有休 出勤率計算の例外?
【労基 H19-問6-D】
年次有給休暇の斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)を行っている事業場において、毎年1月1日を基準日として年次有給休暇を付与している場合に、10月1日入社労働者に翌年の1月1日の基準日に労働基準法所定の年次有給休暇を付与する場合には、年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」の算定に当たっては、10月1日から12月31までの期間については、その期間における出勤の実績により計算し、1月1日から3月31日までの期間については、全期間出勤したものとみなして計算しなければならない。
私、この考え方を理解できたのって、実は3年目に
入ってからだったんです・・・
後で問題を掲載しますが、H14-問5-C でも出題されて
いて、その答と解説を丸暗記してました(汗)
【解答】 ×
【解説】
年次有給休暇の付与要件、言えますか?
雇入の日から6箇月間継続勤務 + 全労働日の8割以上出勤
ですよね。
ということは、基準日までの6箇月間に全労働日の8割以上
出勤していないと、年次有給休暇は付与されない
ということです。
でも、この選択肢の人は、入社してからまだ3箇月しか
経過していません。 このようなときの、出勤率の計算は
どうするのか・・・ というのが、この選択肢の問うところです。
基準日は1月1日なので、基準日までの6箇月間は、
7月1日から12月31日までです。
このことに気が付けば、もうすべてを理解できたも同然です♪
基準日までの6箇月間は、7月1日から12月31日まで。
このうち、実際に勤務したのは、10月1日から12月31日まで
ですから、この10月1日から12月31日までについては、実績で
出勤率を計算します。
そして、7月1日から9月30日までにつしては、まだ入社して
いないので、実績はありませんよね。
こういうときは、どうするか。
実は、全期間出勤したものとみなして計算します。
つまり、論点は、『期間』なんですね(^^)
ちなみに・・・
関連過去問を記載しますので、今一度、理解度を確かめて
みてくださいね~(^o^)
【H14-問5-C】
年次有給休暇の斉一的取扱い(原則として全労働者につき一律の基準日を定めて年次有給休暇を与える取扱いをいう。)を行っている事業場において、毎年4月1日を基準日として年次有給休暇を付与している場合に、1月1日入社の労働者にその年の4月1日の基準日に労働基準法所定の年次有給休暇を付与する場合には、年次有給休暇の付与要件である「全労働日の8割以上出勤」の算定に当たっては、1月1日から3月31日までの間の実績についてのみ計算すれば足りる。
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