介護保険料率も!!
協会管掌健康保険の介護保険料率が、変更されます。
3月分の介護保険料から適用となります。
現在 11.3/1000 ですが、11.9/1000 になります。
3月分から適用なので、
当月給与で徴収している会社なら、3月に支払う給与から
翌月給与で徴収している会社なら、4月に支払う給与から
変更後の介護保険料率が適用されます。
健康保険組合管掌の介護保険料率については、
健康保険組合により異なります。
ちなみに、協会管掌健康保険の被保険者に係る
介護保険料率は、毎年度、以下の計算式により算出した
率を基準として保険者が定めることとされています。
つまり、毎年変更になる可能性があるということですね![]()
| 各年度において保険者が納付すべき介護納付金額(日雇特例被保険者に係るものを除く) | |||||
| 当該年度における、保険者が管掌する介護保険第2号被保険者の標準報酬月額の総額と標準賞与額の総額の合計額の見込額 |
なお保険者が納付すべき介護納付金の額の算定に関して
厚生労働大臣が定める率及び額(厚生労働省告示第30号)
については、2月12日の官報に記載されていました。
![]()
毎日官報を見ていると、本当にいろいろな法律によって
この世の中は成り立っているんだな~と、実感できます。
必ずしも毎日社労士関係の改正が記載されているわけでは
ないのですが、結構楽しめます![]()
天皇陛下が、とある国の王室の方に祝電を打たれた
なんてことが記載されていた日もありました。
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