労働保険徴収法

2009年2月20日 (金)

労災保険率が変わりますよ~!!

半年ほど前から、法改正の情報を少しでも早く入手するために

官報を毎日チェックしています。

で、これを使わない手はないということで、気になった改正点や

重要な改正点などをアップしていこうと思います。

ryoさんのアイデアをいただいちゃいましたc(>ω<)ゞ

では早速、始めたいと思います。

book 徴収法改正(労災保険率) 平成21年4月1日施行 pencil

労災保険率が改正されることになりました。

改正前と改正後の率を比較できるように、表にしてみました。

  事業の種類 改正前 改正後
林業 林業 60 /1000 60 /1000
漁業 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 41 /1000 32 /1000
定置網漁業又は海面魚類養殖業 40 /1000 41 /1000
鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 87 /1000 87 /1000
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 46 /1000 30 /1000
原油又は天然ガス鉱業 6.5 /1000 6.5 /1000
採石業 70 /1000 70 /1000
その他の鉱業 28 /1000 24 /1000
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 118 /1000 103 /1000
道路新設事業 21 /1000 15 /1000
舗装工事業 14 /1000 11 /1000
鉄道又は軌道新設事業 23 /1000 18 /1000
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 15 /1000 13 /1000
既設建築物設備工事業 14 /1000 14 /1000
機械装置の組立て又は据付けの事業 14 /1000 9 /1000
その他の建設事業 21 /1000 19 /1000
製造業 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 7.5 /1000 6.5 /1000
たばこ等製造業 6.5 /1000 5.5 /1000
繊維工業又は繊維製品製造業 5.5 /1000 4.5 /1000
木材又は木製品製造業 18 /1000 15 /1000
パルプ又は紙製造業 7.5 /1000 7 /1000
印刷又は製本業 5 /1000 4.5 /1000
化学工業 6.5 /1000 5 /1000
ガラス又はセメント製造業 7.5 /1000 7.5 /1000
コンクリート製造業 14 /1000 14 /1000
陶磁器製品製造業 17 /1000 18 /1000
その他の窯業又は土石製品製造業 26 /1000 26 /1000
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 7.5 /1000 7 /1000
非鉄金属精錬業 7.5 /1000 8.5 /1000
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 8.5 /1000 7.5 /1000
鋳物業 18 /1000 19 /1000
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 14 /1000 11 /1000
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 9 /1000 7.5 /1000
めっき業 8.5 /1000 6 /1000
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 7 /1000 6.5 /1000
電気機械器具製造業 4.5 /1000 3.5 /1000
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 6 /1000 5 /1000
船舶製造又は修理業 22 /1000 23 /1000
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 4.5 /1000 3 /1000
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 5.5 /1000 4 /1000
その他の製造業 8 /1000 7.5 /1000
運輸業 交通運輸事業 5.5 /1000 5 /1000
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 13 /1000 11 /1000
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 13 /1000 12 /1000
港湾荷役業 23 /1000 17 /1000
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 4.5 /1000 3.5 /1000
その他の事業 農業又は海面漁業以外の漁業 12 /1000 12 /1000
清掃、仮想又はと畜の事業 13 /1000 13 /1000
ビルメンテナンス業 6.5 /1000 6 /1000
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7 /1000 7 /1000
通信業、放送業、新聞業又は出版業 4.5 /1000 3 /1000
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 5 /1000 4 /1000
金融業、保険業又は不動産業 4.5 /1000 3 /1000
その他の各種事業 4.5 /1000 3 /1000

年度更新のときには、気をつけないといけませんねwink

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (2) | トラックバック (3)

2007年12月26日 (水)

継続事業の延納回数は、何回でしょう?

すっかり遊びすぎてしまいました(+_+)

心を入れ替えて、頑張りますです(#^.^#)

【徴収 H19-災問8-C】

所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第1期から第4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。

実は、非常に単純な論点です。落ち着いて問題文を読めば

すぐに正解できると思います。

ただ本試験では、落ち着いて読んでいるつもりでも、なかなか

落ち着けていなかったりするものなんです(^^;

【解答】 ×

【解説】

延納は、継続事業については年度単位で、有期事業に

ついては事業終了までで、延納回数が決まります。

まずは、継続事業ですが、1保険年度につき最大3回です。

おっと、これが論点ですね(^^)

問題文では「第1期から第4期」と、4回延納できるという風に

書いてあるので、誤りです。

ここが、「第1期から第3期」であれば、正しい肢になりますね。

では、有期事業は最大何回まで延納できるでしょうか?

実は上限がありません。事業終了までを4ヶ月ごとに区切って

延納し続けます。これは、有期事業には保険年度というものが

ないために、起こる現象です。ですから例えば、事業終了まで

10年である有期事業なら、「第30期」なんてのがあるわけです。

ちなみに、一括有期事業は継続事業と同様に扱います。

ここで、継続事業・有期事業ともに、延納できる要件を

確認しておきましょう。

①継続事業の場合

  1. 事業主が概算保険料申告書の提出時に、延納の申請をすること
  2. 概算保険料額が40万円以上であること(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業については20万円以上であること)
  3. 労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託していること

 1. は、必ず満たしていなければいけない要件です。

 2. と3. については、どちらか一方を満たしていれば

 OKです。 つまり、継続事業が延納できるパターンは

  • 申請 + 概算保険料が40万円以上
  • 申請 + 労災保険の保険関係成立で概算保険料が20万円以上
  • 申請 + 雇用保険の保険関係成立で概算保険料が20万円以上
  • 申請 + 労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託

 以上の4つがある ということですね。

 もし、保険年度の中途に保険関係が成立した場合は、

 その成立が9月30日までであれば延納することができます。

 ただし、10月1日以降に成立した場合は、絶対に延納

 できません。

②有期事業の場合

  1. 事業主が概算保険料申告書の提出時に、延納の申請をすること
  2. 事業の全期間が6月を超えていること
  3. 概算保険料額が75万円以上であること
  4. 労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託していること

 こちらも継続事業の場合と同じく、1. と2. は必ず満たして

 いなければいけません。 3. と4. については、どちらか

 一方を満たしていれば延納できます。

 つまり、有期事業が延納できるパターンは、

  • 申請 + 全期間6月超え + 概算保険料が75万円以上
  • 申請 + 全期間6月超え + 労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託

 以上の2つです。

ここでもうひとつ、大切なことを!

延納できるのは、概算保険料だけです。

確定保険料や印紙保険料は延納できません。

では、関連過去問を☆

今回は1肢ではなく、1問まるごと載せちゃいます(≧∇≦)

【H14-雇問10】 ※一部改題しています。

α社の事業内容等は次のとおりである。

α社に係る平成14年度の概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか。

  1. 継続事業
  2. 平成19年度の概算保険料 : 428,000円
  3. 労働保険の保険関係の成立年月日 : 平成19年6月15日

A 延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を7月31日までに、第2の期分142,666円を8月31日までに、第3の期分142,666円を11月30日までに申告納付。

B 延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を8月4日までに、第2の期分142,666円を8月31日までに、第3の期分142,666円を11月30日までに申告納付。

C 延納の申請を行った上で、最初の期分285,334円を8月31日までに、次の期分142,666円を11月30日までに申告納付。

D 延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を8月4日までに、次の期分214,000円を11月30日までに申告納付。

E 延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を8月31日までに、次の期分214,000円を11月30日までに申告納付。

****************************************************

昨日の勉強 :衛生管理者過去問

本日の勉強予定 : 年金アド2級過去問、衛生管理者過去問

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2007年8月10日 (金)

概算保険料額

昨日の学習内容・時間

ブログ(社一)、H先生1日1問(白書)、通達ゼミ、横断確認

過去問(社一)、TACポイントチェックメール、i塾模試復習

真島塾ポイント講座(国)、テキスト読込(不定着箇所)

答練(社一)                    合計5時間20分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

本日のお題は、概算保険料額です。

今頃、こんなところ??? と思われる方もいらっしゃるかも

しれませんが、超直前期だからこそ(^^) の、基本事項です!!

では、まず継続事業から。

概算保険料額は、

『賃金総額の見込額 × 一般保険料率』 で算定します。

このとき、賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額の

50%以上200%以下であれば、

『前年度の賃金総額 × 一般保険料率』 で算定します。

前年度の賃金総額 というのは、確定保険料の算定のときに

用いた賃金総額のことです。

とにかく、その事業の賃金総額、要するに従業員全員に

支払った、又は支払うであろう賃金の総額で判断します。

免除対象高年齢労働者がいる場合でも、それらの人たちも

『コミ』で、判断する ということです。

免除対象高年齢労働者の賃金総額だけを、別個にして

判断するわけではありません。

実は、ここ、答練で出題されていたのですが、私が間違えた

箇所なんです (^^;

なので、しつこく書いてみました (^^)v

次に、有期事業について。

有期事業の場合も、計算式は同じく

『賃金総額の見込額 × 一般保険料率』 ですが、

年度更新がないので、完全にその期間に支払うであろう

賃金の総額を使って算定します。

本試験では、くれぐれも『以上、以下、未満、超えて、かつ、又は』

を間違わないようにしないといけませんね!!!

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

社一のテスト問題、理解度ベースでは、択一3/5、選択2/5

でした。かなりのケアレスミスでした (+_+)

もう、ケアレスミスは許されません。 過去問もあともう少しなので、

それが終わったら、アウトプットの訓練をして、ケアレスミスを

なくす努力をしま~す (^^)v

<本日の学習予定>

ブログ(横断)、H先生1日1問(白書)、横断確認、通達ゼミ

過去問(社一)、真島塾ポイント講座(国)、i塾模試復習

TACポイントチェックメール、テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月30日 (月)

一括有期事業に係る届出

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(社一)、横断確認、過去問(厚)

TACチェックポイントメール、真島塾模試

真島塾ポイント講座(徴)、テキスト読込(不定着箇所)

                              合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

徴収法は、届出や納付の期限がたくさん出てきて困りますね。

そのたくさんの中から、私があまり得意ではない!という

理由だけで(^^; 一括有期事業に係る届出 を取り上げます。

一括有期事業は、有期事業でありながら、徴収法上は

継続事業と同じような取扱いをすることがありますよね。

継続事業のメリット制が適用されますし、労働保険料の

申告納付についても継続事業と同じように、年度更新を

行います。そのため、延納も継続事業と同じように

保険年度単位で行われるのですね。

さて、その一括有期事業については、まず、一括有期事業を

開始したときに、それぞれの事業の開始月の翌月10日までに

「一括有期事業開始届」を一括事務所の所轄労働基準監

督署長に提出しなければならない とされています。

  • 事業開始月の翌月10日まで
  • 一括事務所の所轄労働基準監督署長

というのが、ポイントですね。

例えば、

  1. A県で、7月10日からア工事開始
  2. B県で、7月12日からイ工事開始
  3. C県で、7月30日からウ工事開始

と、7月中に3つの有期事業を開始するとします。

その会社がA県にあるとしたら、

8月10日までに、会社があるA県の会社所在地の

所轄労働基準監督署長に提出しなさい ということです。

さて、一括有期事業は、継続事業と同じく保険年度単位で

考えますから、1保険年度において、一括した有期事業の

それぞれについて具体的にどんな事業内容だったのかを

報告しなければならないこととされています。

それが、「一括有期事業報告書」です。この報告書は、

事業内容の報告ですので、保険関係が消滅した時も

提出しなければなりません。

ですので、次の保険年度の初日 又は 保険関係消滅日から

50日以内に、先ほどの一括有期事業開始届と同じく

「一括事務所」を管轄する人に提出するのですが、報告書の

場合は、提出先が違います。

一括事務所の『所轄都道府県労働局歳入徴収官』に

提出しなければならない とされています。

秋田労働局に記載例がありましたので、リンク貼っておきます♪

いろんな様式と記載例があるので、どれでも好きなものを

ご覧になって、参考になさってくださいね~ (^^)

http://www.akita-rodokyoku.go.jp/form/index.html

期限、書類の名称、提出先 すべて異なっているので、

きちんと区別しておかないといけませんね (^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、いつもより多めの朝勉とほんの少しの夜勉。

時間は4時間できましたが、そのうちのほとんどは

真島塾の模試を解いた時間なので、勉強した!というよりは

試験を受けた!!という感じでした (^^)

今日は社一の答練です。土曜の夜には労一の答練も

届いたので、『連チャン』です (^^)v

それにしても、昨日のショーは、ホントにサーカスというよりも

ショーでした。とても幻想的でしたよ (^^)

カナダのサーカス団なのですが、日本人の団員もいました。

娘が、キラキラと目を輝かせて観ていたのが、印象的でした。

よほど気に入ったらしく、おばあちゃんにDVDを

ねだっていました (^^;

<本日の学習予定>

ブログ(基)、H先生1日1問(社一)、横断確認、答練(社一)

真島塾ポイント講座(社一)、TACポイントチェックメール

ryoさんの選択式、テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2007年7月18日 (水)

特例メリット制

昨日の学習内容・時間

ブログ(社一)、H先生1日1問(厚)、横断確認、答練(厚)

真島塾ポイント講座(災・健)、TAC模試復習(厚)

テキスト読込(不定着箇所)              合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

平成9年以降、一度も出題されていない『特例メリット制』に

ついて書いてみます。平成8年以前の過去問については、

資料が無いので、出題されたかどうかが分かりません m(_ _)m

特例メリット制は、大企業に比べて災害発生率が高い、

中小企業に、労働災害防止の努力を促すために創設された

制度なのだそうです。 これは、要件を見ればよく分かります。

①継続事業のメリット制が適用される事業であること

  → 建設の事業 と 立木の伐採の事業は除かれます。

    一括有期事業で、メリット制の適用を受けていても です。

②次の人数以下の労働者を使用する事業主であること

  原則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300人

  金融・保険・不動産・小売 業・・・・・・・・・・・・・・  50人

  卸売・サービス 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100人

この業種と人数の組み合わせ、どこかで見たことありませんか?

実はこれ、労災に特別加入できる中小事業主、それから

労働保険事務組合に委託できる事業主 の要件と

同じなんです♪

③当該事業に使用する 労働者の安全又は衛生を確保

するための措置で、厚生労働省令で定める措置を講じたこと

 → 都道府県労働局長の許可が必要

②と③を見れば、先ほど書いた『中小企業に、労働災害防止の

努力を促すために創設された制度』であることが、

よく分かりますよね(^^)

④ ③の措置を講じた保険年度のよく保険年度の初日から

6ヶ月以内、つまり9月30日までに、労災保険率特例適用

申告書を、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に

提出すること

この4つが、要件です。

で、この特例メリット制がいつから適用されるのかというと、

措置を講じた保険年度の翌保険年度の前半の間に、申告書を

提出するのですから、適用はどんなに早くても、その翌保険年度、

つまり、措置を講じた保険年度の翌々保険年度から 

というのが、イチバンしっくりきますね☆

平成19年度 平成20年度 平成21年度
措置を講じた 4月1日~9月30日までの間に、申告書を提出 4月から特例メリット制が適用される
   

時系列にすると、こんな感じです。

特例メリット制は、連続3保険年度にわたって適用されますから、

この例でいくと、平成21年度から平成23年度まで、適用される

ことになります。

また、継続事業のメリット制は、100分の40の範囲内で

労災保険率が変動しますが、

特例メリット制は、100分の45の範囲内で労災保険率が

変動します。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

答練の厚年、一問一答を解いてみました。

あと一歩のところで、8割には届きませんでしたが、

これまでの私では考えられないくらい、理解が進んでいました!

問題文を読んでいても、何について書かれているのかが、

ハッキリと分かるんです。でも、ケアレスミスはそれなりに

あったんですけどね (^^;

もういいかげん、ケアレスミスをなくさないといけません!!

本試験では、絶対に命取りになりますものね (^^)

<本日の学習予定>

ブログ(基)、H先生1日1問(厚)、横断確認、答練(厚)

真島塾ポイント講座(災・健)、ryoさんの選択式

TAC模試復習(国)、テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (0) | トラックバック (3)

2007年7月 6日 (金)

労働保険事務組合への報奨金

昨日の学習内容・時間

ブログ(社一)、H先生1日1問(国)、横断確認、年金

過去問(国)、ryoさんの選択式、テキスト読込(不定着箇所)

                               合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今回は、労働保険事務組合の報奨金制度についてです。

ここは、平成9年に2肢出題されて以来、音沙汰がありません。

そして、今年の4月から改正されています。

石綿による被害者への救済給付を行うための費用に充てる

ために、事業主の拠出する拠出金の種類が増えたのですが、

その拠出金についての申告、納付、徴収に関する事務を

労働保険事務組合が行えることとされたので、報奨金の

種類もひとつ増えた(^^) ということのようです。

で、この拠出金のことを『第一項一般拠出金』と呼ぶそうで、

これに対する報奨金のことを『第一項一般拠出金に係る報奨金』

と呼ぶそうです。 そこで、従来の労働保険料の納付状況が

良好である場合の報奨金のことは、『労働保険料に係る報奨金』

と呼ぶことになったそうです。

おっと、前置きでこんなに長くなってしまいましたね(^^;

労働保険料に係る報奨金 第一項一般拠出金に係る
      報奨金    
前年度の労働保険料で、 その年度の第一項一般
    拠出金で、  
5月20日において、次の1)及び2)の事業主に係る
確定保険料額の合計額の 申告した第一項一般拠出
    金の額の  
95%以上の額が納付されていること    
1) 前年度に常時15人以下の労働者を使用する
  事業  
2) 前年度に常時16人以上を使用する事業で、
  当該前年度の直前の3年度のうち、いずれ
  かの年度において常時15人以下の労働者
  を使用する事業に該当したもの  
前年度の労働保険料等 前年度の第一項一般拠
について   出金について  
国税滞納処分の例により処分を受けたことがないこと
偽りその他の不正行為により、徴収を免れ、又はその
還付を受けたことがないこと      
報奨金の額   報奨金の額  
前年度の労働保険料の額 その年度の第一項一般
× 100分の2.5 + 厚生 拠出金の額 × 100分
労働省令で定める額 の3.5  
    ※上記2)の事業について
     は、常時15人以下の
     労働者を使用する事業
     に該当した年度の翌年
     度の第一項一般拠出
       金を基礎として算定する
報奨金の交付申請      
7月末日までに、所轄都道府県労働局長に、申請書を
提出しなければならない。      

表にまとめると、要件等が同じ箇所と違う箇所は、こんな感じに

なります。 本試験に出題される可能性は、そんなに高くは

ないのかもしれませんが、一応目を通しておいた方がいいかも

しれませんね。なんといっても、今をときめく(?)石綿関連での

改正ですから・・・

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨夜、とても幸せな夢を見ました(*^^*)

どうやら、来年のちょうど今頃のようでした。

最近、社労士としての活動(?)について、いろいろ

やってみたいこと(=妄想【笑】)が湧いてきているのですが、

そのやってみたいことを、やっている夢でした☆

もともと漠然とした思いはあったのですが、このところ

より具体的な思いになってきていたのです。

なにがなんでも合格して、正夢にしないとっ!!

<本日の学習予定>

ブログ(基)、H先生1日1問(国)、横断確認、年金

過去問(国)、ryoさんの選択式、テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (2) | トラックバック (1)

2007年6月25日 (月)

延滞金を徴収されるのは?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(国)、横断確認、過去問1問(全科目)

過去問(健)、真島塾ポイント講座(基)、年金

テキスト読込(不定着箇所)         合計7時間20分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平14-雇問8-E】

政府は、未納の労働保険料及び追徴金について納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該労働保険料及び追徴金の納付を督促し、事業主がその指定した期限までに納付しない場合には、未納の労働保険料及び追徴金の額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。

よ~~~~く、読んでくださいね(^^) よ~~~~く!ですよ♪

読みました? 本当に、読みました? (←しつこい・・・【汗】)

では、答えあわせをどうぞっ!!!

【解答】 ×

【解説】

政府が、延滞金を徴収するのは、

  1. 労働保険料の督促が行われたこと
  2. 督促状の指定期限までに、労働保険料の納付がないこと

を満たした場合です。

ここに、今回の選択肢の答があります。

「労働保険料」を督促状により督促して、その督促状の

指定期限までに、「労働保険料」の納付がない

ときに、延滞金が徴収されます。

問題文には、「未納の労働保険料及び追徴金について~」と

書かれています。

「未納の労働保険料及び追徴金について~」と。

未納の労働保険料については、問題文の通り延滞金が

徴収されますが、追徴金は労働保険料ではないので、

延滞金は徴収されません!!

というわけで、『誤り』の選択肢です。

ちなみに・・・

延滞金は、年14.6%の割合で

納期限の翌日から、その完納又は財産差押えの日の前日まで

の日数によって計算した額 とされています。

また、労働保険料その他徴収法の規定による徴収金は、

徴収法に定めがある場合を除いて、国税徴収の例によって

徴収することとされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、あともう少しのところで、夢の8時間超えは

叶いませんでしたが、ラッキーなことに友達からのお誘いが

あり、その子のお宅へ遊びに行ってくれたので、

なんとか7時間超えに成功しました。

とはいえ、中身が伴っていないと意味は無いのですが・・・(^^;

とにかくコツコツと、目の前の中途半端になっている教材を

片付けられるように、頑張りました☆

もちろん、ほとんど片付きませんでしたが (+_+)

また、今日から頑張りま~~~す♪

<本日の学習予定>

ブログ(基)、H先生1日1問(国)、横断確認、過去問1問(全科目)

過去問(健)、真島塾ポイント講座(基)、年金

テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2007年6月13日 (水)

第3種特別加入保険料率

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(社一)、H先生1日1問(健)、法改正講座

過去問(労一)、横断確認、i塾模試復習

テキスト読込(不定着箇所)              合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平15-災問9-E】

第3種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第6号及び第7号の海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災保険率と同じ率である。

特別加入者の保険料率。実は第3弾です(^^)

結構、行き当たりばったりで問題をチョイスしているもので(^^;

第1種特別加入保険料率については、コチラ

第3種特別加入保険料率については、コチラ

【解答】 ×

【解説】

これは、はっきりくっきりと押さえていらっしゃる方が多いと

思います(^^)

まず、第3種特別加入保険料率と、第2種特別加入保険料率は

ともに、

保険給付、労働福祉事業の費用の予想額に照らし、将来にわたり、労災保険事業の財政の均衡を保つものでなければならない

とされていて、

業務災害及び通勤災害に係る災害率、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して

厚生労働大臣が定める率 とされています。

そして、第3種特別加入保険料率についての厚生労働大臣が

定める率 は、現在のところ、事業の種類等にかかわらず、

一律に、1,000分の5 とされています。

はっきりくっきりと押さえられていなかった方は、今この場で

押さえてしまってくださいね~(^^)

ちなみに・・・

特別加入保険料を計算する場合、

①保険年度の中途で加入又は脱退した、継続事業の場合は、

 加入期間の月数は、月単位で数え、1月未満は、1月として

 計算します。例えば、7月25日に特別加入したら、

 7・8・9・10・11・12・1・2・3月 の9ヶ月が加入期間の月数と

 なります。

②有期事業の場合は、応答日で月数を数えていき、最後に

 残った端数の日数は、1ヶ月として計算します。

 例えば、6月18日に特別加入して翌年の4月3日で脱退した

 場合は、

 6/18~7/17、7/18~8/17、8/18~9/17、9/18~10/17、

 10/18~11/17、11/18~12/17、12/18~1/17、1/18~2/17、

 2/18~3/17 の9ヶ月と、

 3/18~4/3 の17日間を1ヶ月として、合計10ヶ月の加入期間に

 なります。

保険料算定基礎額については、テキストで確認してくださいね♪

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

法改正講座、2回目の聴講をしています。

1回目で聞き漏らしていたことがあったり、改めて「なるほどっ!」

と思うところがあったり と、また新たな発見をしています(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(基)、H先生1日1問(労一)、法改正講座

過去問(労一)、横断確認、i塾模試復習

テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (1)

2007年6月 1日 (金)

概算保険料の延納 Ⅱ

昨日の学習内容・時間

ブログ用一問一答(社一)、H先生1日1問(徴)、横断確認

答練(徴)、年金の本              合計4時間15分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平16-雇問9-B】

保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、8月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。

ブログで一問一答を始めた頃に、一度継続事業の延納について

取り上げました。そのときの記事は、コチラです(^^)

【解答】 ×

【解説】

延納できるかどうかの具体的な要件については、

『そのときの記事』を見ていただくことにして、ここでは、

この選択肢に書かれている事業がどうして

概算保険料の延納をすることができないのか について

考えていきたいと思います。

まず、『保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業』

ですから、保険関係成立日(翌日起算)から50日以内に

概算保険料申告書に添えて、納付書により納付しないと

いけません。

そして、『納付すべき概算保険料の額が40万円以上である』

(労災又は雇用のいずれか一方しか保険関係が成立していない

事業については20万円以上) 又は 『労働保険事務組合に

労働保険事務の処理を委託している』 のいずれかである

場合でなければ、延納はできません。

さて、選択肢については、ここまでは書かれていますので

『○』ですね。 論点は、この後です!!

保険関係が保険年度の中途に成立した場合、

  • 成立日が、4/1~5/31 の間にあれば、3回に分けて延納できる
  • 成立日が、6/1~9/30 の間にあれば、2回に分けて延納できる
  • 成立日が、10/1~翌年3/31 の間にある場合は、延納できない

とされています。

成立日で言えば、9月30日までに保険関係が成立していないと、

延納は認められません。

さて、選択肢では、『8月31日までに最初の期分の納付が

できない場合は、延納は認められない』と書かれていますので、

先ほどの成立日を基準にした延納の考え方を、最初の期分の

納付日を基準にして、考えてみましょう。

最初の期分の納期限は、成立日(翌日起算)から50日以内です。

  • 成立日が4/1~5/31の場合、納期限は5/21~7/20。この場合は、3回に分けて延納できる
  • 成立日が6/1~9/30の場合、納期限は7/21~11/20。この場合は、2回に分けて延納できる
  • 成立日が10/1~翌年の3/31の場合、納期限は11/21~5/20・・・ とはならず、延納できない

このようになります。

選択肢には、『8月31日までに最初の期分の納付ができない

場合は、延納は認められない』と書いてありました。

2つ目を見てください。 『納期限は7/21~11/20』です。

当然8月31日もこの中に入っています。

『2回に分けて延納できる』のですよね。

というわけで、『誤り』の選択肢です。

う~~~ん、今日は、ちょっと書き方が分かりにくかったかも

しれませんね(^^;

途中で、そう思いつつ、もっと分かりやすい書き方 が

見つかりませんでした。 ごめんなさい m(_ _)m

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

早いもので、今日から6月ですね・・・

やらなきゃならないことが、どんどん増えてきて、近頃は

「どうして、1日は24時間しかないのぉ~~~ <<o(>-<)o>>」と

心の中で叫んでいます(^^;

それなのに!!! 本日、寝坊しました(+_+) 自己嫌悪・・・

昨夜、強烈な睡魔に襲われ、目覚ましを早めに合わせて

ご就寝・・・・・・・・・ 目が覚めたら5時でした @☆※★○@●※

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(基)、H先生1日1問(徴)、答練(徴)

過去問(徴)、横断確認、年金の本

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (6) | トラックバック (2)

2007年5月21日 (月)

概算保険料額を計算してみよう!!

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(徴)、答練(安)、過去問(安・災)、年金の本

選択式模試                   合計6時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平17-雇問8-計算問題】

甲会社の事業内容、雇用保険被保険者数等は、以下の通りである。甲会社の平成17年度分の概算保険料の雇用保険分の額は、いくらか。(雇用保険率は、今回の改正前の率で計算してくださいね♪)

  1. 事業内容   建設業
  2. 雇用保険に係る労働保険関係の成立日   平成13年4月1日
  3. 雇用保険被保険者数   7名(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者はいない)
  4. 雇用保険被保険者の平成17年度当初の年齢   35歳の者・・・2名、40歳の者・・・2名、59歳の者・・・1名、60歳の者・・・1名、65歳の者・・・1名
  5. 賃金総額の見込額   5,000万円(このうち上記60歳の者に係る賃金額600万円、65歳のものに係る賃金額400万円)

計算問題です。平成17年、私が初めて受けた試験でした。

私、初学の頃から、この計算問題は得意でした(^^)v

今でも大好きです。今年も出題されないかなぁ o(^^o)(o^^)o

【解答】 1,035,000円

【解説】

概算保険料額を計算する問題ですね。

概算保険料額は、

『賃金総額の見込額 × 一般保険料率』 で計算します。

今回の問題の場合は、雇用保険分の額だけを計算しますので

一般保険料率は、雇用保険率ですね。

で、賃金総額の見込額ですが、問題文には『5,000万円』と

書いてありますね。 ここで、注意が必要です!!

雇用保険率については、その保険年度の初日に64歳以上で、

雇用保険の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者

以外の者(『免除対象高年齢労働者』といいます)に係る

賃金額は控除して計算されます。

つまり、概算保険料額を算定する計算式が、

(賃金総額の見込額 -免除対象高年齢労働者の賃金額)×雇用保険率

となります。 問題文の場合、短期雇用特例被保険者及び日雇

労働被保険者はいない と書かれていますから、平成17年度

当初の年齢が64歳以上の者の人数と賃金総額の見込額が

分かれば、当てはめるだけですね。

免除対象高年齢労働者の人数は、1名。同じく、免除対象高年齢

労働者の賃金額は、400万円。

更に、建設業の雇用保険率は、1,000分の22.5ですので、

(5,000万円 - 400万円) × 1,000分の22.5 という計算式で

この問題文の答が出ます(^^)

(5,000万円-400万円)×1,000分の22.5

=4,600万円×1,000分の22.5 = 1,035,000円

というわけで、甲会社の雇用保険分の概算保険料額は、

『1,035,000円』 です。

ちなみに・・・

同じ条件で、労災保険の分の概算保険料額は、いくらでしょうか。

労災保険率については、免除対象高年齢労働者なるものは、

関係ありませんから、『賃金総額の見込額×労災保険率』で

労災保険分の概算保険料額を計算します。

問題文には、どんな建設の事業なのかまでは書いてありません

ので、ここでは単純に『その他の建設事業』ということにします。

その他の建設事業の労災保険率は、1,000分の21です。

では、当てはめてみましょう。

6,000万円×1,000分の21 = 1,260,000円

というわけで、この事業の概算保険料額(労災分+雇保分)は、

1,260,000円 + 1,035,000円 = 2,295,000円

となりますね。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

土曜、帰宅すると、T予備校の選択式模試が届いていました。

一応、昨日の予定に組み込んで合ったので、少し勉強不足

なのは分かっていたのですが、取り組んでみました。

今のところ、自己採点もまだなので、結果は分かりませんが、

答を出しにくかった箇所は、ハッキリしました(^^)

今日は、採点も兼ねた復習です。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(基)、H先生1日1問(徴)、選択式模試復習

過去問(災)、年金の本

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (2) | トラックバック (2)

2007年5月 9日 (水)

名称、所在地等変更届

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(社一)、H先生1日1問(雇)

過去問(基)、テキスト読込(安)      合計3時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平15-災問8-E】

労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、保険関係の成立の届け出に係る事項のうち所定の事項に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を政府に届け出なければならない。

この問題は、少し文章が違いますが、平16-雇問10-Bでも

出題実績があります。2年連続で出題されたんですね。

それからは、ありませんが・・・

【解答】 ○

【解説】

まず、保険関係が成立したときには、保険関係成立届を、

成立日から10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄

職業安定所長(政府)に提出しなければなりません。

これは、強制適用事業についての規定です。

暫定任意適用事業については、任意加入申請書を所轄都道府県

労働局長に提出します。

「保険関係成立届の書き方」が掲載されているHPを見つけました。

保険関係成立届と任意加入申請書は、同じ用紙なんですね。

掲載HPは、コチラ

さて、保険関係成立届って、何を記載するのでしょう。。。

  • 保険関係成立日
  • 事業主の氏名、住所等
  • 事業の種類、名称
  • 事業の行われる場所
  • 事業の概要
  • 事業に係る労働者数
  • 有期事業については、事業の予定期間

その他にも、雇用する被保険者数や見込賃金総額なんかも

記載します。

では、問題の届出事項に変更が生じた場合の届出について、

見てみましょう。

所定事項の変更の届出は、「名称、所在地等変更届」を

変更日の翌日から10日以内に提出することによって行います。

成立届の書き方が掲載されているHPで、「名称・所在地等

変更届の書き方」も見つけました → コチラ

で、何を変更したときに提出しなければいけないかというと、

  • 事業主の氏名、住所等
  • 事業の種類、名称
  • 事業の行われる場所
  • 有期事業における事業終了予定年月日

の4つです。

保険関係成立日は変更が起こり得ませんよね。

事業の概要も、そうそう変わらない・・・ことが多い。

反対に、労働者数は、変わることのほうが多い。

私の勝手な理屈ではありますが、こんなところかな・・・

というわけで、『正しい』選択肢です。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日の家庭訪問、結局、「明るいお子さんですね」ということ

だけしか言われなかったような気が・・・(^^;

まぁ、褒めるところが何もないより、ひとつでも褒めていただける

ところがあるのは幸せなことです(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(基)、H先生1日1問(雇)

過去問(基)、テキスト読込(安)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (7) | トラックバック (1)

2007年4月27日 (金)

労働保険料の追加徴収

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(基・安)、H先生1日1問(災)

過去問(厚)、テキスト読込(安)       合計3時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平15-災問10-B】

政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。

徴収法は、得点源です。

あまり得意とされない方もいらっしゃるかもしれませんが、

できるだけ労災と雇用の各3点を稼ぎ出しましょう(^^)

【解答】  ○

【解説】

まず、追加徴収というぐらいですから、年度の途中に徴収される

もの、つまり概算保険料にかかるものですね。

確定保険料は、年度更新時もしくは保険関係が消滅した時に

概算保険料との差額を精算するものですから、もしその時に

保険料率が引き上げられたとしても、追加して徴収されるわけ

ではなく、既に納付していた概算保険料との差額を納付

することになりますから。。。

さて、本題です。

労働保険料の保険料率が、保険年度の中途で引き上げられた

場合に、追加徴収されます。

この保険料率は、一般保険料率と特別加入保険料率です。

追加徴収とは、どんな方法で行われるのでしょうか。。。

新聞で保険料率が引き上げられたのを読んだから、申告・・・

そんなわけ、ありませんね。 自分から進んで年度途中に

引き上げられた保険料を払う人は、そういないでしょうから(^^)

政府が引き上げを決めるのですから、政府から「払わんかい」

と言ってくることになります。

「払わんかい」と言う方法が、問題文の中にある「厚生労働省令で

定めるところ」なんですね。

つまり、厚生労働省令で定めるところにより、政府が追加徴収額

を、事業主に通知する ということになります。

というわけで、今回は、『正しい』選択肢ということになります。

で、この通知をする人ですが、これは、労働保険料の申告書の

提出先である、

所轄都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官

です。

歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日経過日までに

納付しなければなりません。このとき、申告書は不要です。

もう一つ、大切なこと。

追加徴収については、徴収額が1,000円未満でも徴収されます。

追徴金や督促に係る労働保険料は、1,000円未満なら

徴収されませんから、混同しないようにせねばっ!!

ちなみに・・・

保険年度の中途で、保険料率が引き下げられた場合は、

その時点での還付は行われません。

年度更新時もしくは保険関係が消滅した時に、還付請求をして

還付してもらうことになります。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

新店舗、本日オープンです! 毎度のことですが、ホール

スタッフが慣れていない人がほとんどなので、不安要素は

多々ありますが、失敗は成功の基。

みんなで足りない部分をカバーし合いながら、お客様に

愛されるお店に育てていって欲しいものです(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(災・雇)、H先生1日1問(災)

過去問(厚)、テキスト読込(安)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (2) | トラックバック (1)

2007年4月16日 (月)

継続事業を一括できるのは、その都道府県にある事業だけ?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(安)、答練復習(雇)、過去問(厚)

テキスト読込(社一)              合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平17-災問10-A】

事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。

私、継続事業の一括、大好きなんです L(@^▽^@)」

有期事業や請負事業のように規模要件がないでしょう?

数字が登場しませんから。。。

【解答】  ×

【解説】

長い問題文ですが、論点は、

『一の都道府県内において行われるものに限り』

という部分だけです。

論点となりうる箇所はいくつかありますが・・・

継続事業の一括に関しては、一括の対象となる事業についての

地域的な制限はありません。 

ですので、一の都道府県内において行われるものに限りません。

有期事業の一括でも、機械装置の組み立て又は据付の事業は

地域的な制限はありませんでしたね。

というわけで、『誤り』の選択肢です。

問題文の続きについても見てみましょう。

『~一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長に認可~』

法9条が継続事業の一括についての条文ですが、この条文では

厚生労働大臣の認可を受けること とされています。

しかし、この認可の権限は、都道府県労働局長に委任されて

います。 この辺りがややこしいですよね。

権限委任されているという文言が入っていないから ×!!

としたのに、○ だったりしますから・・・

他の選択肢で明確に判断できるものがあれば、

いいのですが・・・

『~都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用~』

継続事業の一括を行うと、厚生労働大臣が指定する一の事業

(指定事業といいます)に使用される労働者とみなされます。

ここも、都道府県労働局長に権限委任が行われています。

指定事業については、一括することによって事業規模が

大きくなるので、増加概算保険料の納付手続をしなければ

なりません。

『~一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。』

継続事業の一括を行うと、被一括事業(例えば本社に一括した

場合は、その本社以外の事業のことです)に係る保険関係は

消滅します。

保険関係が消滅するのですから、被一括事業は保険料の清算を

しなければなりません。

ちなみに・・・

指定事業は、一括されるすべての事業の事務を処理できる

能力があれば、本社に限られません。

また、一括の申請は、保険年度の中途でもできます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

雇用保険の答練の復習をしました。

もう少し時間を掛けたかったんですけど、娘が遊びに

行かなかったので、うまく時間が作れませんでした (>_<)

でも、それなりに刷り込めたような気がします。

あとは、直前に限りなく完璧に近い状態に持っていける

ようにするだけです! 頑張るゾ!!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(安)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (6) | トラックバック (1)

2007年4月 4日 (水)

第2種特別加入保険料率、誰が決める?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(労一)、H先生1日1問(基)、答練(災)

過去問(国)、テキスト読込(社一)      合計3時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平15-災問9-D】

第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人親方等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者の従事する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害に係る災害率)、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【解答】  ○

【解説】

第2種特別加入保険料の額は、これらの者に係る給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に、これらの者の行う事業と同種若しくは類似の事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率(通勤災害に関する保険給付が行われない者については、業務災害に係る災害率)、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする

と第14条に規定されています。

『厚生労働大臣が定める率』を乗じていますよね?

というわけで、『正しい』選択肢です。

(  )書きは、どの人たちのことなのか、是非、テキストで

確認してくださいね (^^)b

ちなみに・・・

第2種特別加入保険料率については、

これらの者に係る保険給付及び労働福祉事業の費用の予想額に

照らし、将来にわたって、労災保険事業の財政の均衡を保つことが

できるものでなければならない とされています。

この保険給付には、二次健康診断等給付は含まれません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

労災答練の添削問題、見直してみました。

結局、択一式4/5、選択式4/5でした。

択一式でも選択式でも、全く同じ論点で間違えてました。

特別加入者には、費用徴収の規定は適用されないのに、

『費用徴収される』としてしまってました ヾ(@† ▽ †@)ノ

労災のテキスト読みや過去問を解いたときは、分かってたのに。

何を考えて添削問題を解いていたのか・・・

本試験じゃなくて、よかったぁ (≧ ≦)Ω

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(基)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (5) | トラックバック (0)

2007年3月23日 (金)

第1種特別加入保険料率

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(労一)、H先生1日1問(法改正)

過去問(健)、テキスト読込(厚)      合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平15-災問9-C】

第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。

昨年、Sha-ra-runで、徴収法のテキストを購入しました。

計算問題で、この特別加入している場合の労働保険料の全額を

求める というのがありました。

あの問題のおかげで、保険料計算の仕組みを理解できました。

今でも、過去問の最後のページに挟んでおいて、過去問を

解くときに一緒に解いています(^^)

【解答】 ×

【解説】

第13条に、第1種特別加入保険料の額について定めがあります。

それによると、

第1種特別加入保険料の額は、労災保険法第34条第1項(中小事業主等の特別加入)の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の実情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(第1種特別加入保険料率)を乗じて得た額とする。    (『Sha-ra-run』より条文引用。 ※一部付け足し(斜体部分)及び割愛させていただきました)

つまり、

給付基礎日額その他の実情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額×(中小事業主等が行う事業についての労災保険率と同一の率 - すべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率

が、第1種特別加入保険料の額ということになります。

今日の選択肢では、「額」ではなく「率」について

書かれていますから、さきほどの計算式の(  )の部分が

論点ですね。

選択肢には、

中小事業主等が行う事業についての労災保険率 - 通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率

と書かれています。

2つの計算式の下線部分を比べてみてください。

一目瞭然ですね(^^)

というわけで、『誤り』の選択肢です。

ちなみに・・・

第2種及び第3種特別加入保険料率については、

業務災害及び通勤災害に係る災害率、労働福祉事業として行う

事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が

定める こととされています。

こちらは、二次健康診断等給付は考慮されません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は久々に、4時間超えの学習時間を確保☆☆

社会保険科目に入ると、1科目当たりの問題数が多くて

なかなか終わりません(ー.ー)

今日中には、健保の過去問終われるかなぁ・・・

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(法改正)

過去問(健)、テキスト読込(厚)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (2)

2007年3月12日 (月)

労働保険事務組合の責任

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(社一)、過去問(労一)、テキスト読込(厚)     

                            合計3時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平17-雇問10-B】

労働保険事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。

私、ここは、1回テキストを読んだだけで理解できました(^^)v

最初から、大好きな箇所です♪

【解答】 ○

【解説】

労働保険事務組合の責任についての問題です。

事業主が、労働保険事務の委託の規定に基づいて、

労働保険料その他の徴収金の納付のために、

金銭を労働保険事務組合に交付したとき、

その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して

当該徴収金の納付の責任を負います。

労働保険事務組合は、それぞれの会社で行うべき

労働保険に関する事務の一部を、それぞれの会社に代わって

引き受けてあげますよ というところですから、

それぞれの会社で支払うべき労働保険料等は、事業主が

出してくれないと支払えませんよね。

労働保険事務組合では、よその会社の労働保険料を

支払ってあげる義理はありませんし。

ここは、いわば当たり前の事が書いてあるところなので、

1回テキストを読んだだけで理解できたんです。

こういうことばかりだと、楽でいいのに・・・ って、それじゃ、

国家試験にならないか(^^;

というわけで、『正しい』選択肢です。

ちなみに・・・

労働保険事務組合の責めに帰すべき理由によって

追徴金又は延滞金を政府が徴収する場合は、

その責任の範囲内で、もちろん労働保険事務組合が

これらの徴収金の納付の責任を負います。

ただ、これらの徴収金については、労働保険事務組合に

対して滞納処分をしても、なお徴収するべき残余(残額って

ことですね)がある場合に限って、委託事業主から徴収する

ことができる とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、市民祭り。

子供たちに昔の遊びを伝えようと、割箸やストローで

おもちゃ作りの体験ができたり、剣玉名人がやってきたりと、

子供たちはとても楽しんでいました。

うちの娘やその友達は、学童保育で剣玉を練習していて

公式の認定会も行われていて、みんなそれぞれ

級を持っているので、剣玉初体験の子や、大人たちの

注目を浴びながら、みんな得意そうに技を披露していました(^^)

地元の和太鼓チームやダンスチーム、学生バンドなんかの

ステージもあって、大人も結構楽しめました。

リフレッシュもできたし、また勉強、頑張るゾ!!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(社一)

過去問(労一)、テキスト読込(厚)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (2)

2007年2月28日 (水)

増加概算保険料はいつまでに納めるの?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(労一)、H先生1日1問(厚)、答練(基)

過去問(雇・徴)、テキスト読込(国)       合計3時間20分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平18-雇問8-A】

継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上の増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から50日以内である。

複数年受験の多くの方が、『徴収法は得点源』と仰います。

私もそう思います。

こうして一問一答をUPするようになってからは、

特にそう思っています。

いつも、テキストで「今日はどこの問題にしようかな」と

探すのですが、正直、徴収法については、出題年数が

変わるだけで、論点が同じ若しくは似ている問題が

残ってきているのが、正直なところです。

確かに、延納やメリット制など、少しとっつきにくい箇所も

ありますが、できるだけ自分のものにしたいところですね。

できれば、安衛法も得点源にしたいのですが・・・(^^;

【解答】 ×

【解説】

増加概算保険料とは、

  1. 賃金総額の見込額又は当別加入者に係る保険料算定基礎額の見込額が、増加前の賃金の総額の見込額等の100分の200を超えて増加したとき
  2. 労災保険又は雇用保険の一方の保険関係のみが成立していた事業が、両保険関係が成立したことによって一般保険料率が変更されたために概算保険料額が100分の200を超えて増加したとき

のいずれかに該当して、かつ

増加後の概算保険料額と、既に納付した概算保険料額との

差額が13万円以上であるとき に、

この要件に該当した日(現実に見込額等が増加した日)から

30日以内(翌日起算です)に申告・納付を行わなければ

ならない とされています。

これは、継続事業においても、有期事業においても

同じ30日以内です。

選択肢では、『継続事業は30日以内、有期事業は50日以内』

となっているので、『誤り』となります。

ちなみに・・・

増加概算保険料は、認定決定は行われません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

労基の答練、返ってきた添削問題の復習をしました。

普段の学習では、択一式では誤りの理由が合っているもの

だけを、選択式では選択肢を見ずに書けたものだけを

正解としてカウントしているので、それに合わせてみると・・・

択一式 : 3/5

選択式 : 4/5

でした。選択式については、重要なキーワードは書き出せて

いたので、まだいいのですが、択一式については、

的外れな理由を書いていたので、問題の出し方によっては

正解できない可能性もあります。

まだまだです。あと半年。コツコツと積み重ねていきます。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(厚)

過去問(徴)、テキスト読込(国)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (2) | トラックバック (3)

2007年2月16日 (金)

保険関係成立日

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(労一)、H先生1日1問(国)

過去問(災)、テキスト読込(健)         合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平15-災問8-A】

労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業が開始された日の翌日に成立する。

これは、結構、正解率の高い選択肢だと思います。

いかがでしょうか?

【解答】 ×

【解説】

保険関係成立日についての問題ですね。

まず、強制適用事業について見てみましょう。

強制適用事業は、その名の通り、要件に該当すれば、

事業主の意思に関係なく、保険関係が成立します。

この保険関係が成立する日は、

事業を開始した日 又は 強制適用事業に該当した日

のいずれかの日 となります。

この選択肢では、「適用事業が開始された日の翌日に成立」

となっていますから、『誤り』ですね。

次に、暫定任意適用事業について見てみます。

任意適用事業については、労災保険法と雇用保険法では

該当要件が微妙に違いましたね。

是非、テキストで確認してくださいね!

で、保険関係成立日ですが、こちらは

事業主が任意加入の申請をして、その後厚生労働大臣の

認可があった日

となります。

ちなみに・・・

任意適用事業の認可に係る厚生労働大臣の権限は、

都道府県労働局長に委任されています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

あともう少しで、労災の過去問が終わります。

ホントは、労災の過去問と安衛の答練を平行して

やるつもりだったのですが、結局どっちも中途半端に

なってしまいそうなので、労災が終わってからということに

しました。うまくいけば、明日ぐらいには安衛の答練に

取り掛かれそうです。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(国)

過去問(災)、テキスト読込(健)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2007年2月 5日 (月)

督促

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(健)、過去問(基)      合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平17-雇問9-D】

労働保険料を納付しない事業主があるときは、政府は、督促状により督促状を発する日から起算して7日以上経過した日を期限と指定して督促しなければならない。

督促についての問題ですね。

ここも、横断学習が効果的なので、おすすめです。

【解答】 ×

【解説】

労働保険料その他この法律による徴収金を納付しない者が

あるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない

と、法26条1項に規定されています。(『Sha-ra-run』より引用)

そして、2項には、

政府は納付義務者に対して、督促状により、督促状を

発する日から起算して10日以上経過した日を期限と

指定して督促しなければならない

旨が定められています。

というわけで、今日は、ここが『誤り』ですね。

さて、徴収法には、認定決定という規定があります。

この認定決定と督促の関係は、どうなんでしょう・・・

認定決定は、

①事業主が所定の申告・納期限までに概算保険料申告書

 (確定保険料の場合は確定保険料申告書)を提出しない

②事業主が所定の申告・納期限までに概算保険料申告書

 (確定保険料の場合は確定保険料申告書)を提出したが、

 その記載に誤りがある

いずれかに該当したときに行われます。

そのため、保険年度当初や保険関係成立当初等に

申告納付するべき概算保険料又は確定保険料について

申告をしていないときは、まず認定決定が行われます。

また、延納申請した場合の2期目以降の納付額等に

ついては、認定決定されずに、督促が行われます。

ちなみに・・・

督促を受けた者が、督促状の指定期限までに、

労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない

ときは、政府は、国税滞納処分の例によって、処分する

とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

なんとか、昨日で労基の過去問が終わりました(^^)v

今日から安衛・・・ 時間は掛かりますが、とにかく丁寧に

学習を進めたいと思います。

皆さんは、どの科目を勉強されてますか?

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(健)

過去問(安)、テキスト読込(健)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (4) | トラックバック (1)

2007年1月24日 (水)

賃金総額の特例

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(労一)、H先生1日1問(健)

テキスト・論点整理(社一)          合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平13-災問9-D】

林業の事業(立木の伐採の事業を除く)又は水産動植物の採補若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、各労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

これ、押さえてました? どうですか?

私は、2年目に入ってからやっと押さえられました(^^;

あとの2つは、早いうちに押さえられたんですけど、

この特例だけは、何故かは分かりませんが、押さえ

にくかったんです・・・

【解答】 ○

【解説】

まず、賃金総額は、原則として、

『事業主がその事業に使用するすべての労働者に

支払う賃金の総額』 です。

これに対して、賃金総額を正確に算定することが困難な

一定の事業については、それぞれ特例が認められています。

  1. 請負による建設の事業 ・・・ 請負金額×労務比率
  2. 立木の伐採の事業 ・・・ 素材1㎥を生産するために必要な労務費の額×生産するすべての素材の材積
  3. 林業の事業(2. を除く)、水産動植物の採補・養殖の事業 ・・・ 厚生労働大臣が定める平均賃金相当額×各労働者の使用期間の総日数

それぞれの算定方法もそれなりに押さえておく必要は

ありますが、賃金総額を正確に算定することが困難な

上記の事業であることもとても大切です。

正確に算定できる場合は、上記の事業であっても

特例を適用せず、原則で算定します。

今日の選択肢は、3. についてのものです。

読み比べると、一目瞭然ですよね!

というわけで、『正しい』選択肢です。

ちなみに・・・

1.の計算式に出てくる労務比率は、事業の種類によって

水道発電施設・ずい道等新設事業の19%~

機械装置の組み立て又は据え付けの事業のうち組み立て

又は据え付けに関するものの40%の範囲内で

定められています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

もう少しで、社一の論点整理も終わりそうです。

当初の予定では、今頃は過去問の3回転目に入ることに

なっていたのですが・・・

でも、早ければいいというものでもないし、過去問の論点を

テキストにきちんと反映しておかないと、結局、後々

大変な思いをすることになるので、スピードよりも

質を取りました(^o^)

もうすぐ答練が始まります。

一層、気合を入れて頑張るゾ!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(健)

テキスト・論点整理(社一)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2007年1月12日 (金)

二元適用事業

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(労一)、H先生1日1問(徴)

テキスト・論点整理(厚)            合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平13-雇問9-D】

労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに別個の事業とみなして適用される。

私、ここが、どうしても記憶できません(泣)

先日も、H先生の1日1問で、完璧に間違えました(+_+)

これで、間違わなくなるといいのですが・・・

【解答】 ○

【解説】

労災保険と雇用保険の適用徴収を一元化することを

目的として徴収法は制定されたようですが、

労災保険と雇用保険では、適用される労働者の範囲が

違っている等で、完全な一元化が無理な事業もあります。

そこで、一元化しにくい事業については、特例を設けました。

これが、二元適用事業です。そう、特例なんです!!

条文を見るツールをお持ちの方は、是非確認してください。

徴収法39条は、『適用の特例』となっています。

さて、この二元適用事業に該当する事業は、

  • 都道府県及び市町村の行う事業
  • 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
  • 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
  • 農林水産の事業(雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業)
  • 建設の事業

とされています。(一部『Sha-ra-run』より引用)

「港湾労働法~事業」というのは、6大港湾といって

東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・関門 で行われるもの

とされています。

問題文には、「都道府県及び市町村の行う事業」は

「両保険ごとに別個の事業とみなして適用される」と

書かれていましたから、二元適用である ということで

『○』です。

ちなみに・・・

国の行う事業 については、労災保険が適用されないので

二元適用事業にはなり得ません。なので、国の行う事業は

二元適用事業には含まれません!!

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

とうとうというか、やっとというか。

とにかく、遺族厚生年金までやってきました。

年金額が改正になって、とてもややこしいです・・・

もっと、すっきりとした年金額にできないものですかね~(-.-)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(徴)

テキスト・論点整理(厚)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (8) | トラックバック (2)

2007年1月 1日 (月)

保険関係が消滅する日

あけましておめでとうございます

とうとう、年が明けてしまいましたね(^o^)

****************************************************

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(雇)、テキスト・論点整理(厚)   合計1時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平15-災問8-B】

労災保険に係る労働保険の保健関係は、当該保健関係が成立している事業が廃止され、又は終了した日に消滅する。

18年の本試験でも、出題されていましたね、ここ。

労災の問8Eですよね~。

【解答】 ×

【解説】

強制適用事業の労働保険の保険関係は、事業の廃止や

終了によって当然に消滅します。

暫定任意適用事業は、強制適用事業と同じく当然に消滅

する場合と、厚生労働大臣の認可によって消滅する場合が

あります。

強制適用事業の保険関係消滅日は

  1. 継続事業・・・事業廃止日の翌日
  2. 有期事業・・・事業廃止日の翌日 又は 終了日の翌日

となっています。

また、保険関係が消滅したことに関しては、特に届出は

必要ありません。 ただ、保険関係消滅日から50日以内に

確定保険料申告書を提出することにより、労働保険料の

精算を行わなければならないとされています。

ちなみに・・・

暫定任意適用事業の保険関係消滅日は

  1. 継続事業が事業を廃止する場合・・・事業廃止日の翌日
  2. 有期事業が事業を廃止・終了する場合・・・事業廃止日の翌日 又は 終了日の翌日
  3. 事業主が保険関係の消滅申請を行った場合・・・厚生労働大臣の認可があった日の翌日

となっています。

暫定任意適用事業は、要件を満たせば、保険関係を消滅

させられるので3.の場合の消滅日も規定されているということ

なんですね!

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

早いもので、2007年に突入してしまいました。

あと8ヶ月弱で本試験! 

自分にできる限りの努力をしようと思います。

周りの状況に流されない、強い精神力をこれからの勉強で

つけたいですね。年末の反省点です(^^;

昨日の自分よりも今日の、今日の自分よりも明日の自分が

少しでも成長できているように、毎日を生きて行きたいです!

<本日の学習予定>

H先生1日1問(雇)、テキスト・論点整理(厚)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (7) | トラックバック (0)

2006年12月20日 (水)

増加概算保険料を延納したいんだけど・・・

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(労一・健)、H先生1日1問(雇)

テキスト・論点整理(国)         合計1時間40分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平14-雇問8-A】

増加概算保険料を申告する場合において、増加前の概算保険料の延納していない有期事業の事業主は、増加後の概算保険料の額が75万円を超えるときでも、原則として当該増加概算保険料を延納することができない。

増加概算保険料を延納できるのは、どんな事業主でしょう?

ズバリ、ここが論点ですよね!

○か×か・・・ ようござんすか? ようござんすね!

いざ!!

【解答】 ○

【解説】

増加概算保険料を延納することができるのは、

増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした、

当初の概算保険料について延納の申請をしている

事業主   です。

つまり、年度の初めに概算保険料の申告・納付をする際に

当該概算保険料の延納を申請した事業主に限られる

ということです。

この選択肢の事業主は、

増加前の概算保険料を延納していない有期事業の事業主

ですから、増加概算保険料を延納することはできません。

『誤り』ですね。

ちなみに・・・

増加概算保険料の延納の場合、最初の期の納期限は、

賃金総額等の見込額が増加した日 又は 

一般保険料率が変更された日

の翌日から起算して30日以内   とされています。

また、増加概算保険料の要件を満たしていれば、

増加額の多寡を問わず、延納することができます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

刻々と、出店計画書の提出日は迫ってきます。

しかし、給料計算を先にしなければならず、やっと昨日

給料計算が終わりました。

本当なら、18日のうちに終わっているハズだったのですが

出勤簿がなかなか集まらない!!

店長さんたち、たのむよ~~~(-.-)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(国・厚)、H先生1日1問(雇)

テキスト・論点整理(国)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2006年12月 8日 (金)

有期事業の一括

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(徴)、某HP○×問題(基・安)

H先生1日1問(災)、テキスト・論点整理(健) 合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平17-災10-B】

事業主が同一人である二以上の有期事業について、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、それらの事業の全部が一の事業とみなされる。

有期事業の一括は、法律上当然に行われるんですよね。

請負事業の一括も同じです。

継続事業の一括だけが、厚生労働大臣の認可を必要とします。

【解答】 ○

【解説】

有期事業の一括は、

①事業主が同一人である

②それぞれの事業が有期事業である

③労災保険の保健関係が成立している

④それぞれの事業が建設の事業又は立木の伐採の事業の

 いずれか一方である

⑤それぞれの事業の種類が同じである

⑥それぞれの事業の規模が

 概算保険料額が160万円未満である

 かつ

 建設の事業なら、請負金額が1億9千万円未満である

 立木の伐採の事業なら、素材の見込生産量が1,000立方

 メートル未満である

⑦それぞれの事業が他のいずれかの事業の全部又は一部と

 同時に行われる

⑧それぞれの事業の労働保険料の納付事務が一括事務所で

 取り扱われる

⑨それぞれの事業が、一括事務所の所轄都道府県労働局の

管轄区域又は隣接都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣

が指定する都道府県労働局管轄区域を含む)内で行われる

を満たしたときに、法律上当然に行われます。

選択肢の「厚生労働省令で定める規模以下」というのは、

上記の⑥、厚生労働省令で定める要件に該当」というのは、

上記の④・⑤・⑧・⑨ということになります。

①・②・③・⑦については、徴収法7条で定められています。

ちなみに・・・

上記⑨の、地域的制限については、

機械装置の組立て又は据付の事業は除かれます。

つまり、機械装置の組立て又は据付の事業については、

地域的制限は無いということです。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

健保のテキストへのマーキングと論点整理、やっと3分の2を

過ぎました。国年からはペースを上げるぞ!と思ったのは

いいのですが、年金額の計算の例外が、改正されている!!

ただでさえ、苦手だったあの例外が!!

あ~、現実逃避したい・・・

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(労一)、H先生1日1問(災)

テキスト・論点整理(健)

応援クリック、お願いしますm(_ _)m 人気blogランキング

| | コメント (2) | トラックバック (1)

2006年11月27日 (月)

賃金総額とは

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(安)、テキスト・論点整理(労一)

合計3時間40分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴  平17-問9-A】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支払われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。

賃金の定義も、各法律で微妙に違うところがありますね。

こういう項目ごとに一度まとめてみると、スッキリします(^^)

【解答】 ×

【解説】

まず、徴収法において、『賃金総額』とは

事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額

です。

『すべての労働者』ですから、日雇労働被保険者に支払った

賃金や休職・休業中の労働者に支払った賃金も

もちろん含まれます。

ただ、これは原則で、労災保険関係が成立している事業で、

賃金総額を正確に算定することが困難な一部の事業に

ついては、特例が設けられています。

そして、賃金の総額の『賃金』については、法2条2項に

定められています。

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。          『Sha-ra-run』より条文引用

(  )内が、なんだか少しややこしそうですね。

原則、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの、

すべてが賃金となります。

その中に、「通貨以外のもので支払われるもの」がある場合は、

通貨以外のもので支払われるもののすべてが賃金と

なるわけではありません。この範囲について書いてあるのが

(  )内です。

「厚生労働省令で定める範囲外のものを除く」と書かれて

いましたね。要するに、通貨以外のもので支払われるもので、

厚生労働省令で定める範囲のものは、すべて賃金となる

ということですね。

では、この厚生労働省令で定める範囲のものとは?

これは、徴収法施行規則3条1項で定められています。

『食事、被服及び住居の利益のほか、

所轄労働基準監督署長 又は 所轄公共職業安定所長

の定めるところによる』

とされています。これらの物は、賃金になるということです。

つまり、「厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる

賃金は除外される」という部分が『誤り』となります。

正しくは、「厚生労働省令で定める範囲外のものは

除外される」ですね。

もちろん、臨時に支払われる賃金も、立派に賃金となります。

ちなみに・・・

この徴収法の賃金の定義は、

雇用保険法の賃金の定義と同じです。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、思ったほど勉強時間が確保できませんでした。

というのも、途中で、娘がお呼ばれした家から電話が入り

夜、私も一緒に夕食をご馳走になってしまったんです・・・

2時間ばかり、損しちゃったけど、美味しかったから

ま、いっか(^^;

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(労一)、単語帳(災)、H先生1日1問(安)

テキスト・論点整理(労一)

応援クリック、お願いしますm(_ _)m 人気blogランキング

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2006年11月15日 (水)

雇用保険印紙、どこで買う?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(徴)、単語帳(基・災)、H先生の一日一問(基)

テキスト・論点整理(雇)         合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴収  平18-雇問9-A】

事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。

雇用保険印紙。私は、実物を見たことがありません。

健康保険印紙も見たことがありません。

一度、見てみたいと思っているのですが・・・

販売しているところに行っても、見せてもらえないだろうなぁ・・・

【解答】 ×

【解説】

雇用保険印紙は、

事業主が、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を

所轄公共職業安定所長に提出して、

雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることによって、

雇用保険印紙を販売する郵便局にて

購入することができます。

公共職業安定所ではなくて、郵便局なんですね。

この、「雇用保険印紙を販売する郵便局」というのは、

『日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て

指定する郵便局』です。

「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律」の3条1項2号に

規定されています。なお、同条同項3号は、健康保険印紙を

販売する郵便局について規定されています。

ちなみに・・・

所轄公共職業安定所長が交付する雇用保険印紙購入通帳は、

交付日の属する保険年度に限り有効とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、あまり勉強時間を確保できませんでした・・・

ついこの間まで、年内は日曜日を完全な休みにしようと

思っていたのですが、他の方のブログやHPを

拝見しているうちに、

『勉強できる日は、勉強しておこう!』と思いました。

ですから、どんなに時間がなくても、毎日なにかしらの

勉強をしていくつもりです!

皆さんは、どうされていますか?

本日の学習予定

ブログ一問一答(労一)、単語帳(安衛)、

H先生の一日一問、テキスト・論点整理(雇用)

応援クリック、お願いしますm(_ _)m 人気blogランキング

| | コメント (5) | トラックバック (1)

2006年11月 3日 (金)

増加概算保険料

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(徴・労一)、単語帳(労災)

テキスト・論点整理(労基)        合計6時間50分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴収  平16-雇問9-A】

概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。

増加概算保険料の要件についての問題ですね。

徴収法には、色々な種類の保険料が出てくるので

まずは、それらの違いをしっかりと抑えないといけませんね。

【解答】 ○

【解説】

保険年度のうちには、昇給や従業員の増加、保険関係の

成立形態の変更等によって、一般保険料額が増加する

ケースがあります。

そんなときに、「増加したのなら、増加分を払ってくださいね」と

いうのが、増加概算保険料です。ただ、増加分が少額で

あったり、保険年度内に何度も増加したりといったケースも

考えられ、その都度 納付ということになると、事務が煩雑に

なるので、次のようなときに限って納付することとされています。

 ①賃金総額の見込額が、増加前賃金総額見込額等の

   100分の200を超えて増加

 又は

 ②労災保険 又は 雇用保険の一方の保険関係のみが成立

   していた事業が、両保険関係成立によって一般保険料率

   変更となり、結果、概算保険料額100分の200を超えて

   増加

 この①か②のどちらかに該当し、かつ

 ③増加後の概算保険料額 - 納付済概算保険料額 が

   13万円以上

①と③、又は、②と③ に該当した場合に、増加分を納付

するということです。

そして、この要件に該当した日から30日以内(翌日起算)に

申告・納付しなければなりません。

ちなみに・・・

増加概算保険料については、認定決定は行われません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日はかなり勉強時間を確保できたのですが

残念ながら労基を終わらせることはできませんでした(--;

今日頑張ります!!

本日の学習予定

テキスト・論点整理(労基)

応援クリック、お願いしますm(_ _)m 人気blogランキング

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年10月23日 (月)

メリット収支率

昨日は、勉強しませんでした。夕方に図書館に行ったので、

年金や雇用保険の実務書を読んできました。

その中で気に入ったものを購入しようと思ってます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【徴収 平18-災問10-C、D、E】

C メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、労働福祉事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。

D メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。

E メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない。

メリット収支率。これも初学のころは、まるっきり意味が

分かりませんでした。理解できるようになったのは、2年目に

入ってからです。

要するに、「1年目の学習方法がまずかった」ということ

なんですけどね!

【解答】 C : ×  D : ○  E : ○

【解説】

継続事業のメリット収支率の算定方法は、

(業務災害に係る保険給付額+業務災害に係る特別支給金額)÷[{(一般保険料額-日業務災害率に応じる額)+(第1種特別加入保険料額-特別加入費業務災害率に応じる額)}×第1種調整率]

です。この計算に含める保険給付額、特別支給金額及び

保険料基準日以前3年間分です。

この式だけでも、ややこしいのに、この計算に含まれない

ものがあります。

  1. 第3種特別加入保険料及びその者に係る保険給付額<D> ⇒ 海外なので、事業主の災害防止努力が及ばないため
  2. 障害補償年金差額一時金額及び遺族補償年金失権後の遺族補償一時金額 ⇒ ダブルカウントを防ぐため
  3. 特定疾病にかかる保険給付額<E> ⇒ 長期間従事することにより発生するものであるので、責任の所在を明確にできないため
  4. 1.~3.に係る特別支給金<C>

ややこしいですよね~(-.-) この辺りはあまり覚える気に

なれなくてうろ覚えにしてたんです。

そしたら、見事に出題されて・・・

もちろん、間違えましたよ(>_<)

ちなみに・・・

障害補償年金、遺族補償年金については、それぞれ労基法の

障害補償、遺族補償に相当する額を収支率の算定に含める

こととされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、娘と近くの大学の学園祭に行ってきました。

というのも、普段はテレビでしか見られない漫才師の方を

野外ステージで、タダで見られる!というので・・・

お笑い好きの娘は、迷うことなく「行く!」と。

開演30分前頃に行ったら、運良く最前列に。

芸人のみなさんは、ステージ終了後すぐに帰られましたが、

学園祭終了間際に、彼らの直筆サインの抽選会があり、

なんと娘が当選してしまいました!!

こんなこともあるんですね!!ビックリしました。

本日の学習予定

単語帳(基、安、災)、年金本

ご訪問、ありがとうございます。 人気blogランキング

| | コメント (4) | トラックバック (1)

2006年10月 7日 (土)

概算保険料の延納

昨日の学習内容・時間

ブログ用一問一答(徴収)、本試験復習(雇用)

テキスト読込(厚年)              合計1時間15分

【徴収 平18-雇問8-C】

納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31日までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることができるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は延納することができない。 (※問8問題文にて、「労働保険事務組合に委託した場合を除く。」とされています)

今日は、いつも以上に長くなります。

覚悟して、おつきあい下さいませ\(^o^)/

【解答】 ×

【解説】

延納は、分かってしまえばなんてことはないのですが、

気をつけるべき点が多いので、1つ論点を見落としてしまうと

間違ってしまいます。この問題も、①継続 or 有期、②概算

保険料額、③労働保険事務組合への委託の有無、④保険

関係成立日、⑤継続事業なら成立日による延納可能回数、

⑥最初の期の期間 と、6つもあります。

順番にみてみましょう。

①継続 or 有期

 これは、継続事業ですね。

②概算保険料額

 40万円以上です。

③労働保険事務組合への委託の有無

 「委託した場合を除く」とされていますから、委託なしです。

ここまでみると、まず「この事業は延納できる」ということが

分かります。

④保険関係成立日

 これは2つ出てきていますね。

 1つは、6月8日。

 もう1つは、2月10日。

⑤延納可能回数

 成立日が4/1~5/31なら3回、6/1~9/30なら2回、

 10/1~翌年3/31なら延納できません。

 1つ目の6月8日は、2回。つまり延納できます。

 2つ目の2月10日は、延納できません。

2月10日は延納できませんから、⑥は6月8日だけについて

みてみます。

⑥最初の期の期間

 まず、各期の期間です。

 1期 = 4/1~7/31

 2期 = 8/1~11/30

 3期 = 12/1~翌年3/31  となっています。

 ただ、保険年度の中途で保険関係が成立した場合は

 次のように規定されています。

 成立日から、この成立日が属する期の末日までの期間が

 ア)2月を超える場合

  成立日からその日の属する期の末日までを1期とします。

  例えば、成立日が5月10日だと、1期の末日つまり7月31日

  までの期間が2月と20日で、2月を超えていますから、

  通常の1期と同様に、5/10~7/31が1期となります。

 イ)2月以内の場合

  成立日の属する期と、次の期とを合わせた期間を1期と

  します。

  例えば、成立日が7月10日だと、1期の末日までの期間が

  21日で、2月以内となっていますから、次の期つまり

  8/1~11/30と合わせて、7/10~11/30を1期とします。

 問題に戻ります。成立日が6月8日ですから、1期の末日で

 ある7月31日までは、2月以内です。

 ということは、次の期と合わせて1期とするので

 1期、つまり最初の期は、6/8~11/30となります。

この問題の場合、最後の⑥に誤りの箇所がひそんでいました。

延納の問題は疲れますね・・・

最初の頃、延納が苦手でした。意味がよくわかりませんでした。

こうやって、ひとつひとつ分解して考えるようになって

分かるようになったので、その通り書いてみました。

少しでも、分かりやすく書けていればいいのですが・・・

本日の学習予定

ブログ用一問一答、本試験復習(雇用)、テキスト読込(厚年)

応援クリック、おねがいします!⇒人気blogランキング

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年9月27日 (水)

請負事業の一括

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日の学習内容・時間

自ブログ用一問一答 ・・・ 健保

本試験復習 ・・・ 労基

テキスト読込 ・・・ 労一     合計2時間

【徴収 平18-災問8-D】

建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主となる。

この論点については、平成13、15、16、17年と結構立て続けに

出題されているので、正解された方も多かったかもしれませんね。

【解答】 ×

【解説】

請負事業の一括は、建設の事業のみが対象です。

したがって、『誤り』となります。

請負事業の一括は、

  1. 数次の請負による建設の事業であること
  2. 労災保険に係る保険関係が成立していること

の2つの要件を満たせば、法律上当然に適用されます。

この一括が行われると、

徴収法の適用については、元請負人のみがその事業の

事業主となります。つまり、労働保険料等の申告や納付

義務を負うのが元請負人だけになる、ということです。

そして、一括された下請負人の事業は、徴収法7条の

有期事業の一括の対象となり得るときでも、有期事業の

一括は行われません。法律上当然に一括される請負

事業の一括が優先される、ということですね。

ちなみに・・・

下請負事業が

請負金額1億9,000万円以上 又は 

             概算保険料額160万円以上

である場合、

元請負人と下請負人が共同で →<平18-災問9-E>で出題

保険関係成立日の翌日から起算して10日以内

「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄労働基準監督

署長経由で所轄都道府県労働局長に提出し、

認可を受ければ、下請負事業を事業主とする、

つまり請負事業の一括から分離することができます。

本日の学習予定

自ブログ用一問一答、本試験復習(労基)、テキスト読込(健保)

人気blogランキング

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年9月15日 (金)

労働保険事務組合

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日の学習内容・時間

自ブログ用一問一答 ・・・ 社一

テキスト読込 ・・・ 労災    合計30分

今日は、早速問題です!

【徴収 平16-問10-B、D】

B 事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

D 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

同じ問いの中に入れられていると、

「どっちかが、間違いなんやろうなぁ」と推測はできますよね。

で、選んでみると、間違ってる・・・ キィ~~~~~です。

【解答】 B-×  D-○

【解説】

まずは、業務を開始したいとき<B>です。

業務開始には、認可が必要です。認可を受けようとする団体

(法人か否かは不問)が、「労働保険事務組合認可申請書」を

所轄都道府県労働局長に提出します。

この場合、提出期限はありません

ですので、<B>は『誤り』です。

次に事務組合の業務をやめたいとき<D>です。

業務廃止には認可は不要です。

「労働保険事務組合業務廃止届」を業務を廃止しようとする日の

60日前までに所轄都道府県労働局長に提出します。

ですので、『正しい』です。

ちなみに・・・

認可申請書や認可の際の添付書類の記載事項に、

変更が生じたときは、「変更事項を記載した届書」を

変更日の翌日から起算して14日以内所轄都道府県

労働局長に提出します。

この『届出期限』というのは、科目や届け出る書類によって

まちまちなので、できるだけ早いうちに横断表を

作ったほうがいいと思います。とは言っても、初めて受験

される方は、横断?何、それ?って感じかな・・・

初受験の方も、一通りテキストを読み終えたら

科目ごとに同じ項目が出てくることが多い、ということに

気付かれると思います。そのときがチャンスです。

広告の裏でも、エクセルやワードでもいいので

早いうちから横断表を作成していくほうが後々楽ですよ!

間際になって作り始めると、問題を解く時間が・・・と

焦ってきて、結局「作りかけ」になってしまったりするんですよぉ。

確かに本屋さんに行けば売ってたりするんですけど、

私の尊敬するM先生も仰っておられるのですが

「自分で作ったほうが頭に入る」と思います。

実際、私も去年は発売日に購入したのですが

ほとんど見ることはありませんでした。

他人が作った表を見ても、ピンと来なかったんです。

あっ、もちろん表に限りませんよ。

「自分が一番分かりやすいようにまとめればいい」

ということです。ご参考までに・・・

本日の学習予定

自ブログ用一問一答(労一)、テキスト読込(労災・雇用)

| | コメント (6) | トラックバック (0)