。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。
※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
【年アド2級 2008年(第109回) 問5(1)①】
E夫さん(昭和23年4月2日生まれ)は、昭和45年4月から㈱甲社に勤務し、60歳に達した日に退職する予定である。先日、社会保険事務所で相談したところ年金見込み額は、報酬比例部分が1,301,000円、定額部分が753,000円、加給年金額は396,0000円で、65歳からの老齢基礎年金は732,700円とのことであった。
妻のF子さん(昭和23年7月2日生まれ)は、過去に8年間会社勤めをしたことがあり、この間厚生年金保険に加入していた。その年金額は報酬比例部分が110,000円、定額部分が158,000円(経過的加算相当額24,800円を含む)、65歳からの老齢基礎年金は555,000円とのことである。
(1) E夫さんが平成21年4月(61歳)に一部繰上げの老齢基礎年金を請求した場合、①受給できる年金額の総額および、②65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額を、計算式を示して算出してください。
※本日は(1)①のみ解説します。
【解説】
まずは、繰上げしない場合のF夫さんの給付のスタイル図を
書いてみます。
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60歳 |
64歳 |
65歳 |
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報酬比例部分 |
1,301,000円 |
老齢厚生年金 |
1,301,000円 |
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定額部分 |
経過的加算 |
20,300円 |
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753,000円 |
老齢基礎年金 |
732,700円 |
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加給年金額 |
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396,000円 |
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次に、E夫さんが61歳で、老齢基礎年金を一部繰上げ受給した
場合のスタイル図を書いてみましょう
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60歳 |
61歳 |
64歳 |
65歳 |
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報酬比例部分 |
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老齢厚生年金 |
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定額部分 |
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経過的加算 |
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一部繰上げの老齢基礎年金 |
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加給年金額 |
残りの老齢基礎年金 |
では、それぞれの年金額について計算していきましょう
①報酬比例部分 1,301,000円
②定額部分(繰上げ調整額)
老齢基礎年金の一部を繰上げ受給すると、定額部分も同時期
から繰上げ支給されることになります。ただ、定額部分の場合は、
繰り上げたときの65歳までの受給額と繰り上げないときの65歳
までの受給額は同じです。
61歳から65歳までの48月のうち、61歳からもともとの支給開始
年齢である64歳までの36月について繰り上げるので
|
753,000円-(753,000円× |
36月 |
)=188,250円 |
|
48月 |
定額部分(繰上げ調整額)は、188,250円です。
③老齢厚生年金の額
1,301,000円+188,250円=1,489,250円≒1,489,300円
④一部繰上げの老齢基礎年金
②とおなじ期間について繰り上げることになりますから、
繰上げの対象となる金額は、
となります。
一部繰上げの老齢基礎年金の額は、この額からさらに
減額率を乗じた額を引いた額になりますから、
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|
(732,700× |
36月 |
×0.5%×48月) |
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48月 |
=417,639円≒417,600円
一部繰上げの老齢基礎年金の額は、417,600円です。
⑤61歳に受給できる年金額の総額
1,489,300円+417,600円=1,906,900円
1,906,900円を受給できます♪
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気がつけば、前回の更新から1週間以上経っていました
なかなか時間が取れず、時間の取れたときに少しずつ更新して
いたら、こんなことになってしまっていました・・・。
今日で、勤務先の社労士さんが退職されます。
明日から労働局で労働相談をされるそうです。
私も明日からとうとう社労士です。
頑張るゾ!!
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