厚生年金保険法

2008年3月31日 (月)

老齢基礎年金を一部繰り上げたら、年金額はどうなる?

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問5(1)①】

 E夫さん(昭和23年4月2日生まれ)は、昭和45年4月から㈱甲社に勤務し、60歳に達した日に退職する予定である。先日、社会保険事務所で相談したところ年金見込み額は、報酬比例部分が1,301,000円、定額部分が753,000円、加給年金額は396,0000円で、65歳からの老齢基礎年金は732,700円とのことであった。

 妻のF子さん(昭和23年7月2日生まれ)は、過去に8年間会社勤めをしたことがあり、この間厚生年金保険に加入していた。その年金額は報酬比例部分が110,000円、定額部分が158,000円(経過的加算相当額24,800円を含む)、65歳からの老齢基礎年金は555,000円とのことである。

(1) E夫さんが平成21年4月(61歳)に一部繰上げの老齢基礎年金を請求した場合、①受給できる年金額の総額および、②65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額を、計算式を示して算出してください。

※本日は(1)①のみ解説します。

【解説】

まずは、繰上げしない場合のF夫さんの給付のスタイル図を

書いてみます。

60歳 64歳 65歳
報酬比例部分 1,301,000円 老齢厚生年金 1,301,000円
定額部分 経過的加算 20,300円
753,000円 老齢基礎年金 732,700円
加給年金額
396,000円

次に、E夫さんが61歳で、老齢基礎年金を一部繰上げ受給した

場合のスタイル図を書いてみましょうpencil

60歳 61歳 64歳 65歳
報酬比例部分   老齢厚生年金
定額部分     経過的加算
一部繰上げの老齢基礎年金  
加給年金額 残りの老齢基礎年金

では、それぞれの年金額について計算していきましょうdollar

①報酬比例部分 1,301,000円

②定額部分(繰上げ調整額)

 老齢基礎年金の一部を繰上げ受給すると、定額部分も同時期

 から繰上げ支給されることになります。ただ、定額部分の場合は、

 繰り上げたときの65歳までの受給額と繰り上げないときの65歳

 までの受給額は同じです。

 61歳から65歳までの48月のうち、61歳からもともとの支給開始

 年齢である64歳までの36月について繰り上げるので

753,000円-(753,000円× 36月 )=188,250円
48月

 定額部分(繰上げ調整額)は、188,250円です。

③老齢厚生年金の額

 1,301,000円+188,250円=1,489,250円≒1,489,300円

④一部繰上げの老齢基礎年金

 ②とおなじ期間について繰り上げることになりますから、

 繰上げの対象となる金額は、

732,700円× 36月
48月

 となります。

 一部繰上げの老齢基礎年金の額は、この額からさらに

 減額率を乗じた額を引いた額になりますから、

 

(732,700円× 36月 )-
48月

(732,700× 36月 ×0.5%×48月)
48月

   =417,639円≒417,600円

 一部繰上げの老齢基礎年金の額は、417,600円です。

⑤61歳に受給できる年金額の総額

 1,489,300円+417,600円=1,906,900円

1,906,900円を受給できます♪

***************************************************

気がつけば、前回の更新から1週間以上経っていましたbearing

なかなか時間が取れず、時間の取れたときに少しずつ更新して

いたら、こんなことになってしまっていました・・・。

今日で、勤務先の社労士さんが退職されます。

明日から労働局で労働相談をされるそうです。

私も明日からとうとう社労士です。

頑張るゾ!!

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2008年3月22日 (土)

高年齢雇用継続給付を受けたら、老齢厚生年金がまた減った(泣)

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問4(3)】

 D夫さん(昭和23年3月20日生まれ)は、昭和46年4月から㈱甲社に勤務し、60歳の誕生日(平成20年3月20日付)で定年退職するが、同年4月1日から㈱乙社に65歳になるまで勤務する予定である。㈱甲社での退職前1年間の賃金月額は定額の450,000円(標準報酬月額440,000円)、賞与は平成19年6月に480,000円、同年12月に720,000円であった。

 ㈱乙社での条件は、賃金月額215,000円(標準報酬月額220,000円)、賞与は6月と12月にそれぞれ300,000円ずつ支給される予定である。なお、年金額は、報酬比例部分1,320,000円、定額部分732,000円、配偶者加給年金額396,000円とする。

(3) D夫さんが基本給付金を受給した場合、在職老齢年金はどのように調整されるか、調整される金額を明示して簡潔に説明してください。

※本日は(3)のみ解説します。

【解説】

在職老齢年金を受給している人が高年齢雇用継続基本給付金を

受給した場合、お給料の額によって老齢厚生年金が減らされる

のに加えて、高年齢雇用継続基本給付金の額によって更に

老齢厚生年金が減らされます。

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の賃金が計算の

基礎となりますが、高年齢雇用継続基本給付金を受給したことに

よって減額される老齢厚生年金の額は、標準報酬月額が

計算の基礎となります。

①賃金低下率

 215,000円÷450,000円×100=47.8%

②在職老齢年金が調整される金額

 220,000円×6%=13,200円

在職老齢年金に仕組みによる支給停止に加えて、更に支給停止

となる という意味の言葉が必要でしょうねぇ、きっと・・・

***************************************************

4月から放送大学で、大学生になることになったのですが、

昨夜、いくつかのテキストが届きましたhappy01

就職してから、通勤電車内では給与計算に関する本を読んでいた

のですが、これからは大学のテキストの読み込みをすることに

しました。 社労士の勉強で培った勉強法を取り入れて、

時間が掛かっても、多くのことを吸収してしっかりと卒業したいと

思っていますsign03

で、今日は入学式に相当する会があるということで、お昼から

出席してきま~すhappy02

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2008年3月18日 (火)

高年齢雇用継続基本給付金が支給される理由

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問4(2)】

 D夫さん(昭和23年3月20日生まれ)は、昭和46年4月から㈱甲社に勤務し、60歳の誕生日(平成20年3月20日付)で定年退職するが、同年4月1日から㈱乙社に65歳になるまで勤務する予定である。㈱甲社での退職前1年間の賃金月額は定額の450,000円(標準報酬月額440,000円)、賞与は平成19年6月に480,000円、同年12月に720,000円であった。

 ㈱乙社での条件は、賃金月額215,000円(標準報酬月額220,000円)、賞与は6月と12月にそれぞれ300,000円ずつ支給される予定である。なお、年金額は、報酬比例部分1,320,000円、定額部分732,000円、配偶者加給年金額396,000円とする。

(2) D夫さんが受給できる雇用保険の高年齢雇用継続給付(基本給付金)について、受給できる理由および受給月額と受給できる期間を賃金低下率を明示して簡潔に説明してください。

※本日は(2)のみ解説します。

【解説】

①賃金低下率

 215,000円÷450,000円×100=47.8%

 賃金低下率が61%未満である。

②受給月額

 215,000円×15%=32,250円

③受給できる期間

 60歳から65歳までの間

これらのことに、被保険者期間が5年以上あることなどが

書かれていれば、大丈夫ではないかなと思います。

***************************************************

今日これから、勤務登録をするため、社労士会へ行ってきます。

平成20年4月1日付で、勤務社労士となります。

一歩一歩、自分の目標に向って頑張っていこうと思います。

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2008年3月13日 (木)

60歳台前半の在職老齢年金を計算しよう!

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問4(1)】

 D夫さん(昭和23年3月20日生まれ)は、昭和46年4月から㈱甲社に勤務し、60歳の誕生日(平成20年3月20日付)で定年退職するが、同年4月1日から㈱乙社に65歳になるまで勤務する予定である。㈱甲社での退職前1年間の賃金月額は定額の450,000円(標準報酬月額440,000円)、賞与は平成19年6月に480,000円、同年12月に720,000円であった。

 ㈱乙社での条件は、賃金月額215,000円(標準報酬月額220,000円)、賞与は6月と12月にそれぞれ300,000円ずつ支給される予定である。なお、年金額は、報酬比例部分1,320,000円、定額部分732,000円、配偶者加給年金額396,000円とする。

(1) D夫さんが、㈱乙社に勤務した場合、平成20年6月分の在職老齢年金の受給月額を、基本月額、総報酬月額相当額を算出のうえ、いずれも計算式を示して算出してください。

※本日は(1)のみ解説します。

【解説】

D夫さんは、s.23.3.20生まれなので、定額部分の支給は64歳から

です。長期加入特例にも障害者特例にも該当しませんしねwink

h.20.4 h.20.6 h.24.4 h.25.4
60歳   64歳 65歳
報酬比例部分 1,320,000円
定額部分
732,000円
加給年金額 396,000円

これが、D夫さんが60歳以降に受給できる年金です。

ご覧のとおり、平成20年6月に受給できる年金は、

報酬比例部分だけです。

ですから、基本月額を計算するときの年金は、報酬比例部分

だけで計算します♪

①基本月額

 1,320,000円÷12月=110,000円

②総報酬月額相当額

 ・標準報酬月額・・・220,000円

 ・賞与・・・平成19年12月に720.000円、平成20年6月に300,000円

 220,000円+(720,000円+300,000円)÷12月=305,000円

支給停止になる年金額を計算します。

  1. 総報酬月額相当額+基本月額支給停止調整開始額(現在28万円)なら、老齢厚生年金は全額支給。つまり減額はされないということ。
  2. 総報酬月額相当額+基本月額支給停止調整開始額(現在28万円)なら、下表の計算式による額を減じた額を支給。

総報酬減額相当額 基本月額 計算式
支給停止調整変更額以下 支給停止調整開始額以下 (総+基-支給停止調整開始額)×1/2
支給停止調整開始額超 総×1/2
支給停止調整変更額超 支給停止調整開始額以下 (支給停止調整変更額+基-支給停止調整開始額)×1/2+(総-支給停止調整変更額)
支給停止調整開始額超 支給停止調整変更額×1/2+(総-支給停止調整変更額)

  ※支給停止調整変更額は、現在48万円

D夫さんの場合、①基本月額が支給停止調整開始額以下、

②総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下ですから、

支給停止額の計算式は、(総+基-支給停止調整開始額)×1/2

となります。

③支給停止額

 (305,000円+110,000円-280,000円)×1/2=67,500円

☆D夫さんの平成20年6月分の在職老齢年金の受給月額

 110,000円-67,500円=42,500円

というわけで、受給月額は42,500円dollarですね♪

***************************************************

就職したてだというのに、今月からイキナリとある会社の

給与計算業務を任せていただけることになりました。

今月はさすがに所長と、今月末で退職される先輩社労士さんに

教わりながらですが・・・  頑張りまっすscissors

昨日の勉強 :年金アド2級試験の見直し

本日の勉強予定 : 年金アド2級試験の見直し

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2008年3月11日 (火)

加給年金額が支給停止になるのは?

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問3(3)】

 B夫さん(昭和20年3月15日生まれ、昭和59年10月結婚)の公的年金の加入歴は、次のとおりである。B夫さんは63歳に達した日に定年退職となることから年金額等について相談をするためA銀行X支店を訪れた。

  • 昭和43年4月~平成15年3月:㈱甲社に勤務し厚生年金保険に加入。昭和48年4月からは厚生年金基金の加入員でもある。
  • 平成15年4月~平成15年9月:国民年金に加入して保険料を納付
  • 平成15年10月~63歳に達するまで:㈱乙社に勤務し厚生年金保険に加入(厚生年金基金にも加入)

 B夫さんの平成6年基準(従前額保障)の平均標準報酬月額は365,200円、平均標準報酬額は402,800円、厚生年金基金の平均標準報酬月額は290,600円、平均標準報酬額は437,800円である。

 なお、妻のC子さん(昭和24年2月25日生まれ)は、平成3年4月から㈱丙社に勤務して厚生年金保険に加入、60歳に達した日に退職の予定である。昨年の年収は、300万円であった。

(3) C子さんが退職後、特別支給の老齢厚生年金を受給すると、B夫さんが受給している年金はどのような影響を受けるか、簡潔に説明してください。

※本日は(3)のみ解説します。

【解説】

加給年金額の対象となる配偶者が、

  • 被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 共済組合等が支給する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする年金給付であって、政令で定めるもの

のいずれかの給付を受給できる場合は、その受給している間、

加給年金額(特別加算を含む)は、支給停止となります。

これらのうち、老齢厚生年金の「被保険者期間の月数が240以上」

には、どうやら問3におけるテーマのひとつになっているらしい

「中高齢の期間短縮特例」が絡んできます。

加給年金額の対象となっている配偶者(例えば妻)が、中高齢の

期間短縮特例に該当する場合は、240月以上である老齢厚生

年金であるとみなして、加給年金額が加算されている老齢厚生

年金の受給者(例えば夫)の加給年金額が支給停止となります。

こういう趣旨を盛り込んで書けていれば、大丈夫だと思いますwink

***************************************************

社労士事務所、第2日目。

終業間際に、やらかしてしまいましたwobbly

3年間も社労士の勉強をしてきたのに、いつまで経っても

おっちょこちょいは治りませんね… 死ぬまでムリかなcatface

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2008年3月10日 (月)

中高齢の期間短縮特例って?

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問3(2)】

 B夫さん(昭和20年3月15日生まれ、昭和59年10月結婚)の公的年金の加入歴は、次のとおりである。B夫さんは63歳に達した日に定年退職となることから年金額等について相談をするためA銀行X支店を訪れた。

  • 昭和43年4月~平成15年3月:㈱甲社に勤務し厚生年金保険に加入。昭和48年4月からは厚生年金基金の加入員でもある。
  • 平成15年4月~平成15年9月:国民年金に加入して保険料を納付
  • 平成15年10月~63歳に達するまで:㈱乙社に勤務し厚生年金保険に加入(厚生年金基金にも加入)

 B夫さんの平成6年基準(従前額保障)の平均標準報酬月額は365,200円、平均標準報酬額は402,800円、厚生年金基金の平均標準報酬月額は290,600円、平均標準報酬額は437,800円である。

 なお、妻のC子さん(昭和24年2月25日生まれ)は、平成3年4月から㈱丙社に勤務して厚生年金保険に加入、60歳に達した日に退職の予定である。昨年の年収は、300万円であった。

(2) C子さんが、事例の加入期間のみで老齢基礎年金の受給資格期間を満たす理由を簡潔に説明してください。

※本日は(2)のみ解説します。

【解説】

2008年3月8日(土)の記事でも触れましたが、昭和26年4月1日

までに生まれた人については、男子か女子か、はたまた第三種

被保険者がによっての違いはありますが、厚生年金保険の

中高齢の特例に該当する場合があります。

これは、従来の被用者年金制度においては、原則として20年の

受給資格期間があれば老齢給付が支給されたことから、

設けられている経過措置です。

s.23.4.2~s.24.4.1 に生まれた女子は、35歳以後の厚生年金保険

の被保険者期間が17年(204月)以上あれば240月の被保険者

期間があることにしてくれます。

C子さんは42歳以後、予定通り60歳に達するまで加入する場合、

214月ありますから、中高齢の期間短縮特例に該当します。

したがって、C子さんの加入期間のみで老齢基礎年金の受給

資格を満たすこととなりますdiamond

***************************************************

今日は初出勤でした♪ 今月の末で、1人いらっしゃる

勤務社労士の方が退職されるらしく、私はその後任者として

採用していただいたようです。

そして、近々、勤務社労士として登録することになりそうですconfident

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2008年3月 8日 (土)

厚生年金基金加入者の老齢厚生年金の年金額

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問3(1)】

 B夫さん(昭和20年3月15日生まれ、昭和59年10月結婚)の公的年金の加入歴は、次のとおりである。B夫さんは63歳に達した日に定年退職となることから年金額等について相談をするためA銀行X支店を訪れた。

  • 昭和43年4月~平成15年3月:㈱甲社に勤務し厚生年金保険に加入。昭和48年4月からは厚生年金基金の加入員でもある。
  • 平成15年4月~平成15年9月:国民年金に加入して保険料を納付
  • 平成15年10月~63歳に達するまで:㈱乙社に勤務し厚生年金保険に加入(厚生年金基金にも加入)

 B夫さんの平成6年基準(従前額保障)の平均標準報酬月額は365,200円、平均標準報酬額は402,800円、厚生年金基金の平均標準報酬月額は290,600円、平均標準報酬額は437,800円である。

 なお、妻のC子さん(昭和24年2月25日生まれ)は、平成3年4月から㈱丙社に勤務して厚生年金保険に加入、60歳に達した日に退職の予定である。昨年の年収は、300万円であった。

(1) B夫さんが退職後、実際に受給することができる国からの老齢厚生年金の年金額について、計算式を示して算出してください(計算途中の1円未満の端数は四捨五入すること)。

※本日は(1)のみ解説します。

【解説】

これは、完全にやられました。この計算問題に関しては、

きっと報酬比例部分と定額部分の部分点しか

獲得できていないようですshock

まずは、加入歴を整理してみましょう。

  1. s.43.4~h.15.3 の420月 → 総報酬制導入前の厚生年金保険
  2. h.15.4~h.15.9 の6月 → 国民年金
  3. h.15.10~h.20.2 の53月 → 総報酬制導入後の厚生年金保険
  4. s.48.4~h.15.3 の360月 → 総報酬制導入前の厚生年金基金
  5. h.15.10~h.20.2 の53月 → 総報酬制導入後の厚生年金基金

ここで、ちょっと考えないといけないのが、妻のC子さんの

厚生年金被保険者期間の長さです。

60歳に達した日に退職予定なので、h.3.4~h.21.1 の214月

ですが、C子さんは昭和24年2月生まれなので、35歳以後の

厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、中高齢の期間

短縮特例に該当する場合があります。

s.23.4.2~s.24.4.1 に生まれた女子は、35歳以後の厚生年金保険

の被保険者期間が17年(204月)以上あれば240月の被保険者

期間があることにしてくれます。

C子さんは、42歳以後、予定通り60歳に達するまで加入する場合、

214月ありますから、中高齢の期間短縮特例に該当します。

こうなると、C子さんが退職後h.21.3から特別支給の老齢厚生年金

を受給する場合には、B夫さんの加給年金額は支給停止に

なります。 が!! B夫さんの退職後の年金額、つまりh.20.4の

年金額ですから加給年金額は支給されますねhappy01

①報酬比例部分

総報酬制導入前  
(365,200円× 7.72 ×420月
1000

総報酬制導入後  
+402,800円× 5.938 ×53月)
1000

   ×1.031×0.985=1,331,256円

②定額部分

  1,676円×1.065×456月×0.985=801,724円

③厚生年金基金代行部分

 ここを完全に間違えました。過去問は10年分は1回やっただけで

 あとは直近5年分を回しただけだったので、2001年(第88回)問5

 に基金代行部分の計算問題があったのに、試験のときは思い

 出せませんでした… まだまだ、きちんと理解できていなかった

 ということですね。でも、これでハッキリと理解できましたsign03

 基金の代行部分のうち、再評価部分と物価スライド部分に

 ついては、国から支給されます。 この計算の仕方が分からな

 かったんです…

 再評価をせず、物価スライドをしない ということは、給付乗率の

 読み替えをせず、1.031×0.985を乗じない ということです。

総報酬制導入前  
(437,800円× 7.334 ×360月
1000

総報酬制導入後  
+437,800円× 5.642 ×53月)
1000

   =898,167円

④国からの老齢厚生年金の基本額

 1,331,256円+801,724円-898,167円=1,234,813円≒1,234,800円

⑤加給年金額  396,000円

☆国からの老齢厚生年金の年金額

  1,234,800円+396,000円=1,630,800円

yen1,630,800円です。

***************************************************

今夜は、とある社労士有資格者の掲示板でお知り合いになった方

お2人とお食事の予定です。

初めてお会いするんですが、とっても楽しみですheart04

昨日の勉強 :年金アド2級試験の見直し

本日の勉強予定 : 年金アド2級試験の見直し

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2008年3月 6日 (木)

老齢基礎年金の年金額

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問2(2)】

 A子さん(昭和年1月18日生まれ、昭和51年10月結婚)の公的年金制度の加入暦は、下記のとおりである。

 なお、夫は家業を継ぎ、学校卒業後から自営業を営んでいる。

<A子さんの公的年金制度の加入暦>

  • 昭和42年 4月~昭和46年 3月:厚生年金保険(脱退手当金を受給)
  • 昭和46年 4月~昭和51年 9月:国民年金(保険料は未納付)
  • 昭和51年10月~平成11年 9月:国民年金(保険料納付済期間)
  • 平成11年10月~平成14年 3月:国民年金(保険料全額免除期間)
  • 平成14年 4月~平成18年 6月:国民年金(保険料半額免除期間)
  • 平成18年 7月~平成20年12月:国民年金(保険料4分の1免除期間)

(2) A子さんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額について、計算式を示して算出してください(年金額は平成19年度価格)。

※本日は(2)のみ解説します。

【解説】

この老齢基礎年金の額で、保険料免除期間のそれぞれの月数の

計算をするときに、分数を乗じますよね?

この分数の意味、ちょうど1年前の社労士の勉強中に、

解決していました。

  1. 原則の国庫負担の場合は、コチラ
  2. 経過措置の国庫負担の場合は、コチラ

現在の国庫負担は、経過措置による割合ですから、

2.の方で計算します。

まずは、年金額に反映される期間の月数と、その反映される

割合(分数)について見てみましょう。

①保険料納付済期間…276月 → そのまま反映

②保険料全額免除期間…30月 → 3分の1を反映

③保険料半額免除期間…51月 → 3分の2を反映

④保険料4分の1免除期間…30月 → 6分の5を反映

今回の問題の場合、①~④の期間を合計しても、480月を

超えることはないので、それぞれの分数を乗じるだけで大丈夫

ですね。

また、A子さんの加入可能年数は、生年月日から40年です。

792,100円× 276月+30月× 1 +51月× 2 +30月× 5
3 3 6
    480月  

=569,322円≒569,300円

A子さんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額は、

yen569,300円です。

***************************************************

今日、ある社労士事務所から『採用します』とのお電話を

いただきましたhappy01

早速、来週の月曜日から仕事に行くことになりました。

こんなに早く決まるとは思ってなかったので、驚きましたsign03

頑張りま~~すgood

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2008年3月 5日 (水)

老齢基礎年金の受給資格期間

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問2(1)】

 A子さん(昭和年1月18日生まれ、昭和51年10月結婚)の公的年金制度の加入暦は、下記のとおりである。

 なお、夫は家業を継ぎ、学校卒業後から自営業を営んでいる。

<A子さんの公的年金制度の加入暦>

  • 昭和42年 4月~昭和46年 3月:厚生年金保険(脱退手当金を受給)
  • 昭和46年 4月~昭和51年 9月:国民年金(保険料は未納付)
  • 昭和51年10月~平成11年 9月:国民年金(保険料納付済期間)
  • 平成11年10月~平成14年 3月:国民年金(保険料全額免除期間)
  • 平成14年 4月~平成18年 6月:国民年金(保険料半額免除期間)
  • 平成18年 7月~平成20年12月:国民年金(保険料4分の1免除期間)

(1) A子さんの老齢基礎年金の受給資格期間について①保険料納付済期間、②保険料免除期間、③合算対象期間の月数をそれぞれ記入してください。

※本日は(1)のみ解説します。

【解説】

まず、A子さんの加入暦の中で、パッと見ただけでどの期間かが

分かるものと、分かりづらいものとを分けましょう。

  1. s.42.4~s.46.3 厚生年金保険(脱退手当金を受給) → 分かりづらい(18歳~22歳までの48月)
  2. s.46.4~s.51.9 国民年金(保険料は未納付) → 分かりづらい(22歳~27歳までの66月)
  3. s.51.10~h.11.9 国民年金(保険料納付済期間) → 分かる(27歳~50歳までの276月)
  4. h.11.10~h.14.3 国民年金(保険料全額免除期間) → 分かる(50歳~53歳までの30月)
  5. h.14.4~h.18.6 国民年金(保険料半額免除期間) → 分かる(53歳~57歳までの51月)
  6. h.18.7~h.20.12 国民年金(保険料4分の1免除期間) → 分かる(57歳~60歳までの30月)

分かるものについて、まず分類してみましょう。

3. の期間は、保険料納付済期間です。問題文にそう書いて

ありますからねscissors  保険料納付済期間として276月ゲットですsign03

次に、同じように問題文にそう書いてある免除期間です。

4分の1免除も半額免除も全額免除も、まとめて保険料免除期間

となります。 ですから、保険料免除期間として111月ゲットですsign03

さて問題なのは、合算対象期間ですね。

まず、1. の厚生年金保険の被保険者期間のうちで、脱退手当金

を受給した期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間については、

大正15年4月2日以後生まれの者(つまり、新法適用者)であって、

新法施行日(昭和61年4月1日)以後65歳に達する日の前日まで

に、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った

場合に限って、合算対象期間としてくれます。

A子さんの1. の期間は、これらの条件を満たしていますから、

合算対象期間として48月ゲットですsign03

さて、ここで困ったことが…bearing

実は、2. の国民年金には加入しているが保険料は未納付

である、新法施行前の期間が、どういう扱いになるのかが

分からないんです。 頼りないことですみません。

ただ、下手なことは書けませんから、恥ずかしながら、正直に

書いておりますwobbly

個人的な見解としては、保険料を納付していないのだから、

どの期間にも含まれないのではないか と思っています。

もし、ご存知の方がおられましたら、是非コメントにてご教示

お願いいたします。

というわけで、それぞれの月数をryoさんのマネをして、表に

まとめてみましたbleah

  国年 1/4 半額 全額 合算 国年
  (第1号) 免除 免除 免除 対象 未納付
s.42.4~s.46.3         48  
(脱手受給)          
s.46.4~s.51.9           66
s.51.10~s.11.9 276          
s.11.10~h.14.3       30    
h.14.4~h.18.6     51      
h.18.7~h.20.12   30        
納付済期間 276          
免除期間   30 51 30    
合算対象期間         48  

というわけで、解答です。

①保険料納付済期間 276月

②保険料免除期間   111月

③合算対象期間     48月

   ※合算対象期間については、未納付の期間が含まれるので

     あれば、114月です。

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2008年3月 4日 (火)

保険料額(率)の引上げについて

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問1(2)】

(2) 平成16年の年金法改正により、保険料(率)が毎年引き上げられることになったが、どのように引上げが行われているか、国民年金と厚生年金保険それぞれについて毎年の引上げ額(率)、最終的な水準(上限)を明記して、簡潔に説明してください。

【解答】

①国民年金について

 国民年金の保険料額については、毎年280円ずつ引き上げ

 られており、例えば平成20年度においては、14,420円に保険料

 改定率を乗じた額とされている。 最終的な水準は、16,900円に

 保険料改定率を乗じた額とされており、平成29年度から適用

 されることとなっている。

②厚生年金保険について

 厚生年金の保険料率については、毎年0.354%ずつ引き上げ

 られており、例えば平成19年9月~平成20年8月の原則の

 保険料率は、1000分の149.96とされている。最終的な水準は、

 1000分の183.00とされており、平成29年度から適用されることと

 なっている。

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2008年3月 3日 (月)

平成16年の年金法改正について

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

【年アド2級 2008年(第109回) 問1(1)】

(1) 平成16年の年金法改正に関する下記文章の空欄(①~⑧)の中に入る最も適切な語句または数値を記入してください。

●保険料負担と年金給付について、次のような改正が行われた。

a. 将来の保険料の上限を設定し毎年保険料(率)を引き上げ、その収入の範囲内で給付水準を自動調整する( ① )方式の導入

b. 平成21年度までに基礎年金給付費の国庫負担割合の( ② )への引上げ

c. 負担の範囲内で年金財政の収支のバランスがとれるようになるまでの間、公的年金の被保険者数の減少や( ③ )の伸びを年金改定率に反映して給付水準を調整する( ④ )スライドの導入

d. 給付水準について少なくとも現役世代の平均収入の50%を上回る水準を将来にわたって確保する等の給付と負担の見直し

●多様な生き方、働き方への対応について、次のような改正が行われた。

e. 60歳台前半の在職老齢年金の一律2割支給停止の廃止

f. 65歳以降の( ⑤ )と老齢厚生年金、遺族厚生年金等との併給を可能に

g. 子が3歳に達するまでの育児休業期間中の厚生年金保険料を免除

h. 平成( ⑥ )年4月からは夫婦が離婚等をした場合、当事者の合意または裁判所の決定により婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の分割を可能に

i. ( ⑦ )歳以上の被用者の老齢厚生年金に60歳台後半の在職老齢年金と同様のしくみを適用。ただし、保険料負担は求めない。

j. 遺族厚生年金の併給方法の見直し、老齢厚生年金の繰下げ支給制度の創設

●国民年金の保険料対策として、次のような改正が行われた。

k. 第1号被保険者の保険料免除を4段階にする保険料多段階免除制度の導入

l. ( ⑧ )に該当する期間のうち未届出期間について、届出により保険料納付済期間とする特例措置

m. 30歳未満の所得の少ない者への国民年金保険料の納付猶予制度の導入

【解答と思われる語句または数値】

社労士合格者は、比較的簡単に解答できた問題ではないかと

思います。社労士受験生の方でも、すでに年金を勉強された方

だとそれなりに解答できたかもしれませんね。

①保険料水準固定

②2分の1

③年金受給期間 または 平均余命

  (2006年(第103回)問1(3)の問題分を参考にしてください)

④マクロ経済

⑤障害基礎年金

⑥19

⑦70

⑧第3号被保険者

***************************************************

昨日の試験を受けられた皆様、おつかれさまでした。

私はノーマークだった問題もあり、あまりいい出来栄えとは

いきませんでしたgawk

でも、やるだけのことはやりましたし、とても清清しい気持ちです。

なので、早速見直しをすることにしました。

これから何日かかかって、試験問題を振り返ってみようと

思います。

もしよかったら、おつきあいくださいねnote

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2008年2月28日 (木)

老齢基礎年金を一部繰上げしたら・・・

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

【年アド2級 2007年(第106回) 問4(1)①】

 C夫さん(昭和22年4月20日生まれ)は、昭和45年4月からR社に勤務し、60歳に達した日に定年退職の予定である。

 年金相談センターで年金見込額を照会したところ、報酬比例部分が1,361,100円、定額部分が733,000円、加給年金額は396,000円であった。また、65歳からの老齢基礎年金は732,700円であった。

 妻のD子さん(昭和22年7月10日生まれ)は、4年間の厚生年金保険の加入暦があり、年金見込額は、報酬比例部分が36,600円、定額部分が79,200円(経過的加算相当額100円を含む)、65歳からの老齢基礎年金は500,000円とのことである。

(1) C夫さんが、平成19年10月(60歳6ヵ月)に一部繰上げの老齢基礎年金を請求した場合、①平成20年10月までの1年間に受給できる年金額の総額、および②65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額(①で計算した部分の計算式は省略してよい)について、それぞれ計算式を示して算出してください(計算途中の円未満の端数は四捨五入すること)。

※本日は①についてのみ解説します。

【解説】

まず、C夫さんが繰上げせずに普通(?)に受給した場合の

スタイル図を書いてみます。

60歳 64歳 65歳
報酬比例部分   老齢厚生年金
1,361,100円   1,361,100円
定額部分 経過的加算 300円
  老齢基礎年金
733,000円 732,700円
加給年金額
396,000円

※同色の部分がありますが、まったく意味はありません。

 見やすい色が他になかっただけですcoldsweats01

では、老齢基礎年金を一部繰り上げた場合のスタイル図は

どうなるでしょうか。

60歳 60歳6ヵ月 64歳 65歳
報酬比例部分   老齢厚生年金
定額部分   経過的加算
一部繰上げの 老齢基礎年金  
加給年金額 残りの老齢基礎年金

こんな感じです。では、それぞれを計算してみましょう。

①報酬比例部分 1,361,100円

②定額部分

 これは、繰上げ調整額と呼ばれます。 老齢基礎年金の一部を

 繰上げ受給すると、定額部分も同時期から繰上げ支給される

 ことになります。ただ、定額部分の場合は、繰り上げたときの

 65歳までの受給額と繰り上げないときの65歳までの受給額は

 同じです。

 60歳6ヵ月から65歳までの54月のうち、60歳6ヵ月からもともとの

 支給開始年齢である64歳までの42月について繰り上げるので

733,000円-(733,000円× 42月 )=162,889円
54月

 定額部分(繰上げ調整額)は、162,889円です。

☆老齢厚生年金の額

 1,361,100円+162,889円=1,523,989円≒1,524,000円

③一部繰上げの老齢基礎年金

 ②とおなじ期間について繰り上げることになりますから、

 繰上げの対象となる金額は、

732,700円× 42月
54月

 となります。

 一部繰上げの老齢基礎年金の額は、この額からさらに

 減額率を乗じた額を引いた額になりますから、

 

(732,700円× 42月 )-
54月

(732,700× 42月 ×0.5%×54月)
54月

   =416,011円≒416,000円

 一部繰上げの老齢基礎年金の額は、416,000円です。

④C夫さんが平成20年10月までの1年間に受給できる年金額総額

 1,524,000円+416,000円=1,940,000円

 yen1,940,000円です。

***************************************************

実は私は、『繰上げ』があまり得意ではありませんでした。

社労士受験時代にも、結局、ハッキリクッキリshineというわけには

いきませんでしたdown

それが年アド2級の勉強を始めてから、完全に理解できるように

なったんですsign03

具体的に計算をするって、スゴイことなんですね♪

明日は、2007年問4(1)②について書く予定です。

年アド2級の試験日まであと

***************************************************

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2008年2月27日 (水)

遺族厚生年金の年金額

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

【年アド2級 2006年(第103回) 問8(3)】

 F夫さん(昭和19年6月12日生まれ)は、昭和42年4月からX社に勤務していたが、在職中の平成18年2月10日に病気のため急逝した。妻のA子さん(昭和22年8月2日生まれ、収入なし)とは昭和49年10月に結婚し、2人暮らしであった。

 なお、F夫さんの厚生年金保険の加入期間は38年10ヵ月で、平成6年基準(従前額保障)の平均標準報酬月額は380,000円、平均標準報酬額は490,000円とのことである。

(3) A子さんが実際に受給できる遺族厚生年金の年金額(高額となる方)を、計算式を示して算出してください。

【解説】

遺族厚生年金の年金額を計算する場合、短期要件と長期要件の

どちらに該当するかが、とても重要になります。

F夫さんの場合、

  • 厚生年金保険の被保険者の死亡 → 短期要件に該当
  • 老齢厚生年金の受給権者の死亡 → 長期要件に該当

と、どちらにも該当します。

では、どちらで受給する方がいいのか、検証してみましょう。

①短期要件

 F夫さんの被保険者期間は38年10ヵ月、つまり466月ですから

 短期要件でも466月で計算します。

 短期要件では、被保険者期間が300月未満であるときは、

 被保険者期間を300月として計算しますが、300月以上である

 ときは実期間で計算されるんです♪

 次に給付乗率ですが、短期要件の場合は生年月日による

 読み替えは行いません。

 つまり、総報酬制導入前は1000分の7.5、導入後は1000分の

 5.769で計算します。

②長期要件

 長期要件では被保険者期間を実期間で計算しますから、

 38年10ヵ月、つまり466月で計算します。

 給付乗率については、長期要件の場合、生年月日による

 読み替えを行います。

 つまり、総報酬制導入前は1000分の7.72、導入後は1000分の

 5.938で計算します。

①と②を比較すると、被保険者期間についてはどちらも同じ466月で

計算されることが分かります。

違うのは、給付乗率です。総報酬制導入前後とも、②の長期要件

の方が分子の数字が大きいので、金額も高くなります。

というわけで、高額になるのは『長期要件』です。

では、総報酬制導入前後の被保険者期間を出しましょう。

  • 導入前 s.42.4~h.15.3の432月
  • 導入後 h.15.4~h.18.1の34月

そして忘れてはいけないのが、4分の3ですsign03

原則として遺族厚生年金の額は、

『死亡した者に係る老齢厚生年金の額×4分の3』

とされています。

当たり前ですが、この4分の3を乗じ忘れると、点数をもらえなく

なるので、気をつけましょうdanger

総報酬制導入前  
{( 380,000円× 7.72 ×432月 )+
1000

総報酬制導入後  
( 490,000円× 5.938 ×34月 )}
1000

×1.031×0.985× 3 =1,040,600円
4

遺族厚生年金の基本額は、1,040,600円となります。

さて、これでA子さんが厚生年金保険から受給できる遺族給付は

すべてでしょうか?

実は違いますconfident  まだ支給される給付があるんです♪

ここで、ryoさんのマネをしてbleah A子さんが受給できる給付を

図にしてみましょう。

59歳 65歳
遺族厚生年金  
中高齢の寡婦加算 経過的寡婦加算

そう。A子さんは、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の妻です。

そして、F夫さんの被保険者期間が240月以上の長期要件の

遺族厚生年金の受給権者ですから、中高齢の寡婦加算が

加算されます。

中高齢の寡婦加算は、物価スライド特例措置により、現在

594,200円です。

A子さんが実際に受給できる遺族厚生年金の年金額は、

1,040,600円+594,200円=1,634,800円

yen1,634,800円です。

***************************************************

上にリンクを貼りましたが、ryoさんのブログ、是非見てくださいね。

とても参考になりますscissors ここしばらくずっと、年アド2級についての

記事を書かれています。

昨日はちょっとしたいきさつで手に入れることのできた予想問題を

解いてみました・・・・・・・・・ 撃沈でしたcrying

明日は、2007年問4(1)①について書く予定です。

年アド2級の試験日まであと4日

***************************************************

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本日の勉強予定 : 年金アド2級過去問、衛生管理者過去問

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2008年2月26日 (火)

障害等級1級に該当したら、年金はいくらもらえる?②

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

【年アド2級 2005年(第100回) 問7(3)②】

 E夫さん(昭和34年4月13日生まれ)は、昭和54年4月に㈱U商事(厚生年金保険の適用事業所)に就職し、平成3年4月にC子さん(昭和37年10月5日生まれ。健常者。収入なし)と結婚した。平成15年11月16日に突然倒れ救急病院に運ばれ、初めて医師の診察を受けた。現在も療養中であるが、医師の話では「障害が残るのではないか」とのことである。

 E夫さんはC子さんと長女(平成4年5月6日生まれ)の3人暮らしである。

(3) E夫さんが㈱U商事に在籍し、障害等級1級に該当した場合、実際に受給できる、①障害基礎年金、および②障害厚生年金について、それぞれ年金額を計算式を示して算出してください。なお、平成6年基準(従前額保障)の平均標準報酬月額は370,000円、平均標準報酬額は450,000円とします。

※本日は②についてのみ解説します。

【解説】

障害厚生年金の年金額について、早速考えてみましょう。

まず、被保険者期間ですが、いつまでが計算の基礎と

なるでしょうか?

障害厚生年金の場合は、障害認定日の属する月までです。

障害認定日とは、初診日から1年6月を経過した日、または

それまでにその傷病が治った場合はその治った日(症状が固定

した場合を含む)です。

この設問では、初診日は平成15年11月16日となっていて、治った

日が書かれていませんから、障害認定日は1年6月を経過した日

で、平成17年5月16日です。 これは、この問7の(1)②で問われて

いますよね? ここで間違えると年金額の計算にまで影響するので

気をつけないといけませんねsweat01

というわけで、E夫さんの厚生年金保険の被保険者期間は、

昭和54年4月から平成17年5月までの314月ということになります。

さてここでも注意するべきことがあります。 それは・・・

総報酬制の導入の前後で給付乗率が違う ということです。

つまり、総報酬制の導入(平成15年4月)を境に、基礎となる平均

標準報酬月額と平均標準報酬額が異なり、給付乗率も異なり、

更にはそれぞれの月数で計算しなければならないということです。

☆総報酬制導入前の期間

  • 平均標準報酬月額 370,000円(従前額保障)
  • 給付乗率 1000分の7.5
  • 被保険者期間の月数  昭和54年4月~平成15年3月の288月

☆総報酬制導入後の期間

  • 平均標準報酬額 450,000円(従前額保障)
  • 給付乗率 1000分の5.769
  • 被保険者期間の月数  平成15年4月~平成17年5月の26月

さらに障害等級1級ですから、年金額は、老齢厚生年金の額の

規定の例により計算した額の100分の125相当額となります。

では実際に障害等級1級であるE夫さんの障害厚生年金の基本額を

計算してみましょう。

総報酬制導入前    
370,000円× 7.5 ×288月
1000
総報酬制導入後    
450,000円× 5.769 ×26月 )×1.031×0.985
1000

  ×1.25=1,100,202円≒1,100,200円

さて、障害基礎年金には一定の子がいる場合には、加算が

行われました。 障害厚生年金ではどうでしょうか。

障害厚生年金では、一定の子がいても加算はありませんが、

障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者の場合は、

一定の配偶者がいれば加算されます。

障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、その権利を

取得したときに、その受給権者によって生計を維持していた

その受給権者の65歳未満の配偶者があるときは、加算が

行われます。 その額は、現在227,900円です。

やっと、②の答が出せますsoon

E夫さんが実際に受給できる老齢厚生年金の年金額は、

1,100,200+227,900円=1,328,100円

yen1,328,100円です。

***************************************************

昨日は午後から国年加入、健保の任意継続、ハローワークで

求職の申込みと、お役所巡りをしてきました(^^)

管轄社会保険事務所に初めて行ったのですが、ねんきん特別便

のことで本当にたくさんの方がいらしてました。

健康保険のコーナーは、待合席の隅に追いやられていましたwobbly

明日は、2006年問8(3)について書く予定です。

年アド2級の試験日まであと5日

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2008年2月21日 (木)

60歳台前半の在職老齢年金

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

【年アド2級 2004年(第97回) 問5(1)】

 C夫さん(昭和19年4月18日生まれ)は、昭和42年4月から丙社に勤務し、厚生年金保険に加入しているが、60歳に達した日に定年退職の予定である。定年退職前1年間の賃金額は定額の452,000円(標準報酬月額440,000円)で、賞与は、450,000円(平成15年7月)と900,000円(平成15年12月)であった。定年後は賃金額235,000円(標準報酬月額240,000円)の条件で丙社に継続勤務する予定である。

 なお、先日の社会保険事務所での年金相談では、60歳で定年退職した場合の年金額は1,330,800円とのことであった。

 (1) C夫さんが丙社に継続雇用された場合に、60歳から受給できる在職老齢年金の受給月額を、基本月額及び総報酬月額相当額を算出のうえ、いずれも計算式を示して算出してください(なお、本問では高年齢雇用継続基本給付金は受給しないものとする)。

【解説】

まずは用語解説をしていきます。

①基本月額とは

 年金額を12月で除したもの、つまり年金額を月割りにしたもの

 です。 ただ、加給年金額、経過的加算額、老齢厚生年金を

 支給繰下げしている場合の増額されている部分は、除きます。

②総報酬月額相当額

 その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の

 総額を12月で除したもの、つまり直近1年間の賞与額を月割り

 したものを足したものです。

在職老齢年金は、この2つの額を使って計算します。

この設問は、60歳台前半の在職老齢年金についてのものなので

今回は60歳台前半のことについてだけ書きますねwink

ではまず、先程の①と②の2つの額を出してみましょう。

①基本月額

 問題文の年金額について、「加給年金額を含む」ということが

 書かれていないので、この年金額には加給年金額は含まれて

 いないということになります。

 1,330,800円÷12月=110,900円

 C夫さんの基本月額は、110,900円 です。

②総報酬月額相当額

 「定年後は賃金額235,000円(標準報酬月額240,000円)の条件で

 丙社に継続勤務予定」と書いてありますから、その月の標準報酬

 月額は240,000円です。

 その月以前1年間(直近1年間)の標準賞与額の総額を12月で

 除したものが、(450,000円+900,000円)÷12月です。

 きちんと計算式にしてみましょう。

 240,000円+(450,000円+900,000円)÷12=352,500円

 C夫さんの総報酬月額相当額は、352,500円 です。

さてこれからが、ややこしいところです!!

  1. 総報酬月額相当額+基本月額支給停止調整開始額(現在28万円)なら、老齢厚生年金は全額支給。つまり減額はされないということ。
  2. 総報酬月額相当額+基本月額支給停止調整開始額(現在28万円)なら、下表の計算式による額を減じた額を支給。

総報酬減額相当額 基本月額 計算式
支給停止調整変更額以下 支給停止調整開始額以下 (総+基-支給停止調整開始額)×1/2
支給停止調整開始額超 総×1/2
支給停止調整変更額超 支給停止調整開始額以下 (支給停止調整変更額+基-支給停止調整開始額)×1/2+(総-支給停止調整変更額)
支給停止調整開始額超 支給停止調整変更額×1/2+(総-支給停止調整変更額)

  ※支給停止調整変更額は、現在48万円

では、C夫さんはこの条件のどれに当てはまるのか、考えて

いきましょう。

まず、総報酬月額相当額が352,500円、基本月額が110,900円

ですから、合計が463,400円で、支給停止調整開始額(28万円)を

超えています。つまり上記の 2. に該当しますから、上記の表に

当てはめて、年金の支給停止額を計算します。

C夫さんは、総報酬月額相当額352,500円≦支給停止調整変更額

(48万円)、基本月額110,900円≦支給停止調整開始額(28万円)

ですから、一番上の計算式に該当しますよね。

③支給停止額

 上記の表により、(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止

 調整開始額)×1/2 で計算した額が、支給停止額となります。

 (352,500円+110,900円-280,000円)×1/2=91,700円

④60歳から受給できる在職老齢年金の受給月額

 ③まで計算して「できた~happy02」とならないように、気をつけて

 くださいね。 社労士受験時代、私は何度かやらかしましたbleah

 ①の基本月額から③の支給停止額を引いた額が、在職老齢

 年金として支給される額です。

 110,900円-91,700円=19,200円

というわけで、C夫さんが定年退職後すぐに受給できる在職老齢

年金の受給月額は、19,200円です。

ただ、2004年と現在とでは改正により少し制度が変わっていて

現在では、平成16年6月に受給できる在職老齢年金の受給月額

という問題になります。

というのも、総報酬月額相当額がその月以前1年間の賞与額で

決まるので、平成16年7月になれば総報酬月額相当額が下がる

からです。 これは2006年の問3(1)を見ていただければ

お分かりになると思います。

また、今回の2004年問5(1)、2003年問5(1)、2005年問4(1)

2006年問3(1)、2007年問5(1)は、すべて在職老齢年金の

受給月額を計算する問題ですが、2005年問6(2)は、在職老齢

年金額、つまり年額を計算する問題なので、気をつけないと

いけませんねcoldsweats02

***************************************************

今日もまた長くなってしまいましたが、60歳台前半の在職老齢年金

少しは分かりやすく書けていたでしょうかthink

分かりにくいところなどありましたら、遠慮なくコメントやメールにて

教えてくださいませ。 よろしくお願いいたしますconfident

明日は、2004年問5(2)について書く予定です。

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2008年2月19日 (火)

65歳からの老齢厚生年金②

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

【年アド2級 2003年(第94回) 問6(1)①】

 E夫さん(昭和13年(1938年)4月2日生まれ)は、現在、在職老齢年金を受給しており、来月65歳を迎える。そこで、65歳からの年金受給について相談があった。

 E夫さんの公的年金の加入暦は次のとおりである。

  • 昭和35年(1960年)4月1日から平成8年(1996年)3月31日:甲社に勤務し厚生年金保険に加入
  • 平成8年(1996年)4月1日から60歳に達するまで:国民年金に加入し保険料を納付
  • 平成10年(1998年)4月1日から平成15年(2003年)3月31日:乙社に勤務し厚生年金保険に加入

 E夫さんの65歳到達時の厚生年金保険の平均標準報酬月額は、平成12年の年金改正後は440,000円、改正前は412,000円である。

(1) E夫さんが65歳から実際に受給できる①老齢厚生年金および②老齢基礎年金の年金額について、計算式を示して算出してください(年金額は平成19年度価格。計算途中の円未満は四捨五入すること)。

※本日も(^^)①についてのみ解説します。

【解説】

もう一度、E夫さんの加入暦を書いておきます。

  • s.35.4.1~h.8.3.31 厚生年金 → 36年(432月)
  • h.8.4.1~60歳到達時まで(h.10.3.31) 国民年金 → 2年(24月)
  • h.10.4.1~h.15.3.31 厚生年金 → 5年(60月)

同じように、E夫さんが65歳から受給できる年金の図も(^^)

65歳
老齢厚生年金
経過的加算額
老齢基礎年金

さて今日は経過的加算額を計算してみましょう。

◎経過的加算額

 昨日の記事で、経過的加算額は簡単に言うと、定額部分と

 老齢基礎年金の差額だと書きました。

 しかし実はただ単に、定額部分-老齢基礎年金というわけ

 ではありません。

 『定額部分-s.36.4以降の20歳以上60歳未満の厚生

 年金の被保険者期間に係る老齢基礎年金額

 です。何故こんなややこしいことになるのでしょうか。

 それは、国民年金の被保険者期間が原則として

 20歳から60歳までだからです。 厚生年金には年齢制限は

 ありませんから、例えば中卒後65歳まで働けますが、

 この場合、老齢基礎年金を16歳~65歳の期間で計算

 するとおかしくなりますよね? 

 ちなみに、s.36.4以降というのは、国民年金法(拠出制)が

 施行された以降ということです。

 E夫さんは、s.13.4.2生まれですから、s.35.4に甲社に入社した

 ときは22歳です。20歳以上ですね。 しかし、s36.4前の期間

 なので、s.36.3までの期間は経過的加算の計算には

 含まれません。また、h.10.4~h.15.3の期間は60歳以上なので

 これまた経過的加算の計算には含まれません。

 というわけで、E夫さんのs.36.4以降の20歳以上60歳未満

 の厚生年金の被保険者期間は、s.36.4~h.8.3の420月

 ということになります。

 次に定額部分ですが、E夫さんの生年月日により、

 単価は『1,676円×1.286』、被保険者期間の月数の上限は

 『444月』です。 

 ちなみにこの定額部分の単価や乗率等は覚える必要は

 ありません。過去問集の巻末についていますよね?

 試験のときも2007年の試験問題を見ていただくとお分かりの

 ように、問題文にちゃんとくっついてきます(^^)v

 では本日の〆に参ります♪ 漸く計算に辿り着きました(*^^*)

定額部分
(1,676円×1.286×444月×0.985)

老齢基礎年金
(792,100円× 420月 =193,331円
444月

ふぅ。。。 2日がかりで、やっと(1)①の答が出せます(^^;

E夫さんが65歳から実際に受給できる老齢厚生年金の年金額

昨日の記事で計算した報酬比例部分と、今計算した経過的

加算を合わせた額が老齢厚生年金の年金額となります。

1,731,224円+193,331円=1,924,555円≒1,924,600円

***************************************************

今日も、かなり長くなってしまいました。

明日は、②老齢基礎年金の年金額について書く予定です。

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2008年2月18日 (月)

65歳からの老齢厚生年金①

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

【年アド2級 2003年(第94回) 問6(1)①】

 E夫さん(昭和13年(1938年)4月2日生まれ)は、現在、在職老齢年金を受給しており、来月65歳を迎える。そこで、65歳からの年金受給について相談があった。

 E夫さんの公的年金の加入暦は次のとおりである。

  • 昭和35年(1960年)4月1日から平成8年(1996年)3月31日:甲社に勤務し厚生年金保険に加入
  • 平成8年(1996年)4月1日から60歳に達するまで:国民年金に加入し保険料を納付
  • 平成10年(1998年)4月1日から平成15年(2003年)3月31日:乙社に勤務し厚生年金保険に加入

 E夫さんの65歳到達時の厚生年金保険の平均標準報酬月額は、平成12年の年金改正後は440,000円、改正前は412,000円である。

(1) E夫さんが65歳から実際に受給できる①老齢厚生年金および②老齢基礎年金の年金額について、計算式を示して算出してください(年金額は平成19年度価格。計算途中の円未満は四捨五入すること)。

※本日は①についてのみ解説します。

【解説】

まず、E夫さんの加入暦から、各制度への加入期間を出します。

  • s.35.4.1~h.8.3.31 厚生年金 → 36年(432月)
  • h.8.4.1~60歳到達時まで(h.10.3.31) 国民年金 → 2年(24月)
  • h.10.4.1~h.15.3.31 厚生年金 → 5年(60月)

次に、E夫さんが受給できる年金を図にしてみます。

65歳
老齢厚生年金
経過的加算額
老齢基礎年金

さて、経過的加算額は、国民年金法と厚生年金保険法、

どちらの制度でしょう?

経過的加算額とは、簡単に言えば、定額部分と老齢基礎年金

との差額です。

つまり当分の間は「定額部分>老齢基礎年金」となるため、

その差額を定額部分を支給している厚生年金から支給しよう

という制度なんです。

では、65歳から支給される老齢厚生年金は、一体どんな

給付なんでしょうか。。。 

現在60歳から65歳までに支給されている老齢厚生年金は、

特別支給の老齢厚生年金といって、生年月日に応じて

段階的に支給されなくなる年金です。

特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分で

構成されています。

そのうちの報酬比例部分が65歳からの老齢厚生年金と

姿を変えます。 定額部分は老齢基礎年金へと姿を変えます。

では、実際に計算していってみましょう。

◎報酬比例部分

 ここで問題文にある「平成12年の年金改正前後」というのが

 重要になってきます。これは、俗に言う『5%適正化』という

 ものです。

 5%適正化の改正前後の額を比べて多いほうを支給します。

 この問題は平成15年に行われたもので、総報酬制導入前

 なので、比べる計算式は2つですが、現在は総報酬制

 導入前後の年金額について、5%適正化の改正前後の額を

 比べています。

 さて、では計算してみましょう。

 ☆改正前

   被保険者期間の月数は、厚生年金に加入していた期間

   ですから、s.35.4.1~h.8.3.31の432月と、h.10.4.1

   ~h.15.3.31の60月を合わせた492月となります。

412,000円× 8.41 ×492月×1.031×0.985=1,731,224円
1000

 ☆改正後

440,000円× 7.990 ×492月×0.985=1,703,730円
1000

 この2つを比べて金額の高いほうを老齢厚生年金として

 支給しますから、改正前の1,731,224円となります。

****************************************************

今日は、かなり長くなってしまったので、続きはまた明日

ということで(^^)

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2008年1月17日 (木)

加給年金額は、加算されるでしょうか?

 。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。

またまた、かなり更新をサボってしまいました(+_+)

とはいえ、遊んでばかりだったわけではないのですが(^^;

さて本日は、年アド2級の過去問で、私がやらかしてしまった

「ぽかミス」を披露しようと思います。

問題自体は、年アド2級の過去問です。

しかし社労士試験では、厚生年金の加給年金額の基本中の

基本!という事項ですので、社労士受験生の方もご覧に

なってくださいね☆

また、本当の問題は年金額を算定する問題ですが、今回は

加給年金額が加算されるかどうかという問題に改題しました。

【年アド2級 1999年(第82回) 問2】

個人で書店を営んでいるA夫さん。公的年金加入暦等は次のとおり。A夫さんの老齢厚生年金に加給年金額は加算されるでしょうか?

A夫さんの公的年金加入暦等

  • 生年月日・・・昭和9年4月8日
  • 厚生年金保険・・・昭和32年4月~昭和37年3月(平均標準報酬月額は20万円)
  • 国民年金・・・昭和37年4月~平成6年3月 (保険料全額免除期間2年間、付加保険料納付済期間13年間を含む)

妻(専業主婦)の公的年金加入暦等

  • 生年月日・・・昭和14年5月26日
  • 厚生年金保険・・・昭和32年4月~昭和37年3月
  • 国民年金・・・昭和41年10月~60歳に達するまで

この2人は、昭和41年10月に結婚した。

【解説】

A夫さんが65歳から受給できる老齢に関する年金は、

  • 老齢基礎年金
  • 付加年金
  • 老齢厚生年金
  • 加給年金額
  • 特別加算額
  • 経過的加算額

が考えられますよね?

ここで、もしも「?」な箇所があれば、必ずテキストで確認して

くださいね! ”必ず”ですよ(^^)

私も、年金額を算定しながら、厚生年金に関する部分の

4つを考えました。

しかし、解答解説を見ても、「加給年金額」と「特別加算額」が

ありません!!  なんで~(;´д` ) と頭を抱えました。

実はryoさんに助けていただいたのですが、

加給年金額は、老齢厚生年金の受給権者(この問題では

A夫さんです)の厚生年金保険の被保険者期間の月数が

240以上(中高齢の期間短縮特例あり)でなければ、

加算されないんです!!!

社労士試験の勉強をしているときは、しっかりと認識していた

箇所なのに、イザ年金額の計算をしてみると、

しっかり抜けていた・・・ というわけです(+_+)

A夫さんの場合、厚生年金の被保険者期間は、

昭和32年4月~昭和37年3月 の5年間、つまり60月です。

したがって、240月に満たないので、加給年金額は加算

されないんですね。

また、特別加算額は、昭和9年4月2日以後生まれの老厚の

受給権者の生年月日に応じて、配偶者に係る加給年金額に

加算されるものなので、加給年金額が加算されなければ

加算されることはありません。

ryoさんに教えていただくまで、

  • 妻の厚生年金の被保険者期間は60月で、240月未満だから、加給年金額の支給停止には引っかからない・・・
  • 妻は、A夫さんが70歳に達するまでは65歳未満の配偶者だから、加給年金額の加算対象だ・・・
  • 9年前の問題だから、もしかして法改正で加給年金額が加算されるようになった人なのかも・・・

などなど、本当にいろんなことを考え(妄想?)ました。

社労士受験生の皆さん、安心してください(^^;

合格したと言っても、こんなものです・・・ って、私だけか f(^^;

もし、時間に余裕のある方は、一度年金額の計算もしてみて

くださいね。 結構、制度を理解するのに、役立ちますよ♪

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2007年12月 5日 (水)

加給年金額が支給停止になるのは、どんなとき?

【厚年 H19-問4-A】

加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。

実はこの箇所も、3年目に入ってから理解できるようになった

ところです(^^;  加給年金額を支給停止にしてしまう給付が

どうして限定されているのかが、よく分からなかったんです。

【解答】 ×

【解説】

ここでは、便宜上、特別支給の老齢厚生年金を受給する人を

ダンナ、加給年金額の対象となる配偶者を嫁様としますね。

加給年金額が加算されるようになるのは、どんなときでしょう。

ダンナさんが、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した

当時(あくまでも『受給権取得当時』です!)、ダンナさんに

よって生計を維持していた

  1. 65歳未満の嫁様
  2. 18歳到達日以後最初の年度末までの間にある子及び20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子

があるとき、ダンナさんの定額部分の支給開始と同時に

嫁様が65歳になるまでの間、加算されます。 

もう少し細かい規定があるので、必ずテキストで確認して

くださいね。

さてこの加給年金額、いつでもどんなときでも加算される訳では

ありません! 

上記1. に該当する嫁様がいたとしても、その嫁様が、

  • 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上【中高齢の期間短縮特例の適用あり】であるものに限る)
  • 障害厚生年金(障害等級1級~3級)
  • 障害基礎年金
  • 共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団が支給する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする年金給付で、政令で定めるもの

のいずれかの給付を受給できる場合は、その受給できる間、

特別加算を含む加給年金額が支給停止となります。

さて、この給付の種類。 私は、どうしてこの給付だけが

対象になるのかが分かりませんでした。

まず、子供については、収入がない若しくは少ない ということ

なのかな・・・ と考えています。本当にこの理由で合っているか

どうかは定かではありませんが、試験対策としては、これで

充分かな と思います。

では、肝心の嫁様についてです。

一言で言うと、これらの給付は、額が大きい年金給付である

ということなんです。

でもそれなら、障基も老基(満額だとしたら)も同額やんか!

と思いますよね?

もう一度、上の方の加給年金額の支給要件を見てください。

65歳未満の嫁様

そう、加給年金額が加算されるのは、嫁様が65歳になるまで

なんです。 えっ?まだ分からない?

ご安心を(^^)  私もこの段階では、まだ分かりませんでした(^^;

老齢基礎年金の支給開始年齢は、いくつでしょう。

もうお分かりですよね。 ダンナさんの特別支給の老齢厚生

年金に加給年金額が加算されるのは、嫁様が老齢基礎年金

を受給するまでの間なんです。だから老齢基礎年金は

含まれてないんですよね。

ちなみに、繰上げ支給の老齢基礎年金については、

額の小さい給付とみなされますので、支給停止の対象とは

なりません。

じゃあ、遺族厚生年金や遺族基礎年金が含まれていない

のは、ナゼでしょう。

ダンナさんが生存しているからです。少なくとも遺族基礎年金に

ついては、ダンナさんの死亡&一定の子と生計同一 という

要件に該当しないと、支給されませんよね。

遺族厚生年金の場合は、子供の死亡という場合があるかも

しれませんが、これも基本的には金額が少ないからかな・・・と

考えています。

ちなみに、平成19年7月23日にも全く同じ内容を

アップしてました(^^;

では、関連過去問を♪

【H11-問6-D】

夫婦共に加給年金額の加算された特別支給の老齢厚生年金の受給権者である場合において、妻の特別支給の老齢厚生年金の一部の支給が停止されている間は、夫に支給される妻について加算される額に相当する部分の支給は停止されない。

今日は、もうひとつ(^^)v

【H15-問3-A】

加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。

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2007年9月28日 (金)

第3号分割

2回目で、無謀にも『第3号分割』に手を出すことにしました(^^;

で、いざ調べてみると、「な~んや、離婚時分割より簡単やん♪」

という印象(^^)  まぁ、さわりの部分だけしか見てないから

でしょうけれど・・・(^^;

平成19年4月から始まった離婚時分割。 結構ヒヤヒヤした

お父さん方も多かったことでしょう(苦笑)

この離婚時分割は、かなりややこしいですよね。

それに比べると、平成20年4月から導入される「第3号分割」は

割とスッキリしているようです。

厚年法 第78条の13  被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識

被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章(保険給付)に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章(第三章の三)の定めるところによる。

『Sha-ra-run』より条文引用   ※斜体部分は、私が加筆しました。

分かりやすく言うと、サラリーマンの夫(国年の第2号被保険者)

が給与から天引きされて支払っている厚生年金保険料は、

その嫁様(国年の第3号被保険者)と共同で負担したもの、

つまり嫁様も支払ったものとしますよ ということです。

そして、共同負担したものである ということなので、離婚

するのなら、嫁様が支払ったものとする分は嫁様に渡しますよ

という考え方をします。ですので、離婚時分割と違って、第3号

分割では、嫁様からの請求があれば、サラリーマンの夫の

合意なしで、強制的に分割されます。

それも、『2分の1』と、分割の割合まで定められています。

これも、離婚時分割とは違う点ですね(^^)

おまけに、もうひとつ離婚時分割とは違う点が・・・

離婚時分割は、平成19年4月1日以降に離婚した人たちの

『婚姻していた期間』の厚生年金の保険料納付記録を分割する

という制度でしたが、第3号分割は、『平成20年4月1日以降の

婚姻していた期間』の厚生年金の保険料納付記録を分割する

制度です。ですから、平成20年5月に離婚すれば、1月分の

保険料納付記録だけを分割する ということになりますね。

少しだけ、この2つの制度の違いを表にしてみました。

  離婚時分割 第3号分割
①当事者間の合意 原則、必要 不要
②対象期間 婚姻期間 H20年4月以後の婚姻期間
③分割される割合 按分割合:上限が2分の1とされており、原則、当事者間で取り決め 分割割合:2分の1固定
④請求期限 離婚後2年以内 なし

ここで、注意しないといけないことが・・・

平成20年4月1日以降に離婚した、夫婦の場合、離婚時分割と

第3号分割を併用しますが、この場合、平成20年4月以降の

婚姻期間については、第3号分割を適用して嫁様の請求だけで

強制分割、平成20年3月以前の婚姻期間については、離婚時

分割を適用して、あのややこしい手続を踏まないといけません。

それでなくても、離婚ってパワーがいるのに、もっとパワーが

いることになってしまいましたね(^^;

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2007年8月15日 (水)

厚年の給付制限

昨日の学習内容・時間

ブログ(横断)、H先生1日1問(法改正)、通達ゼミ、横断確認

i塾模試復習、TACポイントチェックメール

真島塾ポイント講座(厚)、テキスト読込(不定着箇所)

                               合計6時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

厚生年金では、

保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、その

保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、

行わない

とされていますが、これには補足があります。

補足①

 事業主からの届出、被保険者本人の確認の請求があった

 後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合

 → 保険給付の制限は行わない。 つまり、保険給付が

    行われる ということ。

補足②

 第三種被保険者であった期間について、第一種被保険者と

 して保険料が徴収された場合、その差額保険料を徴収する

 権利が事項によって消滅したとき

 → 第三種被保険者期間としての保険給付は行わない。

厚生年金と国民年金の給付制限は、よく似ているので

横断的に勉強するほうがいいかもしれませんね (^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、i模試の復習を重点的にしました。

来週は、各校の模試と答練もできるだけ繰り返したいと

思っています。その前に、今日明日で白書講座の聴講をする

予定です。聴講したら、各校の模試の白書系の問題を解いて

再確認。年度別過去問もやらないといけないし・・・

皆さんは、この超直前期、いかがお過ごしですか?

<本日の学習予定>

ブログ(横断)、H先生1日1問(改正点)、横断確認、通達ゼミ

年度別過去問、TACポイントメール、白書講座

真島塾ポイント講座(厚)、テキスト読込(不定着箇所)

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2007年8月 3日 (金)

4%を交付するのは、ダレ?

昨日の学習内容・時間

ブログ(雇)、H先生1日1問(社一)、横断確認、答練(労一)

真島塾ポイント講座(労一)、TACポイントチェックメール

テキスト読込(不定着箇所)               合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨年の本試験に向けての学習の時には、割とあちらこちらで

気をつけるように言われていた箇所です。

何故だか、今年はあまり聞きませんが・・・ (^^;

保険料その他の徴収金を滞納する者に対して、社会保険庁

長官が、督促状を発することによって、督促をしますよね。

また、一定の状態に該当するときには、納期前に保険料の

繰上徴収をしますよね。

にもかかわらず、指定期限までに保険料等を納付しないときに、

社会保険庁長官は、国税滞納処分の例によって処分をするか、

納付義務者の居住地か財産所有地の市町村に対して、

その処分を請求することができる ということになっています。

さて、本日のテーマは、ここからです (^^)v

社会保険庁長官が、納付義務者の居住地か財産所有地の

市町村に対して、その処分を請求したときに、

厚生労働大臣が、徴収金の4%相当額を市町村に交付

しなければならないことになっています。

市町村に対して、

  • 処分を請求するのは ―――――― 社会保険庁長官
  • 徴収金の4%を交付するのは ――― 厚生労働大臣

考えてみれば、国のお金を市町村に対して交付するわけ

ですから、社会保険庁長官は交付できませんよね (^^)

ちなみに・・・

健康保険法でも、滞納者に対して、保険者が国税滞納処分の

例によって処分するか、納付義務者の居住地か財産所在地の

市町村に対して処分を請求することができる こととされています。

健保では、処分や請求をするのが社会保険庁長官ではなく

『保険者』なんですね。

そして、もうひとつ。

厚年では、厚生労働大臣が徴収金の4%相当額を交付しますが、

健保では、『保険者』が交付します。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今朝、新聞で社会保険事務所の職員等が、約1億3千万円もの

国年の保険料を着服したり、不正受給したりしていたことが

載っていました (\_\) オッカネー

1996年から2006年にかけて発覚したものだけらしいので、

それ以前にもあったであろう・・・と推測できますが、その分も

合わせると一体いくらネコババしていたの~~~!!!

まぁ、新聞に載っていた分については、返してもらったとの

ことでしたが・・・ それにしても、情けない話ですね。。。

さて、なんとか答練も最後の科目の労一に入り、無事今夕には

テスト問題を投函できそうです。

これが終わったら、i塾の最終模試、社一の過去問、TAC・真島塾・

i塾の模試の復習が待っています (^^)

その後は、『1日70問』に挑戦しようと思っています。

毎日はムリかもしれませんが、毎日やろう!!としてみます (^^)v

<本日の学習予定>

ブログ(徴)、H先生1日1問(社一)、横断確認、答練(労一)

真島塾ポイント講座(労一)、TACポイントチェックメール

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年7月23日 (月)

加給年金額の支給停止

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(厚)

真島塾ポイント講座(雇・国)、テキスト読込(不定着箇所)

                            合計7時間40分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

本日は、加給年金額の支給停止について書いてみますね。

ここは(って、ここも だな・・・)、完全に暗記に頼っていた

箇所です。これから詳しく書きますが、加給年金額の対象となる

配偶者が受給している給付について、どうしてこれらの給付だと

支給停止されて、それ以外の給付だと支給停止にならない

のかが、分からなかったんですよね~ (^^;

それが、つい先日、解決したもので、うれしくて記事にすることに

した という次第でして・・・ (^^)v

老厚の加給年金額の支給停止について書きますが、障厚の

配偶者加給年金額も同じ理屈です。

さて、加給年金額は、特別支給の老厚、老厚(障厚の配偶者

加給年金額の場合は、障厚)の受給権を取得したときに、

その者(ここでは、夫 ということにしますね)と生計維持関係に

あった65歳未満の配偶者、18歳到達日以後最初の年度末までの

子 及び 障害等級1、2級該当の20歳未満の子(障厚は65歳

未満の配偶者のみ)がいる場合に加算されるものです。

子供の場合は、基本的に収入がない若しくは少ない ということ

なのでしょうか、支給停止の対象とはなっていません。

ですので、加給年金額の対象となる配偶者(ここでは、妻 という

ことにしますね)が、一定の給付を受給できるときに

加給年金額は支給を停止されてしまいます。

その一定の給付とは、

  • 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上(中高齢の期間短縮特例あり)であるものに限る)
  • 障害厚生年金
  • 障害基礎年金
  • 共済組合等が支給する老齢・退職 又は 障害を支給事由とする年金給付で、政令で定めるもの

の4種類です。

これらの給付が対象となっているのは、額の大きい給付だから

なのだそうです。

では、他の給付は額が小さいのでしょうか・・・

★老齢基礎年金

  これは、額が小さいわけではありませんが、加給年金額の

  支給対象となる配偶者は、65歳未満ですよね。

  ということは、まだ老齢基礎年金を受給していないんです。

  だから、対象外なんです。

  とはいえ、繰上げ受給する人もいますよね。

  繰上げ支給の老基は・・・ というと、実は対象外なんです。

  繰上げ受給する ということは、年金額が減額されています。

  なので、額の大きい給付 とは、考えないのだそうです。

★遺族基礎年金、遺族厚生年金

  これらの給付については、加給年金額自体、65歳未満の

  妻がいる夫の老厚に加算されるものですから、夫が

  生きていますよね。 ですから、妻が遺族基礎年金を

  受給するハズがありません。 老齢厚生年金についても

  同じですね。ただ、もし子の死亡によって受給している

  老厚はどうなの? と思うのですが、これは被保険者期間が

  短いケースが多いでしょうし、そうなると額の大きい給付には

  該当しないからかな・・・ と思っているのですが (^^;

というわけで、加給年金額が支給停止となる給付は、上記の

4種類 ということになります。

理由が分かれば、暗記する必要はありませんね (^^)v

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、かなりのイキオイで勉強できました (^^)v

それでも、厚生年金の過去問は、まだ終わりません (+_+)

大盛ラーメンは、食べるのにとても苦労しますね (^^;

今日辺り、社一の答練が届くハズですので、もうひとふんばり!!

今度の日曜は丸1日、遊ぶことになっていますから、

その分も勉強しておかないとっ! 頑張りま~す (^o^)

<本日の学習予定>

ブログ(徴)、H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(厚)

真島塾ポイント講座(雇・国)、ryoさんの選択式

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年7月11日 (水)

標準報酬月額の等級区分の改定 ~厚年~

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(国)

真島塾ポイント講座(基・徴)、ryoさんの選択式

テキスト読込(不定着箇所)          合計3時間55分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

一昨日のお約束どおり、本日は、厚生年金の標準報酬月額の

等級区分の改定について、書いてみます(^^)

健保の等級区分の改定は、最高等級に該当する被保険者数の

全被保険者数に対する割合を基準として行われました。

で、厚年の等級区分の改定はといいますと・・・

  1. 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える → つまり、全被保険者の標準報酬月額の平均額 × 200 > 最高等級標準報酬月額 ということですね。
  2. 1.の状態が継続すると認められる

この2つに該当した場合に、その年の9月1日から、健保の

標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、最高等級の

上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を

行うことができる とされています。

ここで大切なことが2つ♪

1つは、健保と同じく本則を改正することなく、

『政令で改定できる』 ということです。

もう1つは、健保とは違って、『社会保障審議会の意見を聴く

必要が無い!』ということです。これは、”社会保障審議会の

意見を聴いて改定した健保の等級区分を参酌する”

のですから、当然といえば当然のことですね (^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

やりました!!!

昨日、ちょっとしたウソをついて(^^; 毎年お盆にもらっている

夏休みを、本試験前に変えてもらいました v(≧∇≦)v

社労士試験を受けるので・・・ とは言えないので、

娘の関係の用事で ということにしました・・・

ウソをついてしまったことは、少し心苦しいのですが、

背に腹は替えられません!!

この休みを無駄にせず、頑張るゾ!

<本日の学習予定>

ブログ(徴・労一)、H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(国)

真島塾ポイント講座(基・徴)、ryoさんの選択式

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年6月29日 (金)

寡婦加算。いつから、いくら増えるの?

昨日の学習内容・時間

ブログ(雇)、H先生1日1問(国)、横断確認、年金

過去問1問(全科目)、真島塾ポイント講座(災)、答練(徴)

テキスト読込(不定着箇所)              合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平17-問7-A】

遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。

昨日は、国年の寡婦年金を取り上げましたが、今日は、

厚年の中高齢の寡婦加算と経過的寡婦加算 を取り上げます。

要件についても、少し書いてみるつもりです(^^)

【解答】 ×

【解説】

中高齢の寡婦加算は、

  • 夫が死亡した当時、40歳以上65歳未満であった妻
  • 40歳に達したときに、夫が死亡した当時から生計同一であった、遺基の支給要件を満たす子のある妻

の、どちらかに該当する妻が、65歳未満である間、加算される

ものです。

下のほうにある、『遺基の支給要件を満たす子』は、

大丈夫ですか?

  • 18歳到達日以後最初の年度末まで
  • 一定障害に該当する20歳未満

のどちらかに該当する子で、現に婚姻していない子 です。

今、絶対にテキストを開いて確認してくださいね!

では、中高齢の寡婦加算は、いくら加算されるのでしょうか。

『遺族基礎年金額 × 4分の3』(原則) です。

昨日取り上げた、寡婦年金の支給額は、

『老齢基礎年金の額 × 4分の3』 でした。

紛らわしいですね (+_+)

問題文を見てみると、中高齢の寡婦加算の額が、

「老基の額の4分の3相当額」と書かれていますね。

というわけで、『誤り』の選択肢です。

ちなみに・・・

経過的寡婦加算の額は、

『中高齢の寡婦加算額 - 老基の額 × 寡婦(つまり妻です)の生年月日に応じた率』

が加算されます。

65歳未満の間は、中高齢の寡婦加算額が加算されますが、

妻が65歳になったら、妻自身の老基の支給が開始されます。

そして、昭和31年4月1日以前に生まれた妻の場合、

中高齢の寡婦加算額の方が、妻自身の老基の額よりも

多い(これについての詳しい理由は、テキストで確認してください。

長くなりますので・・・)ので、その差額を経過的寡婦加算という

名の下に、加算してあげて、年金の総額が変わらないようにして

あげるね という制度なんですね。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、会社の先輩から、その方の娘さんの年金のことで

相談を受けました。

その娘さんは22歳で、無職。健康保険は、母親である私の

先輩の扶養に入っています。

で、無職が故に、国年には今のところ加入していません。

なので、何かいい方法はないか という相談でした。

私は、今現在65歳以上の人に支給されている老基額(満額)と

今年度の保険料を説明した上で、娘さんに就業の意思があるか

どうかを尋ねました・・・  「ない」とのことでした。

そこが一番の問題ではあるのですが、私が「働かせなさい!」と

言うわけにもいかず、ひとまずは「免除制度」の説明しました。

これでいいのかなぁ・・・

<本日の学習予定>

ブログ(徴)、H先生1日1問(国)、横断確認、過去問(厚)

年金、真島塾ポイント講座(雇)、過去問1問(全科目)

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年6月18日 (月)

厚年基金の役員さん

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(健)、横断確認、答練(健)、法改正講座

テキスト読込(不定着箇所)         合計6時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平16-問9-B】

理事の中から選出された理事長と厚生年金基金の利益が相反する事項については、理事長は代表権を有しないため、他の理事のうちから、選出された監事が当該基金を代表する。

一昨日、国年基金の役員さんについて書いたので、探してみたら

厚年基金の役員さんについての過去問も発見できたので、

”仲良しこよし”で記事にすることにしました(^^)

【解答】 ×

【解説】

一昨日の記事と同様に、役員構成をまず把握しましょう♪

  代議員会 (=厚年基金の意思決定機関)
         
  議長 (=理事長)    
         
  代議員 (=定数の半数を事  
    業主が選定、残りの  
    半数を加入員で互選)  
  任期=3年を超えない範囲で  
       規約で定める期間  
         

定数の半数ずつを、事業主が選定した代議員と

加入員が互選した代議員とで構成されています。

国年基金と同じく、この代議員の方たちの集まりが、

代議員会という厚年基金の意思決定機関です。 

この中で、役員を決めます。それが、理事及び監事です。

理事については、

  • 定数の半数・・・事業主選定代議員で互選
  • 定数の残りの半数・・・加入員互選代議員で互選

します。

理事長については、事業主選定代議員で互選して選ばれた

理事の中から選任します。

厚年基金の理事長は、設立事業所側の人なんですね。

そして、国年基金と同じく、この理事長が、基金を代表して業務を

執行し、また、代議員会の議長を務めます。

これもまた国年基金と同じく、監事は、基金の業務がきちんと

行われているかを監査する人です。

監事については、代議員会において、

事業主選定代議員から1人、そして加入員互選代議員から1人

を選挙します。

つまり、代議員も理事も監事も、事業所側と加入員側の

各々から半数ずつ選任する ということですね。

理事及び監事も、任期は3年を超えない範囲内で規約で

定める期間 とされています。

さて、問題文の論点ですが、まず、基金と理事長との利益が

相反する事項については、理事長は代表権を有しません。

ここは『正しい』です。

しかしここで、ひとつ疑問が・・・

「基金と理事長との利益が相反する事項」って、一体、ナニ?

少しネットで調べてみましたら、衆議院の会議録の中で

見つけました(^^)v

実際には無い可能性が高いらしいのですが、

例えば基金の不用財産を理事長自身が買い受けるという場合

なのだそうです。

で、どこが『誤り』なのかというと・・・

『他の理事のうちから、選出された監事』です。

前述の通り、厚年基金の監事については、

代議員会において、事業主選定代議員から1人、加入員互選

代議員から1人を選挙する こととされています。

他の理事から選出するのではない ということですね。

ちなみに・・・

厚年基金連合会では、

  評議員会 (=議決機関)  
         
  議長 (=理事長)    
         
  評議員 (=会員の代表者に  
    おいて互選)  
         
  任期=2年      
         

連合会の会員である基金の代表者たちで、評議員を

互選します。

その評議員の集まりが評議員会です。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、朝勉を長めにして、昼間は娘とゆっくりしました。

掃除して、散歩して、花札して(^^)

花札は、もちろん遊びです。 ただ、点数を競って、勝負します!!

私の父が、いつの間にか娘に教えていました・・・

で、私は、娘に教えてもらいました・・・(^^;

いい息抜きになりました(*^^*)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(健)、通達ゼミ(健)

過去問(健)、横断確認、テキスト読込(不定着箇所)

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2007年6月 6日 (水)

保険料の控除

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(労一)、横断確認

過去問(徴)、i塾模試復習、年金の本     合計4時間40分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平13-問10-A】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

厚生年金の中では、簡単な部類に入る問題だと思います。

問題文を読みながら、正誤判断がスッとできないといけない

問題ですね。。。

【解答】 ○

【解説】

実は、条文がそのまま出題されています。 法84条第1項です。

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月分及びその月分の保険料)を報酬から控除することができる。    (『Sha-ra-run』より条文引用)

ホントに、”そのまんま”ですね(^^)

この規定に関しては、給与計算をされている方ならあまり

考えなくてもすぐお分かりになると思いますし、もし、給与計算を

されていない方でも、ご自分の給与明細をご覧になれば、

よく分かりますよね。 というより、そんなことをするまでもなく、

分かることかもしれませんね(^^;

というわけで、『正しい』選択肢です。

ときに、皆さんは、給与明細をマジマジとご覧になったことは

おありですか? 一度、ご覧になってみてください。

雇用保険料や社会保険料なんかを計算してみると、

案外、それぞれの料率をスンナリ覚えられるかもしれませんよ♪

ちなみに・・・

84条第2項では、賞与からも標準賞与額に係る保険料相当額を

控除できる と規定されています(^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

先週届いていた法改正講座を、やっと聴講できるように

なりました(^o^)

徴収法の答練とi塾の模試を優先させたので、ずっと

ほったらかし状態でしたから・・・

できれば、1日にテープを1本聴講したいと思っています♪

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(労一)、法改正講座

過去問(徴)、横断確認、i塾模試復習、年金の本

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

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2007年5月25日 (金)

端数処理

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(徴)、答練(災)

過去問(災)、年金の本、横断確認        合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平16-問10-B】

保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に端数が生じたときには、5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げる。

端数処理。 案外、ややこしい規定ですよね・・・

私なんて、1年目は、全く頭に入りませんでした(+_+)

【解答】 ×

【解説】

端数処理も、あちらこちらで見かけますよね。

全部をまとめて表にしよう!! と思ったのですが、

ものすごい量なので、ブログでのアップは断念しました(悲)

というわけで、ここでは国年との横断だけにしますね。

実は、国年と厚年、まるっきり同じ規定なんです w(°o°)w

年金給付(厚年は保険給付)の受給権の裁定 50円未満 切捨て
年金給付(厚年は保険給付)の額の改定 50円以上100円未満 100円に切上げ
年金給付(厚年は保険給付)の額を計算する過程 50銭未満 切捨て
  50銭以上1円未満 1円に切上げ
毎支払期月ごとに支払われる年金額 1円未満 切捨て

ここで、気をつけることがひとつ。

表中に、『年金給付(厚年は保険給付)』となっているところが

3箇所ありますよね。

これだけ見て、分かった方。 d_(>o< ) ヨクデキマシタァー!

国年 → 年金給付のみ

厚年 → 一時金も含む、保険給付

に対して、それぞれ適用される規定です。

とはいえ、こういうところが論点になる問題は、まず出ないと

思いますが・・・(^^;

ちなみに、この端数処理については、国年では過去10年間

出題されていないようです。

厚年では、過去10年間で2肢、出題されています。

参考までに(^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は朝から、大雨です ヾ(@† ▽ †@)ノ

あと1月もすれば、梅雨の真っ只中になりますね。

多くの方は花粉症で、つい先日まで苦しい思いをされていた

ようですが、私の場合、梅雨直前に鼻炎になります。

決まって、毎年、この時期だけです。

年中、風邪もひかない私の鼻が、グズグズいうので、

周りの人は毎年同じ驚き方をしてくれます(^^)

晴だから大丈夫、雨だからグズグズ・・・ というわけでもなく、

今のところ、原因もよく分かりません。

病院も行きませんし(^^;

まぁ、うまく付き合っていくしかないですね♪

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(徴)

過去問(災)、年金の本、横断確認

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2007年5月14日 (月)

障害厚生年金、いくらもらえる?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(雇)、答練(基)、テキスト読込(安)      

                           合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平14-問2-E】

障害等級1級の状態にある者の障害厚生年金の支給額は、老齢厚生年金の例により計算した額の100分の125とし、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。

300月保障。遺族厚生年金でも出てきましたね。

混同してませんか? 私、まだたまに迷います(汗)

【解答】 ○

【解説】

障害厚生年金の額についての問題です。

まず、原則の額、覚えていらっしゃいます?

老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額 です。

老厚の額の規定の例による計算・・・ については、

テキストで確認してくださいね♪

で、この原則の額が何級の額になるかというと、2級です。

障基の額も、原則の額は2級の額でしたよね?

障厚も同じく、原則の額は2級の額です。

労災の障害(補償)年金と障基、障厚の額を表にしてみました。

  障害(補償)年金 障害基礎年金(原則) 障害基礎年金(物価スライド特例) 障害厚生年金 障害厚生年金(物価スライド特例)
1級 給付基礎日額×313日分 780,900円×改定率×100分の125 792,100円×100分の125 老厚額の規定の例により計算した額×100分の125  
2級 給付基礎日額×277日分 780,900円×改定率 792,100円(老基の満額相当額) 老厚額の規定の例により計算した額  
3級 給付基礎日額×245日分     2級の障基額×4分の3 594,200円
4級 給付基礎日額×213日分        
5級 給付基礎日額×184日分        
6級 給付基礎日額×156日分        
7級 給付基礎日額×131日分        

労災については、今回はおまけです (’-’*)

さて、この表を見ていただくとお分かりのとおり、

障基、障厚ともに、1級の額は、2級の100分の125相当額です。

というわけで、問題文の前半は『正しい』ですね。

では、後半の300月保障について、見てみましょう。

まず、この300月保障、障基についてはありません。

なぜなら、被保険者期間によって額が決まるのではなく、

障害等級によって額が決まるからです。

さて、本題の障厚です。

厚生年金保険法の場合、障害に限らず老齢でも遺族でも

被保険者期間によって額が決まります。

冒頭でも書きましたが、一度、老齢厚生年金の額の計算式を

見てみてください。65歳以降に支給される、老厚ですよ(^o^)

給付乗率の読み替えがない等、少し違う部分もありますが、

基本的には同じ計算式ですよね?

障厚の場合、障基と違って、被保険者期間が計算式の中に

登場します。被保険者期間の月数が、年金額に関係するのです。

でも、大学卒業後すぐに就職して、その直後に障害等級に

該当した場合などは、4月入社で4月に初診日・・・ なんてことに

なると、障害認定日までの被保険者期間が1年6ヶ月しか

ありませんよね。

これだと、障厚額が、とても低いということになってしまいます。

それだと、可哀想なので、被保険者期間が300月未満の人は、

被保険者期間を300月として、障厚額を計算してあげますよ

という規定なんです。遺族厚生年金の300月保障も同じ趣旨です。

というわけで、問題文の後半も『正しい』ので、『○』の選択肢

ということになります。

ちなみに・・・

障害等級3級の障厚額ですが、これは最低保障額となっていて、

3級だけでなく、たとえ1級や2級に該当する場合であっても、

同一事由による障害基礎年金をもらえない人には適用されます。

障基と障厚については、ryoさんのブログでわかりやすく解説

してくださっているので、参考になさってみてくださいね(^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

労基の過去問(一問一答形式)。3回転目が終わりました。

さすがに、間違いはほとんどなくなりましたが、答練で

5択に挑戦してみると、まだまだ正解率が低いです(+_+)

論点をきっちりと押さえられていないところは、カセットテープで

確認。倍速モードの先生が、分かりやすく解説して下さいました♪

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(雇)、基金(厚)

答練(基)、過去問(安)、テキスト読込(安)

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2007年5月 2日 (水)

旅館や料理店は適用される?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(災)

過去問(社一)、テキスト読込(安)      合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平18-問4-B】

常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は適用事業所とはならない。

自分が飲食店を経営する会社に勤めているのに、本試験のときも

含めて、かれこれ3回も間違い続けている問題です (┳◇┳)

【解答】  ○

【解説】

どのような事業所が、適用事業所となるのかについての

選択肢です。実は、ブログで一問一答を始めて間もない頃に

健康保険法で取り上げています。

今、見てみると、自分で、『料理店は法定16業種じゃない』って

書いてるんです |(-∇-)|  どこまでボケる気だろう・・・

そのときの記事は、コチラ

当時は、表の入れ方を知らなかったので、改めまして

法定16業種を記載しますね。

法定16業種
製造業 保管・賃貸業
建設業 媒介周旋業
鉱業 集金・案内・広告業
電気供給業 教育・研究・調査業
運送業 保健・医療業
貨物積卸業 通信・報道業
清掃・とさつ業 社会福祉事業・
物品販売業     更生保護事業
金融保険業

旅館、料理店、飲食店、更にはサービス業という名称も

どこにも書かれていませんね。

従って、法定16業種以外の事業所であるということが

判明いたしました (o⌒∇⌒o)

では、次に、強制適用事業になるのかどうか という点を・・・

区分 従業員数 法定16業種 法定16業種以外
個人事業 5人未満 任意適用 任意適用
5人以上

強制適用(A)

任意適用(B)
法人 不問 強制適用 強制適用

表にすると、こんな感じになります。

法人は、従業員数にかかわらず、また法定16業種であるか

どうかにかかわらず、強制適用事業所となります。

個人事業の場合、従業員数や法定16業種であるかどうかで

任意適用か強制適用かが変わってきます。要注意ですね!!

この選択肢の場合、5人以上を使用する個人事業所 と

書いてありますから、法定16業種かどうかが問題になりますね。

で、前者は、①の製造業ですので、法定16業種です。

つまり、「5人以上を使用する製造業を営む個人事業」です。

表で確認しましょう。(A)に当たりますから、強制適用事業です。

後者は、冒頭でも書きましたとおり、法定16業種では

ありません。こちらも表で確認を。(B)に当たりますから、

任意適用事業です。

というわけで、『正しい』選択肢です。

ちなみに・・・

表中の区分のところで、「法人」としてありますが、

国や地方公共団体も含まれますので、ご注意を (=^_^=)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今度の日曜日は、基金特集、ちょっとお休みします。

ごめんなさいm(_ _)m

ポータビリティーの勉強をしているのですが、なかなか

思うように進みません・・・

この調子で行くと、もう1回、お休みするかもしれません(^^;

でも、折角やりかけたのですから、最後までやり遂げます!!

出題云々よりも、社労士と名乗るまでに少しでも多くのことを

理解したいので(^^)v

というわけで、申し訳ありませんが、しばしお待ち下さいませ~♪

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(災)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)

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2007年4月20日 (金)

厚年の脱退一時金

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(社一)、H先生1日1問(安)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)      合計2時間15分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平18-問10-A】

被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しない短期在留の外国人は、他の要件を満たしていれば、脱退一時金を受給することができる。

脱退一時金2日目です。

今日も、もちろん長くなりますので、お時間のあるときに

読んでくださいね~   よ(^ー^)ろ(^o^)し(^ ^)く(^▽^)ね(^ー^)ノ

【解答】  ○

【解説】

今日も順番に。

制度趣旨については、昨日の記事をご覧下さい。

厚年の脱退一時金を請求することができるのは、

①厚生年金の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間は

 除きます)が、6月以上である。

②国民年金の被保険者でなく、日本国籍を有しない者である。

③老齢厚生年金等の受給資格期間を満たしていない者である。

これらの3つの要件すべてに該当した人です。

ただ、これらを満たしたとしても、

  • 日本国内に住所がある
  • 障害厚生年金等の受給権を有したことがある
  • 最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日から2年を経過してしまった 又は 最後に被保険者資格を喪失した日に、日本国内に住所があった場合は、喪失日後始めて日本国内に住所を有さなくなった日から2年を経過してしまった
  • 厚生年金保険法の年金給付相当の給付を行う外国の法令の適用を受けられる等

のいずれかに該当する場合には、脱退一時金の請求はできません。

今回の選択肢について見てみましょう。

ア) 被保険者期間が6月以上 → ○

イ) 国民年金の被保険者でない → ○

ウ) 日本国籍を有しない短期在留の外国人 → ○

エ) 他の要件を満たしている → ○

全部『○』ですね (o^^o)ふふっ♪

というわけで、『正しい』選択肢です。

では、脱退一時金の額について見てみましょう。

支給額 = 平均標準報酬額 × 支給率

で算定された額が、脱退一時金となります。

1. 平均標準報酬額 とは

   (被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額

    +その期間の標準賞与額)÷当該被保険者期間の月数

   で算出されたもの です。

2. 支給率 とは

    最後に被保険者資格を喪失した月の前月(最終月と

    いいます)が属する年の前年(最終月が1月~8月の

    場合は、前々年)の10月の保険料率(対象保険料率と

    いいます) × 2分の1 × 被保険者期間の区分に

    応じた数

   で算出された率 です。

被保険者期間の区分に応じた数 は、次のとおりです。

Photo_8

例えば、平成16年4月に資格取得し、平成19年6月に資格喪失

した人の場合ですと、次のとおりです。

  • 被保険者期間・・・38月 → 36月以上なので、被保険者期間の区分に応じた数は36
  • 対象保険料率・・・最終月が平成19年6月の前月、つまり平成19年5月であるため、前々年の10月の保険料率を用いることとなる → 1000分の142.88

これで、支給率を計算し、平均標準報酬額に乗じると

脱退一時金の支給額が得られる ということです。

ちなみに・・・

平成17年4月前の被保険者期間のみである場合は、

支給額 = 平均標準報酬額 × 支給率

というのは変わりませんが、支給率は次のとおりです。

Photo_9

なお、こちらの脱退一時金も、国年の脱退一時金と同様、

脱退一時金の額の計算の基礎となった被保険者期間は、

被保険者でなかったもの とみなされます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は、娘の参観日。

小学校に入学して以来、3年間、偶然同じ担任だったので、

入学後初めて担任が変わりました。

娘が希望していた先生だったので、本人は大喜び v(≧∇≦)v

それもそのはず。26歳のイケメンなんです Σ( ̄ロ ̄lll)

私のほうが、緊張するなぁ α~ (ー.ー")

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(基・安)、H先生1日1問(安)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)

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2007年4月 9日 (月)

長期加入者の特例

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(基)、過去問(厚)、テキスト読込(社一)      

                          合計3時間10分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平13-問9-A】

厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある者については、60歳以上65歳未満で、かつ被保険者でなければ、生年月日にかかわらず、報酬比例部分と定額部分とをあわせた特別支給の老齢厚生年金が支給される。

長期加入者の特例についての問題です。

ちゃんと読んでくださいね ( ^ー゜)b

【解答】  ×

【解説】

「えっ、何で ×?」と思った方、 ですよね~。

私も、この問題、ずぅ~~~~っと、引っ掛かってました (>_<)

まずは、結論から。

どこが間違っているのかというと、『生年月日にかかわらず』

という部分です。

では、順番に見ていきましょう。

長期加入者の特例は、

報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が、

  • 被保険者でない
  • その者の被保険者期間が44年以上である(離婚時みなし被保険者期間は除きます)

この2つを満たしたときに、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例

部分+定額部分)が支給される というものです。

さて、ここで、論点となっている『生年月日にかかわらず』は

どこの部分のことなのか・・・

これは、『報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者』の

ことですね。

特別支給の老齢厚生年金は、段階的に報酬比例部分のみの

老齢厚生年金に切り替えられ、更に段階的に老齢厚生年金へと

切り替えられます。

”この段階”に当てはまる人が対象なのです。

これに当てはまる人の、生年月日の表、覚えています?

昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの男子 及び

昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれの女子は、

報酬比例が60歳から、定額が61歳から支給されます。

これ以降の生年月日については、テキストで確認してくださいね。

で、この方たちは、上記の長期加入者の特例の支給要件を

満たしていれば、60歳から「報酬比例+定額」を受給できる

ということなんです。

さて、では、これらの年月日以降の生まれであれば、皆、

受給できるのか? というと、そうではありません。

特別支給の老齢厚生年金を受給できる人でなければ、

ダメなんです。

つまり、昭和36年4月1日までに生まれた男子 及び

昭和41年4月1日までに生まれた女子 です。

この方たちまでが、この長期加入者の特例を受けられる

というわけなんです。

だから、『生年月日にかかわらず』では、誤りなんですね。

ちなみに・・・

この特例の支給要件の中にある ”44年”。

これって、義務教育つまり中学を卒業してすぐ働きに出た人って

ことなのかしら。 労働基準法で就労可能な年齢ですよ(労基法

56条) とされている年齢、つまり16歳から、一般に定年とされて

いた60歳まで、働ける期間すべてを働いたのだから、その

功績を称えましょう ということでしょうか。。。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

桜の下で、のんびりとお弁当を食べてきました。

もう少し葉が出てきている樹もありましたが、ずっと花びらが

ハラハラと落ちてきて、まさに桜吹雪の中でのお食事でした。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(基)、H先生1日1問(基)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)

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2007年3月28日 (水)

高年齢雇用継続給付との調整

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(社一)、H先生1日1問(法改正)

過去問(国)、テキスト読込(厚)       合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平16-問4-D】

特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した者の標準報酬月額が、60歳到達時の賃金額(みなし賃金月額)の61%未満である場合には、標準報酬月額の6%相当額の年金額が支給停止され、75%以上又は高年齢雇用継続給付の支給限度額を超えるときは、支給限度額から標準報酬月額を控除して得た額に15分の6を乗じて得た額を支給停止する。

この選択肢を解くには、雇用保険法の高年齢雇用継続給付も

きちんと理解している方がいいですね。

では、ここでもう一つ問題です。

高年齢雇用継続給付には2種類ありますが、何と何でしょう?

答は解説の中で( ^ 3^) --==≡≡ξξξ((( /x x)))/

☆おことわり☆

きっと長くなるので、お時間があるときに読んでくださいね♪

【解答】 × 

【解説】

高年齢雇用継続給付と同時に見ていくことにしましょう。

まず、先ほどの答ですが。。。

高年齢雇用継続給付とは、

  1. 高年齢雇用継続基本給付金
  2. 高年齢再就職給付金

の2種類のことです。

で、問題文に出てくる「みなし賃金月額」というのは、

  • 60歳に達した日を離職日とみなして、算定する賃金日額相当額
  • 60歳に達した日後の日に算定基礎期間の相当する期間が5年となったときは、その日を離職日とみなして、算定する賃金日額相当額

このどちらかの賃金日額相当額×30 で得た額のことです。

算定基礎期間や賃金日額って何だったっけ?という方は

テキストで確認してくださいね。今すぐですよ( ̄ー+ ̄)

さて、では本題に入りましょうか。

高年齢雇用継続給付の支給額は、2種類とも同じなので

高年齢雇用継続給付、60歳台前半の老厚としますね。

60歳台前半の老厚の受給者が、適用事業で働いていると

老厚が減額支給されますよね。在職老齢年金のことです。

で、その人が高年齢雇用継続給付を受給すると、

更に老厚が一部支給停止されます "/(;-_-)

働けど働けど我が暮らし楽にならざり ヾ(@† ▽ †@)ノ

今日は、高年齢雇用継続給付を受給したときに更に

老厚が支給停止されるのは、いくらなのか!!というお話です。

支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%未満の場合

  • 高年齢雇用継続給付は、賃金額の15%が支給されます。
  • 60歳台前半の老厚は、標準報酬月額の6%が支給停止となります。

この部分は、『61%未満である場合には、標準報酬月額の6%

相当額の年金額が支給停止され』となっているので、『正しい』です。

以下も同じですが、高年齢雇用継続給付の支給額は、実際に

支払われた賃金額で、老厚の支給停止額は、標準報酬月額で

計算されます。ご注意を ヾ(°∇°*)

支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の61%以上75%未満

の場合

  • 高年齢雇用継続給付は、賃金の増加に応じて逓減した率×賃金額が支給されます。
  • 60歳台前半の老厚は、6%から一定の割合で逓減した率×標準報酬月額が支給停止されます。

(雇用)高年齢雇用継続給付の支給額と、支給対象月に支払わ

れた賃金額の合計が、支給限度額(340,733円)を超える場合

  • 高年齢雇用継続給付は、支給限度額(340,733円)-賃金額が支給されます。

(厚年)標準報酬月額と高年齢雇用継続給付支給額の合計が、

340,733円(高年齢雇用継続給付の支給限度額)を超える場合

  • 60歳台前半の老厚は、(340,733円-標準報酬月額)×15分の6が支給停止されます。

(雇用)支給対象月に支払われた賃金額がみなし賃金月額の75%

以上である場合は、高年齢雇用継続給付は支給されません。

そんなに生活に困るほど賃金が下がっていないから支給しませんよ

ということです。

(厚年)標準報酬月額がみなし賃金月額の75%以上である、又は

340,733円(高年齢雇用継続給付の支給限度額)以上である場合は、

高年齢雇用継続給付が支給されないので、60歳台前半の老厚は

支給停止されません。

問題文では、『支給限度額から~15分の6を乗じて得た額を

支給停止』となっているので、『誤り』です。

並べて書くと、分かりやすくなるかも と思ったのですが、

どうやらそうでもないかも 「(^^; )

でも、老厚で高年齢雇用継続給付との調整のところに

さしかかったら、必ず雇用保険の高年齢雇用継続給付と

比較して確認してくださいね v(°∇^*)⌒☆

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

また、メンテナンス ( iдi )

いつも気付くのが遅い私・・・

<本日の学習予定>

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過去問(国)、テキスト読込(厚)

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2007年3月16日 (金)

在職老齢年金による年金額の調整

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(基)、H先生1日1問(社一)

過去問(健)、テキスト読込(厚)       合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平17-問1-D】

老齢厚生年金の受給権者が被保険者であって、当該者がその前月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有する場合においては、当該年金に係る基本月額と総報酬月額相当額に基づき年金額の調整が行われるが、被保険者資格を喪失した者であって、当該者がその月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有していた場合においては、年金額の調整は行われない。

私の周りでは、定年後再就職された方や継続雇用されている方の

ほとんどが、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止に

なっているようです。。。

【解答】 ×

【解説】

老齢厚生年金の受給権者が被保険者である ということは

簡単に言ってしまえば、60歳以上で適用事業所で働いている人

ということになりますね。

で、その人が、例えば、60歳に達したときに定年退職して、

その後61歳に達する前に適用事業所に再就職したとします。

適用事業所への再就職ですから、当然、被保険者資格を

取得しますよね。

この被保険者資格を取得した月については、在職老齢年金の

調整は行われず、取得月の翌月から調整が行われます。

今日の問題は、この人が被保険者資格を喪失した場合は、

調整が行われるかどうかということを聞いています。

この人が、被保険者資格を喪失した場合、喪失月については

年金額の調整が行われます。

問題では、『年金額の調整は行われない』となっていますね。

というわけで、『誤り』の選択肢です。

ちなみに・・・

同じ月に、被保険者資格の取得と喪失があった場合、

つまり同月得喪の場合は、年金額の調整は行われません。

私は、この論点については、理解しているわけではなく、

この通りに完全に暗記をしてしまっているだけです。

本当は、きっと何か理由があるハズなんですが・・・(^^;

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

労災の答練が届きました。あと少しで健保の過去問のキリが

良くなるので、そこまで終わったら取り組みます♪

それにしても、また、凹むのかなぁ・・・(^^;

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(安)、H先生1日1問(社一)

過去問(健)、テキスト読込(厚)

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2007年3月 5日 (月)

厚生年金基金の設立要件

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(厚)、過去問(徴・労一)、テキスト読込(国)       

                          合計5時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平13-問4-A】

2以上の適用事業所が共同して厚生年金基金を設立するときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが。設立には被保険者の2分の1以上の同意を必要とする。さらに被保険者の3分の1以上で組織される労働組合がある場合には、当該労働組合の同意も得なければならない。

私の場合、確かに『独学』ということもハンディではあったの

ですが(でもたくさんおられますよね【汗】)、なにしろ、

基本的に現在勤務している会社しか知りませんでしたから、

健康保険組合や厚生年金基金なんて、聞いたこともなかった

ので、理解するのにとても苦労しました(+_+)

2年半がかりで、やっと分かってきたなぁという程度でした・・・

【解答】 ○

【解説】

厚生年金基金を設立するときの要件についての問題ですね。

基金を設立するには、

  1. 適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得る(適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意を得なければならない
  2. 規約を作成する
  3. 厚生労働大臣の認可を受ける

の、3つが必要です。

厚生労働大臣の認可を受けたときに、基金が成立します。

成立したときは、理事長が選任されるまでの間は、

適用事業所の事業主が理事長の職務を行います。

今回の選択肢には、

  • 被保険者の2分の1以上の同意が必要であること
  • 被保険者の3分の1以上で組織される労働組合がある場合には、当該労働組合の同意も必要であること

の2つが、書かれています。

最初に書いた、設立要件の1つ目ですね。

というわけで、『正しい』選択肢です。

ちなみに・・・

健康保険組合、国民年金基金、厚生年金基金の

意思決定機関は、

  • 健康保険組合・・・・・組合会
  • 国民年金基金・・・・・代議員会
  • 厚生年金基金・・・・・代議員会

役員は、3つとも 『理事 及び 監事』

となっています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

先日、1日の平均学習時間が思うように伸びないということを

書いたのですが、昨日は、頑張っていつも通り朝3時に

起きてみました(^^) 日曜日は、どうしても気が緩んでしまって

ついつい4時ごろになってしまってたんです・・・

昨日は、運良く、娘もなかなか起きてこなくて、おかげで

朝だけで、3時間弱の勉強時間を確保できました。

おまけに、午後2時ごろから、娘が友達と遊びに行ったので

昼からも3時間近い静かな学習時間を確保!!

いつもこうだと、幸せなんだけどなぁ・・・(^^)

<本日の学習予定>

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2007年2月21日 (水)

審査請求先は、どこ?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(社一)、H先生1日1問(厚)、過去問(雇)

テキスト読込(安衛法の一部・国)         合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平13-問2-A】

厚生年金に係る被保険者の資格、標準報酬又は保険料等の徴収に関して不服がある場合には社会保険審査官に対して、それぞれ審査請求することができる。

このあたり、初学のころ、全然分からなくて、ツラかったのを

今でも覚えています。おまけに、おっちょこちょいですから、

折角覚えても、思い込みで問題を読んでしまい、アウト(涙)

情けないですね(+_+)

【解答】 ×

【解説】

不服申立てについての問題です。

厚生年金保険法の不服申立ては、

①被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に

 不服がある場合と、

②保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の賦課、

 徴収の処分、滞納処分又は脱退一時金に関する処分に

 不服がある場合

の2つのケースによって、少し異なります。

まずは、①の場合ですが、

その処分のあったことを知った日の翌日から起算して

60日以内に社会保険審査官に対して審査請求をすることが

できます。

この審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服が

ある場合は、決定所の謄本が送付された日の翌日から

起算して60日以内に、

又、審査請求をした日から60日以内に決定がない場合は、

社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

①は、二審制なのですね。

次に、②の場合は、

その処分のあったことを知った日の翌日から起算して

60日以内に社会保険審査会に対して審査請求をすることが

できます。

こちらは、二審制です。

今日の問題文と、よ~く読み比べてみてください。

問題文には、

「被保険者の資格、標準報酬又は保険料等の徴収に関して」

とありますよね。

被保険者の資格、標準報酬に関しての不服は、

社会保険審査官に対して審査請求することができました。

保険料等の徴収に関しての不服は・・・

社会保険審査会に対して審査請求することができるのであって、

社会保険審査官に対して審査請求はできません。

官と会で、大違いです!!

というわけで、『誤り』です。

ちなみに・・・

不服申立ては、労働科目にも社会保険科目にも出てきますので

是非、確認してくださいね♪

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

メンテナンス。。。 全く気付いていませんでした(汗)

朝、PCを開いて、ビックリしました(^^;

昨日から雇用保険の過去問に入りましたが、

思っていたよりも順調です。

雇用継続給付に入ったら、こんなことを言って

いられなくなるかも!?

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(基)、H先生1日1問(厚)

過去問(雇)、テキスト読込(国)

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2007年2月 9日 (金)

退職時改定

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(基)、H先生1日1問(国)

過去問(安・災)、テキスト読込(健)      合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平14-問5-C】

被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し、そのまま3月を経過したときは、喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し、3月を経過した日の属する月から年金額が改定される。

退職時改定ですね。

どうですか? 正誤はつきましたか?

では、答えをどうぞ(^^)

【解答】 ×

【解説】

本来、受給権取得月以後における被保険者であった

期間は、老齢厚生年金額の計算の基礎には含めないもの

とされています。

ただ、

被保険者である受給権者が、被保険者資格を喪失し、

かつ、被保険者になることなく、被保険者資格喪失日から

1月経過 したときには、

当該被保険者資格を喪失した月前における

被保険者であった期間を老齢厚生年金額の計算の基礎と

することとされており、被保険者資格喪失日から起算して

1月を経過した日の属する月から、年金額が改定されます。

選択肢では、「3月」となっていましたので、『×』です。

ちなみに・・・

当分の間、この受給権者は、

65歳に達している者(中高齢の期間短縮特例あり)に

限られています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、我社の顧問をお願いしている

社労士 兼 中小企業診断士の先生と少しお話をしました。

経営陣の一人のご友人でいらっしゃるので、

私が社労士の勉強をしていることは伏せてあるのですが、

私は以前からその方を尊敬しています。

いつも非常に的確なアドバイスをしてくださいます。

おかげで、その方が絡む仕事は、いつもスムーズに

事が運びます。

昨日も少しの時間でしたが、とても有意義な時間でした(^^)

<本日の学習予定>

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2007年1月29日 (月)

65歳以上で働く人の老齢厚生年金

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(健)、答練(基)      合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平14-問10-E】

60歳台後半及び70歳以上の在職老齢年金制度においては、標準報酬月額(70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額相当額)とその月以前の1年間の標準賞与額(70歳以上の使用される者については、その月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額相当額)の総額を12で除して得た額(総報酬月額相当額)及び加給年金額を除く老齢厚生年金の基本月額の合計額が支給停止調整額(48万円)に達するまでは、老齢厚生年金は全額支給される。             ※一部改題

改正点です。今現在は、まだ60歳台後半の人だけが対象の

規定ですが、4月1日から70歳以上の人も対象となります。

こうして、保険料等の取られる物がどんどん増えて、年金等の

もらえる物がどんどん減っていくのを見ていると、自分が

年金をもらう頃には一体どうなっているのか・・・ と

不安が頭をよぎることがあります。 投資?預貯金?

【解答】 ○

【解説】

老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月

又は70歳以上の使用される者である日が属する月 において

総報酬月額相当額+基本月額≦支給停止調整額(48万円)

であるときは、老齢厚生年金は全額支給されます。

例えば、単純に

総報酬月額相当額・・・20万円

基本月額・・・・・・・・・・・15万円

である場合、

20万円+15万円=35万円 で、48万円以下ですよね。

この場合は、老齢厚生年金が全額、つまり毎月15万円は

減らされることなく支給されます。

というわけで、『正しい』選択肢となります。

では、どうなったら、老齢厚生年金が支給停止されるのか。

総報酬月額相当額+基本月額>支給停止調整額(48万円)

であるときに、超えた額、つまり

支給停止調整額(48万円)-(総報酬月額相当額+基本月額)

で得た額 の 2分の1が支給停止されます。

例えば、

総報酬月額相当額・・・40万円

基本月額・・・・・・・・・・・15万円

である場合、

40万円+15万円=55万円 で、48万円を超えますよね。

ですので、

55万円-48万円×2分の1=3.5万円

が支給停止となるので、月15万円の老齢厚生年金が

11.5万円となります。

試験で出題されたときに気をつけなければいけないのは、

今ここでは、月額で書きましたが、月額ではなく、

年額で書かれていることがある! ということです。

金額が、まったく違ってくるので、要注意です!

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、娘に「遊んで~!」とせがまれつつ、なんとか

5時間、勉強することができました(^^)v

答練だけで終わってしまいましたが・・・

今日からまた過去問のアラシです!!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(基)、H先生1日1問(健)

過去問(基)

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2007年1月17日 (水)

違反したら、どうなる?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(社一)、H先生1日1問(労一)

テキスト・論点整理(厚)            合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平18-問2-D】

被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき、あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡を社会保険庁長官に届け出なかったときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

罰則についての選択肢ですね。

これ、科目が進むにつれて、そして受験年数を重ねるにつれて

どんどん、こんがらがってきてしまって、私の頭の中の

罰則の引き出しは、ものすごく散らかっています・・・

【解答】 ×

【解説】

厚生労働省令で定める事項について事業主に申し出なかった

被保険者や受給権者の死亡を社会保険庁長官に届け

出なかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は

法105条2号又は3号に該当し、10万円以下の過料

に処せられます。

問題文では「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と

なっているので、『誤り』ですね。

実は『かりょう』には、過料科料があるのをご存知でしょうか?

過料・・・行政上、軽い禁令に違反したものに出させるお金。

     軽い行政罰。

科料・・・軽い犯罪を犯した者に刑罰として出させる、

     千円未満の罰金。軽い刑事罰。

私、1年目はずっと「科料」と書いてました。

試験的には、「かりょう」が分かっていれば大丈夫のよう

ですが、社会人としては、知っておいて損はないのかも

しれませんね。

ちなみに・・・

事業主が、正当な理由なく被保険者の資格得喪や報酬月額

及び賞与額に関する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

等、厚生年金基金が、代行保険料率等について届出をせず、

又は虚偽の届出をしたとき 等 は、6月以下の懲役又は

50万円以下の罰金、

事業主以外の者が、受給権に関する社会保険庁長官が行う

立入検査等(法96条)の規定に違反したときは、6月以下の

懲役又は30万円以下の罰金

と規定されています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日の参観は、子供たちの合作カルタを使った

カルタ取り大会でした。

のびのびとした、いい歌(?)ができていました。

子供の発想って、やっぱりすばらしいですね!!

<本日の学習予定>

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2007年1月 5日 (金)

擬制的任意適用事業所

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(厚・社一)、H先生1日1問(徴)

テキスト・論点整理(厚)           合計3時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平14-問1-A】

法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について、当該事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

強制適用事業所が、常時使用される従業員数の減少等に

よって、任意適用事業所の要件に該当するようになった

ときに、どういう扱いをするか。

これは、結構できる方が多いのではないでしょうか。

模試なんかでも、正答率は高かった記憶があります。

【解答】 ×

【解説】

強制適用事業所とは、

  1. 法定16業種に該当する事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
  2. 1. のほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの
  3. 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶

です。法6条1項に規定されています。

任意適用事業所については、

上記3つの事業所以外の事業所の事業主は、社会保険庁

長官の認可を受けて、その事業所を適用事業所とすること

ができる と法6条3項に規定されています。

さて、ここで、選択肢の場合はどうなのか。

強制適用事業所が、常時使用される従業員数の減少等に

よって任意適用事業所に該当することとなった場合、

認可申請を行わなくても、任意適用の認可があったものと

みなされます。法7条に規定されています。

強制 → 任意 については、手続がいらない ということ

ですね。社会保険庁も手間を省きたいということでしょうか。

強制から任意にはなりますが、事業所は適用事業所のまま

なので、もちろん、被保険者も被保険者のままです。

つまり、被保険者についての手続もいらない ということです。

というわけで、『×』ですね。

ちなみに・・・

任意適用事業所の適用と取消の要件は、

①適用

  • 事業所に使用される適用除外者以外の者の2分の1以上の同意を得て事業主が申請する
  • 社会保険庁長官の認可を受ける

②取消

  • 事業所に使用される適用除外者以外の者の4分の3以上の同意を得て事業主が申請する
  • 社会保険庁長官の認可を受ける

です。

おせっかいついでに、もうひとつ。

今回のような取扱い(強制→任意)は、労災、雇用、健保でも

同じように行われます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

久しぶりに仕事をすると、なんだか、勘が鈍ってますね。

スポーツの世界では、「1日休めば取り戻すのに3日かかる」

なんてことを言いますが、3日とまではいかなくても、仕事も

同じですね。ということは、勉強だって同じということですね。

年末年始の遅れを取り戻さねば・・・

<本日の学習予定>

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2006年12月25日 (月)

適用事業所の一括

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(雇)、テキスト・論点整理(国) 合計1時間10分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平17-問2-C】

同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は社会保険庁長官の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

適用事業所の一括。徴収法でも出てくるので、

テキストで確認した方がいいですね!!

ちなみに私は、忘れてばかりなので、他の科目でも出てくる

規定にぶつかったら、必ず、テキストで確認しています(^^)v

【解答】 ○

【解説】

船舶を除く、2以上の適用事業所の事業主が同一である場合、

社会保険庁長官の承認を受けて、その2以上の事業所を

一の適用事業所とすることができます。

例えば、本社A、B支社、C営業所、D営業所の4つの

事業所を、社会保険庁長官の承認を受けて、本社Aで

一の適用事業所とした場合、

B支社、C営業所、D営業所(選択肢では、当該二以上の

事業所)は、適用事業所ではなくなったとみなされます。

なので、『正しい』ですね!

ちなみに・・・

なぜ、船舶が除かれているかというと・・・

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合は、

法律上当然に一の適用事業所とされるからです。

船舶の場合は、社会保険庁長官の承認はいらないのですね。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨晩、娘がすっかり寝静まってから、

yukiサンタがプレゼントを枕元に置いておきました(^^)

今朝、いつもと違って飛び起きた娘は、

ご満悦~~~(^ー^)

いつまで、サンタを信じてくれるのかな???

皆さんは、楽しいクリスマス・イヴを過ごされましたか?

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(災・雇)、H先生1日1問(雇)

テキスト・論点整理(国)

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2006年12月13日 (水)

遺族給付金、転給できる!?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(災)

テキスト・論点整理(国)    合計2時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚  平17-問3-A】

厚生年金基金が支給する遺族給付金の受給権者がその者の妻と妹である者について、受給権者である妻が死亡した場合に、規約に定めがあるときは、当該受給権者の次順位である妹に遺族給付金を支給することができる。

遺族厚生年金では、転給はできませんよね?

基金ではどうでしょう。規約に定めがあるときは・・・?

できそう・・・? やっぱり、できないかなぁ・・・

【解答】 ○

【解説】

結論から言いますと、厚生年金基金が支給する遺族給付金は、

規約で定めるところにより、受給権者が死亡した場合に、

次順位の遺族に支給することができます!!

つまり、転給制度を設けることができる、ということです。

遺族厚生年金では、できませんよね!

これは、厚生年金基金令26条の2第2項に定められています。

ちなみに・・・

厚生年金基金においては、

老齢に関し年金たる給付の支給を行い、また脱退に関し

一時金たる給付の支給を行うことは、法定業務とされています。

そして、死亡又は障害に関し年金たる給付又は

一時金たる給付については、支給を行うことができる、

つまり任意業務とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日から、リンクを貼らせていただけることになった

おきらく社労士さまの『おきらく社労士の事件簿』というブログ、

一度ご覧になってください!

実は、大阪の現役の社労士の先生が、

社労士の認知度を上げるために立ち上げられた、

社労士が主人公の小説なんです!

解説も入っていて、受験生の勉強にもなる

一石二鳥な楽しめるブログです。

もちろん私は、テキスト片手に毎日のように読んでますよ!

おまけに、自分の苦手な箇所は、テキストに反映させてます!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(社一)、H先生の1日1問(災)

テキスト・論点整理(国)

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2006年12月 1日 (金)

加給年金額、支給停止って?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(厚)、単語帳(災)、H先生1日1問(安)

テキスト・論点整理(労一)      合計3時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【厚年  平15-問3-A】

加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。

加給年金額、というか、年金、苦手な方って割といらっしゃると

思います。かくいう、私もそのひとりです。

私は、以前ご紹介した真島伸一郎先生の本を読んでいます。

去年は、1~2回しか読まなかったのですが、今年は

本試験までとにかく、読めるときに読んでいこうと思ってます。

以前ご紹介した記事は、コチラ

【解答】 ○

【解説】

加給年金額ってなんだ?という方のために、簡単な説明を・・・

加給年金額とは、

老齢厚生年金の受給権者に、65歳未満の配偶者や、

18歳到達日以後最初の年度末までの子、又は障害等級1級

又は2級の子 があるときに、その受給権者の年金額に

加算されるものです。

とりあえず、簡単な説明ですので、基本書で確認して下さいね!

で、加給年金額の加算対象となる配偶者、つまり老齢厚生

年金の受給権者の配偶者が、

  • 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上(中高齢の期間短縮特例の場合は240未満のこともある)であるものに限る)
  • 障害厚生年金(障害等級:1級~3級)
  • 障害基礎年金
  • 共済組合等が支給する、老齢・退職・障害を支給事由とする年金給付で、政令で定めるもの

のいずれかを受給できる場合は、受給できる間、

加給年金額(特別加算を含みます)が支給停止されます。

今回の選択肢の場合、『老齢基礎年金の繰上げ支給』を

受給している場合について、問われています。

上記の給付の中に、『老齢基礎年金』はありませんね。

繰上げ支給だろうがなんだろうが、老齢基礎年金を

受給していても加給年金額は支給停止されません。

というわけで、『正しい』となります。

ちなみに・・・

特別加算とは、

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以後生まれで

あるときに、受給権者の生年月日に応じて行われるものです。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、すっかり寝坊してしまい、朝、勉強できませんでした。

その分、夕食を早めに済ませ、夜いつもよりも勉強時間を

確保したので、なんとか3時間勉強できましたが・・・

寒くなってくると、起きるのがツライですね(-.-)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(社一)、単語帳(災)、H先生1日1問(安)

テキスト・論点整理(労一)

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2006年11月20日 (月)

在職老齢年金

昨日の学習内容・時間

H先生の1日1問(基)、某HP○×問題(雇)

テキスト・論点整理(徴)     合計1時間50分

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【厚  平14-問10ーE】 ※一部改題

60歳台後半及び70歳以上の在職老齢年金制度においては、標準報酬月額(70歳以上の場合は、標準報酬月額相当額)とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額(総報酬月額相当額)及び加給年金額を除く老齢厚生年金の基本月額の合計額が支給停止調整額(48万円)に達するまでは、老齢厚生年金は全額支給される。

こちらの在職老齢年金は、まだ、わかりやすいと言うか、

支給停止になる場合の基準が一つで、その基準自体が

分かりやすいので、記憶に残りやすいのですが、

特別支給の老齢厚生年金の在職老齢年金は、

どうも苦手です・・・ なんとかしなくては!!

【解答】 ○

【解説】

老齢厚生年金の受給権者(60歳台後半の者)が、被保険者で

ある月が属する月 又は 70歳以上の使用される者である

日が属する月において、

その者の総報酬月額相当額+基本月額>支給停止調整額

であるときは、その月の分の老齢厚生年金について

(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×1/2

が支給停止されます。

来年度の本試験範囲の改正点のひとつです。

今現在は、60歳台後半だけですが、平成19年4月1日から

70歳以上の使用される者についても、在職老齢年金の規定が

適用されることとなります。

保険料を上げ、支給額を減らして、「この先ずっと年金支給

できるような制度作りをしています。」と胸を張って言って

おられるようですが、社会保険庁や労働局の

あの『ムダ使い』した分を返還させることは、お考えに

ならないのでしょうか。いい加減にしてもらいたいですね。

と、怒っても、現実は変わりませんので、勉強しましょう(^^)

ここで、気をつけることがあります。

70歳以上の使用される者は、この表現を見てもお分かりの

通り、被保険者とはなりません。(この理由が分からない方は

お手持ちのテキスト等で被保険者の要件を見て下さい!)

そのため標準報酬月額や標準賞与額という概念がありません。

そこで、70歳以上の使用される者については、

その者の標準報酬月額相当額+その月以前1年間の標準賞与額及び標準賞与額相当額÷12

を、総報酬月額相当額とすることとされています。

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我が家は11後半~12月の日曜日を利用して、年末の大掃除を

分割してすることにしています。

昨日は、その大掃除の第1弾を済ませました。

そして、市長選の投票日でしたので、投票に行ってきました。

で、なんやかやとこまごました用事があって、結局勉強時間は

2時間足らずとなってしまいました(-.-;

今日から、また頑張ります!!

本日の学習予定

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2006年11月 8日 (水)

高齢任意加入被保険者

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(厚年)、単語帳(労災)

テキスト・論点整理(労災)     合計3時間20分

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【厚年  平16-問8-A】

適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、加入の際には、事業主の同意を得たうえで、社会保険庁長官に申出を行うという手続きを行っている。

この問題は、要注意です。とにかく、よ~く読んでください。

「あっ、これは・・・」と即決しないで、もう一度読んでみてください。

どうですか? 気付きましたか?

【解答】 ×

【解説】

原則として、厚生年金保険の被保険者は70歳までなのですが、

70歳以上で、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の

受給権を有していない者は、次の要件を満たせば、高齢任意

加入被保険者となることができます。

①適用事業所に使用される場合

  • 事業主の保険料半額負担及び納付の同意・・・任意
  • 手続・・・社会保険庁長官への申出

②適用事業所以外の事業所に使用される場合

  • 事業主の保険料半額負担及び納付の同意・・・必要
  • 手続・・・社会保険庁長官の認可

この選択肢では、「適用事業所以外の事業所に使用される

高齢人加入被保険者」について聞かれていますから、

「事業主の同意を得たうえで、社会保険庁長官の認可」

という手続が必要となります。ですから『誤り』です。

ついでに、資格取得日と保険料の納付義務についても

見てみることにしましょう。

①適用事業所に使用される場合

  • 資格取得日・・・申出が修理された日
  • 保険料の納付義務・・・事業主の同意がある場合、事業主と折半で負担し、納付義務は事業主が負う。事業主の同意がない場合、全額自己負担し、本人が翌月末日までに納付。

②適用事業所以外の事業所に使用される場合

  • 資格取得日・・・認可があった日
  • 保険料の納付義務・・・事業主と折半で負担し、納付義務は事業主が負う。

ちなみに・・・

高齢人加入被保険者の資格取得又は喪失については、

社会保険庁長官の確認を要しないとされています。

ただ、適用事業所に使用される高齢人加入被保険者が、

その事業所に使用されなくなったとき及び適用除外に

該当したときは、確認が必要となります。

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今朝は、とっても寒いです(>.<)y-~ 冷え性の私には

ツライ時期がやってきてしまいました。と言っても、今年は

これまでが暖かかっただけなんだけど・・・

昨日は、あまりの睡魔に勝てず、途中で切り上げて

早々に寝てしまいました。

本日の学習予定

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2006年10月27日 (金)

延滞金

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(厚年)、単語帳(労基・労災)

過去問(労基)                 合計3時間50分

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【厚年 平18-問5-B】

納付すべき厚生年金保険の保険料の一部を滞納した者に対し、公示送達による督促を行った場合には、当該滞納部分の保険料額に14.6%の延滞金が課せられる。

私は、この論点、大好き(?)なのでバッチリでした!

皆さんは、どうでしたか?

【解答】 ×

【解説】

まず、社会保険庁長官は、保険料等を滞納した者に対して

督促をしなければなりません。

そして、この督促をしたとき、社会保険庁長官は、

保険料額について年14.6%の割合で、納期限(本来の

保険料の納期限です)の翌日から保険料完納 又は 

財産差押の日の前日までの日数によって計算した

延滞金を徴収します。

しかし、どんな場合でも徴収するのかというと、

そうではありません。

  • 保険料額が1,000円未満
  • 納期を繰り上げて徴収
  • 公示送達によって督促
  • 督促状の指定期限までに完納
  • 延滞金の額が100円未満
  • 延滞にやむを得ない事情があると認められるとき

これらの場合は、延滞金は徴収されません。

この選択肢は、3番目の「公示送達によって督促」の場合です。

公示送達についての詳細は、コチラです。

少しスクロールして、110条を見つけてくださいね!

ちなみに・・・

労働保険徴収法、健康保険法、国民年金法にも

延滞金の規定があります。比較してみてくださいね!!

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昨日の夜、やっと新しいテキストの予約ができました。

今日、発売なのだそうです。私は、毎日どこにも寄れず

家と会社の往復(食材も宅配を利用しているぐらいです)なので、

Amazonで注文しました。早く届いて欲しい~~。

届いたら、本格的に勉強開始です!!

本日の学習予定

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2006年10月12日 (木)

障害手当金

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(厚年)、本試験復習(労一、健保)

テキスト読込(社一)         合計1時間20分

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【厚年 平18-問9-D】

厚生年金保険、国民年金、共済組合等の年金給付の受給権者であって、障害等級3級以上に該当しなくなって2年を経過した者には、障害手当金が支給される。

障害手当金は、障害等級3級より軽い状態にあるときに

支給される一時金です。

国民年金には、障害による一時金はありません。

【解答】 ×

【解説】

障害手当金は、

  1. 傷病に係る初診日において被保険者である。
  2. 初診日から5年経過する日までの間に傷病が治っている。
  3. 障害の状態が政令で定める状態(=3級より軽い)である。
  4. 原則的な障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしている。

に該当したときに支給される、一時金です。

しかし、障害の程度を定めるべき日に、次のいずれかに

該当するときは、支給されません。

  • 厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
  • 国民年金法による年金たる給付又は共済組合等が支給する年金たる給付の受給権者

    ⇒ これらの受給権者であっても、障害等級に該当しなく

      なってから3年経過した者には支給されます。

  • 同一の傷病について、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法等の障害給付を受ける権利を有する者

ちなみに・・・

支給額は『障害等級2級の障害厚生年金額×200/100』、

最低補償額は『障害等級2級の障害基礎年金額×3/4×2』

とされています。

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そろそろ、各予備校で講座が始まりだすころですね。

私は予備校のペースでは、遅れる一方なので本論講座は

受講しませんが、答練と直前講座だけは申し込みました。

法改正と白書だけにしようかとも思ったのですが、

今回は健保の改正が多く、法改正だけではとても不安なので、

全科目を一通り講義してもらえる講座と法改正・白書が

セットになった直前講座にしました。

既に日程が決まっているので、計画表に入力しました(^^)

本日の学習予定

ブログ一問一答、本試験復習(健保)、テキスト読込(社一)

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2006年9月26日 (火)

基本手当との調整

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日の学習内容・時間

本試験復習 ・・・ 労基

テキスト読込 ・・・ 労一    合計45分

【厚年 平18-問2-E】

65歳未満の特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)、繰上げ支給の老齢厚生年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象になるが、65歳以後に支給される老齢厚生年金及び障害年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象にはならない。

65歳を境にして、調整方法が変わるんですよね。

どうして、年金はこんなにややこしいの?

改正による経過措置がたくさんあるから!なんですよね・・・

【解答】 ○

【解説】

65歳未満である

  • 特別支給の老齢厚生年金
  • 報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)
  • 繰上げ支給の老齢厚生年金
  • 経過措置に基づく繰上げ支給の老齢厚生年金

の受給権者が、雇用保険法の規定による求職の申込み

したときは、基本手当を受け終わるまでは、原則として、

老齢厚生年金は支給停止となります。

もし、その月分の老齢厚生年金について在職老齢年金の

規定が適用されていれば、基本手当との調整は行われません。

そして、65歳以後に支給される老齢厚生年金については、

雇用保険法の規定による給付との調整は行われません。

ややこしいですね~。そこで、おすすめの本があります。

「年金」がアッという間にわかる本

Book 「年金」がアッという間にわかる本

著者:真島 伸一郎
販売元:住宅新報社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

私は、1年目の受験直後に9訂版を読んだのですが、

おかげで2年目は年金の点数が伸びました。嬉しかったぁ~!

来年度の本試験範囲である改正点もちゃんと載っています。

もちろん私は既に購入しました。

来年度用のテキストが出るまでの間に読んでおきたい一冊です。

話が逸れてしまいましたね。ちなみに・・・

65歳以上の在職老齢年金で、支給停止されるのは

老齢厚生年金だけです!

厚生年金法の規定なので、老齢基礎年金は支給停止されません。

本日の学習予定

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2006年9月13日 (水)

厚年、平成18年本試験より

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日の学習内容・時間

自ブログ用一問一答 ・・・ 徴収、社一

本試験ポイント解説による復習 ・・・ 全科目

テキスト読込 ・・・ 安衛、労災

昨年から今年にかけて会員登録していたメルマガ発行元が

本試験のポイント解説をしていたので、もう一度本試験の

簡単な復習をしました。復習するたびに、「ちゃんとテキストに

戻っておけば受かってたかも・・・」と後悔してしまいますね。

【厚年 平18-問1-C】

被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。

先日の労災問1と同じく、きちんと読めていなかったせいで

落としてしまった問題です・・・ 

【解答】 ×

【解説】

遺族厚生年金の支給要件についての問題です。

  1. 被保険者が死亡 ・・・ 保険料納付要件:要 ・・・ 短期要件(300月保障あり)
  2. 被保険者資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から起算して5年以内に死亡 ・・・ 保険料納付要件:要 ・・・ 短期要件(300月保障あり)
  3. 障害等級1級又は2級該当の障害状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡 ・・・ 保険料納付要件:不要 ・・・ 短期要件(300月保障あり)
  4. 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡 ・・・ 保険料納付要件・不要 ・・・ 長期要件(実期間)

ちょっと、読み難くてごめんなさい。m(_ _)m

今回の問題は、 2. についてですが、問題文と 2. の要件を

”よ~く” 読み比べてみて下さい!

問題文は「資格喪失後5年経過日前に・・・」となっていますが、

正しくは「初診日から起算して5年以内に死亡・・・」

となっています。

こういう、ひっかけというか、紛らわしい書き方おっちょこちょいの

私には非常にツライです・・・ なんとか克服せねば!!

ちなみに・・・

遺族厚生年金は、雇用保険の給付とは併給調整の対象とは

なりません。基本手当をもらっていても、遺族厚生年金は減額

されないんですね。

本日の学習予定

自ブログ用一問一答 ・・・ 科目未定

テキスト読込 ・・・ 労災

| | コメント (2) | トラ