労働安全衛生法

2007年12月 6日 (木)

都道府県労働局長は、命令できるのか!?

【安衛 H19-問8-D】

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。

ちょっと細かい論点かな? という気もしますが、選択式の

場合は1点がかなりの重みなので、一応押えておいた方が

いいように思います。

【解答】 ×

【解説】

この選択肢は、実は条文をそのまま問題にしています。

安衛法10条3項

都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。   (『Sha-ra-run』より条文引用)

問題文と条文を読み比べると、すぐに分かりますよね!

文末が、問題文では『命令することができる』となっていますが、

条文では『勧告することができる』となっています。

都道府県労働局長というエライ(?)人であっても、総括安全衛生

管理者の業務の執行についての改善を、勧告することは

できても命令することはできないんですね。

って、勧告と命令は、どう違うの?

調べてみました(^^)

勧告・・・そうした方が身のためだ、当然そうすべきだということを

     公的な立場から勧めること。

命令・・・目下の者に対して、自分の思うままにさせるよう、言い

     つけること。

また、総括安全衛生管理者についての増員や解任については

規定はありません。

増員又は解任について行政介入があるのは、安全管理者と

衛生管理者です。

安衛法11条2項

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

安衛法12条2項

前条第2項(上の安衛法11条2項のことです。)の規定は、衛生管理者について準用する。

(『Sha-ra-run』より条文引用  ※斜体部分は加筆しました。)

では、ここで関連過去問・・・といきたいところですが、この箇所

については過去10年間で出題がありません。

ですので、総括安全衛生管理者についての過去問を。

【H16-問9-E】

総括安全衛生管理者については、作業場等の定期巡視に関し、その頻度について特段の規定は置かれていない。

****************************************************

昨日の勉強 :年金アド2級過去問、衛生管理者過去問

本日の勉強予定 : 年金アド2級過去問、衛生管理者過去問

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年11月22日 (木)

衛生管理者、誰にする?

今、第一種衛生管理者の取得に向けて勉強中なのですが、

テキストの最初の項目が、安衛法 (ー_ー)

あまり得意ではないので、イキナリ「う~~~ん」と

唸ってしまいました(苦笑)

でも、問題を見てみると、安衛法に関しては、結構社労士

受験の知識でなんとかなるものが多い!!

というわけで、公表されている過去問で、最新のものの

中から1問1答で紹介します。

【第一種衛生管理者 平成19年4月1日公表 問23(3)】

常時300人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生管理者2人を第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任している。

実はこの箇所、平成9年の社労士試験で出題されています。

【H9-問8-D】

製造業の事業条の事業者は、第一種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント又はその他厚生労働大臣が定める者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。

きっと、皆さんのテキストにも記載されていると思いますが、

衛生管理者の選任区分は、総括安全衛生管理者や

安全管理者のそれとは、少し違います。

衛生面を管理する立場の人なので、有害業務の勉強をしたか

どうかによって、衛生管理者となれない場合もあります。

業種区分 選任できる者
・農林畜水産業 ①第一種衛生管理者免許を有する者
・鉱業
・建設業    
・製造業(者の加工業を含む) ②衛生工学衛生管理者免許を有する者
・電気業 ③医師、歯科医師
・ガス業 ④労働衛生コンサルタント
・水道業 ⑤厚生労働大臣が定める者
・熱供給業
・運送業  
・自動車整備業 ※有害業務も勉強している
・機械修理業  
・医療業  
・清掃業  
・その他の業種 ①第一種衛生管理者免許を有する者
 
     
  ②第二種衛生管理者免許を有する者
    (※有害業務は勉強していない)
   
  ②衛生工学衛生管理者免許を有する者
 
  ③医師、歯科医師
  ④労働衛生コンサルタント
  ⑤厚生労働大臣が定める者
 

この表の通り、比較的衛生面にうるさそうな業種や、有害な

業務が行われるような業種では、有害業務を勉強していない

第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として

選任することはできません。

ですので、第一種衛生管理者試験問題のほうは、×

社労士試験のほうは、○ ということになります。

また、第一種衛生管理者試験問題のほうは、選任する人数も

書かれていますよね。

労働者数 選任人数
3,000 < 労働者数 6人以上
2,000 < 労働者数 ≦ 3,000 5人以上
1,000 < 労働者数 ≦ 2,000 4人以上
 500 < 労働者数 ≦ 1,000 3人以上
 200 < 労働者数 ≦  500 2人以上
  50 ≦ 労働者数 ≦  200 1人以上

この規模による選任人数も押えておくほうが良いと思います。

平成9年問8のA~Cで、問われています。

丸10年、出題されていませんから、何とも言えないのですが、

少なくとも答練では出題されることが多いでしょうし、

私のように、社労士合格後に衛生管理者を取ろうと思うかも

しれませんから(^^; 衛生管理者試験では、これらのことを

把握しておく必要があります(^^)

****************************************************

衛生管理者の勉強は、テキスト読みと論点突合せを同時に

やっています。 安衛法は、テキストもすらすらと読めましたが、

安衛法のあと、驚くほどたくさんの規則が出てきました(+_+) 

私の独断と偏見で、これからもあっちの問題こっちの問題と

紹介していきますが、もしリクエストがあれば、いつでも

お知らせくださいね。 できる限り挑戦してみます!!

昨日の勉強 : 年金アド2級過去問、衛生管理者テキスト

         労基法

本日の勉強予定 : 年金アド2級過去問、衛生管理者テキスト

            労基法

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2007年8月 7日 (火)

第1種圧力容器の検査の流れ

昨日の学習内容・時間

ブログ(健)、H先生1日1問(社一)、横断確認、過去問(社一)

TACポイントチェックメール、真島塾ポイント講座(労一)

テキスト読込(不定着箇所)              合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

かなり不謹慎なのですが、先日の新潟での地震で、

東電の柏崎原発の数々の不祥事が報道される中、

『圧力容器』という言葉がテレビから聞こえてきました。

東電の未公表など、数々の杜撰さに怒りを覚えつつも、

「圧力容器といえば・・・」と、連想学習を始めてしまいました。

圧力容器 → 第1種圧力容器 → 特定機械等 →

あらかじめ、都道府県労働局長の許可 → 都道府県労働局長

の製造時等検査 → 労働基準監督署長の設置時等検査 →

労働基準監督署長より検査証交付 → 有効期限1年 →

検査証更新時は、登録性能検査機関の性能検査

ここまで、思い出すのに割りと時間が掛かってしまいました (^^;

圧力容器に限らず、年金問題なんかで、社労士の試験に

関係する事項がテレビで流れることが増えましたよね。

こういうときに、どういう規定だったかな・・・ と、思い出して

みるというのは、ホント少し不謹慎ではありますが、勉強には

なると思います。 アウトプットの練習にもなりますよね。

ちなみに、特定機械等については、定期自主検査も行い、

その結果を記録し、3年間保存しておかなければならない

とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日から、またi塾の通達攻略ゼミを聴講することにしました。

模試たちの結果を総合してみると、労基の出来がホントに

よくないのです・・・

そのため、通達をもう一度じっくり勉強してみようと思いまして(^^;

本試験日にいい感じにアウトプットできるように☆

<本日の学習予定>

ブログ(国)、H先生1日1問(社一)、横断確認、通達ゼミ

過去問(社一)、TACポイントチェックメール

真島塾ポイント講座(労一・健)、i塾模試復習

テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2007年7月26日 (木)

安全衛生教育の計画、作成義務は誰にある?

昨日の学習内容・時間

ブログ(健)、H先生1日1問(社一)、横断確認、過去問(厚)

真島塾ポイント講座(雇・徴・厚)、TACポイントチェックメール

テキスト読込(不定着箇所)           合計4時間15分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は、完全に自分のために書いてます m(_"_)m ペコペコ

しかも、以前にも記事を書いてます(汗)

そのときの記事は、コチラ

『H13-問10-B』の冒頭、

「事業者は、事業場ごとに、労働安全衛生法の規定に基づく安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならず、~」

という部分です。

3回転目にも、しっかり間違えました・・・

なので、条文をここに載せちゃいます!

安衛則40条の3

第1項

事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第59条(安全衛生教育)又は第60条(職長等の教育)の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

第2項

前項の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行った法第59条(安全衛生教育)又は第60条(職長等の教育)の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第4号の5により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

『Sha-ra-run』より条文引用 ※斜体は、私が書き加えました。

安全衛生教育又は職長等の教育の規定に基づく

安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画 を作成

しなければならないのは、

指定事業場又は所轄都道府県労働局長が

労働災害の発生率等を考慮して指定する

事業場についてです。

どの事業場についても作成しないといけないものでは

ありません・・・

問題を解いた後、必ず「あ~~~、またや~~~~」と

なるのに、ずっと間違えてるんですよね~ (・_・、)

ここのところ、続けているテキスト読込の不定着箇所にも

もちろんエントリーされています!!

第2項についても、期限と提出先くらいは覚えておいても

損はないかもしれませんね☆

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日から、ついにTACのポイントチェックメールの配信が

始まりました☆ これは、TACの最終模試を受験した人なら

その受験番号を登録すれば配信してもらえるものです。

昨年も配信してもらったのですが、あまりうまく活用できず、

今年の配信についてはしばらく迷いました。。。

迷って考えた末に、テキストで確認すること、そして不定着箇所や

ノーマークの箇所についてはテキストに反映し、その場で

読むこと を実践してみることにしました。

本試験で、いい効果が得られることを信じて配信最終日の

8月23日まで続けま~す (^^)

<本日の学習予定>

ブログ(国)、H先生1日1問(社一)、横断確認、過去問(厚)

真島塾ポイント講座(徴・厚)、ryoさんの選択式

TACポイントチェックメール、テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2007年7月14日 (土)

文書交付も忘れずに☆

昨日の学習内容・時間

ブログ(国)、H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(厚)

真島塾ポイント講座(安・労一)、ryoさんの選択式

テキスト読込(不定着箇所)              合計5時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

前回の安衛法では、57条の表示等を取り上げましたが、

今回は、57条の2 文書の交付等を取り上げてみます。

こちらも、表示と同様、今年の改正点です。

しかも、平成9年前については分かりませんが、少なくとも

平成9年以降一度も出題されていません!!!

57条の表示ともども、要注意箇所のようですね♪

57条の2 文書の交付等 も、昨年12月から改正となり、

それまで、健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定める

ものや、56条1項に定められている重度の健康障害を生ずる

おそれのある物についての規定だったのですが、

改正により、危険を生ずるおそれのある物で政令で定める

ものも、仲間入りしました(^^)

これらの物を譲渡したり、提供したりする者は、文書の交付等に

よって、譲渡する相手方 又は 提供する相手方に通知

しなければならない とされています。

こちらも、57条の表示等 と同様に、主として一般消費者の

生活のように供される製品については、対象外です。

薬事法のテリトリーですから(^^)

さて、通知しなければならない項目は、何でしょう・・・

  • 名称
  • 成分及びその含有量
  • 物理的及び化学的性質
  • 人体に及ぼす作用
  • 貯蔵又は取扱い上の注意
  • 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
  • これらのほか、厚生労働省令で定める事項

とされています。

確かに、ジクロルベンジジンを提供してもらっても、今の私には

どのように扱ってよいのやら、サッパリ分かりません。。。

まぁ、提供されることもありませんが (^^;

ちなみに・・・

この段階では、文書の交付等は義務ですが、一度譲渡したり

提供したり した後、通知した事項に変更する必要が出てきた

ときは、速やかに、譲渡した相手方や提供した相手方に

通知するよう努めなければならない と、努力義務になります。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

厚生年金の過去問に手を付け始めました。

本当は、答練が届いて、添削問題を提出してからに

したかったのですが、もうあまり時間もないので

「え~~い! やってしまえ~」ということで (^^;

しかし、厚生年金の答練よりも先にTACの全国模試に

挑戦することにしました。今朝、とりあえず選択式だけ

解いてみました。択一式は、明日かな・・・

<本日の学習予定>

ブログ(厚)、H先生1日1問(厚)、横断確認、過去問(厚)

真島塾ポイント講座(安・労一)、ryoさんの選択式

TAC全国模試(自宅受験)、テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年7月 3日 (火)

表示は、きちんと。ねっ(^^)

昨日の学習内容・時間

ブログ(健)、H先生1日1問(国)、横断確認、年金

答練(国)、真島塾ポイント講座(雇)

テキスト読込(不定着箇所)          合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

安衛法の改正点のひとつである、『表示等』について

見ていこうと思います。

この箇所は、平成11年に出題されて以来、出題実績が

ありません。その上に今年の改正点ですから、要注意ですね♪

改正前は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で

政令で定めるものや56条(製造の許可)に定められている物に

ついての規定だったのですが、今年(正確には昨年12月)から

これらに加えて、爆発性の物、発火性の物、

引火性の物その他の労働者に危険を

生ずるおそれのある物 についても一定の事項を

表示しなければならないこととされました。

ただ、例外があって、これらのうち、主として一般消費者の

生活の用に供するためのものについては、この限りでない と

されています。 これは、実は薬事法できちんと定められている

ので、安衛法では適用を除外されている ということなんです。

さて、改正点は実はこれだけではありません。

表示しなければならない一定の事項についても、改正されました。

①次に掲げる事項

  1. 名称
  2. 成分
  3. 人体に及ぼす影響
  4. 貯蔵又は取扱い上の注意
  5. 上記4つのほか、厚生労働省令で定める事項 → 表示者氏名、注意喚起語、安定性・反応性

②当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

①の5. の中に、『注意喚起語』というのがありますね。

これと、② の違いは大丈夫ですか?

①の5. にある『注意喚起語』は、その名の通り、『語』です。

つまり、『注意!』とか『危険!』とかそういう言葉を表示しなさい

ということですね。

これに対して、②の『注意を喚起するための標章』とは、

『絵表示』のことです。 

安全衛生情報センターというところのHPにいくつか

紹介されていましたので、リンクを貼っておきますね(^^)

http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/kag/ghs_symbol.html

これらの表示をしなかったり、虚偽の表示をしたり した場合は、

6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処せられます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

国年の答練、昨日は一問一答の問題に挑戦しました。

思っていたよりもいい結果でしたが、それよりも、

基本中の基本である問題で間違えたのが、ダメ・・・

私の中の記憶の修正と、定着を図らなければ(^^;

今日は択一に挑戦です!!

<本日の学習予定>

ブログ(国)、H先生1日1問(国)、横断確認、年金

答練(国)、真島塾ポイント講座(基)

テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (2) | トラックバック (1)

2007年6月21日 (木)

派遣労働者が、被災したら・・・

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(健)、横断確認

過去問(健)、i塾模試復習、過去問1問(全科目)

テキスト読込(不定着箇所)         合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平16-問8-C】

派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、派遣先の事業者のみが行えば足りる。

労働者死傷病報告書、書かれた経験おありですか?

私は、ありません。 書類自体を見たこともありません。

というわけで、調べてみました。

福岡労働局のサイトですが、リンクを貼っておきますね(^^)

事故報告 http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/rei/yoshiki02_r01.doc

労働者死傷病報告(4日以上) http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/yoryo/yoshiki02_07/index.htm

労働者死傷病報告(4日未満) http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki02/rei/yoshiki02_r02.doc

【解答】 ×

【解説】

火災又は爆発の事故等(一定の事故を除く)が、事業場内等で

発生したときに、提出するのが、『事故報告』です。

事故報告は、とにかく則96条に定められている事故が

発生したことを報告するものなので、労働者が負傷しても

しなくても、遅滞なく、所轄労働基準監督署に提出しなければ

なりません。

で、その労働災害等で労働者が死亡したり、負傷のため休業

したり したときに、『労働者死傷病報告』を提出します。

さて、この労働者死傷病報告、問題文の下に書類へのリンクを

貼りましたが、休業日数が4日以上か4日未満かで、

書類の種類が変わり、提出期限も変わります。

4日以上休業すると、遅滞なく、所轄労働基準監督署へ提出。

4日未満の休業だと、四半期ごとに、それぞれの最後の月の

翌月末日までに、所轄労働基準監督署へ提出。

4日未満のほうの提出期限が、少しややこしいですね。

1~3月、4~6月、7~9月、10~12月で区切った四半期ごとに、

それぞれの最後の月の翌月末日まで、つまり

3月の翌月末日→4月30日、6月の翌月末日→7月31日 と

いった具合です。

さて、ここで漸く本題です(^^;

事故が発生した事業場の事業主が雇用している労働者が

被災した場合は、当然その事業主が事故報告や死傷病報告を

しなければいけませんが、被災した労働者が派遣労働者なら

どうなのか。 これが、今回の選択肢の論点ですよね。

この場合は、派遣元 及び 派遣先 両方で、死傷病報告を

しなければいけません。

つまり、一人の労働者の死傷病報告を、2箇所からすることに

なるのですね。 

どうやら、平成16年の派遣法の改正によって製造業への派遣が

可能となったときに、死傷病報告の様式が改正されたようです。

というわけで、『誤り』の選択肢です。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

気付けば、6月ももう3分の2が過ぎてしまいました・・・

残すところ、約2ヶ月!!

これからは、体調管理を1番に考えていきたいと思います。

確かに、勉強時間の確保も大切ですが、今後の2ヶ月を

頑張りすぎて体を壊してしまったら、何の意味もありませんから。

特にそれが、本試験前日や当日ならサイアクです(+_+)

1年間頑張った成果を出すためにも、健康でいなくちゃ(^o^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(健)、横断確認

過去問(健)、i塾模試復習、過去問1問(全科目)

テキスト読込(不定着箇所)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (5) | トラックバック (0)

2007年6月 9日 (土)

特定機械等を作りたいっ!!

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(労一)、横断確認、基金、

過去問(徴)、模試復習、法改正講座      合計4時間40分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平14-問10-A】

労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

この選択肢は、必ずゲットしましょう!!

基本中の基本ですから(^^)

【解答】 ○

【解説】

早速、37条第1項を見てみましょう。

特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。  (『Sha-ra-run』より条文引用)

まず、この条文にある『別表第1に掲げるもので、

政令で定めるもの』とは、一体なんでしょう???

きっとお使いのテキストに記載されていると思いますので、

該当ページを開いてみてください♪

ボイラーだとか、つり上げ荷重が2トン以上のデリックだとか

これらのことですね。

私、初学の頃、『デリック』が分からなくて、散々ネットで

調べて写真を入手しました。あまり小さくすると、結局分からなく

なるので、ある程度の大きさのままテキストにしばらく挟んで

いたのを覚えています。

で、この条文と問題文を読み比べると、同じことが書いて

ありますよね☆

これらの、『特定機械等』と言われるものを製造しよう!!と

思ったら、まず、都道府県労働局長の許可を受けて下さいね

ということですね。 

これは、製造しようと思ったら受ける許可ですから、

『特定機械等を製造する前』の段階ですよね。

なので、この許可は、設計図で受けるのだそうです。

で、この許可申請を調査して、厚生労働大臣が定める基準に

適合している場合には、都道府県労働局長が、

『製造してよしっ!!』

と、許可してくれる ということなんですね。

まず、この関門を突破しないと、製造すらできないんですね。

というわけで、『正しい』選択肢です。

ちなみに・・・

当然のことですが、厚生労働大臣の定める基準に適合しない

場合には、都道府県労働局長は、その製造を許可しては

ならない とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、法改正講座を聴講していて、脱退一時金の金額が

改正されていることに気付きました!! 遅っ!!!(^^;

で、以前の記事を少し訂正しました。

法改正講座で初めて知ったことを盛り込んであります(^^)

よろしければ、コチラをどうぞ(*^^*)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(徴)、通達ゼミ

過去問(雇)、テキスト読込(安)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2007年5月29日 (火)

健康診断、安衛教育 - それぞれの対象労働者

昨日の学習内容・時間

ブログ用一問一答(健)、H先生1日1問(徴)、横断確認

過去問(雇)、年金の本            合計5時間35分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平17-問8-B】

労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

これは、きっと多くの方が正解できるのではないでしょうか。

答練や模試でも、毎年割りと正解率が高いですから・・・

【解答】 ×

【解説】

まずは、雇入れ時の健康診断の対象労働者について、

見てみましょう。

安衛則43条に、

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。   (『Sha-ra-run』より条文一部引用)

こちらは、常時使用する労働者です。

では、雇入れ時の安全衛生教育の対象労働者は、どうでしょう。

こちらは、安衛法59条1項に、

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。     (『Sha-ra-run』より条文引用)

こちらには、『常時使用する』が書かれていませんよね。

労働者を雇い入れたときと書かれています。

つまり、こちらは、雇入れた労働者すべてということですね。

というわけで、いずれも常時使用する労働者 ではなく、

健康診断対象労働者は、常時使用する労働者

安全衛生教育対象労働者は、すべての労働者

ですので、『誤り』の選択肢ということになります。

ちなみに・・・

パートタイム労働者の場合、安全衛生教育は、すべての

労働者に対して行われるので、パートタイム労働者にも

必ず行われますが、健康診断については、週所定労働時間が

通常の労働者の4分の3以上なら、実施しなければならない

とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

雇用保険の過去問の3回転目の最中ですが、今頃になって、

うろ覚えの箇所をさらに大量に発見しました(+_+)

というよりも、前回の雇用保険の答練に挑戦したときに

覚えたつもりだっただけ・・・ ということのようです。

昨夜発見した時には、5tぐらいの巨岩が頭の上に

落ちてきました(^^; が、『まだ今でよかったな』と。。。

これから、頑張らねばっ!!!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(徴)、答練(雇)

過去問(雇)、横断確認、年金の本

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (2) | トラックバック (2)

2007年5月17日 (木)

両罰規定

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(雇)、答練(安)

過去問(安)、テキスト読込(安)      合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平18-問8-B】

労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれている。

これ、本試験では見事に間違えました (+_+)

今年に入ってからも、間違えっぱなしです 。・°°・(>_<)・°°・。

【解答】 ×

【解説】

労働安全衛生法第122条、久しぶりに引用です(^^)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条(製造等の禁止に違反した場合の罰則規定)、第117条(特定機械等の製造の許可等に違反した場合の罰則規定)、第119条(作業主任者選任等に違反した場合の罰則規定)又は第120条(総括安全衛生管理者選任等に違反した場合の罰則規定)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。   (『Sha-ra-run』より条文引用   ※斜体の部分は、私が加筆しました)

問題文とよ~く読み比べて下さい。

問題文にある『代表者が・・・違反行為を知り、その是正に必要な

措置を講じなかった場合には』という文言が、条文の中には

ありませんよね。

つまり、知っていたか否か、又是正措置を行ったか否か に

かかわらず、行為者ともども法人等も罰せられる

ということです。

会社が知らないのは、いくらなんでもおかしいでしょう と

いうことなのでしょうか。。。

というわけで、『誤り』の選択肢です。

ちなみに・・・

  • 116条・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 117条・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 119条・・・6月以下の懲役又は 50万円以下の罰金
  • 120条・・・50万円以下の罰金

がそれぞれ規定されています。

ちょっと、納得がいかないのは、行為者ではない法人又は人に

対してはこれらのうち、罰金刑しか科されない ということです。

大抵の場合、会社からの命令で従業員がやらされていることが

多いと思うのですけど・・・ ちょっと不公平では???

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日の参観。授業は算数でした。

娘たちが勉強しているのは、『円』について。

半径やら直径やら、懐かしい言葉がたくさん。

とりわけ私が懐かしかったのが、先生が黒板に書くための

あの大きなコンパス(^^) 何人かの生徒が当てられて、その

大きなコンパスで、黒板に円を描いていました。

すごく描きにくそうで、ちょっと可哀想だったなぁ。。。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(国)、H先生1日1問(雇)、答練(安)

過去問(安)、テキスト読込(安)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (5) | トラックバック (2)

2007年5月 5日 (土)

特定元方事業者等が講ずべき措置

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(災)、過去問(社一)、テキスト読込(安)      

                             合計1時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平17-問8-E】

建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、当該場所で新たに作業に従事することとなった関係請負人の労働者に対して、必要な安全衛生教育を行わなければならない。

自慢じゃないですが、私、この問題、一度も正解したこと、

ありません ヾ(@† ▽ †@)ノ   何度やっても、ダメ。。。

そのたびに、テキストに戻って、「あ~、そうや~ん!!

何してんねんな・・・ 何回目やねん・・・」と意気消沈しています。

【解答】  ×

【解説】

特定元方事業者等が、講ずべき措置についての問題ですね。

実は、この措置、統括安全衛生責任者の職務なんです。

テキストで、統括安全衛生責任者のところを確認してみて下さい。

まずは、元方安全衛生管理者の指揮(建設業のみ) ですよね。

その次からの職務と、次の特定元方事業者等の講ずべき措置を

見比べてくださいね。

  1. 協議組織の設置及び運営
  2. 作業間の連絡及び調整
  3. 作業場所の巡視
  4. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助
  5. 建設業の特定元方事業者は、仕事の工程等に関する計画作成、機械等を使用する関係請負人が、安衛法又は安衛法に基づく命令に基づいて講ずべき措置についての指導
  6. その他労働災害防止のために必要な事項

なぜかというと、統括安全衛生責任者についての条文である

15条1項に、

~省略~ 統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項書く号の事項を統括管理させなければならない。  (『Sha-ra-run』より条文の一部引用)

と規定されているのですが、何を隠そう、この中に登場する

30条1項が、特定元方事業者等の講ずべき措置についての

条文なのです!!

ということは、これをある程度頭に入れてしまえば、

統括安全衛生責任者の職務については、カンペキッ!!

ってことになりますね~。 そうは、うまくいかないけど (><)

さて、本題に戻りましょう。だいぶ寄り道してしまいました(^^;

今回の選択肢は、特定元方事業者等の講ずべき措置 の

4. についての問題です。

よく読むと、「~安全又は衛生のための教育に対する

指導及び援助」となってますよね。

つまり、特定元方事業者が教育を行うわけじゃないんです。

教育は、あくまでも、労働者を雇入れた事業者が行うものです。

つまり、関係請負人等が行わなければいけないのです。

でも、それで、ほったらかしにしているとダメですよ、

ちゃんと統括しなさいよ。ということなのですね。

だから、直接の教育はしないけれど、指導したり、助けたり

しなければいけないのですね。

これで、私も覚えられそう(^^)

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、ほとんど勉強できなかった分、今日は外出の予定も

ないので、頑張らねば!!!

<本日の学習予定>

H先生1日1問(災)、過去問(社一)、テキスト読込(安)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (4) | トラックバック (2)

2007年4月24日 (火)

安全衛生推進者

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(徴・労一)H先生1日1問(災)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)      合計4時間20分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平15-問10-B】

労働安全衛生法第12条の2の規定による安全衛生推進者の選任に当たっては、その事業場に専属の者を選任しなければならないが、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントから選任する場合には、当該事業場に専属の者でなくとも差し支えない。

安全管理者や衛生管理者の専属規定との比較が必要ですね。

【解答】  ○

【解説】

安全衛生推進者を選任しなければいけない事業場とは、

 安全管理者を選任する業種 で、

 常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場 です。

安全(衛生)管理者は、常時50人以上の労働者を使用する

事業場でしたね。

少し規模が小さいので、いろいろな規定が、安全(衛生)管理者

と比べると、「緩い」です。

事業場が、選任対象規模に該当した日、つまり選任すべき

事由の発生日から14日以内に選任して、その氏名を

関係労働者に周知させなければなりません。

安全(衛生)管理者の場合は、同日以内に選任して、遅滞なく

所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければなりません。

で、本題の専属規定です。

安全衛生推進者は、原則、事業場に専属の者を選任しなければ

なりません。

ただ、

  • 労働安全コンサルタント
  • 労働衛生コンサルタント
  • その他厚生労働大臣が定める者

を選任した場合は、専属の者である必要はありません。

安全(衛生)管理者の専属規定、覚えています?

原則、事業場に専属の者を選任することとされています。

ここは、同じですね (*'‐'*)

違うのは、専属の者である必要がない場合です。

2人以上を選任する場合で、その中に労働安全(衛生)

コンサルタントがいるときは、そのうち1人は専属の者である

必要はありません。

つまり、2以上の安全(衛生)管理者のうち、労働安全(衛生)

コンサルタントが何人かいる場合、そのコンサルタントのうち

1人については、外部の者でよい

というものです。

ねっ? 緩いでしょう?

ちなみに・・・

安全衛生推進者には、作業場巡視義務はありません。

これも、規模が小さい事業場なので、巡視するまでもなく、

視線を向けると、見渡せるでしょ!! ということなんですって♪

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

早いもので、4月も残すところあと1週間。

私は、独学なので、他の方の学習ペースは気になりませんが、

というより、気にできませんが(^^; ここのところ自分が立てた

計画に追いついていないので、少し勝手に焦っています。

本当なら、今月中に過去問2回転目が全科目終わるハズ

だったのに、いまだ厚生年金をウロウロ・・・

それでも、もっと頑張りましょう! という箇所がハッキリ

してきたので、3回転目からは論点の把握も関連箇所も大丈夫☆

という箇所は直前期まで放っておこうかな・・・ と思っています。

5月の中旬頃から、模試や直前期の講座も始まりますし。。。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(健・国)、H先生1日1問(安)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (4) | トラックバック (2)

2007年4月12日 (木)

労働衛生指導医

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(安)、答練(雇)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)      合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平14-選択-D・E】

労働安全衛生法では、( D )は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、( E )の意見に基づき、事業者に対し、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている。

特に選択式の過去問を見ていると、当時の社会情勢というか

社会的に問題となっていたことなんかが、よく分かりますね。

過重労働や自殺、年金未加入などなど、ここ何年もの間、

同じような問題が解決されていないままのような気がします。

【解答】  D:都道府県労働局長   E:労働衛生指導医

【解説】

法66条4項の規定です。

都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。   (『Sha-ra-run』より条文引用)

私は、ずぅ~っと、このまま覚えていたのですが、

『労働衛生指導医』は、都道府県労働局にいらっしゃるお医者さん

なのだそうです。だから、都道府県労働局長が登場するのですね。

同じく、安衛法で、都道府県労働局長と労働衛生指導医が

登場する箇所があります。

法65条5項、作業環境測定 のところです。

都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。  (『Sha-ra-run』より条文引用)

こうして並べてみると、ほんの少し違うだけで、ほとんど

同じ条文ですね ヾ(´▽`;)ゝ

都道府県労働局長と労働衛生指導医 ではなく、

それぞれの1行目で、 (   )を保持する必要があると~ や

それぞれの最後の行で、(   )の実施その他必要な事項を

指示する~ なんていう抜き方をされても大丈夫なように

しておきたいものですね!

ちなみに・・・

これらのどちらの規定も、その指示に従わなかった場合、

50万円以下の罰金に処せられます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、雇用保険の答練をやってみました。

1問1答形式の問題だけですが、今まで以上に凹みました・・・

過去最低点かもしれません ヾ(@† ▽ †@)ノ

本試験でも、こんな点数だったことはないのに~~~。

オイオイ、3年目、何してんねん!!! 

と、自分を叱っておきました (。-_-。)

今度の日曜は、雇用保険の徹底復習になりそうです。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(基)

過去問(厚)、テキスト読込(社一)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (5) | トラックバック (1)

2007年3月31日 (土)

安全(衛生)委員会の開催頻度

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(基)

過去問(国)、テキスト読込(厚)      合計3時間40分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平16-問9-A】

事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

おぉ~~、短いっ!! 

短い問題文は、シ・ア・ワ・セ q(≧∇≦*)(*≧∇≦)p

【解答】  ○

【解説】

ここは、解説というか、書くほどのこともないでしょう、きっと。

今年の答練でも、正解の選択肢とはなっていませんでしたが

誤答率は低かったですから・・・

さて、この規定は、則23条1項に定められています。

事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。   (『Sha-ra-run』より条文引用  ※一部割愛させていただきました)

”そのまんま”です (≧ ≦)Ω

というわけで、『正しい』選択肢です。

ちなみに・・・

事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を

開催する都度、遅滞なく、その議事の概要と労働者に周知

させなければなりません。

そして、議事で重要なものに係る記録を作成して、3年間

保存しなければならない とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

厚生年金のテキストを読んでいて、今まで何が違うのかが

よく分からなかった「144条の2」と「144条の3」の違いが

やっと分かりました (^▽^喜)

144条の2は、設立事業所がA基金を脱退して、B基金の

設立事業所となる場合の権利義務の移転。

144条の3は、A基金を中途脱退した人がB基金の加入員資格を

取得したときに、A基金で積み立てていた年金給付等積立金を

B基金に移換、つまり移しかえること。

こんな感じかな。。。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(基)

過去問(国)、テキスト読込(厚)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (6) | トラックバック (0)

2007年3月20日 (火)

計画の届出を免除してもらえるのは?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(社一)、過去問(健)

答練(災)、テキスト読込(厚)          合計3時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平18-問10-A】

労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定により、同法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針(以下「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、同法第88条第1項の規定による建設物等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされているが、同条第2項の規定に基づく機械等の設置等の計画の届け出については、免除されるものではない。

長い・・・ 何言ってるか分からん・・・ でも、確か改正点・・・

本試験中の私の頭の中です(^^;

ここ、去年の改正点だったんですよね。。。

一応押さえたつもりだったんですけど、本試験では安衛法は

全滅でした(+_+)

【解答】 ×

【解説】

88条の「計画の届出等」についての問題です。

まず、「労働安全衛生法第88条第1項ただし書」について

見てみましょう。

 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

 ただし、第28条の2第1項(事業者の行うべき調査等)に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。     (『Sha-ra-run』より引用 ※斜体の部分は私が付け足しました)

つまり、工事開始日の30日前までに労働基準監督署長に

届け出なければならない とされている計画については、

28条の2第1項の事業者の行うべき調査等に規定する

措置等を講じていると労働基準監督署長が認定した場合は、

計画の届出が免除される ということです。

ここまでは、選択肢も「○」です。

では、その後です。

「同条第2項の規定に基づく機械等の設置等の計画の届け出に

ついては、免除されるものではない」 とあります。

88条第2項は、

前項(88条第1項、つまり上記の条文)の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。    (『Sha-ra-run』より条文引用 ※斜体の部分は私が付け足しました)

つまり、これらのものについても、28条の2第1項の事業者の

行うべき調査等に規定する措置等を講じていると労働基準

監督署長が認定した場合は、計画の届出が免除される

ということです。

というわけで、ここが『誤り』です。

ちなみに・・・

この労働基準監督署長の認定については、3年ごとに更新を

受けなければならない とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

帰ったら、案の定、答練労災のテスト問題が届いていました。

今朝、起きられないことを覚悟で(やっぱり今朝は起きられ

なかった【泣】)、夜挑戦!

結果、どうやら1問だけを間違えたもよう・・・

本当なら正解できているハズの問題だったので、悔しい~!!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(徴)、H先生1日1問(社一)

過去問(健)、テキスト読込(厚)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (4) | トラックバック (5)

2007年3月 8日 (木)

作業環境評価に基づいて事業者は何をする?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(社一)

過去問(労一)、テキスト読込(国・厚)       合計4時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平16-問10-D】

事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

安衛法。皆さんは、得意ですか?それとも”あんまり”ですか?

私は、最初、大っきらい!! でした。

自分が人生の中で経験したことがある定期健康診断と

レストラン経営の会社に勤務しているという理由でなんとなく

親近感を覚えた給食従業員の健康診断ぐらいしか

分からなかったからです。(それで試験受けるなよ(^^;)

そんな私が、今では、特に今年に入ってからは、割と

安衛法を好きになり始めました。

理解できてきたから・・・ だと思う、多分。。。

いや、そう思いたい!!(← 願望)

【解答】 ○

【解説】

有害な業務を行う屋内作業場等で、政令(安衛令21条)で

定めるものについて、

  1. 厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、作業環境測定を行い、その結果を記録
  2. 厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境評価を行い、その結果を記録

という流れで、行われます。

2. の作業環境評価に基づいて、事業者は、

労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、

厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置

又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を

講じなければならない とされています。

『Sha-ra-run』より一部引用

というわけで、『正しい』ですね。

ちなみに・・・

作業環境測定、作業環境評価の結果の記録は、

届出の必要はありません。

定められた期間(例えば、石綿なら40年)、保存することが

義務づけられています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、意気揚々と雇用保険資格喪失手続をするために

ハローワークへ・・・ 

ん?ガラス張りで丸見えになっているハズの

求人情報コーナーが・・・・ コンビニになって・・・いる・・・

ほへっ? 閉まってるやん!? えっ? 移転!?

そう、ハローワークは移転していました。。。

しかも、去年の秋に。。。

寒空の中、頑張って歩いてきたのに~~~(T_T)

で、移転先は? 駅前第2ビル~~~!?

駅挟んで、反対側やん!!! 

おかげで、20分ほど時間を無駄にしてしまいました(T_T)

去年の6月以降、退職者がいなかったので、行くことが

なかったんですよね。

入社した人もいなかったっていうことだけど・・・

皆さんも、久しぶりに行く場所は、一度確かめてからに

してくださいね。

それにしても、夏じゃなくてよかったかも。。。

真夏の暑さの中なら、完全に壊れてたな、私。。。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(社一)

過去問(労一)、テキスト読込(厚)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (4) | トラックバック (8)

2007年2月24日 (土)

派遣労働者に対する安全衛生教育

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(厚)

過去問(雇)、テキスト読込(国)     合計3時間10分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平17-問8-A】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。

出てきましたね、派遣労働者が。。。

私は、この派遣労働者に対する安全衛生教育について

派遣元と派遣先どちらが行うのか については、

去年使っていたテキストに箇条書きで記載があったので、

それを丸覚えしました(^^;

平成17年の本試験を受験したときは、

こんなこと知りませんでした。

1年目だったので、そんなことに疑問を持つ余裕すら

なかったようです(+_+)

【解答】 ○

【解説】

派遣労働者に対する安全衛生教育の実施義務者は、

  1. 雇入れ時・・・・・・・派遣元
  2. 作業内容変更時・・・・・・・派遣元 及び 派遣先
  3. 特別教育、職長教育・・・・・・・派遣先

とされています。

雇入れ時は、派遣元。これは、当たり前ですよね。

労働者を雇入れた事業者が、遅滞なく行わなければならない

ものですから。

作業内容を変更したときも、事業者が遅滞なく行わなければ

ならない とされていますが、派遣労働者の場合は、

派遣元 及び 派遣先 なんですね。

この「派遣先も行わなければならない」旨は、派遣法45条

1項に規定されています。

特別教育・職長教育については、派遣法45条3項において

派遣先が実施する旨、規定されています。

ちなみに・・・

作業環境測定や特殊健康診断についても、派遣先が

実施することとされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

私は、選択式の過去問を解くとき、選択肢を全く

見ないことにしています。確かに力は付くのですが、

ひとつだけ困ったことが・・・

例えば、平成13年の(A)。

『再就職手当は( A )の一つであり、・・・』

(A)が出てくるのは、ここだけなんです。

で、私が入れたのは、”就業促進手当”。

でも、答は”就職促進給付”。

選択肢の中に”就業促進手当”はありません。

こういうのって、やはり最後には選択肢を確認したほうが

いいのかな・・・?

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(厚)

過去問(雇)、テキスト読込(国)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (5) | トラックバック (4)

2007年2月13日 (火)

安全(衛生)委員会の付議事項

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(国)、過去問(災)、テキスト読込(健)

                            合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平13-問10-B】

事業者は、事業場ごとに、労働安全衛生法の規定に基づく安全衛生教育に関する具体的な実施計画を作成しなければならず、その作成に当たっては、安全委員会又は衛生委員会を設置すべき事業場にあっては、これに付議しなければならない。

これ、騙されないでくださいね。

私、本試験直前には正解できてたのですが、

過去問2回転目にして、しっかり間違えてしまいました(+_+)

【解答】 ×

【解説】

まず、労働安全衛生法の規定に基づく安全衛生教育に

関する具体的な実施計画を作成しなければならないのは、

『指定事業場 又は 所轄都道府県労働局長が労働災害の

発生率等を考慮して指定する事業場について』 です。

則40条の3第1項に規定されています。

というわけで、ここが『誤り』ですね。

次に、問題文の後段ですが、

安全委員会(衛生委員会)の付議事項として

『安全教育(衛生教育)の実施計画の作成に関すること』

というのが、則21条4号と則22条4号に

それぞれ規定されています。後段は正しいです。

ちなみに・・・

安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会は、

毎月1回以上開催するようにしなければならない

とされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日は、少しのんびりと休日を過ごしました。

勉強は、朝勉だけにして、昼間は娘とカードゲームをしたり、

いろんな話をしたり・・・ 普段は時間に追われて、あまり

まともに話をする時間もなかったりするので(^^;

とてもいいお天気だったので、洗濯もはかどりました(^^)v

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(国)

過去問(災)、テキスト読込(健)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年2月 1日 (木)

産業医の職務

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(健)

過去問(基)、テキスト読込(健)       合計3時間50分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平16-問9-D】

産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

作業場等巡視の頻度は押さえていても、その他の職務に

ついてはどうですか? 私は、去年の本試験直前まで

あまりきちんとは押さえられていませんでした(^^;

【解答】 ○

【解説】

この選択肢は、安衛則15条1項をそのまま書いてあります。

産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。            『Sha-ra-run』より条文引用

ホントに、そっくりそのままですよね(^-^)

というわけで、『正しい』選択肢です。

ちなみに・・・

事業者は、選任した産業医に

労働者の健康管理その他厚生労働省令で定める事項

を行わせなければならない(法13条1項) とされていますが、

この厚生労働省令で定める事項とは、

  1. 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  2. 作業環境の維持管理に関すること。
  3. 作業の管理に関すること。
  4. 1.~3. に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
  5. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  6. 衛生教育に関すること。
  7. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

と、安衛則14条1項に定められています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

ここ1週間ぐらい、やっとのことで、コンスタントに学習時間を

確保することができるようになってきました。

年末年始のペースの乱れをずっと、引きずってましたから(^^;

この調子で本試験まで行けたらいいのですが・・・

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(健)

過去問(基)、テキスト読込(健)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2007年1月20日 (土)

展示もダメ?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(労一)

テキスト・論点整理(社一)          合計2時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平14-問10-C】

動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝道部分若しくは調速部分に一定の防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

動力により駆動される機械等。この正体がよく分かりません。

身近なところで、何かありませんか?

どなたか、教えてくださいm(_ _)m

【解答】 ○

【解説】

動力により駆動される機械等は、ボルトなどの突起物が

あることが多いようで、この突起物に衣服等が引っ掛かって

巻き取られたりすると危険なので、そういう部分に

防護措置を施す必要があるそうです。

そして、これら動力により駆動される機械等で、作動部分上の

突起物又は動力伝道部分若しくは調速部分に厚生労働省令

で定める防護のための措置が施されていないものは、

譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示しては

ならない

と、法43条で定められています。

又、厚生労働省令で定める防護のための措置 は、

  1. 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
  2. 動力伝道部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。

と則25条(『Sha-ra-run』より条文引用)に定められています。

というわけで、『○』となります。

ちなみに・・・

この法43条に違反した場合は、

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処されます。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨日、会社の方の特別支給の老齢厚生年金の裁定請求書を

書かせていただきました。

私は、会社の人には誰にも社労士受験のことは話していない

のですが、この方は以前から、年金のことを私に聞きに

来られていました。

どうやら、給与計算なんかをしているので、分かるハズ!と

思っていらっしゃるようです。

おかげで、とてもいい勉強になりました。

初めて見ましたから。裁定請求書。

早く、堂々とこういう仕事をしたいものです(^^)

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(労一)

テキスト・論点整理(社一)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2007年1月 9日 (火)

職長等の教育はどんなときにするの?

昨日の学習内容・時間

H先生1日1問(徴)、テキスト・論点整理(厚)    合計1時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平13-問10-A】

事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)については、新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

覚えてしまえば、なんてことはないんですが

私は、これを覚えるのに、かなりの時間が掛かりました。

記憶する為のとっかかりがなかったんですよね・・・

【解答】 ×

【解説】

職長等の教育については、

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当する

とき、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の

労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対して、

一定の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、

安全又は衛生のための教育を行わなければならない

と法60条に定められています。

ここで、注目すべきは、

新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を

直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)

です。

問題文では、

『新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を

変更したとき』

となっています。

よく読み比べてみてください。

その職務内容を変更したとき

というのが、ありませんね。

というわけで、『誤り』です。

新たに職務に就くこととなったとき に教育を行えばいい

ということですね。

問題を解いて、テキストを読んだときは分かった!と

思うのですが、次にこの問題を解いてみると

また同じ論点に引っ掛かる・・・

この繰り返しでした。 

何故かは分かりませんが、覚えにくかったんです・・・

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

すっかり休みも終わり、これから試験に向けて

わき目もふらず、突っ走らないといけませんね!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(雇)、H先生1日1問(徴)

テキスト・論点整理(厚)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年12月28日 (木)

給食業務従事者の健康診断

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(健)、H先生1日1問(雇)

テキスト・論点整理(厚)      合計1時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平15-問9-A】

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における求職の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回、定期に、検便による健康診断を行わなければならない。

この選択肢は、割と正解できる方が多いのではないかな? と

思います。私が過去に受けた模試なんかでも、正解率が

高かったですから・・・

【解答】 ×

【解説】

事業者が、事業に附属する食堂又は炊事場で求職の業務に

従事する労働者に対し、検便による健康診断を行わなければ

ならないのは、

  • 雇入れの際
  • 当該業務への配置替えの際

のみです。

従事してから、定期に行う必要はありません

というわけで、『誤り』となります。

ちなみに・・・

雇入れ時の健康診断・定期健康診断・特定業務従事者の健康

診断・海外派遣労働者の健康診断で、結核の発病のおそれが

あると診断された労働者に対しては、その後おおむね6月後

医師による健康診断を行わなければならない

とされています。

6月ごとではなく、『おおむね6月後』なんですね!

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(国・厚)、H先生1日1問(雇)

テキスト・論点整理(厚)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

私のひとりよがりなこのブログ。

もしも、お気に召した方がおられましたら

ポチッと、人気blogランキング クリックしてくださいませ(^^)

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2006年12月16日 (土)

安全管理者、私でもなれる?

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(安)、H先生1日1問(災)

テキスト・論点整理(国)       合計5時間20分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平14-問8-C】

安全管理者は、都道府県労働局長又は都道府県労働局長の指定するものが行う講習を修了した者のうちから選任しなければならない。

安衛法を、初めて勉強したとき、

「世の中には、こんなにいろんな責任者や管理者とか

資格があるんだなぁ」 と感心したのを覚えています。

そして、「この中で、私でもなれたり取れたりするものって

あるのかな?」 と漠然と思ったりしていました(^^)

【解答】 ×

【解説】

安全管理者になるためには、一定の資格が必要です。

でも、『都道府県労働局長又は都道府県労働局長の指定する

ものが行う講習を修了した者』ではありません。

安全管理者になるために必要な資格とは・・・?

って、『Sha-ra-run』で確認したら、改正されてるやん!?

しかも、10月から・・・

よかったぁ~、この選択肢に目をつけて(^ー^)

今の今まで、改正されてることを知りませんでした・・・(汗)

有害物に関する規制で、57条と57条の2が改正されてるのは

知ってたけど・・・

では、気を取り直して・・・  必要な資格とは?

  1. 大学又は高専において理科系等の正規課程を修めて卒業後、2年以上の実務経験を有する者で、法10条1項各号の業務のうち安全に係る記述的事項(安全管理者の業務)を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
  2. 高校又は中等教育学校において理科系等の正規課程を修めて卒業後、4年以上の実務経験を有する者で、法10条1項各号の業務のうち安全に係る記述的事項(安全管理者の業務)を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
  3. 労働安全コンサルタント
  4. 1.~3.の者のほか、厚生労働大臣が定める者

改正点は、

「実務経験の年数が1年減って、研修がもれなくついてきた」

と覚えてしまおう・・・ 安直な私・・・(^^;

ちなみに・・・

衛生管理者になることができるのは、

(よかった、こっちは改正されてない。ホッ。)

①都道府県労働局長の免許を受けた者

  • 第1種衛生管理者免許
  • 第2種衛生管理者免許
  • 衛生工学衛生管理者免許

②厚生労働省令で定める資格を有する者

  • 医師
  • 歯科医師
  • 労働衛生コンサルタント
  • この3つのほか、厚生労働大臣が定める者

とされています。

やっぱり、そう簡単には、管理者にはなれないのね!

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

国年に入って、健保以上にペースが落ちています。

やっぱり、年金苦手・・・ じゃなかった、年金頑張る!

『Sha-ra-run』のHaruさんが、苦手という言葉を使わない

ようにしているらしく、私も真似してみることに。。。

いつまで続くか、分かりませんが・・・

少し前に、ある「まとめる方法」を知りました。

まだ、社労士の勉強に有効なのかどうかが

よく分かりませんが、なんとなく、私には合っていそう・・・

な気がする・・・

詳細は、もうしばらく試してみてからにします。

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(災)

テキスト・論点整理(国)

応援クリック、お願いしますm(_ _)m 人気blogランキング

| | コメント (4) | トラックバック (3)

2006年12月 5日 (火)

パートタイム労働者の健康診断

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(安)、H先生1日1問(安)

テキスト・論点整理(健)   合計4時間30分

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平15-問9-B】

事業者は、いわゆるパートタイム労働者に対しても、その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3分の2以上の場合には、労働安全衛生法第66条に規定する健康診断を実施しなければならない。

我社では、実施できてないなぁ・・・ 飲食店であるせいなのか、

我社では、何事も男性上位。パートタイム労働者の健康診断も

例外ではありません。週所定労働時間数が同じでも、男性の

パートタイム労働者には健康診断を受けてもらいますが、

女性には受けさせません。費用の問題もあるし・・・

【解答】 ×

【解説】

何が誤りかと言うと、

「週所定労働時間数が通常の労働者の3分の2以上」です。

3分の2以上ではなく、『4分の3以上』が正解です。

パートタイム労働者の週所定労働時間数が、通常の労働者の

4分の3以上』である場合、事業者は労働安全衛生法第66条に

規定する健康診断を実施しなければなりません。

ちなみに・・・

4分の3未満の者であっても、期間の定めのない労働契約

によって使用される者(有期労働契約によって使用される者で

あっても、契約更新により原則1年以上使用されることが予定

されている者や、労働契約の更新によって1年以上引き続き

使用されている者を含みます。)については、通常の労働者の

週所定労働時間数の概ね2分の1以上である者についても、

健康診断を実施することが望ましいとされています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

これまでも、テキストへのマーキングと論点整理の時間が

かなりかかっていたのに、健保に入って、ますますその

ペースが落ちてきました。たくさんの法改正のおかげ(?)です。

でも、本来時間をかけるべき箇所なので、仕方ないですね!

<本日の学習予定>

ブログ一問一答(災)、H先生1日1問(災)

テキスト・論点整理(健)

応援クリック、お願いしますm(_ _)m 人気blogランキング

| | コメント (4) | トラックバック (1)

2006年11月23日 (木)

注文者が講ずべき措置

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(安・災)、某HP○×問題(健)、単語帳(安・災)

H先生1日1問(基)、テキスト・論点整理(徴) 合計

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安  平14-問9-E】

特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならず、当該注文者が講ずべき措置は、厚生労働省令で定めることとされている。

私、この辺り、苦手です(って、苦手なところばっかりやん!!)

なんだか、すっきりと整理ができないでいます。

図っぽく書いてみても、ダメです。

注文者自体の定義というか、どういう人(会社)なのかが

はっきりとイメージできないというか。うぅ~ん(+_+)

【解答】 ○

【解説】

建設業に属する事業の仕事を行う2以上の事業者の労働者が

一の場所で一定の建設機械等に係る作業(特定作業)を行う

場合に、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該

仕事を全部請け負った者で、当該場所で当該仕事の一部を

請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところに

より、当該場所で特定作業に従事するすべての労働者の

労働災害を防止するために必要な措置を講じなければ

ならない

と、法31条の3に規定されています。

講じなければならない必要な措置は、厚生労働省令で

定められているようですね。

ちなみに・・・

特定事業の仕事の一部を自ら行う注文者が、建設物等を

請負人の労働者に使用させるときは、

厚生労働省令で定めるところにより、労働災害防止に必要な

措置を講じなければならず、注文者は、請負人に対し、安衛法

又は安衛法に基づく命令の規定に違反することとなる指示を

してはならない

と、法31条及び法31条の4に規定されています。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

今日は、娘の通う小学校で、全校生徒による音楽会が

開催されます。うちの小学校では、2年に1回行われています。

7曲をメドレーで演奏するそうで、運動会が終わってから

毎日のように、家でも練習していました。

成功しますよ~に!

<本日の学習予定>

H先生の1日1問(基)、テキスト・論点整理(徴)

応援クリック、お願いしますm(_ _)m 人気blogランキング

| | コメント (3) | トラックバック (0)

2006年11月11日 (土)

特定機械等

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(安衛)、単語帳(労災)

テキスト・論点整理(労災)        合計3時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安衛  平14-問10-D】

労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等(移動式のものを除く。)の設置に係る検査に合格したものについて、検査証を交付する。

私、これも学習2年目に入ってから、まともに理解

できるようになったんですよね~。

ホント、1年目の試験の採点をした方は、

「こんな実力しかないのに、なんで受験したんや・・・」と

あきれられたことでしょう(-.-)

【解答】 ×

【解説】

まず、特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、

特定機械等の一定の部分に変更を加えた者、特定機械等で

使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省

令で定めるところにより、これらの特定機械等及びこれに係る

厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の

検査(設置時等検査)を受けなければならない、と法38条3項

で定められています。

そして、この検査に合格した特定機械等について、厚生労働

省令で定めるところにより、労働基準監督署長が検査証を

交付する、と法39条2項で定められています。

つまり、この選択肢の特定機械等(移動式のものを除く。)に

ついて検査証を交付するのは、労働基準監督署長のみ

いうことになります。なので、『誤り』です。

ちなみに・・・

登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した

移動式の特別特定機械等について検査証を交付します。

この特別特定機械等については、「特定廃熱ボイラー」が

定められています。

また、特別特定機械等以外の移動式の特定機械等に

ついて検査証を交付するのは、都道府県労働局長です。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

これから、約10ヶ月の間、じっくり勉強して、来年の試験は

合格判定基準を気にせず、発表の日を迎えられるように

頑張りたいと思います(^^)v

本日の学習予定

ブログ一問一答(災)、単語帳(基)、テキスト・論点整理(災)

応援クリック、お願いしますm(_ _)m 人気blogランキング

| | コメント (6) | トラックバック (0)

2006年10月31日 (火)

安全管理者の職務

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(安衛)、単語帳(労災)、過去問(安衛)

確定給付・拠出年金の本(社一)         合計3時間

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安衛  平16-問9-B】

安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

安全衛生管理体制では、特にいろいろな人が出て来ます。

ごちゃごちゃになりやすいので、気をつけないといけませんね。

私など、1年目は、総括安全衛生管理者と統括安全衛生

責任者の区別もつきませんでした(汗)

【解答】 ×

【解説】

安全管理者は、作業場巡視義務はありますが、その頻度は

規定されていません。ただ、安全管理面から考えて、『常時』と

解釈されているようです。

というわけで、「少なくとも毎週1回」が誤りです。

巡視して、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、

直ちに必要な措置を講じなければならないこととされています。

又、①労働者の危険又は健康障害の防止措置、②労働者

の安全又は衛生のための教育の実施、③健康診断の実施

その他健康保持増進のための措置、④労働災害の原因

調査及び再発防止対策、⑤その他労働災害を防止する

ために必要な業務で厚生労働省令で定めるもの

の業務のうち、安全に係る技術的事項の管理も

安全管理者の職務とされています。

ちなみに・・・

事業者は、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から

14日以内に安全管理者を選任し、遅滞なく所轄労働基準

監督署長に報告書を提出しなければなりません。

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

昨夜、基本書が届きました。

今日から、過去問の論点記入を開始します!!

本日の学習内容

ブログ一問一答(労災)、単語帳(労基)、論点記入(労基)

過去問(労災)        こんなにできるかな?

応援クリック、お願いしますm(_ _)m 人気blogランキング

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年10月17日 (火)

労働者の申告

昨日の学習内容・時間

ブログ一問一答(安衛、労災) 単語帳(労基)

テキスト読込(社一)           合計1時間30分

2週間ほど前、文房具屋さんで「電子単語帳」と出会いました。

字を書くより、タイピングしたほうが早い私は、一目惚れ。

少しずつ、自分の記憶が曖昧な箇所を入力していました。

今は、安衛を入力中です。

労基は入力が終わったので、学習に使用中。

学習内容に出てくる「単語帳」のことです。

PCで編集して、USBで本体に更新されます。

iPODの文字版みたいなものですかね。

覚えたカードは非表示にできるし、ボタンひとつで次のカードを

表示してくれます。機械好きな私にピッタリ!

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

【安衛 平18-問8-A】

労働者は、事業場に労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

この問題は、「条文は見たことないけど、なんとなく解けた」

という方もいらっしゃるかもしれませんね。

労基法にも、似たような規定がありますから。

私は、見事に間違えましたが・・・ (T_T)

【解答】 ○

【解説】

これこそ、解説なんていりません。だって、条文がそのまま

出題されているんですから・・・

労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。 <第97条第1項>

                  『Sha-ra-run』より条文引用

ホントに、そっくりそのままですよね。

ちなみに・・・

第2項では、労働者がこの申告をしたことを理由として

労働者に解雇その他不利益な取扱いを禁ずる旨、

規定されています。

これは、私の個人的な意見ですが、もし申告した人が

誰なのかが判明すると、会社っておおっぴらではないにせよ

その人に不利益な取扱いをするように思うのですが

どうなのでしょう。

少なくとも我が社は、間違いなく、不利益な取扱いをします。

悲しい・・・

。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・

本日の学習予定

ブログ一問一答、本試験復習(厚年)、単語帳(労基)

テキスト、やっと1回読み終わりました。(遅っ!!)

来年度版のテキストの発売日まであまり日数がないので、

それまでに単語帳を完成させようと思っています。

ご訪問、ありがとうございます。 人気blogランキング

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年10月 4日 (水)

安全衛生改善計画

昨日の学習内容・時間

ブログ用一問一答 ・・・ 安衛

本試験復習 ・・・ 労災

テキスト読込 ・・・ 国年      合計1時間30分

【安衛 平18-問8-D】

都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働安全コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

この選択肢は正解しましたが、問8は結局落としました(T_T)

【解答】 ○

【解説】

都道府県労働局長が、

「労働災害防止を図るためには、総合的な改善措置を講ずる

必要があるなぁ。」

と認めるときは、事業者に対して

「安全衛生改善計画を作成されたし!」

と、指示できます。

そして、この指示をしたときに、都道府県労働局長が

「安全衛生改善計画を作成するように指示したけど

専門的な助言も必要かなぁ。」

と認めるときは、事業者に対して

「労働安全(衛生)コンサルタントの安全又は衛生に係る

診断を受けて、安全衛生改善計画の作成について意見を

聴いてみたら?」

と、勧奨することができます。

ちなみに・・・

この安全衛生改善計画を作成するときには、

労働者の過半数で組織する労働組合、過半数労働組合が

ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を

聴かなければなりません。

本日の学習予定

ブログ用一問一答、本試験復習(災・徴)、テキスト(国年)

人気blogランキング

| | コメント (2) | トラックバック (0)

2006年9月28日 (木)

元方事業者が講ずべき措置

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日の学習内容・時間

本試験復習 ・・・ 労基

テキスト読込 ・・・ 労一、健保    合計1時間20分

来年度の試験に向けての学習方法の練り直しと

学習計画の立て直しをしています。

そのために、少し学習時間が短くなってしまってます。

でも、特に学習方法の練り直しは、今やっておかないと

後々までひびきますから・・・

【安衛 平18-問9-A】

製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行なうことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行なうことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

改正点ですね~。押さえてたんです。それなのに・・・

教訓!皆さん、問題はきちんと読みましょう。当たり前ですね・・・

【解答】 ×

【解説】

条文と比べてみましょう!

製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行なうことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。<安衛法30条の2第1項>      『Sha-ra-run』より条文引用

そうなんです。問題文にある『協議組織の設置及び運営を行なう

ことに関する措置』というのは、条文には存在しないんです。

”及び調整を行なうことに関する措置”は

完全に押さえていたのに、という方もいらっしゃるのでは?

私がそうだったんですけどね。

でも、問題文読みながら頭の隅っこの方で

「なんか、おかしいで!」と信号が出ていたんですが・・・

どこかの予備校の冊子に、ある程度勉強した人なら

「何かがおかしい」と思うときは大抵当たっている

と書いてありました。この言葉をもっと信じるべきでした!

ちなみに・・・

問題文にある ”労働安全衛生法第15条第1項に規定する

特定事業”というのは、建設業造船業のことです。

本日の学習予定

自ブログ用一問一答、本試験復習(基安)、テキスト読込(健保)

人気blogランキング

| | コメント (4) | トラックバック (0)

2006年9月 9日 (土)

衛生管理者

※平成19年度(第39回)社会保険労務士試験に向けての勉強時の学習記録ですので、法改正等により現在の内容とは異なっていることがあります。 何卒ご了承くださいませ。

昨日の学習内容・時間

某HPの一問一答 ・・・ 労基、安衛、労災、雇用

自ブログ用一問一答作成 ・・・ 健保、国年

テキスト読込 ・・・ 安衛            合計2時間50分

早速、一問一答、開始です。

【安衛 平17-問10-A】

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

産業医とごっちゃになってません? 

この年、初めて受験したのですが、この問10の選択肢Bが

専属の産業医の選任に係る有害業務でした。

完全に、ごっちゃになってたんです。「AかBかどちらか」

というところまでは分かったのですが、あとは ”勘” です。

この問題は、 ”勘” でゲットしました。

【解答】×

【解説】

衛生管理者の専任についての問題です。

  1. 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
  2. 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上を従事させる事業場 (※このうち、坑内労働又は特に有害な業務の事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任)

と規定されています。<安衛則7条1項5号・6号>

さて、この問題では 2. について 問われているのですが・・・

 2. に深夜業は含まれません!

従って、当該事業場においては、衛生管理者専任義務は

ありませんので、『誤り』となります。

また、「坑内労働又は一定の有害業務」については、

労基法36条1項但書の規定による

「労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務」<基則18条>

と同じです。

ちなみに・・・

当該事業場の衛生管理者の選任数は、3人以上 です。

 3,000< 労働者数       ・・・ 6人以上

 2,000< 労働者数 ≦3,000 ・・・ 5人以上

 1,000< 労働者数 ≦2,000 ・・・ 4人以上

  500< 労働者数 ≦1,000 ・・・ 3人以上

  200< 労働者数 ≦ 500 ・・・ 2人以上

   50 労働者数 ≦ 200 ・・・ 1人以上  

                   <安衛則7条1項4号>

本日の学習予定

某HPの一問一答 ・・・ 徴収法、労一

テキスト読込 ・・・ 安衛

| | コメント (8) | トラックバック (0)