。・・。・・。・・。2008年は ”進年”!。・・。・・。・・。
※2008年3月2日に行われた年アド2級の試験の私なりの解答ですので、実際の解答と異なることがあるかもしれません。何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
【年アド2級 2008年(第109回) 問3(1)】
B夫さん(昭和20年3月15日生まれ、昭和59年10月結婚)の公的年金の加入歴は、次のとおりである。B夫さんは63歳に達した日に定年退職となることから年金額等について相談をするためA銀行X支店を訪れた。
- 昭和43年4月~平成15年3月:㈱甲社に勤務し厚生年金保険に加入。昭和48年4月からは厚生年金基金の加入員でもある。
- 平成15年4月~平成15年9月:国民年金に加入して保険料を納付
- 平成15年10月~63歳に達するまで:㈱乙社に勤務し厚生年金保険に加入(厚生年金基金にも加入)
B夫さんの平成6年基準(従前額保障)の平均標準報酬月額は365,200円、平均標準報酬額は402,800円、厚生年金基金の平均標準報酬月額は290,600円、平均標準報酬額は437,800円である。
なお、妻のC子さん(昭和24年2月25日生まれ)は、平成3年4月から㈱丙社に勤務して厚生年金保険に加入、60歳に達した日に退職の予定である。昨年の年収は、300万円であった。
(1) B夫さんが退職後、実際に受給することができる国からの老齢厚生年金の年金額について、計算式を示して算出してください(計算途中の1円未満の端数は四捨五入すること)。
※本日は(1)のみ解説します。
【解説】
これは、完全にやられました。この計算問題に関しては、
きっと報酬比例部分と定額部分の部分点しか
獲得できていないようです
まずは、加入歴を整理してみましょう。
- s.43.4~h.15.3 の420月 → 総報酬制導入前の厚生年金保険
- h.15.4~h.15.9 の6月 → 国民年金
- h.15.10~h.20.2 の53月 → 総報酬制導入後の厚生年金保険
- s.48.4~h.15.3 の360月 → 総報酬制導入前の厚生年金基金
- h.15.10~h.20.2 の53月 → 総報酬制導入後の厚生年金基金
ここで、ちょっと考えないといけないのが、妻のC子さんの
厚生年金被保険者期間の長さです。
60歳に達した日に退職予定なので、h.3.4~h.21.1 の214月
ですが、C子さんは昭和24年2月生まれなので、35歳以後の
厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、中高齢の期間
短縮特例に該当する場合があります。
s.23.4.2~s.24.4.1 に生まれた女子は、35歳以後の厚生年金保険
の被保険者期間が17年(204月)以上あれば240月の被保険者
期間があることにしてくれます。
C子さんは、42歳以後、予定通り60歳に達するまで加入する場合、
214月ありますから、中高齢の期間短縮特例に該当します。
こうなると、C子さんが退職後h.21.3から特別支給の老齢厚生年金
を受給する場合には、B夫さんの加給年金額は支給停止に
なります。 が!! B夫さんの退職後の年金額、つまりh.20.4の
年金額ですから加給年金額は支給されますね
①報酬比例部分
|
総報酬制導入前 |
|
|
(365,200円× |
7.72 |
×420月 |
|
1000 |
|
|
|
総報酬制導入後 |
|
|
|
|
+402,800円× |
5.938 |
×53月) |
|
|
|
1000 |
×1.031×0.985=1,331,256円
②定額部分
1,676円×1.065×456月×0.985=801,724円
③厚生年金基金代行部分
ここを完全に間違えました。過去問は10年分は1回やっただけで
あとは直近5年分を回しただけだったので、2001年(第88回)問5
に基金代行部分の計算問題があったのに、試験のときは思い
出せませんでした… まだまだ、きちんと理解できていなかった
ということですね。でも、これでハッキリと理解できました
基金の代行部分のうち、再評価部分と物価スライド部分に
ついては、国から支給されます。 この計算の仕方が分からな
かったんです…
再評価をせず、物価スライドをしない ということは、給付乗率の
読み替えをせず、1.031×0.985を乗じない ということです。
|
総報酬制導入前 |
|
|
(437,800円× |
7.334 |
×360月 |
|
1000 |
|
|
|
総報酬制導入後 |
|
|
|
|
+437,800円× |
5.642 |
×53月) |
|
|
|
1000 |
=898,167円
④国からの老齢厚生年金の基本額
1,331,256円+801,724円-898,167円=1,234,813円≒1,234,800円
⑤加給年金額 396,000円
☆国からの老齢厚生年金の年金額
1,234,800円+396,000円=1,630,800円
1,630,800円です。
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今夜は、とある社労士有資格者の掲示板でお知り合いになった方
お2人とお食事の予定です。
初めてお会いするんですが、とっても楽しみです
昨日の勉強 :年金アド2級試験の見直し
本日の勉強予定 : 年金アド2級試験の見直し
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