算定事由発生日はいつでしょう?
【労災 H19-問2-A】
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
割と、ややこしい規定かもしれませんね。
私も本試験前はバッチリ☆押えていましたが、今解いてみたら
見事に間違えちゃいました(^^;
【解答】 ×
【解説】
この選択肢、ほとんど条文通りの出題なんです♪
労災法第8条1項
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。
この場合において、同条第1項(労働基準法第12条第1項のこと)の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号及び第2号(業務災害及び通勤災害のこと)に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって同項第1号及び第2号(同じく業務災害及び通勤災害のこと)に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
『Sha-ra-run』より条文引用 ※斜体部分は加筆しました。
少し書き方が分かりにくいかもしれませんね。
では、分かりやすくしてみましょうか(^^)
まず、給付基礎日額=労基法12条の平均賃金相当額 です。
これは、OKですね! 平均賃金って、なんだったけ? と
思った方は、今すぐテキストで確認してくださいね♪
さて、では今回の選択肢の論点になっている算定事由発生日
についてです。 かなり乱暴な書き方をしますが、理解する
という意味ではこういう感じの方が分かりやすいと思います
ので、ご了承ください。
労基法12条の平均賃金を算定しないといけない事由が発生
した日は、負傷又は死亡については業務災害及び通勤災害が
発生した日、疾病についてはお医者さんが業務災害及び通勤
災害による疾病です と確定した日 である。この日を、
労災法では「算定事由発生日」ということにします。
ということなんです。
負傷や死亡については、その事故が起きた日とすぐに確定
できますが、疾病については、石綿による肺気腫などのように
何年何月何日にこの病気にかかりました と言い切れない
ものもありますよね? だから病院で診断してもらって
「あなたは、業務災害及び通勤災害によって、この病気に
なったんですよ」とハッキリした日 を、算定事由発生日に
する ということに決めたんですね。
う~ん、本当に分かりやすくかけたのかどうか、ちょっと
自信が無いのですが・・・(^^;
「まだ分かりにくい!」と思われた方は、遠慮なくコメントに
書いてくださいね。
できれば、どこがどういう風に分かりにくいのかを書いて
いただけると幸いです <(_ _)>
では、関連過去問ですが、同じ論点の過去問がないので、
問題文に、今回の論点が書かれている問題を記載しますね。
【H11-問2-B】
給付基礎日額の算定方法は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定することを原則とするが、この算定方法は日雇労働者の場合も同様である。
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昨日の勉強 :年金アド2級過去問、衛生管理者過去問
本日の勉強予定 : 年金アド2級過去問、衛生管理者過去問
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