都道府県労働局長は、命令できるのか!?
【安衛 H19-問8-D】
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。
ちょっと細かい論点かな? という気もしますが、選択式の
場合は1点がかなりの重みなので、一応押えておいた方が
いいように思います。
【解答】 ×
【解説】
この選択肢は、実は条文をそのまま問題にしています。
安衛法10条3項
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 (『Sha-ra-run』より条文引用)
問題文と条文を読み比べると、すぐに分かりますよね!
文末が、問題文では『命令することができる』となっていますが、
条文では『勧告することができる』となっています。
都道府県労働局長というエライ(?)人であっても、総括安全衛生
管理者の業務の執行についての改善を、勧告することは
できても命令することはできないんですね。
って、勧告と命令は、どう違うの?
調べてみました(^^)
勧告・・・そうした方が身のためだ、当然そうすべきだということを
公的な立場から勧めること。
命令・・・目下の者に対して、自分の思うままにさせるよう、言い
つけること。
また、総括安全衛生管理者についての増員や解任については
規定はありません。
増員又は解任について行政介入があるのは、安全管理者と
衛生管理者です。
安衛法11条2項
労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。
安衛法12条2項
前条第2項(上の安衛法11条2項のことです。)の規定は、衛生管理者について準用する。
(『Sha-ra-run』より条文引用 ※斜体部分は加筆しました。)
では、ここで関連過去問・・・といきたいところですが、この箇所
については過去10年間で出題がありません。
ですので、総括安全衛生管理者についての過去問を。
【H16-問9-E】
総括安全衛生管理者については、作業場等の定期巡視に関し、その頻度について特段の規定は置かれていない。
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昨日の勉強 :年金アド2級過去問、衛生管理者過去問
本日の勉強予定 : 年金アド2級過去問、衛生管理者過去問
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