・・・

支給額は、

  • 療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額 - 一部負担金相当額
  • 食事療養又は生活療養について算定した費用の額 - 食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額

を基準として、保険者が定めた額が支給されます。

ここも、割と論点になりやすいところなので、今ここで

押さえてしまってくださいね ☆⌒(*^-°)v

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日のお昼休みに、無事、願書を郵送してきました o(^^o)

センターに届いた順に受験番号が付けられるものと

思っていた、私。

どうやら、受験料の振込用紙にも記入する、申込書番号の

順に付けられるそうで・・・

若い番号になるかも~ と楽しみにしてたのに。。。

って、そんなことを楽しみにせず、勉強しましょう (#^.^#) エヘッ

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(安)

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2007年4月 6日 (金)

食事療養標準負担額、誰が決める?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(基)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)      合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平14-問10-C】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、平均的な家計の食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める。 (※一部改題)

以前、このブログでボソッと、入院時食事療養費と

入院時生活療養費の支給を受ける人の線引きが分からない

と書いたことがあります。

母が、医療事務をしているので、尋ねてみました。

その返答はのちほど。。。

本日は、これまた長いので、お時間のあるときにどうぞ(*'‐'*)

【解答】  ○

【解説】

入院時食事療養費を受けられる入院患者かどうか というのは、

特定長期入院被保険者であるか否か で区別されます。

特定長期入院被保険者とは、

療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

であって、当該療養を受ける際、70歳以上である被保険者

なのだそうです。

私は、この『療養病床』がよく分かりませんでした。

だから、入院時食事療養費と入院時生活療養費を受給する人の

区別もつかなかったのです。

で、母の返答です。

「『慢性的な病気で、長く入院しないといけない人』が、その

特定長期入院被保険者 やわ」

つまり、母の言う「慢性的な病気で、長く入院しないといけない人」

で、70歳以上の被保険者が、特定長期入院被保険者ということ

ですね。ただ、これは私に分かりやすくいってくれた言い方なので

厳密には正解ではないでしょう。

そこで、療養病床について少し調べてみました。

「病院又は診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床及び

結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を

必要とする患者を入院させるためのもの」

なのだそうです。(医療法第7条第2項第4号)

ということは、慢性的な病気で入院している人でも、

精神病や感染症、結核で入院している人は

特定長期入院被保険者にはならない ということですね。

特定長期入院被保険者 がハッキリしたところで、

入院時食事療養費について見てみましょう。

入院時食事療養費とは、

特定長期入院被保険者以外の被保険者が、保険医療機関等に

入院して、療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用

について支給されるものです。

そういえば、私、初学のころ、『食事療養』って何???

って、思ってました。最初は、糖尿病なんかで食事のカロリーや

塩分の制限を受けてる人?と思ってました。

だって、療養ってついてるから・・・ (#^.^#) エヘッ

要するに、『入院中に出される病院の食事』ってことなんですね。

だから、入院して病院食を召し上がった方は、もれなく

入院時食事療養費の支給を受ける ということですね。

(合ってるのかな? ちょっと、不安・・・)

っとと、話を戻しましょう。

入院時食事療養費の支給額は、

『食事療養の費用の額 - 食事療養標準負担額』

とされています。

で、今日の選択肢は、この食事療養標準負担額はどのように

定められるのか ということを聞いていますね。

これは、

平均的な家計における食費負担の状況を勘案して、

厚生労働大臣が定めます。

というわけで、『正しい』選択肢です。

ちなみに・・・

食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。

生活療養標準負担額も同じです。

あ~、長かったですね~ (×_×;)

読まれている皆さん、どこかおかしなところがあったら、

ドシドシ、コメント下さい。お願いしま~す \(^ ^)/

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

やっと、厚年の過去問に手をつけました。

で、イキナリ疑問が・・・(おいおい、3年目、しっかりしろよ【汗】)

高齢任意加入被保険者の保険料。

高齢任意加入被保険者っていうからには、この人は70歳以上

でしょ? 保険料は全額自己負担にしても、事業主との

折半負担にしても、標準報酬月額と標準賞与額が必要やん・・・

確か、改正になった70歳以上の在老のところで、

70歳以上の使用される者は被保険者にならないから、標準報酬

月額とか標準賞与額っていう概念がないって書いてなかったかな?

そこで、テキストを勢いよく、めくってみました (#^.^#)

「70歳以上の使用される者は ~(中略)~ そのため、

それぞれに(標準報酬月額及び標準賞与額に)相当する額を

基礎として支給停止額を計算する」

ほうほう。(o・。・o)

ということは、保険料も標準報酬月額や標準賞与額に

相当する額に保険料率を乗じて算定するっていうことなんですね。

とは言え、結局は一般の被保険者の標準報酬月額等と同じって

こと。 あ~、スッキリした \( 〇 ⌒   ▽   ⌒ 〇 )/

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(基)

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2007年3月26日 (月)

出産手当金っていくらぐらい?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(法改正)、過去問(健)、テキスト読込(厚)      

                         合計1時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平15-問7-D】

出産手当金の額は、1日につき、標準報酬日額と標準賞与日額とを合算した額の6割に相当する金額である。

出産手当金。9年前に受給しました。。。

私は、何としてでも自分の健康保険から出産育児一時金と

出産手当金を受給しようと、そして少しでも家計の足しにしようと

予定日の42日前まで働きましたから(^^)v

これも事務職だからできたこと。そして社内で後にも先にも

そんな頃まで働いた妊婦は、私だけです。。。

そもそも女性社員が少ないせいもありますが(^^;

【解答】  ×

【解説】

さて、本日は、改正項目ですね。

出産手当金については、法102条に

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)に相当する金額を支給する。  (『Sha-ra-run』より条文引用  ※斜体部分は私が付け足しました)

と定められています。

この条文では、支給要件である1~3行目も、論点とされやすい

箇所なのですが、今回の選択肢では、その後の支給額が

論点となっています。

1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額

選択肢では、標準報酬日額と標準賞与日額とを合算した額の6割

となっています。

というわけで、ここが『誤り』ですね。

もともと、標準報酬日額と標準賞与日額とを合算した額

というのが論点だったのですが、今回、『6割』も『3分の2』に

改正されました。

そして、もう一つ。任意継続被保険者への出産手当金の

支給がされないことになりました。

ちなみに・・・

標準報酬日額とは、標準報酬月額の30分の1に相当する額で、

5円未満の端数は切捨て、5円以上10円未満の端数は10円に

切り上げるものとされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

とうとう、娘も春休みに入りました。

通知簿も、これまで3年間、「がんばろう」が1つもないので、

本人は、「6年間欠席無し」と「6年間がんばろう無し」を目標に

しているようです( ^ー゜)b

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(法改正)

過去問(国)、テキスト読込(厚)

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2007年3月14日 (水)

社会保険医療協議会への諮問

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(社一)

過去問(健)、テキスト読込(厚)     合計5時間10分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平13-問7-E】

厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。

『指定及び登録』のところですね。

ここでは、地方社会保険医療協議会なんてのも

出てきましたね。 う~ん、どっち???

【解答】 ○

【解説】

社会保険医療協議会への諮問についての問題ですね。

法82条1項において、

厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局、保険医又は保険薬剤師の責務について定めをしようとするとき、又は、評価療養又は選定療養の内容に関する定め、若しくは療養の給付に係る療養に要する費用の額についての定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、評価療養又は選定療養の内容に関する定めのうち、高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。          (『Sha-ra-run』より条文引用 ※原文において条文番号で表示されている箇所については私が書き換えました)

とされています。

問題文の場合は、『中央社会保険医療協議会に諮問』

ということで、『正しい』ですね。

ちなみに・・・

法82条2項では、

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。     (『Sha-ra-run』より条文引用 ※原文において条文番号で表示されている箇所については私が書き換えました)

とされています。

1項と2項の違いは、正確に押さえておいた方がいいですね。 

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、帰ってみたら、娘がおなかの調子が悪くてダウン気味。

久しぶりにおかゆを作りました♪

おなかの調子が悪いハズの娘も、結局たくさん食べてました(^^;

今朝は、調子が戻っていたようなので、一安心です(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(社一)

過去問(健)、テキスト読込(厚)

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2007年3月 2日 (金)

適用除外者が、被保険者になるとき

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(厚)

過去問(徴)、テキスト読込(国)       合計4時間50分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平14-問1-C】

臨時に使用される者であって、6週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、6週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、2ヶ月までは日雇特例被保険者の資格を継続することができる。

特に初学の方は、

日雇特例被保険者と日雇労働被保険者を混同しないように

してくださいね。

私なんて、1年目の春ぐらいまでは、たまに間違えてました(^^;

【解答】 ×

【解説】

適用除外者についての問題です。

健康保険法の適用が除外されるのは、

  • 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったときは、健康保険の被保険者となります)
  • 臨時に使用される者で、
  1. 日々雇入れられる者(1月を超えて、引き続き使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となります)
  2. 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて、引き続き使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となります)
  • 季節的業務に使用される者(当初から継続して4月を超える予定で使用される者は、当初から被保険者となります)
  • 臨時的事業に使用される者(当初から継続して6月を超える予定で使用される者は、当初から被保険者となります)
  • 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される者
  • 保険者又は共済組合の承認を受けて、国民健康保険に加入している者

のいずれかに該当する、日雇特例被保険者とならない者です。

ただ、(  )内の要件に該当する場合は、被保険者となります。

今回の選択肢では、

まず、「臨時に使用される者であって」と書いてありますので、

上から2つ目の、「・臨時に使用される者であって」に

該当しますね。

次に、「6週間の雇用契約で働いていた」とありますので、

1.の日々雇入れられる者 ではなくて、

2.の「2月以内の期間を定めて使用される者」に該当します。

さて、この2.に該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を

除いて、被保険者となることは原則、できません。

ただ、(  )内の要件に該当する場合は、被保険者と

なるのでしたね。

問題の続きを見てみます。

「6週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、2ヶ月

までは日雇特例被保険者の資格を継続することができる」

と書かれています。

上記2.の(  )内は、

「所定の期間を超えて、引き続き使用されるに至ったときは、

そのときから被保険者となる」となっていますね。

この所定の期間とは、2ヶ月以内の期間を定めて

使用されているということですから、「2ヶ月以内の契約で

使用されている者」という意味ですね。

6週間は、立派に2ヶ月以内の期間ですから、

この選択肢の場合は、所定の期間が6週間ということに

なります。

2.に当てはめてみると・・・

『6週間の期間を定めて使用される者(6週間を超えて、引き続き

使用されるに至ったときは、そのときから被保険者となる)』

ということになります。

選択肢では、「2ヶ月までは日雇特例被保険者の資格を

継続することができる」となっていますが、今見たとおり、

『(6週間を超えて、引き続き使用されるに至ったときは、

そのときから被保険者となる)』ので、

『誤り』ということになります。

ちなみに・・・

雇用保険法の適用除外者や厚生年金保険法の適用除外者と

早いうちに比較しておくと、いいと思います♪

私も、早速、比較しておきます(^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、mixiデビューを果しました(^^)v

前々から迷っていたのですが、リンクを貼らせて

いただいているシャララン・コンサルティング㈱のHaruさんが

インターネット法令集『Sha-ra-run』の会員専用コミュニティを

立ち上げる というので、「これは参加せねばっ!!」と

早速ご招待いただきました。

参加される方、mixiの方でもよろしくお願いしますm(_ _)m

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(厚)

過去問(徴)、テキスト読込(国)

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2007年2月19日 (月)

療養の給付?それとも訪問看護療養費?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(国)、答練(安)、テキスト読込(国)    

                         合計1時間50分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平14-問3-D】

自宅において療養生活を送っている被保険者であって、保険者が必要であると認める者について、保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

よ~く、読んでくださいね。どの問題でも同じですが・・・(^^;

でも、自分の中の知識を出してきては、問題と符合しているか

どうか ということを確認して、答を出してください。

【解答】 ×

【解説】

さて、この選択肢は、健康保険法のどの保険給付についての

問題でしょうか。

「自宅において療養生活を送っている被保険者」

ここだけ見ると、療養の給付か訪問看護療養費のどちらか

ということになりそうですね。

「保険医療機関の看護師により療養上の世話を受けた」

実は、ここでどの保険給付についての問題なのかが

分かります。

『保険医療機関の看護師により』となっていますね。

「指定訪問看護事業者により」ではありません。

そう、療養の給付についての問題なんです。

療養の給付の範囲、覚えていますか?

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

この5つです。

この選択肢では、4. について問われています。

自宅療養している被保険者が、保険医療機関から

療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護を

受けたときは、『療養の給付』が行われます。

療養の給付を実施する機関は、保険医療機関のほかに

  • 保険薬局
  • 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院、診療所または薬局で、保険者が指定したもの(事業主医局なんかがこれに当たります。)
  • 健康保険組合が開設する病院、診療所又は薬局

があります。

ここで、訪問看護療養費の支給要件も確認します。

88条1項

被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

88条2項

前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

※1項については、一部省きました。ご了承下さい。

『Sha-ra-run』より条文引用

こうして見比べると、選択肢が療養の給付についての問題で

あることがよく分かると思います。

というわけで、『誤り』ですね。

ちなみに・・・

健康保険法の療養の給付の範囲は、先ほど書いたとおり

5つでしたが、労災保険法の療養(補償)給付の

療養の給付の範囲は、先ほどの5つと『移送』の6つです。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

神戸の異人館に行ってきました。

娘は、どういうわけだか(かなり私のせいかも・・・)、

古い物が好きで、神社仏閣・城・城跡なんかをよく巡ります。

異人館にある古い洋館も、とても気に入った様子でした(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(国)

答練(安)、過去問(雇)、テキスト読込(国)

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2007年2月 7日 (水)

特別療養費はいつまで受けられる?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(国)

過去問(安)、テキスト読込(健)      合計3時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平14-問8-C】

5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。

日雇特例被保険者手帳の交付日によって、特別療養費の

支給期間が変わることがあるんですよね。。。

【解答】 ○

【解説】

まず、日雇特例被保険者が療養の給付等を受けるためには、

保険料納付要件を満たす必要があります。

保険給付によって要件が異なりますが、代表として

療養の給付について見てみます。

(他の給付についてもテキスト等で確認してくださいね!)

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるためには、

  • 保険給付を受ける日の属する月前2月間に通算して26日分以上

  又は

  • 保険給付を受ける日の属する月前6月間に通算して78日分以上

保険料を納付していなければなりません。

でも、こうなると、日雇特例被保険者として日曜日以外は

毎日保険料を納付したとしても、少なくとも日雇特例被保険者に

なってから1月間は、怪我をしたり病気になったりしても

療養の給付が受けられないことになります。

ちゃんと働いているのに、それでは『かわいそう』だということで、

設けられたのが、特別療養費 という制度です。

ですので、この特別療養費を受給できる被保険者は、自ずと

限られてきますね。

  • 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
  • 保険料納付要件を満たした月に日雇特例被保険者手帳に余白がなくなり、その後初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 等

が支給対象者です。

そして、これらの支給対象者に対して

日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の

初日から起算して3月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の

交付を受けた者は2月)の間、特別療養費の支給を

受けることができます。

選択肢の場合、5月2日に日雇特例被保険者手帳の交付を

受けているので、5月2日の属する月の初日、つまり

5月1日から起算して3月の間、特別療養費の支給を

受けることができます。

5/1~5/31(1月)、6/1~6/30(2月)、7/1~7/31(3月)で

7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる

というわけですね。 なので、『○』です。

もし、5月1日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた

場合は、上記の『(月の初日に日雇特例被保険者手帳の

交付を受けた者は2月)』に該当するので、

5/1~5/31(1月)、6/1~6/30(2月)で、6月30日まで

特別療養費の支給を受けることができる というわけです。

ちなみに・・・

この特別療養費は、日雇特例被保険者手帳を保険医療

機関等に提出しても受けられません。

社会保険事務所長等又は指定市町村長に、日雇特例

被保険者手帳を提出して特別療養費受給票の交付を

受けて、その特別療養費受給票を保険医療機関等に

提出して特別療養費の支給を受けます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

会社の先輩が、退職することになりました。

ご自分でお店を経営されるそうです。

つい1月ほど前までは、暗いお顔をされていらしたのですが、

昨日、退職願を持ってこられたときは、

目をキラキラと輝かせておられました。

ご自分の進むべき道を見つけられたからなのでしょうね!

私も、『頑張らねば!!』と、勇気と元気をいただきました(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(社一)、H先生1日1問(国)

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2007年1月26日 (金)

日雇特例被保険者の保険料

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(健)

テキスト・論点整理(社一)、過去問(基)      合計4時間45分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平18-問7-D】

日雇特例被保険者の賞与に関する保険料は、1,000円未満を切り捨て40万円を上限とした額に、政府管掌健康保険の一般保険料率と介護保険両立とを合算した率を乗じて得た額を、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する。

標準賃金日額に関する保険料ではなくて、賞与に関する

保険料についての問題 というのが、ミソでしょうか・・・

【解答】 ×

【解説】

問題文に書いてある順番で、確認してみましょう。

まず、『賞与額の1,000円未満を切り捨てる』は、正しいです。

標準賞与額でも、1,000円未満は切り捨てます。

次に、『賞与の上限は40万円』も正しいです。

標準賞与額では、540万円(年度における累計額)です。

こちらは、改正点です!!

では、その次のところ、『政府管掌健康保険の一般保険料率と

介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額』ですが、

実は、ここが誤りです。

何故かというと、『日雇特例被保険者』としか書かれていない

からです。

介護保険の被保険者には、2種類あります。

  • 介護保険第1号被保険者・・・市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
  • 介護保険第2号被保険者・・・市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

第1号被保険者、つまり65歳以上になると、医療保険に加入

していても(例えば、健康保険の被保険者であっても)

保険料は自分で支払うことになります。(老齢等年金給付の

額が18万円以上なら老齢等年金給付から天引きされますが)

第2号被保険者、つまり40歳以上65歳未満の医療保険加入者

については、医療保険の保険料と一緒に徴収されます。

ここで、落ち着いて考えてみましょう。

第1号、第2号のいずれに該当しても、40歳以上の人だけです。

40歳未満の人は、介護保険料は徴収されません。

これは、日雇特例被保険者であっても同じです。

この選択肢の場合、年齢が書かれていませんから、

当然、40歳未満及び65歳以上の日雇特例被保険者も

含まれています。

つまり、介護保険の被保険者ではない日雇特例被保険者や

介護保険第1号被保険者である日雇特例被保険者も

含まれている ということになります。

この人たちは健康保険の一般保険料と一緒に介護保険料を

徴収されることはありません。

最後の、『被保険者と事業主が2分の1ずつ負担』は正しいです。

ちなみに・・・

標準賃金日額に関する保険料は、

日雇特例被保険者が

「標準賃金日額×一般保険料率×2分の1」、

事業主が

「(標準賃金日額×一般保険料率×2分の1)+

(標準賃金日額×一般保険料率×100分の31」

をそれぞれ負担します。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、基準法の過去問をやっていて、ふとした疑問が。

法定休日労働の場合の割増賃金について。

法定休日の朝8時から翌日(つまり元々の労働日)の朝8時まで

の割増賃金は、

  1. 法定休日の朝8時から夜10時までは、休日の3割5分
  2. 夜10時から夜中の0時までは、時間外+休日+深夜で6割
  3. ここから法定休日ではなく労働日となるので、夜中の0時から早朝5時までは、時間外+深夜で5割
  4. 早朝5時から始業時刻の朝8時までは、時間外の2割5分

となりますよね?

では、法定休日の前日の朝8時から翌日の法定休日の朝8時まで

の割増賃金は、

  1. 法定休日の前日の夕方5時から夜10時までは、時間外の2割5分
  2. 夜10時から夜中の0時までは、深夜の2割5分
  3. ここから法定休日となるので、夜中の0時から早朝5時までは時間外+休日+深夜で6割
  4. 早朝5時から朝8時までは、時間外+休日で3割5分

となる ということでいいのかしら?

どなたかコメントをくださいませ♪

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(健)

過去問(基)、答練(基)

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2007年1月15日 (月)

現物給与の価額って誰が決めるの?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(労一)、テキスト・論点整理(厚)  合計1時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平14-問5-C】

賞与の全部又は一部が現物で支払われたときの価額は社会保険庁長官が定める。

【健 平18-問2-E】

報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。

今日は2問にしてみました。連続物にしようかとも思いましたが

そこは「いらち」な関西人。

あ~、もう、ええわ、ひとつにしてしまえ!

ということで、こうなりました(^^;

【解答】 14-5-C = ×、18-2-E = ○

【解説】

現物給与の価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣

定めることとされています。

この中には、賞与ももちろん含まれます。

ということで、1つ目の 14-5-C は「社会保険庁長官」ではなく

厚生労働大臣なので、『×』です。

この現物給与の価額に関する厚生労働大臣の権限は、

地方社会保険事務局長に委任することができる

とされています。

ということで、18-2-E は『○』です。

なお、この現物給与の価額に関する厚生労働大臣から

委任された権限は、地方社会保険事務局長から社会

保険事務所長に委任することはできません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(労一)

テキスト・論点整理(厚)

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2007年1月 3日 (水)

被扶養者になるには

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(雇)、テキスト・論点整理(厚) 合計1時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平17-問9-C】

被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。

だいたい、子や父母を被扶養者としておられる方が多いと

思います。なので、それ以外の親族となると、どこまで

被扶養者にすることができるのか、わかりにくいですね。

テキストに家系図のような図が記載されていると思うので、

(記載されていない方は、こちら)過去問に当たる都度、

確認してみてはいかがでしょうか。

【解答】 ○

【解説】

被扶養者の範囲は、

  1. 被保険者の直系尊属、配偶者(内縁含む)、子、孫、弟妹 で、主としてその被保険者により生計を維持している者
  2. 被保険者の三親等内の親族で、1. に該当するもの以外の者 で、その被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持している者
  3. 被保険者の内縁関係にある配偶者の父母及び子 で、その被保険者と同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持している者

です。

3. については、内縁関係にある配偶者の死亡前から引き続き、

同一世帯・生計維持の要件を満たしていれば、内縁関係にある

配偶者の死亡後も被扶養者となることができます。

また、1. の直系尊属については、3親等に限られません。

つまり、「ひいひいおじいさん」や「ひいひいおばあさん」でも

被扶養者となることができるわけです。

って、現実にはなかなかない事例かな・・・

で、『被保険者の配偶者の祖父母』ですが、これは、2. の

親族となり、問題文の通り、同一世帯・生計維持の要件を

満たしていれば、被扶養者となることができます。

というわけで、『○』です。

ちなみに・・・

被扶養者となるためには、年齢的な制限はありません。

とは言え、誰でもOK!というわけにはいきませんから、

16歳以上60歳未満の者については、在学証明書や非課税

証明書なんかで、収入等を確認してからの認定となります。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

お正月の間、うちの娘はほとんどずっと、百人一首で

遊んでいました。私やじじばばは、百人一首にあまり

なじみがないので、いつでも娘のひとり勝ちです。。。

それがうれしくて、やりたがるんですよね、きっと。

<本日の学習予定>

H先生1日1問(雇)、テキスト・論点整理(厚)

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2006年12月22日 (金)

これって、報酬?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(社一・基)、H先生1日1問(雇)

テキスト・論点整理(国)          合計2時間20分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健 平18-問2-D】

事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職一時金も、報酬には含まれない。

健保・厚生年金では、『報酬』といいます。

労働関係では、『賃金』でしたね。

こういうところからして、とっつきにくいんですよね~・・・

【解答】 ○

【解説】

健保法では、報酬とは、

賃金、給料、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを

問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの

(臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは

除く)

とされています。

この選択肢にある「解雇予告手当」や「退職一時金」は、

労働の対償にはならないということでしょうね、きっと。

働いたことに対するお金ではありませんものね!

というわけで、これらは、報酬とはならず、『誤り』です。

他に報酬とならないものとして、

  • 恩恵的に支給される見舞金
  • 傷病手当金(健保)
  • 休業補償給付(労災)
  • 大入袋

なんかがあります。

ちなみに・・・

賞与とは、

賃金、給料、棒給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを

問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの

のうち、3月を超える期間ごとに受けるもの

とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日のお昼のこと。年中、能天気な我社の社長と

取締役営業本部長が、言うにことかいて

「ええ焼酎がオークションに出てるんや。ワシ、欲しいから

買うてくれへんか?」

開いた口が塞がらないとは、このことか!!!

『新規出店計画書の提出日まで、あと何日もないねんで!!

あんたら、分かってんの???』←私の心の叫び(;´Д`)

こっちは(勉強時間も削って)必死で、この短い時間の中で

いい計画書を作ろうと思ってやってんのに、そんなんやったら

あんたら自分でしいや! 私、もう知らんわ!!

と、大声で叫べるものなら叫びたかった・・・

こんな会社で仕事してます(-.-;;;

あら、いやだ。朝から愚痴っちゃいました。ごめんなさい。。。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(安・災)、H先生1日1問(雇)

テキスト・論点整理(国)

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2006年12月11日 (月)

公表する、それとも報告する?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(災)、テキスト・論点整理(国)  合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平17-問3-B】

政府管掌健康保険においては、社会保険庁長官が、一般保険料率がおおむね5年間、財政の均衡を保つことができるものとなっているかどうかについて、少なくとも2年ごとに確認し、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

私、この選択肢、何回解いても間違うんです!!

って、こんなこと、胸張って言ってどうする???

本試験直前に、一度、『完璧!!』と思えるほどに覚えたのに、

今回、また間違えちゃいました(^^;

う゛~ん、何とかならんのかいな・・・

【解答】 ×

【解説】

まず、政府管掌健康保険の一般保険料率は、

保険給付・老人保健拠出金・退職者給付拠出金に要する

費用の予想額、保険事業・福祉事業に要する費用の予定額、

日雇拠出金・国庫補助・事業運営安定資金の予定運用収入の

額に照らして、おおむね5年を通じて財政の均衡を保つことが

できるものでなければならない

とされています。

そして、この基準に適合しているかどうかを、

社会保険庁長官が、少なくとも2年ごとに確認して、

その結果を公表するものとされています。

選択肢では、「公表」が「厚生労働大臣に報告」となって

いるので、『誤り』となります。

タイトルには、公表か報告かと書きました。

そう、「報告」もあるのです。

それでは、続きをどうぞ。

この基準に適合しないことが明らかになったときは、

社会保険庁長官は、厚生労働大臣に一般保険料率の変更

について申出をすることができます。

この申出を受けた厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を

経て、一般保険料率を変更することができます。

さて、「報告」の登場は、これからです。

政府は、厚生労働大臣が政府管掌健康保険の

一般保険料率を変更したときは、速やかに、

その旨を国会に報告しなければならない

とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、年賀状をやっつけてしまいました(^^)v

毎年、間際になってから慌てるので、今年こそは!!

と、気合を入れてみました。

それでなくても、来週から、週末の予定が詰まっているので・・・

皆さんは、年始を迎える準備、着々と進んでますか?

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(災)

テキスト・論点整理(国)

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2006年11月29日 (水)

第三者から先に損害賠償をうけたとき

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(健)、単語帳(基・安・災)、H先生1日1問(安)

テキスト・論点整理(労一)  合計3時間45分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健  平15-問9-C】

被保険者の負傷が自動車事故等の第三者の行為によって生じた場合において、被保険者が第三者から当該負傷について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

これ、労災にも出てきます。多くの方が労基から順番に

学習を進められていくと思いますが、

「今までの科目で出てきたな~」と思ったときは、できるだけ

その該当箇所を探して、ページ数を書き込んでおくと

後々、便利ですよ!

【解答】 ○

【解説】

第三者の行為による事故について、保険給付を受ける権利を

有する者が、保険給付より先に、同一事由について第三者から

損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度で保険

給付を行う責めを免れます。これを、『免責』といいます。

例えば、損害賠償7万円を受けた人への同一事由による

保険給付額が10万円だった場合、保険者が保険給付として

支給するべき額は『3万円』ということになります。

損害賠償として支払われた7万円を限度に、保険給付を行う

責めを免れたということです。

逆に、保険給付が先に行われた場合は、保険者がその給付の

価額の限度において、被保険者や被扶養者が有する損害賠償

請求権を代位取得します。

ちなみに・・・

労災では、事業主の有責行為による場合の保険給付との

調整がありましたが、健保の場合は、当然、そのような規定は

ありません。あしからず・・・(^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は、皆さんにお知らせです。

私がとってもお世話になっている『Sha-ra-run』(このブログ

でも、時々条文引用で登場してますよね!)のHaruさんが

セミナーを開催されます。開催日まであとわずか!ですので

お申込はお早めに!!詳しくは、この先を読んでね(^^)

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社労士受験コンサルタントHaruさんが12月3日(日)にセミナーを開催します!

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セミナー当日に、合格を証明する書類をお持ち下さいね。

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<本日の学習予定>

ブログ一問一答(国年)、単語帳(安)、H先生1日1問(安)

テキスト・論点整理(労一)

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2006年11月17日 (金)

特定療養費が変身!

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(健)、単語帳(災)、H先生1日1問(基)、

テキスト・論点整理(雇)            合計5時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健保  平15-問5-C】 ※一部というより9割がた改題(^^)

保険外併用療養費は、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、選定療養を受けた場合のみに支給されるものである。

私、最初の頃、選定療養が何なのか、さっぱり分からず

医療事務をしている母に、何度か教えてもらいました。

出産以外で、病院のお世話になったこともほとんどなく、

なかなかイメージが沸きませんでした・・・ 

【解答】 ×

【解説】

今回の改正点の1つです。

特定療養費が、この『保険外併用療養費』に変身しました。

これまでの高度先進医療だけでなく、国内未承認薬なども

加わるようです。

このような、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた

療養その他の療養であって、療養の給付の対象とするかどうか

について、保険導入を前提として、適正な医療の効率的な提供

を図る観点から評価が必要な療養として厚生労働大臣が定める

ものを、評価療養といいます。

保険外併用療養費<法86条>は、保険医療機関等のうち、

自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けた

場合に、その療養に要した費用について支給されるものです。

また、選定療養についても、改正されています。

個人的には、特定療養費という名称よりも

保険外併用療養費の方が、見た目に分かりやすいと

思ったのですが、皆さんは、いかがでしょうか?

ちなみに・・・

保険外併用療養費は、現物給付です。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

近頃、元々ヒドい上司や経営陣が、ますますヒドくなっていて、

気がつくとカリカリしている自分がいます。

こんなことでは、いけないのですが、私の親でもおかしくない

年齢の人たちの情けない姿に、言葉も出ません。

哀しいですね・・・

すいません、朝から愚痴っちゃいました(^^;

本日の学習予定

ブログ一問一答(国)、単語帳(基)、H先生の1日1問(基)、

テキスト・論点整理(雇)

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2006年11月 6日 (月)

保険者が変わったら?

昨日の学習内容・時間

テキスト・論点整理(安衛)     合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健保  平16-問4-E】

高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合の被保険者であった者が政府管掌健康保険の被保険者に変わった場合でも、高額療養費の支給回数は通算される。

高額療養費、苦手です・・・ でも、試験の為、自分の為と、

会社で高額療養費の支給申請をするたびに、自分で

支給額を計算しています。もちろん、こっそりですよ(^^)

【解答】 ×

【解説】

同一月内で、政府管掌健康保険から組合や共済に移ったり、

逆に組合や共済から政府管掌健康保険に移ったりした場合、

つまり保険者が変わった場合は、同一医療機関で診療を

受けたとしても、それぞれの管掌者ごとに要件をみます。

同一月内であっても別のものとされるわけですから、

療養月以前12月以内でみる、多数回該当も別のものとされる

というわけです。

ですので、通算されません!!

ちなみに・・・

多数回該当のときの高額療養費算定基準額が、改正によって

変更されています(´Д`) 他にもたくさん改正されてます・・・

70歳未満の

上位所得者     83,400円(☆)

一般         44,400円(☆)

低所得者      24,600円

70歳以上の

上位所得者     44,400円(☆)

(☆)が、改正された箇所です。要注意(>_<)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日のうちに安衛法を終わらせてしまうつもりだったのに、

できませんでした(-.-;;;

私は家ではダイニングテーブルで勉強するのですが、

私が勉強していると、娘も向側に座って、絵を描いたり本を

読んだりしています。これまでは、図書館に行って、娘を

児童コーナーに残し、私だけ学習室で勉強していたのですが

どうしても「イヤだ」と言うので、休日も家で勉強することに

しました。少し効率は落ちますが、いたしかたありませんね・・・

本日の学習予定

ブログ一問一答(国年)、テキスト・論点整理(安・災)

単語帳(安衛)

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2006年10月25日 (水)

健保の国庫補助

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(健保)、単語帳(労基、安衛、労災)

合計1時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【健保 平18-問5-D】

国庫補助が行なわれない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。

来年の本試験の時には、改正のアラシ!!の健保です(-.-)

改正・・・

読んで字のごとく、不備な点や適正を欠く点を改めることです。

どう考えても、適正を欠く点を増やしているようにしか

思えませんが・・・

【解答】 ×

【解説】

国庫補助が行われるものは、2つあります。

  1. 政府管掌健康保険の被保険者に係る主な給付費(後述します)について、その1000分の130 <平18-問5-B>
  2. 健康保険の保険者である政府が拠出すべき老人保健法の医療費拠出金と、介護納付金の納付に要する費用について、その1000分の164 <平18-問5-C>

この問題は、1. の政府管掌健康保険の被保険者に係る

『主な給付費に含まれないもの』について聞いています。

その主な給付費とは、

 政府管掌健康保険の被保険者に係る

   療養の給付(一部負担金額を控除した額)、入院時食事

   療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送

   費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問

   看護療養費、高額療養費

です。 多いですね~・・・ 私、これ全部覚えようとしましたが、

ムリでした(^^) それよりも、こんなにあるということは、補助

されないものを覚えたほうが早いな、と思ったからです。

国庫補助が行われない給付費は、

   出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬

   費)、家族埋葬料

の4つです。これ、みんな一時金なんです。

覚えやすかったですヨ!

ちなみに・・・

上記1. の補助は、条文上は、「1000分の164~1000の200の

範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額」となっています。

当分の間、政令で定める割合が1000分の130とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

みなさん、勉強は進んでますか?

通学や通信の方は、それなりに進んでるのでしょうね。

私は、まだテキスト発売待ちです。

発売の早いものにしようかとも思ったのですが、

昨年使ったテキストがわかりやすかったので、

その発売を待っているところです。

本日の学習予定

ブログ一問一答(国年)、単語帳(安衛、労災)

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2006年10月10日 (火)

70歳以上の上位所得者

連休中の学習内容・時間

少しですが年金の本、読みました。  2日で1時間程度

【健保 平18-問6-B】

70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が55万円以上の場合、高額療養費算定基準額は40,200円である。

上位所得者になる基準も、今月からの改正点のひとつです。

【解答】 ×

【解説】

70歳以上の者で上位所得者となるのは

「標準報酬月額が28万円以上である者」 です。

この問題では、55万円以上 となっているので、『誤り』です。

さて、ここからが平成19年度の改正点です。

 70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の上位所得者であっても、被保険者及び被扶養者について算定した収入の額が、520万円(被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者は、申請により一般所得者となります。

これは、療養の給付や家族療養費の一部負担金における

被保険者や被扶養者の区分にも適用されます。

今月から、健保はたくさん改正されていますので要注意です!

連休は、1日目に安土城があった安土山に、2日目は

琵琶湖の水郷めぐりに行ってきました。

緑をたくさん見て、心の洗濯をしてきました!

これから来年の夏に向けて、頑張るゾ!!

高校球児に負けてられませんものね。

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2006年9月29日 (金)

健康保険の適用事業

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日の学習内容・時間

自ブログ用一問一答 ・・・ 労一

本試験復習 ・・・ 労基、安衛

テキスト読込 ・・・ 健保    合計1時間30分

本試験の復習、じっくりやってみると、結構おもしろい!

というか、関連事項や横断も取り入れてやっているのですが

かなりいい感じです。

【健保 平18-問1-A】

日本国籍を有しない者が、法人経営である料理店で働く場合は、被保険者となることができない。

これは、基本中の基本!という問題ではないでしょうか。

【解答】 ×

【解説】

まず、1つ目。

『日本国籍を有しない者』が被保険者となることができるのか。

健康保険の被保険者資格には国籍要件がありません。

また、昭和4年の通達により、「日本人と同様に扱われるため

被保険者となる」とされています。

次に、2つ目。

『法人経営である料理店』は適用事業所か否か。

適用事業所の要件は

  1. 常時5人以上の従業員を使用する法定16業種の事業所
  2. 常時従業員を使用する(=従業員数不問)国、地方公共団体又は法人の事業所

とされています。<健保法3条3項>

問題文からは従業員数は分かりませんが、

『法人経営である料理店』となっています。

料理店は、法定16業種ではありませんが、

「法人経営である」となっていますので、業種及び従業員数に

かかわらず、適用事業所となります。

適用事業所に使用され、被保険者になる資格があるのですから

この人は、「被保険者となることができる」というわけです。

ちなみに、法定16業種は次のとおりです。

 ① 製造業           ② 建設業

 ③ 鉱業             ④ 電気供給業

 ⑤ 運送業           ⑥ 貨物積卸業

 ⑦ 清掃・とさつ業       ⑧ 物品販売業

 ⑨ 金融保険業        ⑩ 保管・賃貸業

 ⑪ 媒介周旋業        ⑫ 集金・案内・広告業

 ⑬ 教育・研究・調査業    ⑭ 保健医療業

 ⑮ 通信・報道業       

 ⑯ 社会福祉事業・更生保護事業

本日の学習予定

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2006年9月24日 (日)

高額療養費の改正

昨日は、まったく勉強しませんでした。

娘の運動会は無事に終わりました(^^)

さて来年度の本試験では、まず健康保険法が改正ですね。

昨日会社に届いた郵便物の中に

高額療養費の算定基準額の計算式の変更についての

物がありました。

実物は会社でファイリングして手元にないので

詳しくは書けませんが

  • 70歳未満の上位所得者の標準報酬月額が53万円以上になる
  • 70歳未満の一般所得者の算定基準額の計算式と、70歳以上の上位所得者の入院及び世帯単位の算定基準額の計算式が、同じになる

この2点だけは、私がこの目で確認しました。

来月、平成18年10月から改正されるそうです。

今日はテキスト読込だけでもやろうっと!

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2006年9月19日 (火)

公課の禁止

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日も学習時間 ”0” です。

やっと、問題集等を片付けました。でも・・・

また1年かけて、問題集を山積みにするんですよね~。

【健保 平18-問9-B】

出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。

出産経験者としては、出産関係の給付については、

自分が受給したことも手伝って、割とすんなり頭に入ります。

雇用保険の育児休業給付を除いては。

育休取らずに退職しちゃったもので・・・

【解答】 ○

【解説】

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 <健保法62条>

                  『Sha-ra-run』より条文引用

出産手当金や出産育児一時金も、れっきとした「保険給付」なので

62条が適用されます。

公課禁止については、折角ですので横断しちゃいましょう!

  • 労災 ・・・ 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない。 ⇒ 特別支給金も非課税   <労災法12条の6>
  • 雇用 ・・・ 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。  <雇用法12条>
  • 健保 ・・・ 租税その他の公課は、保険給付として受けた金品を標準として課することができない。  <健保法62条>
  • 国年 ・・・ 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 ⇒ 例外あり ①老齢基礎年金、②付加年金、③脱退一時金、④特別一時金の4つについては、課税することができる。  <国年法25条>
  • 厚年 ・・・ 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 ⇒ 例外あり ①老齢厚生年金、②特例老齢年金、③脱退手当金、④脱退一時金の4つについては、課税することができる。  <厚年法41条2項>

金品と金銭の違いは、

  • 現物給付と現金給付がある保険給付 ・・・ 金品
  • 現金給付のみの保険給付 ・・・・・・・・・・・・ 金銭

とされています。

各法少しずつ違うので、要注意ですね!

本日の学習予定

自ブログ用一問一答(科目未定)、テキスト読込(雇用)

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