労働者災害補償保険法

2007年12月12日 (水)

算定事由発生日はいつでしょう?

【労災 H19-問2-A】

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。

割と、ややこしい規定かもしれませんね。

私も本試験前はバッチリ☆押えていましたが、今解いてみたら

見事に間違えちゃいました(^^;

【解答】 ×

【解説】

この選択肢、ほとんど条文通りの出題なんです♪

労災法第8条1項

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。

この場合において、同条第1項(労働基準法第12条第1項のこと)の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号(業務災害及び通勤災害のこと)に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって同項第1号及び第2号(同じく業務災害及び通勤災害のこと)に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

『Sha-ra-run』より条文引用   ※斜体部分は加筆しました。

少し書き方が分かりにくいかもしれませんね。

では、分かりやすくしてみましょうか(^^)

まず、給付基礎日額=労基法12条の平均賃金相当額 です。

これは、OKですね!  平均賃金って、なんだったけ? と

思った方は、今すぐテキストで確認してくださいね♪

さて、では今回の選択肢の論点になっている算定事由発生日

についてです。 かなり乱暴な書き方をしますが、理解する

という意味ではこういう感じの方が分かりやすいと思います

ので、ご了承ください。

労基法12条の平均賃金を算定しないといけない事由が発生

した日は、負傷又は死亡については業務災害及び通勤災害が

発生した日、疾病についてはお医者さんが業務災害及び通勤

災害による疾病です と確定した日 である。この日を、

労災法では「算定事由発生日」ということにします。

ということなんです。

負傷や死亡については、その事故が起きた日とすぐに確定

できますが、疾病については、石綿による肺気腫などのように

何年何月何日にこの病気にかかりました と言い切れない

ものもありますよね? だから病院で診断してもらって

「あなたは、業務災害及び通勤災害によって、この病気に

なったんですよ」とハッキリした日 を、算定事由発生日に

する ということに決めたんですね。

う~ん、本当に分かりやすくかけたのかどうか、ちょっと

自信が無いのですが・・・(^^;

「まだ分かりにくい!」と思われた方は、遠慮なくコメントに

書いてくださいね。

できれば、どこがどういう風に分かりにくいのかを書いて

いただけると幸いです <(_ _)>

では、関連過去問ですが、同じ論点の過去問がないので、

問題文に、今回の論点が書かれている問題を記載しますね。

【H11-問2-B】

給付基礎日額の算定方法は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定することを原則とするが、この算定方法は日雇労働者の場合も同様である。

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昨日の勉強 :年金アド2級過去問、衛生管理者過去問

本日の勉強予定 : 年金アド2級過去問、衛生管理者過去問

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2007年8月 8日 (水)

労災の支給制限

昨日の学習内容・時間

ブログ(国)、H先生1日1問(白書)、通達ゼミ、横断確認

過去問(社一)、TACポイントチェックメール

i塾最終模試復習、真島塾ポイント講座(健)

答練(厚)、テキスト読込(不定着箇所)        合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

これからしばらく、支給(給付)制限のある科目については

制限を取り上げていこうと思います。

横断でまとめようと思ったのですが、量が非常に多いので

1日にまとめるのは無理なので・・・ (^^;

で、今日は労災です。

①労働者が、故意に負傷、疾病、障害、死亡又はその直接の

  原因となった事故を生じさせたとき

  → すべての保険給付を行わない!!!

②労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により負傷、

  疾病、障害、死亡又はその原因となった事故を生じさせたとき

  → 全部又は一部の支給を行わないことができる

    具体的には・・・

    休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付

    について、支給事由が存する期間、所定給付額の30%を

    支給しないことができる。 

    ※年金たる保険給付については、療養開始後3年以内の

      期間、所定給付額の30%を支給しないことができる。

③労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わず、

  その傷病又は障害の程度を増進させたり、回復を妨げたとき

  → 全部又は一部の支給を行わないことができる

    具体的には・・・

    休業(補償)給付、傷病(補償)年金 について、程度を増進

    させたり回復を妨げたりした事案1件について、その都度、

    休業(補償)給付 ・・・ 10日分

    傷病(補償)年金 ・・・ 365分の10相当額

    を支給しないことができる。

故意なら、保険給付は全く行われません。

これは覚えやすいですね♪

それから、故意以外の支給制限については、

療養、介護、死亡、二次健康診断等給付に関する保険給付は

支給制限の対象とはなりません。

また、特別支給金にもこの規定は、準用されます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

厚生年金の答練のテスト問題が返ってきました。

得点は、択一4/5、選択5/5 でしたが、昨日見直し&復習を

してみると、理解度では、択一2/5、選択4/5でした(+_+)

しっかりと知識の修正をしないとダメですね(^^;

それにしても、『1日70問』、なかなか始められません。

どんなに遅くても来週の頭から、始めないとっ!!!

<本日の学習予定>

ブログ(厚)、H先生1日1問(白書)、横断確認、通達ゼミ

過去問(社一)、TACポイントチェックメール

真島塾ポイント講座(健)、i塾最終模試復習

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年7月27日 (金)

算定基礎年額を算定してみよう!

昨日の学習内容・時間

ブログ(国)、H先生1日1問(社一)、横断確認、過去問(厚)

真島塾ポイント講座(徴・厚)、TACポイントチェックメール

ryoさんの選択式、テキスト読込(不定着箇所)

                           合計4時間35分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

給付基礎日額については、神経質になるぐらい勉強しますが、

算定基礎年額って、あまり気にしてない ってことないですか?

つい先日、そのことに気がついて、いくらなんでもノーマークは

まずいよね~ と思い、ここで書いてみることにしました。

実は、算定基礎年額については、3つの額があります。

  • 負傷又は発病の日以前1年間に支給された、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスのことですね)の総額
  • (年金給付基礎日額×365日)×20%
  • 150万円

この3つの額のうち、最低額が、算定基礎年額となります。

実際に算定してみましょう。

  • 負傷又は発病の日以前1年間に支給されたボーナスの総額・・・200万円
  • 年金給付基礎日額が1万円なら、(10,000円×365日)×20%=730,000円、つまり73万円
  • 150万円

この3つの額のうちの最低額は、2つ目の『73万円』ですね。

なので、この場合は、算定基礎年額が73万円になります。

この額を365で除した額を算定基礎日額として、

ボーナス特別支給金の支給額を計算するんですね。

試しに、どれかひとつ、計算してみましょう (^^)

傷病特別年金の第1級にします。

算定基礎年額が73万円でしたから、算定基礎日額は、

730,000円÷365日=2,000円

端数処理については、算定基礎年額、算定基礎日額ともに、

給付基礎日額と同様、1円未満の端数は1円に切り上げます。

さて、傷病特別年金の第1級については、

算定基礎日額の313日分 が支給されますから、

2,000円×313日=626,000円 となります。

本試験が終わったら、自分の過去1年間のボーナスで

計算してみようかな♪

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

国年のテスト問題が返ってきました。

点数は、択一4/5、選択5/5 でした。

お昼休みにでも見直します。 理解度はどのくらいかな (*^^*)

おまけに、TACの全国公開模試の解答解説もやっと手元に

届いた(配達業者さんとうまく時間が合わなくて・・・)ので、

その復習もしなくてはっ!! おっと、その前に社一の答練。。。

頑張ろっ p(^^)q

<本日の学習予定>

ブログ(厚)、H先生1日1問(社一)、横断確認、過去問(厚)

真島塾ポイント講座(徴・社一)、TACポイントチェックメール

ryoさんの選択式、TAC最終模試復習、答練(国)

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年7月16日 (月)

障害(補償)年金差額一時金

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(厚)

TAC全国模試復習、真島塾ポイント講座(安)

テキスト読込(不定着箇所)           合計7時間50分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

障害(補償)年金差額一時金について取り上げます。

受給資格者について、平成9年に出題されて以来、

出題されていません。出題の可能性については、まるで

分かりませんが、ヒマで少しイヂワルな作問者なら

狙ってくるかも!? (^^)

初学の頃の私は、この制度の趣旨自体を把握できていません

でした(汗) 障害(補償)年金差額一時金というのは、

障害(補償)年金の受給権者が、それぞれの障害等級について

定められている支給額を受給する前に亡くなってしまったときに、

遺族に支給される制度です。

例えば、私は娘と2人家族ですが、私が業務上災害で

障害等級1級に該当することとなり、障害補償年金を受給

しているとします。そして、給付基礎日額の500日分を

受給した時点で、ぽっくり死んでしまった場合、私が死亡した

当時、私と生計を同じくしていた娘に、障害等級1級について

定められている支給額(給付基礎日額の1,340日分)と、

私が死ぬまでに受給した給付基礎日額の500日分との差額、

つまり、給付基礎日額の840日分を支給してくれる という

制度なんです。

だから、制度名が『差額一時金』なんですね。

なお、前払一時金を受給したことがある場合には、

受給した前払一時金も既に受給した分として、それぞれの

障害等級について定められている支給額から控除されます。

ちなみに・・・

この差額一時金の受給資格者の順位ですが、

上位6位までは、遺族(補償)年金以外の未支給給付を

請求できる人と同じです。

●障害(補償)年金差額一時金の受給資格者

労働者の死亡当時、生計を同じくしていた 配偶者
父母
祖父母
兄弟姉妹
労働者の死亡当時、生計を同じくしていなかった 配偶者
父母
祖父母
兄弟姉妹

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、嬉しいことに、ホントに1日中図書館で勉強できました。

休日も、1~2時間ずつの勉強時間を何回かに分けて

時間の確保を図っているので、こんなにまとめて勉強できると

本当に幸せです (*^^*)

で、実は、今のところ今日も図書館三昧の予定。。。

まぁ、もうすぐ起きるであろう娘の気が変わっていなければ・・・

の話ですが (^^;

<本日の学習予定>

H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(厚)

TAC全国模試復習、ryoさんの選択式

真島塾ポイント講座(安)、テキスト読込(不定着箇所)

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2007年7月 4日 (水)

介護(補償)給付って、いくらもらえるの?

昨日の学習内容・時間

ブログ(国)、H先生1日1問(国)、横断確認、年金

答練(国)、過去問1問(全科目)、テキスト読込(不定着箇所)

                            合計4時間10分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は、介護(補償)給付の支給額について、見ていきますね。

まず、介護(補償)給付は、月単位で支給されます。

月単位での支給だからこそ、時効の起算日が

『支給事由発生月の翌月初日』と、こちらも月単位になって

いるんですね!

ここで、ひとつ注意しないといけないのは、

『支給事由発生月 から 支給事由消滅月 まで支給される』

ということ。 翌月~当月 じゃないですよぉ (^o^)

次に、支給額ですが、きっと皆さんのテキストにも記載されて

いると思いますが、一応、こちらにも載せておきますね。

常時介護を要する場合の支給額です。

  支給事由発生月 支給事由発生月の翌月以降
①介護に要する費用を A B
 支出して介護を受けた 実費支給 実費支給
 日がある場合    
 (③に該当する場合を 上限 上限
 除く)  104,590円  104,590円
親族等による介護を受けた日がある ②費用を支出 C D
 して介護を受 支給しない 56,710円
 けた日がない     (定額)
③介護に要す E F
 る費用として 実費支給 56,710円
 支出された     (定額)
 額が56,710 (最低保障  
 円未満    額なし)  

例えば、6月4日に支給事由が生じたとします。

その場合、先月6月が『支給事由発生月』となりますよね。

で、先月中に親族等によって介護を受けた日が1日も

無かった場合は、上の表の『A』の欄に当たるので、

介護に要した費用の実費費用となります。

もし、95,000円だったとすると、95,000円全額。

もし、130,000円だったとすると、上限が104,590円と定められて

いるので、104,590円 が支給されます。

こんな感じで、B~Fについても考えてみてくださいね(^^)

随時介護を要する状態の支給額は、

  • 104,590円 → 52,300円
  •   56,710円 → 28,360円

と、”常時”の約半額になります。

平成10年に1肢だけ出題されて以来、出題されていないので、

要注意!! ですね♪

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

国年の答練。

一問一答の結果に少し気をよくして(^^; 択一式に挑戦して

みたら、見事にやられました (+_+)

抜けているところや考えすぎなところ、あやふやなところ・・・

次から次へと出てきました。

カセットテープとテキストと問題を突き合わせて、確認。

選択式を終えて、テスト問題を郵送したら、過去問へ。

それが終わったら、もう一度答練を解いてみたいと思います☆

<本日の学習予定>

ブログ(厚)、H先生1日1問(国)、横断確認、答練(国)

過去問(国)、年金、過去問1問(全科目)

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年6月22日 (金)

通勤途上で車に轢かれたら???

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(健)、横断確認

過去問(健)、過去問1問(全科目)、i塾模試復習

テキスト読込(不定着箇所)           合計3時間55分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平18-問7-A・B】

A 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

B 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべきものが当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

第三者行為災害による損害賠償と、労災の保険給付との

調整についての問題です。

これについては、あまり難しくないと思います。

この規定を知らない人でも、もしかしたら、正誤の判断が

できるかもしれません・・・

【解答】 A-○、B-○

【解説】

例えば、通勤途上で車に轢かれたとします。

合理的な経路及び方法だったの? とか、逸脱中じゃないの?

とか、ややこしいことは無いものとしてくださいね(^^)

通勤途上なので、通勤災害として取扱われますよね。

でも、交通事故なので、車を運転していた『第三者』が存在します。

そして、この『第三者』が加入している自動車保険で、

損害賠償をしてくれますよね。

この損害賠償も、そして労災の保険給付も、両方もらって

少しでも得しよう!! と思っても、そうはいきませんよ!

というのが、今回取り上げた選択肢の規定なんです。

保険給付と損害賠償の、どちらを先にもらったかで、後の

政府の処理が違ってきます。

1. 保険給付を先にもらった

   政府が、被災労働者に保険給付を支給したのですが、

   本来、この支給した分は、車の運転手の自動車保険から

   被災労働者に払う損害賠償ですよね。

   ということは、本来、政府は保険給付を支給する必要は

   ないわけで・・・  なので、政府が支給した保険給付の分の

   価額を上限として、車の運転手の自動車保険から、政府に

   お金を払ってもらいます。

2. 車の運転手の自動車保険からの損害賠償を先にもらった

   先に、損害賠償をもらった、つまり治療費や休業したこと

   に対する補償をしてもらった ということですから、労災の

   保険給付は、その分については必要ないですよね。

   なので、この場合は、政府は保険給付を免除されます。

ただ、お金に関することなので、割と細かいことまで

定められています。

その辺りは、きちんとテキストで確認してくださいね(^^)

ちなみに・・・

第三者行為災害にみまわれた場合(先程の例で言いますと、

通勤途上で車に轢かれた場合ですね)は、保険給付を

受けるべき者、つまり事故にあった被災労働者か、被災

労働者が亡くなってしまった場合は遺族給付の受給権者が

  • 第三者行為の災害にあったという事実
  • 第三者の氏名及び住所
  • 被害状況

を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければ

いけません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

本日の学習予定にある、ポイント講座というのは、

真島塾の「かんぺき合格講座」という講座のことです。

昨年の本試験の結果が出た直後に申し込みました。

先日聴講していた「法改正講座」と「白書講座」がセットになって

「かんぺき合格パック」という商品名(?)です。

各科目のポイントをコンパクトにまとめてある講座なのだそうです。

早速、今日のお昼休みに片面だけ聴いてみよっ(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(健)、ポイント講座(基)

過去問(健)、i塾模試復習、過去問1問(全科目)

テキスト読込(不定着箇所)

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2007年6月11日 (月)

特別加入者は、特別支給金貰える?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(労一)、法改正講座

過去問(労一)、年金の本        合計1時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平14-問3-D】

特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来するものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は行われない。

同じ趣旨の問題が、平17-問3-D でも、出題されています。

もし、迷う方や間違えてしまった方は、これを機に

覚えちゃいましょう!!

【解答】 ×

【解説】

まず、特別支給金は、大きく2種類に分けられます。

  • 一般の特別支給金・・・休業特別支給金、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金 があります。
  • ボーナス特別支給金・・・傷病特別年金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金 があります。

このうち、ボーナス特別支給金とは、負傷した日又は発病した日

以前1年間に支給されたボーナスの総額(『算定基礎年額』と

いいます)を日額に換算して支給する特別支給金です。

つまり、ボーナスを貰った人だけが受給できる特別支給金です。

さて、特別加入者 とは、どんな人たちだったでしょう。。。

  • 第1種特別加入者・・・中小企業の事業主等
  • 第2種特別加入者・・・一人親方等、特定作業従事者等
  • 第3種特別加入者・・・海外派遣者

第1種の中小企業の事業主等 の方については、

ボーナスは出ませんよね。 事業主ですから。。。

第2種の一人親方等 の方も、雇用されているのでは

ありませんから、ボーナスは出ません。

第3種の海外派遣者については、雇用されている人では

ありますが、海外にいらっしゃる ということで、

たとえボーナスが支払われていても、計算には入れません。

邦貨に換算しないといけないだとか、現地法人から支給

しているだとか、とにかく、それぞれの企業や派遣先で

『十人十色』状態だったりするので、とてもじゃないけど、

一人一人に対応していられません!! という感じなのだ

そうです。 というわけで、第3種についても、ボーナスは

出ていないもの として処理するそうです。

ボーナス特別支給金は、ボーナスを貰った人が受給できる

特別支給金でした。

そして、特別加入者は、ボーナスを貰えない人たちでした。

つまり、特別加入者は、特別支給金のうち、一般の特別支給金

は受給できるけれども、ボーナス特別支給金は受給できない

ということです。

問題文では、『特別支給金は~特別加入者~に関しては、

支給は行われない。』と書かれているので、『誤り』です。

ちなみに・・・

特別加入者については、二次健康診断等給付は行われません。

また、休業(補償)給付の支給要件に、『賃金を受けないこと』が

ありません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、娘の試験中の時間と朝勉(それも少々【汗】)の

少ししか学習時間を確保できませんでした(+_+)

もう、直前期モードだというのに、これではダメですね(^^;

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(健)、通達ゼミ(労一)

過去問(労一)、横断確認、基金、テキスト読込(不定着箇所)

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2007年5月30日 (水)

所定の届出をしなかったら、どうなる?

昨日の学習内容・時間

ブログ用一問一答(国)、H先生1日1問(徴)、横断確認

過去問(雇)、答練(雇)、年金の本       合計3時間45分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平15-問5-C】

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告命令、受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の支給を取り消し、その返還を命ずることができる。

これも、なんだか常に間違ってます(+_+)

自信満々で答えて、解答解説を見て「あ゛~~~~」

【解答】 ×

【解説】

ここ、実は、『一時差し止めることができる』なんです。

で、なんで私が間違えるのかというと、

国年や厚年では、

  • 受給権者が、正当な理由なく現況届及びその添付書類を提出しないとき

は、同じように『一時差し止めることができる』なのですが、

  • 受給権者が、正当な理由なく社保庁長官の書類等の提出命令に従わないときや受診命令に従わないとき等

は、『全部又は一部を支給停止することができる』なんです。

で、この問題を見てると、つい年金のほうを思い出してしまって、

常に間違えるんですよね~(^^;

でも、今ここにこうして書いて、スッキリしました(^^)

これで、今後は間違えなさそう(^^)v

今まで、表にしても紙に何回も書いても覚えられなかったのに。

何故間違えるのか ということを書いたからかもしれません。

やはり、自己分析は、有効ですね(^^)

ちなみに・・・

今回の選択肢の、『保険給付を受ける権利を有する者が、

正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若しくは書類その他の

物件の提出をせず』のときは、この保険給付を受ける権利を

有する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に

処すること とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は、どうやら関西は1日中、雨のよう・・・

娘は、学校で社会見学なんだとか。。。

雇用保険の答練。今のところ、一問一答式とテスト問題の

2回目を終えました。1回目よりも理解度は増していました♪

それでも、やはり雇用保険は細かい規定や紛らわしい期間が

多くて、ややこしいですね(^^;

今日中に雇用保険を終わらせて、徴収法に突入しま~す(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(徴)、横断確認

過去問(雇)、答練(雇)、年金の本

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2007年5月18日 (金)

国庫補助

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(雇)、基金(厚)

答練(安)、テキスト読込(安)      合計4時間10分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平14-問7-E】

国庫は、予算の範囲内で、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

これは、絶対に正解したい問題ですね。

しかもこの平成14年の本試験では、この肢が正解肢でした。

ちょっとしたサービス問題ですね(^^)

【解答】 ○

【解説】

国庫補助と国庫負担。どう違うのでしょう。。。

ググッてみました(^^)

一応、リンクを貼っておきますね。コチラです。

さて、労災の国庫補助は、行われるのかどうか。

そして、行われるのであれば、いかほどなのか。

これについては、法32条に規定があります。

国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。     (『Sha-ra-run』より条文引用)

条文がそのまま問題になっていますね。

というわけで、『正しい』選択肢です。

なお、労災法では、国庫負担はありません。

基本的に、事業主が全額負担する労働保険料のうちの労災の

分だけで運営されています。

ちなみに・・・

社労士試験の科目の中で、『国庫補助』が行われるのは

労災と健保だけなのですね。

健保の国庫補助は、

  1. 政管の日雇特例被保険者以外の被保険者に係る、療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・移送費・傷病手当金・出産手当金・家族療養費・家族訪問看護療養費・家族移送費・高額療養費 の支給に要する費用の1,000分の130相当額
  2. 老人保健医療費拠出金 及び 介護納付金(どちらも日雇特例被保険者に係るものを除く)の1,000分の164相当額

とされています。頻出事項(平成18年にも出題されました)なので、

ちょっと不安・・・という方は、今すぐテキストで確認して下さいね♪

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

本日、娘は遠足です。 行き先は『森林公園』。

私は一度も行ったことがないところなのですが、

とても広くて遊び甲斐のありそうな公園です(^^)

当のご本人さんは、「友達と昼寝する約束してん」 と、

遊ぶよりも昼寝を選んだ模様。。。

折角の広い公園で、昼寝かよ(^^; と心の中で

突っ込んでおきました♪

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(雇)、答練(安)

過去問(安)、テキスト読込(安)

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2007年5月 7日 (月)

遺族(補償)給付の遺族の範囲とは?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(雇)、過去問(基)、テキスト読込(安)      

                           合計1時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平13-問4-A】

遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

以前、遺族補償一時金の遺族の範囲については、取り上げ

ましたが、今回は、遺族補償給付の遺族の範囲です。

【解答】  ×

【解説】

遺族補償給付。

これには、2種類あります。覚えていらっしゃいますか?

  • 遺族補償年金
  • 遺族補償一時金

この2種類です。

で、この2つの給付の遺族の範囲を比べるだけなら

芸がないので、この際、労働者又は被保険者の死亡に係る

給付についての遺族の範囲を横断したいと思います。

    生計 遺族の範囲及び順位
労災 障害(補償)年金  差額一時金 生計同一 ①配偶者 ②子 ③父母
  ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
  生計不同一 ⑦配偶者 ⑧子 ⑨父母
  ⑩孫 ⑪祖父母 ⑫兄弟姉妹
  遺族(補償)年金 生計維持 ①妻(無条件)  
      ①夫(一定障害又は60歳以上)    
      ②子(一定障害又は18歳以後最初の年度末まで)
      ③父母(一定障害又は60歳以上)
      ④孫(一定障害又は18歳以後最初の年度末まで)
      ⑤祖父母(一定障害又は60歳以上)
      ⑥兄弟姉妹(一定障害又は18歳以後最初の年度末までか60歳以上)
      ⑦夫(①の夫以外のいわゆる若年停止の者・・・55歳以上60歳未満)
      ⑧父母(③以外のいわゆる若年停止の者・・・55歳以上60歳未満)
      ⑨祖父母(⑤以外のいわゆる若年停止の者・・・55歳以上60歳未満)
      ⑩兄弟姉妹(⑥以外のいわゆる若年停止の者・・・55歳以上60歳未満)
  遺族(補償)一時金 生計維持不問 ①配偶者    
    生計維持 ②子 ③父母 ④孫
      ⑤祖父母    
    生計維持無し ⑥子 ⑦父母 ⑧孫
      ⑨祖父母    
    生計維持不問 ⑩兄弟姉妹    
  葬祭料   葬祭を行う者・・・遺族(補償)年金の受給権者に限定されない。
  遺族特別支給金   遺族(補償)給付の受給順位による。(若年停止者にも支給される)
  障害特別年金差額一時金   障害(補償)年金差額一時金の受給権者
  遺族特別年金   遺族(補償)年金の受給権者
  遺族特別一時金   遺族(補償)一時金の受給権者
国年 遺族基礎年金 生計維持 妻(18歳以後最初の年度末まで又は障害等級1・2級の20歳未満の子で、かつ現に婚姻をしていない者と生計同一の場合に限る)
      子(18歳以後最初の年度末まで又は障害等級1・2級の20歳未満であって、かつ現に婚姻をしてない者)
厚年 遺族厚生年金 生計維持 ①配偶者 ②子 ③父母
      ④孫 ⑤祖父母  
      ※子・孫 18歳以後最初の年度末まで又は障害等級1・2級の20歳未満で、現に婚姻をしていない者
      ※夫・父母・祖父母 原則、55歳以上の者。ただし、60歳まで支給停止。(労災の遺族(補償)年金の若年停止の者と同じ)また、被保険者等の死亡日が、平成8年3月31日までであるときで、障害等級1・2級に該当する場合は、年齢不問
     
       
       

表にしたほうが、かえって、分かりにくいかな・・・ ごめんなさい。

未支給給付は省きました。ご了承下さいませ f(^^;)

本題に戻って、遺族(補償)給付は、遺族(補償)年金と

遺族(補償)一時金の2種類のことですから、見比べて下さい。

明らかに、違いますよね。

選択肢に書かれているのは、遺族(補償)年金の遺族の範囲

ですね(^^)

というわけで、『誤り』です。

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昨日遅くに家に着いたら、iDE塾から通達ゼミのカセットと

テキストが届いていました♪

楽しみにしてたんですよね(^^) お昼休みと家事の最中、

そして就寝時、あと移動中。過去問や答練とも併せて

直前まで大活躍の学習ツールになるだろうなぁ☆

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚)、H先生1日1問(雇)、通達ゼミ

過去問(基)、テキスト読込(安)

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2007年4月25日 (水)

特別支給金に関する不服申立は誰に?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(健・国)H先生1日1問(災)、基金(厚)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)      合計5時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平13-問7-D】

特別支給金に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服がある者は、労働保険審査会に再審査請求をすることができる。

労災と徴収法の不服申立は、少しややこしいと思います。

実際、私も、まだ少し不安要素が残っている箇所です。

でも、敢えて、本日のお題に選んでみました (⌒▽⌒)

プチ挑戦!です。

おかしなところは、ご指摘ご教授お願いしますね♪

【解答】  ×

【解説】

まず、労災法に規定されている38条の不服申立は、

保険給付に関する決定に不服がある場合に、行えます。

処分あったことを知った日の翌日から60日以内に、

文書又は口頭で、労働者災害補償保険審査官に審査請求。

この審査請求に対する決定に不服がある場合は、決定書の

謄本が送付された日の翌日から60日以内に、

又、審査請求した日から3ヵ月を経過しても決定がない場合にも、

文書で、労働保険審査会に再審査請求。

この再審査請求に対する裁決に不服がある場合、

再審査請求した日から3ヵ月経過した場合、

裁決を経れば著しい損害が生ずるため緊急の必要がある 等

正当な理由がある場合は、

提訴できます。

ここまでの流れは、あくまでも、保険給付に関する決定に不服が

あるときについてのもの。 ここからは、その他の決定に関する

不服がある場合について、見ていきますね!

①事業主からの費用徴収に関する決定に不服がある場合

  徴収法37条の

事業主は、概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定の規定による処分について不服があるときは、異議申立てをすることができる。   (『Sha-ra-run』より条文引用  斜体部分は「○○条第○項」という書き方であったため、私が条文のタイトルに書き換えました。)

  という規定を準用することとされている(41条)ので、

  費用徴収の額を定める、所轄都道府県労働局長に

  異議申立てを行うことができる とされています。

②不正受給者からの費用徴収、特別加入の不承認等に関する決定に不服がある場合

  こちらには、労災法に直接規定が設けられていないため、

  行政不服審査法によって、厚生労働大臣に審査請求を

  行うことができる とされています。

正確には、39条に、

  38条(最初に書いた規定です)の審査請求及び再審査請求に

  ついては、行政不服審査法第2章第1節、第2節及び第5節の

  規定を適用しない。

と規定されているので、38条と41条に含まれない規定については、

行政不服審査法によって不服申立や審査請求を行う

ことになります。

行政不服審査法についての詳細は、コチラ

で、本日の選択肢ですが、特別支給金に関する決定についての

不服は、38条にも41条にも含まれていませんので、

行政不服審査法により審査請求をすることとなります。

というわけで、『誤り』の選択肢ですね。

ちょっと、疲れました~ (*´∇`*;△

まだ、分かりにくいですよね~、きっと。 ごめんなさい _(._.)_

冒頭にも書きましたが、ご指摘ご教授等、コメント若しくは

メール(右側のカレンダー下のプロフィールを開いていただくと、

送れますのでヨロシクです♪)で、どんどんお願いいたしまする☆

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次回の厚生年金基金特集は、在職老齢年金について書く

予定です。昨日から書き始めました。

ただ、厚生年金の在職老齢年金についての理解が先にないと

ダメなのかなぁ・・・ とも思っています。

まず厚生年金の在職老齢年金についての記事をアップして

その次の週に、基金の在職老齢年金をアップする方が

いいですか? 皆さんのご意見、お待ち申し上げております♪

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(厚・社一)、H先生1日1問(災)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)

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2007年4月13日 (金)

保険関係成立届は提出しましょう

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(安)、基金(厚)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)      合計3時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平14-問7-C】

事業主が故意又は重大な過失により保健関係の成立に係る届出を怠っている間に生じた事故については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

昨年の改正点です。でも、昨年、ここの出題はなかったので

もしかしたら、今年は出題されるかも!?

【解答】  ×

【解説】

これは、実は法31条1項1号についての選択肢なのですが、

31条のタイトルが、『事業主からの費用徴収』なんです。

『誤り』ですね。問題文では、「保険給付の全部又は一部を

行わないことができる」となってますから・・・

故意又は重大な過失により保健関係成立届を提出しない

期間中に生じた事故に関して保険給付が行われたときに

政府はどうするか ということについての条文ですよね。

『故意』と『重大な過失』では、重みが違います。

なので、徴収される額も当然違います。

①故意 とされる場合

 行政機関から、保険関係成立届を提出してくださいよ と

 指導等を受けたのに、保険関係成立届を提出しないとき

 → この場合、保険給付額の100%を事業主から徴収

   することができます。

②重大な過失 とされる場合

 保険関係成立届の提出について、行政機関から指導された

 ことはないが、保険関係成立日以降1年を経過しても、なお

 保険関係成立届を提出しないとき

 → この場合、保険給付額の40%を事業主から徴収する

   ことができます。

もちろん、労働者に対して保険給付を制限する なんてことは

ありません。 だって、保険関係成立届を提出していないのは、

事業主であって、労働者は何も悪いことはしてませんから (^^)

ちなみに・・・

徴収することができる金額は、労基法の規定による災害補償の

価額の限度 とされています。 通勤災害の場合は、業務災害と

みなした場合に支給される保険給付に相当する災害補償の

価額が限度 となります。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

厚生年金基金、難しいですね。。。

代行部分やプラスアルファ部分のところで、少し苦戦しています。

なので、次の日曜日は、基金が行う給付の種類について

書くことにしました。ちょっと、逃げました (#^.^#) エヘッ

22日の記事は、代行部分とプラスアルファ部分について

書くつもりですが・・・ うまく書けるかなぁ α~ (ー.ー")

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(安)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)

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2007年4月 2日 (月)

不正受給に対する罰則

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(基)、過去問(国)、選択式対策講座(テープ)

                              合計5時間

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【災  平15-問5-A】

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。

給付制限と、罰則ですね。。。

この辺りもなるべく正確に押さえておいたほうがいいかな。

私は、今でもたまに間違えます(;>_<;)  ダメじゃん・・・

【解答】  ×

【解説】

この給付制限や罰則は、絶対に横断学習をしないといけませんね。

全科目の該当箇所を一覧表にして、家の中のどこかに貼るとか、

横断本を買うとか、小さめのノートに貼っていつも持ち歩くとか。

とにかく、目にする機会を増やしましょう!!

当然、過去問を解いていて出てきたときも、確認ですヨ!

(思いっきり、自分に言い聞かせてます【苦笑】)

さて、偽りその他不正の手段により保険給付を受けたときですが、

この場合、その保険給付に要した費用に相当する金額の

全部又は一部を、不正受給した者から徴収することができます

ここまでは、合ってますね (^^)b

『労災保険法上の罰則が適用される』が、誤りです。

労災保険法においては、不正受給についての罰則は

設けられていません。

ちなみに・・・

それぞれの不正受給に係る給付制限とその罰則について

簡単にみてみます。

  • 雇用保険法

      偽りその他不正の行為によって、求職者給付又は

     就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、

     これらの支給を受け、又は受けようとした日以後、

     基本手当は支給されません

      不正受給についての罰則はありません。

  • 健康保険法

      偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は

     受けようとしたときは、6月以内の期間を定め、

     傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない

     旨を決定することがでます。ただし、不正行為から1年を

     経過したときは適用されません

      また、偽りその他不正の行為により保険給付を受けた

     場合は、その給付の価額の全部又は一部を徴収すること

     ができます

      不正受給についての罰則はありません。

  • 国民年金法・厚生年金保険法

      偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるとき、

     社会保険庁長官は、受給額相当額の全部又は一部を

     不正受給した者から徴収することができます

      不正受給についての罰則は、厚生年金保険法には

     ありません。国民年金法では、3年以下の懲役又は

     100万円以下の罰金とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、朝の勉強時間をたくさん取ることができました。

前日に選択式対策の講座の教材が届いたので

ほとんどをそれに費やしました。過去2回とも、選択式で

泣いたわけではないのですが、私が大好きな先生のお一人が

担当される講座だったので、受講してみました。

過去問の焼き直しが案外多いこと、とにかく最後の最後まで

考えること・・・ どれも確かに当たり前の事なのだけれど、

ついついあきらめてしまったり、スルーしてしまったりしている

ことを、懇々と仰っておられました。

とてもいい講義を聞かせていただきました♪

ちなみに、娘のお誕生日会は、みんなに喜んでもらえて

大成功に終わりました(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(基)

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2007年3月21日 (水)

二次健康診断等給付はどこで受ける?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(法改正)

過去問(健)、テキスト読込(厚)        合計3時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平15-問3-E】

二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。

今、国会で改正案が出されているそうで、もしかしたら

「労働福祉事業」は「社会復帰促進等事業」になるかも・・・

おきらく社労士さんが少し前に、ご連絡くださったんです。

先生の講座を受講しているわけでもないのに、いつも

気にかけてくださっています。通学もできず、勉強会にも

参加できない状態の私には、本当にありがたいことです。

実際にお会いしたことは未だかつてないのですが・・・ 

先生、いつかお会いできる日を楽しみにしてますね♪

【解答】 ×

【解説】

二次健康診断等給付は、

労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置された病院

若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは

診療所 において行われます。

問題文の前半は、正解ですね。

後半が、論点です。

問題文では、「都道府県労働局長が療養の給付を行う病院~」

となっています。

ここが『誤り』です。

二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所として

都道府県労働局長が指定する のであって、

療養の給付を行う病院若しくは診療所として都道府県労働局長が

指定する わけではありません。

療養の給付を行う病院若しくは診療所として都道府県労働局長が

指定するのは、指定病院等

そして、二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所として

都道府県労働局長が指定するのは、健診給付病院等 です。

どちらも、同じ労災保険法に出てくるし、指定するのが同じ

都道府県労働局長なので、ややこしいですね。

今日、いまここで、押さえてしまいましょう!!

ちなみに・・・

二次健康診断等給付は、脳血管及び心臓の検査で所定項目に

異常の所見がある場合に行なわれるものです。

脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者には、

行われません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は、かなり勉強をサボって、吉本新喜劇を観に行きます(^^)

娘が大のお笑いファンなので、とても楽しみにしているようです。

<本日の学習予定>

H先生1日1問(法改正)、過去問(健)、テキスト読込(厚)

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2007年3月 9日 (金)

未払賃金って、誰が立替払してくれる?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(社一)

過去問(労一)、テキスト読込(厚)       合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平17-問7-C】

労働福祉事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康福祉機構が実施する。

問題文の中の斜体の部分は、私が付け加えた部分です。

私が生まれて初めて受けた社労士試験が、この平成17年

でした。その中でも、この問題は、はっきりと覚えています。

勉強の仕方が分からずに、あまり知識が定着しないまま

受験したとっても厚かましい私に定着していた、数少ない

知識のうちの一つだったからです(^^;

【解答】 ○

【解説】

そもそも、労働福祉事業は、政府が行うものです。

政府は、労働福祉事業のうち一部を

独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせるもの

とされています。

その一部 というのが、

  • 労災病院等の療養施設の設置・運営
  • リハビリテーション施設の設置・運営
  • 健康診断施設の設置・運営
  • 未払賃金の立替払事業           等

です。

この中の、一番最後に書いてあるのが、

本日の選択肢ですね。 というわけで、『正しい』です。

なお、特別支給金も労働福祉事業として行われるものですが、

こちらは、政府が行います。

労働者健康福祉機構が行うわけでは、ありません。

ちなみに・・・

労働福祉事業のところでは、もう一つ、

独立行政法人福祉医療機構

というのが出てきますが、これは何をする機構でしょう?

福祉医療機構は、

年金担保小口資金の貸付を実施しています。

どっちがどっちだか、分かりにくいですね。

私も、未だに少し悩むときがあります(^^;

これを機に、完璧に覚えなくては(ー.ー)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

うちの娘は、小1の終わりごろから、通信学習をしているの

ですが、最近、その教材の大切な箇所にマーカーを

引くようになりました。

しかも、なんとなく見たことがあるような色分けの仕方・・・

どうやら、私の真似をしているようです(^^)

子供って、親のすることをホントによく見ています。

自分の日頃の行いを思い返している、今日このごろです(^^;

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(社一)

過去問(労一)、テキスト読込(厚)

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2007年2月26日 (月)

遺族(補償)年金をもらえる人は?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(厚)、過去問(雇)、テキスト読込(国)     

                            合計3時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平17-問6-A】

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

問題、よく読んでくださいね! 私、すっとばして読みすぎて

こういう問題だと、必ずと言っていいほど論点を見落として

います(+_+) 落ち着いて、よく読んでくださいね。。。

【解答】 ○

【解説】

いかがでした?間違えませんでしたか?

私、冒頭の『遺族補償年金又は遺族年金』が

『遺族補償給付又は遺族給付』となっている模試かなにかの

問題で、見事に撃ち落されたことがあるもので・・・(^^;

遺族(補償)年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。

ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

  1. 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
  2. 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
  3. 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
  4. 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

    (『Sha-ra-run』より条文引用

と、16条の2第1項に規定されています。

問題文と条文をよく読み比べてください。

表現の仕方が違うだけで、同趣旨のことを言っていることが

分かると思います。

というわけで、『正しい』選択肢ですね。

ちなみに・・・

遺族(補償)一時金の遺族の範囲については、コチラ

参考になさってください。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

本試験まで、あと半年ですね。

まだ半年もある? あと半年しかない?

どちらにしても、半年なんていう時間は、アッという間に

過ぎてしまいます。

後悔しないように、できる限りのことをして

本試験に望みたいと思います。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(厚)

過去問(雇)、テキスト読込(国)

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2007年2月14日 (水)

傷病補償年金の支給要件

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(国)

過去問(災)、テキスト読込(健)      合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平18-問3-A】

傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。

①当該傷病が治っていないこと

②当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること

本試験で、正誤の判断は間違っていなかったものの、

その理由を見事に間違えていました。

今でも問題文の余白に、そのまま残してあります。

【解答】 ×

【解説】

傷病補償年金の支給要件は、

①業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者であること

②療養開始後1年6か月経過した日 又は 同日後に

   ・その傷病が治癒していないこと

   ・その傷病による障害の程度が、傷病等級(第1級~

    第3級)に該当すること

のいずれも満たすことです。

年金額を思い出しても分かることですが、

傷病等級は、第1級~第3級までです。

ということで、ここが『誤り』ですね。

問題文では、”第7級以上”となっていますから・・・

ちなみに・・・

傷病(補償)年金は、労働者の請求によって支給される

ものではありません。

所轄労働基準監督署長が職権で支給を決定します。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、帰ってみたら、もう安衛法の答練が届いていました!

昨日に限って、教材発送状況を確認しなかったんですよね・・・

できれば、労災の過去問と平行して、少しずつでも

こなしていきたいと思っています(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(国)

過去問(災)、テキスト読込(健)

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2007年2月 2日 (金)

待期期間中って、どうなるの?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(健)

過去問(基)、テキスト読込(健)       合計6時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平15-問4-A】

労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。

労働者災害補償保険法は、労働基準法第8章の災害補償が

保険という形で具体化したものですよね。

労働基準法で災害補償を定めていても、いざ業務災害が

起きたときに、定められた金額を支払えない使用者もいる

わけで・・・ こういった使用者のリスクを軽減するという

役割を担っているんですね。

【解答】 ○

【解説】

休業補償給付は、

  1. 業務上の負傷又は疾病による療養中であること
  2. 1.の療養のため労働することができないこと
  3. 賃金を受けない日があること
  4. 通算3日間の待期期間を満了していること

を満たしたときに、4.の待期期間を満了した翌日、つまり

第4日目から支給されます。

ちなみに、休業給付の場合は、1. が、『通勤による負傷

又は疾病~』となります。

さて、ここで!

問題文の下に書いたように、労災保険法は、労働基準法

第8章災害補償を保険として具体化したものです。

というわけで、労基法第8章災害補償の休業補償について

見てみることにします。

労働者が労働基準法第75条(療養補償)の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。      『Sha-ra-run』より条文引用

と、労基法第76条1項に定められています。

そして、同じく労基法第84条1項において

この法律(労働基準法のこと:加筆)に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。    『Sha-ra-run』より条文引用

とされています。

これらの条文に当てはめて、問題文を考えてみると、

待期期間満了後の第4日目からは、労災保険法による

休業補償給付が支給されます。

ですので、第4日目からは労基法の休業補償の責を免れる

ということになります。

では、通算3日間の待期期間の間は?

この期間は、労災保険法による給付が行われないので、

労基法第76条1項の規定が、スポットライトを浴びることに

なります。

つまり、問題文の待期期間中(第1日目から第3日目)は、

労基法第76条1項の規定により、使用者が休業補償を

行わなければならない ということになります。

というわけで、『○』ですね。

ちなみに・・・

待期期間の3日間とは、通算でいいわけですから、

休業と出勤を1日おきで繰り返した場合などでも

満了することとなります。

健康保険法の傷病手当金の待期期間は、『継続した3日間』

なので、注意が必要です。

また、通勤災害の場合、労基法の規定による休業補償は、

もちろん適用されません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、朝勉もはかどったのですが、夜もなんだか

「あともう少し! やっぱ、ここまで! え~い、ここまで~!」

とやっていたら、かなりはかどって、合計してみたら

ご覧の通り、6.5時間にもなってました(^o^)

おかげで、今朝は起きるのが少し遅くなりましたが(^^;

<本日の学習予定>

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2007年1月22日 (月)

介護(補償)給付を受給できるのは?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(労一)、テキスト・論点整理(社一) 合計1時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平17-問5-B】

介護補償給付又は介護給付は、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上に相当する重度の障害を有する労働者であれば、現に常時又は随時介護を受けている限り支給される。

私が思うに、これもそれなりに間違えやすい問題では

ないでしょうか。答練や模試でも、思ったより正答率が

低かったような記憶があります。

【解答】 ×

【解説】

まず、介護(補償)給付の支給要件を見てみましょう。

法12条の8 第4項

介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、そのyける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

  1. 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第6項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
  2. 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
  3. 病院又は診療所に入院している間

                『Sha-ra-run』より条文引用

選択肢の「障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上に

相当する重度の障害を有する労働者」というのは、

条文の「障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を

有する労働者」に当たりますね。

というわけで、ここは『○』・・・ と思ったら、大間違い!!

実は、ここが論点です。

障害等級第2級及び傷病等級第2級に相当する障害については、

精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限られます。

もっと詳しいことをお知りになりたい方は、則別表第3を

ご覧になってくださいね。

つまり、障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上で、

他の要件を満たせば受給できるのではなく、

障害等級第2級以上又は傷病等級第2級以上(障害等級第2級

又は傷病等級第2級については、一定のものに限る)で、他の

要件を満たせば受給できる ということです。

なので、『×』ということになりますね。

ちなみに・・・

障害者自立支援法については、コチラをどうぞ。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(労一)

テキスト・論点整理(社一)

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2007年1月10日 (水)

特別支給金の支給は誰が?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(徴)

テキスト・論点整理(厚)          合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平13-問7-E】

特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであり、その実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。

私にとって、特別支給金も、頑張らなくてはいけない箇所です。

社労士の受験勉強を始めてから丸2年が過ぎたというのに

頑張らなくてはいけない箇所だらけで、困ってます(--;

【解答】 ×

【解説】

まず、特別支給金の支給は、問題文の通り

『労働福祉事業として行われるもの』です。

労働福祉事業には

  • 社会復帰促進事業
  • 被災労働者等援護事業
  • 安全衛生確保事業
  • 労働条件確保事業

の4つがあります。

特別支給金の支給は、このうち

『被災労働者等援護事業』として行われます。

次に、この支給を行うのは誰か という点ですが

これは、『政府』です。

実際には、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、

所轄労働基準監督署長が行います。

同じく所轄労働基準監督署長が行うものに

  • 二次健康診断等給付以外の保険給付
  • 労災就学等援護費の支給
  • 厚生労働省労働基準局長が定める給付(休業補償特別援護金)

があります。

というわけで、『誤り』となります。

ちなみに・・・

独立行政法人労働者健康福祉機構が行うのは

  • 労災病院等の設置、運営
  • リハビリテーション施設の設置、運営
  • 健康診断施設の設置、運営等
  • 未払賃金の立替払事業等

です。

おまけにもうひとつ。

被災労働者等援護事業として行われている

年金を担保にした小口資金の貸付は、

独立行政法人福祉医療機構が実施しています。

ややこしいですね~~(~_~;

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

私の勤務先は、自社建造物(自社ビルなどという立派なもの

ではありません・・・)にあり、その1階をデパ地下の

「うなぎ屋さん」がセントラルキッチンとして使っておられる

のですが、ありがたいことに昨日『蒲焼』をプレゼントして

くださいました。 母子家庭のビンボー生活では、

年に1度の「土用の丑」のうなぎもままならないので、

娘と2人、大喜びでいただきました(^o^)

<本日の学習予定>

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2006年12月29日 (金)

不法就労の外国人はどうなるの?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(雇)、テキスト・論点整理(厚) 合計1時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平17-問1-C】

適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。

初学の方、そしてリベンジ組の皆さんは初学の頃、この問題、

悩みませんでした?? 私だけ???

労働者だから・・・○?? 

でも、不法滞在や不法就労だから・・・×???

んん~~~~(ー_ー;  え~い、イキオイや!!!

撃沈・・・(-.-;;; 

【解答】 ○

【解説】

「労働者」とは、労働基準法9条に規定されている「労働者」と

同じです。つまり、

『職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、

賃金を支払われる者』 です。

この『労働者』であれば、雇用形態を問わず適用されますよね。

国籍も関係ありませんでした。

そして、不法滞在であるか否か、不法就労であるか否か 

についても、問わないのです。

出入国管理及び難民認定法に違反する者でも、

労働者であれば、労災保険が適用されるのですね!

ちなみに・・・

日本で就労されている外国人の労基法・労災法の

適用については、次のとおりです。

            賃金    労基法    労災法

研修生        なし   適用しない  適用しない

技能実習生     あり   適用する   適用する

不法就労者     あり   適用する   適用する

いつも見難くて、すいません。 きちんと表でアップすれば

済むことなのですが・・・

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

<本日の学習予定>

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2006年12月18日 (月)

遺族補償一時金 遺族の順位

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(災)、テキスト・論点整理(国)   合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平13-問4-D】

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、次の①、②、③の順位により、②及び③に掲げる者のうちにあっては、それぞれ②及び③に掲げる順序による。

① 配偶者

② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母

③ ②に該当しない子、父母、孫、祖父母並びに兄弟姉妹

何日か前に、障害補償年金差額一時金、障害補償年金、

障害補償一時金の受給資格者とその順位をまとめてみました。

このブログにも書きましたね。

すっきりしたので、ブログ用に問題を選ぶときには

間違えませんでした♪ すんごくうれし~(*^^*)

【解答】 ○

【解説】

解説を書くほどのこともなく、この選択肢に書かれている

まんまです! (手抜き・・・)

って、これじゃあ、ホントに手抜きなので(^^;

条文で確認しましょう!! ←ムリヤリ?

16条の7(遺族補償一時金の受給資格等)

第1項

遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
  3. 前号に該当しない子、父母孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

第2項

遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

          『Sha-ra-run』より条文引用

本当に、そのまんまですよね!

ちなみに・・・

遺族補償一時金を受けることができる遺族の、

亡くなった労働者との身分関係については、

労働者の死亡当時の関係で判断されます。

労働者の死亡後に、婚姻や離縁などをしても

遺族補償一時金の受給資格者となれる、ということです。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日で、やっと大掃除が終わりました~\(^o^)/ うれし~!

離婚してから、クリスマスに直近の週末と年末、つまり

2週末連続で、実家に帰ることが多いので、大掃除は

クリスマスの前の週までに終わらせておかないとダメなんです!

ホントは、そろそろクリスマスに直近の週末だけでも

我が家で過ごしたいのですが・・・

孫が1人しかいないので、当分の間、ムリのようです・・・

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(災)

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2006年12月 6日 (水)

療養の給付って、どんなの?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(災)

テキスト・論点整理(健)   合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【災  平14-問2-A】

療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であり、具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。

労災の保険給付、受けたことあります?

私自身はないんですけど、

「療養補償給付たる療養の給付請求書」を書くことは、

割とあります。

【解答】 ×

【解説】

まず、『療養の給付』は現物支給です。

病院なんかで、先生が診察してくれたりすることです。

初めてテキストで見たとき、この現物支給という言葉と

お医者さんの診察等が、結びつきませんでした(汗)

で、その範囲ですが、選択肢にあるとおり、

①診察

②薬剤、治療材料の支給

③処置、手術その他の治療

④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話

 その他の看護

⑤病院及び診療所への入院及びその療養に伴う世話

 その他の看護

⑥移送

で、政府が必要と認めるものに限られています。

病院等に委ねられているわけではないんですね!

というわけで、ここが『誤り』です。

ちなみに・・・

この政府が必要と認めるものについては、

厚生労働大臣が告示によって定めているわけではありません。

それぞれの傷病によって、症状が違うわけですから

それぞれの回復に必要かどうかによって

判断されることになります。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

しっかし、なんで健保、こんなに改正だらけなん???

毎日、混乱しています・・・ 誰や、こんなん考えたんは(`∧´)

入院時食事療養費と入院時生活療養費。

70歳が分かれ目かと思ったら、そうでもなさそう・・・

どういう基準で分かれるのか、いまいちよく分かりません(泣)

おまけに、老人保健法も同じなんだよなぁ(´Д`)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(災)

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2006年11月24日 (金)

二次健診等給付、どこで受けられる?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(基)、テキスト・論点整理(労一) 合計1時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【労災  平15-問3-E】

二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。

これは、個人的には、覚えやすかったです。

1年目に初めてテキストに目を通したときに、すんなりと

覚えられました(^^)v

【解答】 ×

【解説】

二次健康診断等給付は、健診給付病院等において

行われます。

健診給付病院等とは、

  • 労働福祉事業として設置された病院又は診療所
  • 都道府県労働局長が、二次健康診断等給付を行う病院又は診療所として指定した病院又は診療所

のことです。

この選択肢では、「都道府県労働局長が療養の給付を行う

病院若しくは診療所として~」となっているので、

『誤り』となります。

ちなみに・・・

療養(補償)給付のうち療養の給付は、指定病院等において

行われます。

指定病院等とは、

  • 労働福祉事業として設置された病院又は診療所
  • 都道府県労働局長が指定する病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者

のことです。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、娘の音楽会、滞りなく終わりました。

みんな、元気が良くて、楽しそうで・・・

見ているこちらも、とても楽しませてもらいました。

午前中だけで終わったので、昼から私の両親とともに、

大阪の箕面市にある勝尾寺というお寺で、

紅葉を観てきました。寒かった~~~。

でも、ものすごく、きれいでした(^o^)

お寺の名前に、『勝』という字が入っていることから

合格や勝負事の祈願に来られる方が多いそうです。

もちろん、『絶対合格』のお守りを購入しましたヨ(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、単語帳(災)、某HP○×問題(健)

H先生1日1問(基)、テキスト・論点整理(労一)

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2006年11月13日 (月)

給付基礎日額

昨日の学習内容・時間

テキスト・論点整理(労災・雇用)    合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【労災  平15-問1-A】

労災保険法による保険給付(療養補償給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を除く。)の額の算定には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが、年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業補償給付又は休業給付を含む。)については、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに、毎年の賃金構造基本統計における常用労働者の平均賃金月額を基準として定める給付基礎年額を用いる。

この問1、何度も引っ掛かりました(泣) 選択肢を全部

きちんと読めば、なんてことなく、正解できる問題なのに・・・

M先生が、よく仰られています。

「まず、すべての選択肢をきちんと、( )の中も飛ばさずに

読んでから、正答を選びなさい。」

なのに、本試験でも「読み落とし」をやってしまってます・・・

反省・・・(-.-;

【解答】 ×

【解説】

答を見て、「えっ?」と思いませんでした?

大丈夫だった方、さすがです。本試験でも読み落としを

されないと思います。思われた方、今から落ち着いて

問題を読む訓練をしましょう。私とともに・・・

ず~っと、正しい記述が続くんですよね。

で、気付かずに、おもいっきり『○』にしてしまって・・・

どこが間違っているかというと、最後の『基礎給付年額』です。

今日のタイトルにもしているとおり、労災保険の保険給付の

額の算定の基礎には、『給付基礎日額』を用います。

ちなみに・・・

年齢階層別の最低・最高限度額は、上記の選択肢にも

書かれているとおり、前年の賃金構造基本統計の調査

結果に基づいて厚生労働大臣が定めます。

スライド制は四半期ごとの平均給与額が10%を超えて

変動したときに、適用されますが、この平均給与額は、

毎月勤労統計調査に基づいています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

小学生や中学生がいじめを苦に自殺したり、校長先生が

自殺したり・・・ 悲しい事件が多いですね。

私も小学生の母親として、他人事ではありません。

ただ、幸いなことに、娘の担任の先生は、クラス全体で

月に1回程度、いじめについて考える時間を作って

下さっています。それだけで、全てが解決するわけでは

ないのかもしれませんが、少なくとも抑制力にはなっていると

思っています。おかげで、家でもいじめや自殺について

話をする機会が増えました。

私は娘に、「あんたが死んだら、お母さん、生きていかれへん

ぐらいツライから、絶対に死んだらあかんよ。病気なんかで

親よりも先に子供が死んでしまうこともあるけど、一般的には

親が子供よりも先に死ぬんやから。順番、勝手に変えたら

あかんで。」とここのところ、毎日のように言っています。

まだ、小3ですから、真剣に聞いてくれて、「わかってる。」と

素直にうなずいてくれています。

長くなっちゃいましたね。すいません・・・

本日の学習予定

ブログ一問一答(雇)、単語帳(安)、H先生の一日一問、

テキスト・論点整理(雇)

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2006年11月 1日 (水)

受給権の保護

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(労災)、テキスト・論点整理(労基)

単語帳(基・安)、過去問(安衛)

確定拠出・確定給付年金の本        合計4時間40分

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【労災  平16-問3-B】

休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。

退職した後も、保険給付を受けられるかどうか。

どっちでしょう??

【解答】 ○

【解説】

結論から申しますと、

保険給付を受ける権利は、

労働者の退職によって変更されることはありません!

労災保険は、被災労働者やその遺族の生活の安定と

福祉の向上を図るためのものなので、労働者の退職によって

受給権が消滅したり、本来の目的以外に使用されたりする

ことのないように、受給権が保護されています。

ですので、①譲り渡す、②担保に供する、③差し押さえる

といったことも禁止されています。ただ、このうち②の

担保に供することについては、例外が設けられていて、

独立行政法人福祉医療機構法の定めるところによって

独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる、と

されています。

これは、労働福祉事業の『被災労働者等援護事業』として

行われています。

ただ、特別支給金については、受給権の保護規定は

ありません。

ちなみに・・・

租税その他の公課を課することも禁止されています。

こちらは、特別支給金についても禁止されています。

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昨日から、テキストのマーキングと過去問の論点記入を

始めました。3年目に突入しても、まだ新しい発見があり、

調べては書き込んだり、貼り付けたりで、ほとんど進みません。

それでも、ここで手を抜いては元も子もなくなるので

じっくりと取り組みたいと思っています。

本日の学習予定

ブログ一問一答(雇用)、論点記入(労基)、単語帳(安衛)

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2006年10月20日 (金)

休業補償給付の支給額

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(徴収)、年金本、単語帳(安衛、労災)

合計1時間30分

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【労災 平18-問2】

労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。

なお、この問において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。

A 当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

B 当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額(その額が給付基礎日額を超える場合にあっては、給付基礎日額)から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

C 給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

D 当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

E 給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

今日は、問題文が長くてすいません(汗)

論点が1つなもので全部載せちゃいました(^^)

【解答】 C

【解説】

原則の支給額は1日につき、給付基礎日額 × 60/100 です。

丸1日休んだのならこれでいいのですが、

所定労働時間の一部について労働した場合は、その労働に

対しては賃金を支払わなければいけませんよね。

でも、そのままどちらももらってしまうと、金額が多くなるので

その分、支給額を調整しましょう、ということです。

この場合の支給額は、

(給付基礎日額-労働に対して支払われる賃金額)×60/100

となります。【この( )内の額が、最高限度額を超える場合は

最高限度額とされます。】

具体的に数字にしてみましょう。

給付基礎日額 : 10,000円

労働に対して支払われる賃金額 : 5,000円  である場合、

原則の支給額は、10,000円 ×60/100 = 6,000円 です。

所定労働時間の一部について労働した場合は、

(10,000円-5,000円)×60/100=3,000円 となります。

なので、『C』が正解ですね。

この問題、実は平成13年の問2から4肢使われています。

初学者の方も、条文順の過去問を勉強し始めると

お気づきになると思いますが、過去の選択肢がいくつか

そっくりそのまま使われていることがあるんです。

やはり、過去問は重要ですね!!

ちなみに・・・

労基法26条の休業手当は、原則 平均賃金×60/100で、

所定労働時間の一部について労働した場合は、

(平均賃金×60/100)-労働に対して支払われる賃金額

です。 

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本日の学習予定

ブログ一問一答、年金本、単語帳(労基、安衛、労災)

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2006年10月 5日 (木)

葬祭料

昨日の学習内容・時間

ブログ用一問一答 ・・・ 労災

本試験復習 ・・・ 労災、徴収

テキスト読込 ・・・ 国年、厚年     合計1時間45分

なかなか、学習時間が伸びません。

まだ、気が抜けているってことですかね~。

もう少し、気合を入れねば!

【労災 平18-問5-E】

葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。

葬祭料は業務災害、葬祭給付は通勤災害です。

又、健康保険法の「埋葬料・埋葬費」と比較しておいた

方がいいですね。

【解答】 ×

【解説】

葬祭料の支給額は、

 実情に即したものとするために、一般的に行われる葬祭の

費用の範囲や水準を考慮して、厚生労働大臣が定めること

とされています。

具体的には・・・

 原則は「315,000円+給付基礎日額×30日分」だけれども

この額が、「給付基礎日額×60日分に満たないときは

給付基礎日額×60日分」を支給する。

つまり、「給付基礎日額×60日分」は、最低保障額です。

ちなみに・・・

葬祭料の請求は、遺族補償給付の請求と同時に行う必要は

ありません!!

本日の学習予定

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2006年9月25日 (月)

労災法の時効

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日の学習内容・時間

テキスト読込 ・・・ 労一   合計30分

昨日は、突然友人にお誘いを受けて

近くの河原で飯盒炊爨をしてきました。

ご飯好きな娘は大喜びでした。

【労災 平18-問6】

A 療養補償給付を受ける権利は、当該傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

B 休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

C 障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

D 傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

E 葬祭料を受ける権利は、死亡した労働者の葬祭が行われた日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

時効は結構得意なので、この問題は完璧でした(^^)

一つぐらい、完璧に解ける問題もないとね!

解いてて、ツラくなりますから・・・

【解答】 C

労災法の保険給付を受ける権利の時効は次のとおりです。

  • 療養(補償)給付  療養の要する費用を支払った日の翌日から2年
  • 休業(補償)給付  労働不能かつ賃金の支払を受けない日ごとにその翌日から2年
  • 障害(補償)年金前払一時金   傷病が治った日の翌日から2年
  • 遺族(補償)年金前払一時金   労働者が死亡した日の翌日から2年
  • 葬祭料(葬祭給付)  労働者が死亡した日の翌日から2年
  • 介護(補償)給付   支給事由が生じた月の翌月の初日から2年
  • 障害(補償)給付   傷病が治った日の翌日から5年
  • 遺族(補償)給付   労働者が死亡した日の翌日から5年
  • 障害(補償)年金差額一時金   労働者が死亡した日の翌日から5年
  • 二次健康診断等給付  労働者が一時健康診断の結果を了知し得る日の翌日から2年

ここで、気をつけなければいけないのは、

  1. 療養(補償)給付には、療養の費用の支給を受ける権利しか含まれていません。→ 療養の給付は現物給付だから。その場で受ける権利に時効は発生しようがないですものね!
  2. 障害(補償)給付、遺族(補償)給付は、『給付』となっているため、年金と一時金の両方が含まれます。”障害一時金の時効は2年”なんていう問題に引っかからないようにしましょうね!
  3. 傷病(補償)年金が見当たりませんよね。傷病(補償)年金は、所轄労働基準監督署長の職権で支給決定が行われるため、時効の規定は適用されません。ただ、支給決定を受けた後に、その支払を請求する権利についても時効は、会計法30条によって5年と規定されています。

ちなみに、特別支給金の申請期限は

  • 休業特別支給金   支給対象となる日の翌日から2年
  • 障害特別支給金   傷病が治った日の翌日から5年
  • 遺族特別支給金   労働者が死亡した日の翌日から5年
  • 傷病特別支給金   支給要件に該当することになった日の翌日から5年
  • ボーナス特別支給  受給権者となった日の翌日から5年

となっています。

本日の学習予定

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2006年9月11日 (月)

平成18年度改正点・・・

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日は、全く勉強しませんでした!

そのかわり、綺麗なヴァイオリンの音色で、心の栄養補給を

たっぷりしてきました。これで、また当分、頑張れます。

では、一問一答を。先日の本試験問題からです。

【労災 平18-問1-B】

労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所から合理的な経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。

私、完全にやられました! この問題ができてたら、

労災パーフェクトだったのにィ~~~!

【解答】×

【解説】

平成18年度の改正点からの出題でしたね。

一見、正しい肢のように思えますよね?

条文では・・・

前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。

                   『Sha-ra-run』より条文引用

と規定されています。<労災法7条2項>

冒頭の前項第2号とは、

労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付(『Sha-ra-run』より引用)

のことです。

この条文の 2. つまり2号と、問題文とを ”よ~く” 

読み比べて下さい。

問題文では、「厚生労働省令で定める就業の場所他の

就業の場所から・・・」となっています。しかし、正しくは

「厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所・・・」

なのです。

ちなみに・・・

この『労働省令で定める就業の場所』とは、

  1. 労災法が適用される事業及び保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所
  2. 特別加入により労働者とみなされる者(通勤災害対象外となる者を除く)に係る就業の場所
  3. その他、上記2つに類する就業の場所

と規定されています。<労災則6条>

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テキスト読込 ・・・ 安衛

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