老齢基礎年金を一部繰り上げたときの、65歳からの支給額はどうなる?
。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。
【年アド2級 2007年(第106回) 問4(1)②】
C夫さん(昭和22年4月20日生まれ)は、昭和45年4月からR社に勤務し、60歳に達した日に定年退職の予定である。
年金相談センターで年金見込額を照会したところ、報酬比例部分が1,361,100円、定額部分が733,000円、加給年金額は396,000円であった。また、65歳からの老齢基礎年金は732,700円であった。
妻のD子さん(昭和22年7月10日生まれ)は、4年間の厚生年金保険の加入暦があり、年金見込額は、報酬比例部分が36,600円、定額部分が79,200円(経過的加算相当額100円を含む)、65歳からの老齢基礎年金は500,000円とのことである。
(1) C夫さんが、平成19年10月(60歳6ヵ月)に一部繰上げの老齢基礎年金を請求した場合、①平成20年10月までの1年間に受給できる年金額の総額、および②65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額(①で計算した部分の計算式は省略してよい)について、それぞれ計算式を示して算出してください(計算途中の円未満の端数は四捨五入すること)。
※本日は②についてのみ解説します。
【解説】
昨日同様、老齢基礎年金を一部繰り上げた場合のスタイル図を
書いてみましょう。
| 60歳 | 60歳6ヵ月 | 64歳 | 65歳 |
| 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||
| 定額部分 | 経過的加算 | ||
| 一部繰上げの | 老齢基礎年金 | ||
| 加給年金額 | 残りの老齢基礎年金 | ||
では、65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額を計算
しましょう![]()
スタイル図から、65歳から受給できる老齢基礎年金は、
一部繰上げの老齢基礎年金と残りの老齢基礎年金ということが
分かります。
皆さんご存知とは思いますが、繰上げ受給した場合、一生
減額された年金が支給されます。
一部繰上げでも同じです。 繰り上げた一部に関しては
一生減額された額が支給されます。
①一部繰上げの老齢基礎年金(昨日の分を再掲)
| (732,700円× | 42月 | )- | |
| 54月 |
| (732,700× | 42月 | ×0.5%×54月) | ||
| 54月 |
=416,011円
一部繰上げの老齢基礎年金は、416,011円です。
②残りの老齢基礎年金
60歳6ヵ月から65歳までの54月のうち、60歳6ヵ月からもともとの
定額部分の支給開始年齢である64歳までの42月について
繰り上げたので、残り、つまり一部繰上げしなかった分の老齢
基礎年金は『12月分』ということになります。
| 732,700円× | 12月 | =162,822円 | |
| 54月 |
一部繰上げしなかった分の老齢基礎年金は、162,822円です。
☆65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額
①と②を合計したものですから、
416,011円+162,822円=578,833円≒578,800円
578,800円です。
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今日は娘の参観日です。普段は、あまり学校のことは
話してくれません。私には「ナ・イ・シ・ョ
」なのだそうです(涙)
なので参観日は欠かさず行くことにしています。
今日もシッカリと見てこなくてはっ![]()
明日は、2007年問4(2)について書く予定です。
年アド2級の試験日まであと2日。
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昨日の勉強 :年金アド2級過去問・予想問
本日の勉強予定 : 年金アド2級過去問・予想問題
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